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法律第百十号(昭二三・七・七)

◎地方税法を改正する法律

地方税法目次

 第一章 総則

  第一節 通則

  第二節 賦課

  第三節 徴収

   第一款 普通徴収

   第二款 特別徴収

 第二章 普通税

  第一節 道府県税

  第二節 市町村税

   第一款 道府県税附加税

   第二款 独立税

 第三章 目的税

 第四章 補則

 第五章 罰則

 附則

地方税法

第一章 総則

第一節 通則

 (用語の意義)

第一条 この法律で「地方団体」とは、道府県及び市町村を、「地方税」とは、道府県税及び市町村税をいう。

2 この法律中道府県に関する規定は、東京都及び特別市に、これを準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県知事」、「道府県吏員」、「道府県徴税吏員」又は「道府県条例」とあるのは、それぞれ「都」若しくは「特別市」、「都税」若しくは「特別市税」、「都民税」若しくは「特別市民税」、「都知事」若しくは「特別市長」、「都吏員」若しくは「特別市吏員」、「都徴税吏員」若しくは「特別市徴税吏員」又は「都条例」若しくは「特別市条例」と読み替えるものとする。

3 この法律中市町村に関する規定を東京都の市町村に適用する場合においては、「道府県知事」とあるのは、「東京都知事」と読み替えるものとする。

4 全部事務組合は、この法律の適用については、これを一町村とみなす。

 (地方税の種別)

第二条 道府県税として課することのできるものは、左に掲げるものとする。

一 普通税

独立税

二 目的税

2 市町村税として課することのできるものは、左に掲げるものとする。

一 普通税

道府県税附加税

独立税

二 目的税

 (規定の形式)

第三条 地方団体が地方税及びその賦課徴収について必要な事項を定める場合においては、条例でこれを定めなければならない。

第二節 賦課

 (納税義務者)

第四条 地方団体内に住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は業務所を有する者は、地方税を納める義務を負う。

2 前項の規定に該当しない場合においても、地方団体内において土地、家屋又は物件を所有し、使用し、又は占有する者は、その土地、家屋若しくは物件又はその収入に対して課する地方税を、又、地方団体内において一定の行為をなす者は、その行為に対して課する地方税を、それぞれ納める義務を負う。

 (納税義務の承継)

第五条 法人が合併した場合において、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人は、合併に因り消滅した法人に賦課さるべき地方税を納める義務を負う。

2 法人が解散した場合において、その法人に賦課さるべき地方税を納付しないで残余財産を分配したときは、清算人は、残余財産の価額を限度として、連帯して、その法人に賦課さるべき地方税を納める義務を負う。

3 相続の開始があつた場合においては、相続人又は相続財団は、相続開始前の事実について被相続人に賦課さるべき地方税を納める義務を負う。但し、限定承認をなした相続人は、相続に因つて得た財産の価額を限度として、その義務を負う。

 (地方団体外に在る課税客体に対する非課税)

第六条 納税義務者が地方団体外において所有し、使用し、若しくは占有する土地、家屋若しくは物件又はその収入に対しては、地方税を課することができない。地方団体外において事務所、事業所又は業務所を設けて行う事業若しくは業務又はその収入に対しても、また同様とする。

 (事業税の課税標準たるべき所得金額)

第七条 二以上の道府県において事業所を設けて事業をなす者に賦課する事業税の課税標準たるべき所得金額の総額は、主たる事業所の所在地の道府県知事が、これを決定しなければならない。

2 二以上の道府県において事業所を設けて事業をなす者に関係道府県において所得金額を標準として事業税を賦課しようとするときは、その所得金額は、前項の道府県知事の定めるところによる。

3 第一項の道府県知事が所得金額の総額を決定したときは、直ちに前項の規定により関係道府県において賦課する事業税の課税標準たるべき所得金額を定め、これを関係道府県知事(第一項の道府県知事を除く。以下本条中同じ。)に通知しなければならない。

4 関係道府県知事において、第二項の規定により第一項の道府県知事の定めた所得金額に異議があるときは、内閣総理大臣が、所得金額を定める。

5 前項の異議は、第三項の規定による通知を受けた日から三十日以内に、これを申し出なければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の異議の申出を受理したときは、三月以内に、これを決定しなければならない。

7 内閣総理大臣は、特別の必要があると認めるときは、第一項又は第二項の規定により第一項の道府県知事が定めた所得金額の総額又は所得金額を更正することができる。

 (事業税附加税の課税標準たるべき本税額)

第八条 同一道府県内又は二以上の道府県内の二以上の市町村において事業所を設けて事業をなす者に関係市町村において賦課する事業税附加税(事業税割を含む。)の課税標準たるべき本税額は、左の各号に定めるところによる。

一 関係市町村が同一道府県内に在るときは、当該市町村について道府県知事の定める額

二 関係市町村が二以上の道府県にわたる場合において、一道府県内の関係市町村が一であるときは、前条の規定により定められた所得金額に基く当該道府県の税額

三 関係市町村が二以上の道府県にわたる場合において、一道府県内の関係市町村が二以上であるときは、前条の規定により定められた所得金額に基く当該道府県の税額に基き、当該市町村について、道府県知事の定める額

2 前項の規定により定められた本税額は、道府県知事が、直ちにこれを関係市町村に通知しなければならない。

3 関係市町村長において、第一項第一号又は第三号の規定により道府県知事の定めた本税額に異議があるときは、内閣総理大臣が、本税額を定める。

4 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

 (漁業権税附加税の課税標準たるべき本税額)

第九条 漁場(当該漁場における漁業の妨害となるべき漁業を制限し、又は禁止するため設けられた区域を含む。以下同じ。)が二以上の市町村にわたる場合において、関係市町村において、賦課する漁業権税附加税の課税標準たるべき本税額は、漁場の面積により本税をあん分したものによる。

 (納税義務の発生及び消滅等に伴う賦課)

第十条 年税又は期税たる地方税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、地方税を賦課する。

2 前項の地方税の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて地方税を賦課する。

3 第一項の地方税の賦課後にその課税客体の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、これを適用しない。

4 舟税、自転車税、金庫税その他命令で指定する税目(物件の取得に対するものを除く。)については、第二項の規定にかかわらず、賦課後に納税義務が消滅した場合においても、既に交付した徴税令書又は徴税伝令書に記載した賦課税は、これを変更しない。

5 同一の課税客体について一の地方団体において納税義務が消滅し、他の地方団体において納税義務が発生したときは、納税義務が発生した地方団体は、納税義務が消滅した地方団体において賦課した部分については、地方税を賦課することができない。

6 月税たる地方税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から地方税を賦課し、その賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月分の全額を賦課する。

 (標準賦課総額及び標準賦課率)

第十一条 標準賦課総額又は標準賦課率を定める税目については、地方団体は、その財政上特別の必要があると認める場合を除く外、その標準賦課総額又は標準賦課率をこえて課税してはならない。

 (賦課率の所属年度区分)

第十二条 法人の事業税(事業税割を含む。)の賦課率は、法人の事業年度終了の日又は合併若しくは解散の日の属する年度の賦課率による。

2 道府県税附加税(道府県税独立税割及び市町村税独立税割を含む。)の賦課率は、本税の属する年度の賦課率による。但し、法人の事業税附加税の賦課率は、法人の事業年度終了の日又は合併若しくは解散の日の属する年度の賦課率による。

 (課税除外)

第十三条 左に掲げるものに対しては、地方税(鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材取引税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割を除く。)を課することができない。但し、第二号から第六号までに掲げる土地、家屋又は物件を他に使用収益させる場合において、その使用収益をなす者に課するとき並びに第二号及び第四号から第十一号までに掲げる土地、家屋又は物件を有料で使用する場合において、その所有者に課するときは、この限りでない。

一 国、地方団体その他命令で定める公共団体の事業又は行為

二 国、地方団体その他命令で定める公共団体において公用又は公共の用に供する土地、家屋又は物件

三 国又は地方団体の所有する土地、家屋又は物件

四 宗教法人においてその用に供する建物及びその境内地又は構内地

五 墓地

六 公衆用道路、鉄道用地、軌道用地、運河用地及び水道用地

七 用悪水路、ため池、堤とう及び井溝

八 保安林

九 国宝又は史跡若しくは名勝として指定された家屋

十 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校及び内閣総理大臣の指定するその他の学校をいう。)において直接保育又は教育の用に供する土地及び家屋

十一 社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第三条の規定による事業開始の届出をした社会事業、生活保護法(昭和二十一年法律第十七号)による保護施設、司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)による司法保護事業及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設の用に供する土地及び家屋

十二 恩給金庫、庶民金庫及び復興金融金庫の事業

十三 大日本育英会の事業

十四 食糧配給公団、船舶公団、石油配給公団、配炭公団、産業復興公団、貿易公団、価格調整公団、酒類配給公団、食料品配給公団、飼料配給公団、油糧配料公団及び肥料配給公団の事業

十五 健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の事業、国民健康保険の事業を行う法人の国民健康保険の事業並びに農業共済組合、漁船保険組合及び木船保険組合の事業

十六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和十三年法律第六十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、失業手当法(昭和二十二年法律第百四十五号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定により保険給付として支給を受ける金品

十七 生活保護法の規定により給付を受ける保護金品

十八 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定により給付を受ける災害補償金

十九 鉱物の掘採又は砂鉱の採取のため直接使用する工作物、器具及び機械で内閣総理大臣の指定するもの

二十 相続に因る土地、家屋又は物件の取得

二十一 法人の合併に因る土地、家屋又は物件の取得

二十二 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)により会社がその保険契約の全部の移転契約により不動産を移転する場合における不動産の取得

二十三 委託者から受託者に信託財産を移す場合、委託者のみが信託財産の元本の受益者たる信託に因り受託者から受益者に信託財産を移す場合及び信託の受託者の更迭の場合における不動産の取得

二十四 住宅組合の事業及び住宅組合法(大正十年法律第六十六号)による組合員の住宅又はその用地の取得

 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)

第十四条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とするときは、課税をしないことができる。

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要があるときは、不均一の課税をなすことができる。

 (受益による不均一課税及び一部課税)

第十五条 地方団体の一部に対し特に利益がある事件に関しては、地方団体は、不均一の課税をなし、又はその一部に課税をなすことができる。

第三節 徴収

第一款 普通徴収

 (道府県税の徴収及び納入に関する市町村の義務)

第十六条 市町村は、その市町村内の道府県税を徴収して道府県に納入する義務を負う。但し、第十八条第二項、第三十六条第一項又は第四十四条第一項の規定により徴収するものについては、この限りでない。

2 道府県は、前項の規定による徴収の費用を補償するため、徴収金額又は徴税伝令書数に応じ、道府県条例の定めるところにより、その市町村に対し、取扱費を交付しなければならない。

 (市町村が道府県税を失つた場合の措置)

第十七条 道府県は、市町村が既収の道府県税を失つた場合において、天災その他避けることのできない事由に因るものと認めるときは、市町村の申請により、税金を納入すべき日から三十日以内に、議会の議決を経て、その税金額に相当する金額を補償するものとする。

2 市町村は、前項の規定による道府県の措置に不服があるときは、内閣総理大臣に訴願することができる。

3 前項の規定による訴願の提起は、第一項の議決のあつた日又は議決がなされないで同項の期間を経過した時から二十一日以内に、これをしなければならない。

4 内閣総理大臣は、訴願を受理したときは、三月以内にこれを裁決しなければならない。

 (道府県税の普通徴収)

第十八条 道府県税を賦課徴収しようとするときは、道府県知事又はその委任を受けた道府県吏員(以下道府県徴税吏員という。)は、市町村に対し徴税命令書を発し、市町村長又はその委任を受けた市町村吏員(以下市町村徴税吏員という。)は、徴税命令書により徴税伝令書を調製し、これを納税者に交付しなければならない。

2 道府県知事又は道府県徴税吏員は、納税者に対し、直接に徴税令書を交付することができる。

 (市町村税の普通徴収)

第十九条 市町村税を賦課徴収しようとするときは、市町村長又は市町村徴税吏員は、徴税令書を納税者に交付しなければならない。

 (納税義務者等の完了時期)

第二十条 第十八条第一項の徴税伝令書又は前条の徴税令書の交付を受けた納税者は、その税金を市町村に払い込み、その領収証を受け取つたときに、納税の義務を完了する。

2 第十八条第二項の徴税令書の交付を受けた納税者は、その税金を道府県に払い込み、その領収証を受け取つたときに、納税の義務を完了する。

3 市町村は、その徴収した道府県税を道府県に払い込み、その領収証を受け取つたときに、税金納入の義務を完了する。

4 税金の払込又は納入について郵便振替貯金の方法によつた場合においては、納税者又は市町村は税金を郵便官署に払い込んだときに、その義務を完了する。

 (違法又は錯誤に係る賦課等の救済)

第二十一条 道府県税の賦課を受けた者は、その賦課について違法又は錯誤があると認めるときは、徴税伝令書又は徴税伝令書の交付を受けた日から三十日以内に、道府県知事に異議の申立をなすことができる。

2 市町村は、第五十一条第一項の場合において、道府県民税の賦課総額の配当に関し違法又は錯誤があると認めるときは、その告知を受けた日から三十日以内に、道府県知事に異議の申立をなすことができる。

3 市町村税の賦課を受けた者は、その賦課について違法又は錯誤があると認めるときは徴税令書の交付を受けた日から三十日以内に、市町村長に異議の申立をなすことができる。

4 前項の場合において市町村長の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、道府県知事に訴願することができる。

5 第一項から第三項までに規定する事項については、第一項及び第二項の規定による異議の決定又は前項の規定による裁決を経た後でなければ、裁判所に出訴することができない。

6 第四項の規定による裁決については、市町村長又は市町村徴税吏員からも、裁判所に出訴することができる。

7 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十六条第二項から第四項まで及び第二百五十七条の規定は、第一項から第四項までの場合に、これを準用する。

 (督促状)

第二十二条 道府県税の徴税令書若しくは徴税伝令書又は市町村税の徴税令書の交付を受けた納税者が、納期限までに税金を完納しないときは、道府県知事若しくは道府県徴税吏員又は市町村長若しくは市町村徴税吏員は、遅くとも納期限後二十日目までに、督促状を発しなければならない。

2 督促状には、条例で定める期間内において、相当の期限を指定しなければならない。

3 特別の事情のある地方団体においては、条例で、第一項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。

 (督促手数料)

第二十三条 地方団体は、督促状を発したときは、手数料を徴収しなければならない。

2 道府県税について市町村長又は市町村徴税吏員をして督促状を発せしめた場合における手数料は、その市町村の収入とする。

 (滞納処分)

第二十四条 第二十二条の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに、税金及び督促手数料を完納しないときは、道府県知事若しくは道府県徴税吏員又は市町村長若しくは市町村徴税吏員は、条例で定める期限内に、国税滞納処分の例により、これを処分しなければならない。

2 前項の規定による処分に不服がある者は、道府県知事に訴願することができる。

3 第一項に規定する事項については、前項の規定による裁決を経た後でなければ、裁判所に出訴することができない。

4 市町村税に関する第二項の規定による裁決については、市長村長又は市町村徴税吏員からも、裁判所に出訴することができる。

5 第一項の規定による処分のうち差押物件の公売は、差押処分の確定に至るまで、これを停止する。

6 第一項の規定による処分は、その地方団体の区域外においても、また、これを行うことができる。

7 地方自治法第二百五十七条の規定は、第二項の場合に、これを準用する。

 (延滞金)

第二十五条 督促をなした場合においては、税金額百円(百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき一日二十銭以内において条例の定める割合をもつて、納期限の翌日から税金完納又は財産差押の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

一 徴税令書又は徴税伝令書一通の税金額が百円未満であるとき。

二 納期を繰り上げて徴収するとき。

三 納税者の住所及び居所が不明であるため又は本邦内にないため、公示送還の方法により納税の命令又は督促をしたとき。

四 滞納につき考慮すべき事情があると認めるとき。

2 督促状の指定期限までに税金及び督促手数料を完納したときは、延滞金は、これを徴収しない。

 (先取特権等)

第二十六条 地方税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下地方団体の徴収金という。)は、国税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下国の徴収金という。)に次いで先取特権を有する。

2 地方団体の徴収金の追徴、還付及び時効については、国税の例による。但し、附加税たる市町村税のうち、本税の決定に因り賦課することのできるものの時効は、本税決定の日から進行する。

3 第二十四条第二項から第四項まで並びに地方自治法第二百五十七条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 (繰上徴収)

第二十七条 納税者が左の各号の一に該当するときは、既に徴税令書又は徴税伝令書を交付した地方税については、納期に至り税金の徴収を完了することができないと認められるものに限り、納期前であつても、税金の全額を徴収することができる。

一 国税、地方税その地の公課につき滞納処分を受けるとき。

二 強制執行を受けたとき。

三 破産の宣告を受けたとき。

四 相続人が限定承認をしたとき。

五 競売の開始があつたとき。

六 法人が解散したとき。

七 納税者に税金を免れようとする行為があると認められるとき。

2 前項の規定による徴収については、国税徴収の例による。

 (納税延期)

第二十八条 道府県知事又は市町村長は、条例の定めるところにより、納税者のうち特別の事情のある者に対し、納税延期を許すことができる。

 (減免)

第二十九条 道府県知事又は市町村長は、天災その他特別の事情のある場合又は貧困に因り生活のため公私の救助を受け若しくは扶助を受ける者その他特別の事情のある者に限り、道府県又は市町村の議会の議決を経て、地方税を減免することができる。

 (徴収金納付義務の承継)

第三十条 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人が、これを納付する義務を負う。

2 法人が解散した場合において、その法人の未納に係る地方団体の徴収金を納付しないで残余財産を分配したときは、清算人は、残余財産の価額を限度として、連帯して、これを納付する義務を負う。

3 相続の開始があつた場合において、相続開始前の事実について被相続人の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、相続人又は相続財団が、これを納付する義務を負う。但し、限定承認をなした相続人は、相続に因つて得た財産の価額を限度として、その義務を負う。

 (連帯納付義務)

第三十一条 共有物、共同事業、共同事業に因り生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して、これを納付する義務を負う。

2 公売及び競売以外の原因に因り鉱業権の移転があつた場合において、未納に係る鉱区税(鉱区税附加税を含む。)に関する地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

 (過納税額の取扱)

第三十二条 既納の税金が過納であるときは、その過納額を未納の税金に充てることができる。

 (納税管理人)

第三十三条 納税義務者は、納税地に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税地に居住する者のうちから納税管理人を定め、条例の定めるところにより、道府県税については道府県知事又は市町村長に、市町村税については市町村長に、これを申告しなければならない。納税管理人を変更したときも、また、同様とする。

 (書類の送達)

第三十四条 徴税令書、徴税伝令書、督促状及び滞納処分に関する書類は、名宛人の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。名宛人が相続財団でその相続財団に財産管理人があるときは、財産管理人の住所又は居所に送達する。

2 納税管理人があるときは、徴税令書、徴税伝令書及び督促状に限り、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

 (公示送達)

第三十五条 書類の送達を受くべき者が、その住所、居所、事務所若しくは事業所において書類の受取を拒んだとき又はその者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であるとき若しくは本邦内にないときは、条例の定めるところにより、書類の要旨を公告し、公告の初日から七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

第二款 特別徴収

 (特別徴収義務者)

第三十六条 地方団体は、左に掲げる税目については、その徴収の便宜を有する者をして、これを徴収させることができる。

一 鉱産税

鉱産税附加税

 

二 入場税

入場税附加税

 

三 酒消費税

酒消費税附加税

 

四 電気ガス税

電気ガス税附加税

 

五 電話加入権税

電話加入権税附加税

電話加入権税割

六 木材引取税

木材引取税附加税

 

七 遊興飲食税

遊興飲食税附加税

遊興飲食税割

八 入湯税

入湯税附加税

入湯税割

九 と畜税

 

と畜税割

十 広告税

 

広告税割

十一 その他内閣総理大臣の指定する税目

2 前項の規定による徴収義務者(以下特別徴収義務者という。)は、地方団体に対しその徴収すべき地方税を納入する義務を負う。

3 第一項の地方税の徴収については、第十八条又は第十九条の規定によらないことができる。

 (特別徴収義務者の税金相当額の納入)

第三十七条 特別徴収義務者は、その徴収すべき地方税に相当する金額を条例で定める期日までに、道府県税については道府県に、市町村税については市町村に納入しなければならない。

 (特別徴収義務者の徴収不能額の還付)

第三十八条 地方団体は、特別徴収義務者がその徴収すべき地方税を徴収することができなかつた場合において正当な事由に因るものと認めるときは、特別徴収義務者の申請により、議会の議決を経て、これに相当する既納の金額を還付するものとする。

2 特別徴収義務者は、前項の規定による措置に不服があるときは、道府県税については内閣総理大臣に訴願し、市町村税については道府県知事に訴願し、その裁決に不服があるときは、内閣総理大臣に訴願することができる。

3 第一項に規定する事項については、前項の規定による裁決を経た後でなければ、裁判所に出訴することができない。

4 第二項の裁決については、市町村長からも、内閣総理大臣に訴願することができる。

5 第十七条第三項及び第四項並びに地方自治法第二百五十七条第三項の規定は、第二項及び前項の場合にこれを準用する。

 (特別徴収に係る納税義務等の完了時期)

第三十九条 第三十六条第一項の規定により地方税を徴収せしめる場合においては、納税者はその税金を特別徴収義務者に払い込んだときに、納税の義務を完了する。

第四十条 特別徴収義務者は、その徴収すべき地方税に相当する金額を、道府県税については道府県に、市町村税については市町村に払い込み、その領収証を受け取つたときに、税金の徴収及び納入の義務を完了する。

 (特別徴収義務者に対する督促)

第四十一条 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税に相当する金額を条例で定める期日までに納入しないときは、道府県知事若しくは道府県徴税吏員又は市町村長若しくは市町村徴税吏員は、相当の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

 (特別徴収義務者が税金を失つた場合の措置)

第四十二条 地方団体は、特別徴収義務者が既収の税金を失つた場合において、天災その他避けることのできない事由に因るものであると認めるときは、特別徴収義務者の申請により、税金を納入すべき日から三十日以内に、議会の議決を経て、税金額に相当する金額を補償するものとする。

2 第三十八条第二項から第五項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

 (特別徴収に係る納入金に関する準用規定)

第四十三条 第五条、第二十条第四項、第二十三条第一項、第二十四条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第一項及び第三十二条の規定は、第三十六条第一項の規定により地方税を徴収させる場合の納入金について、これを準用する。

 (証紙による税金の払込)

第四十四条 地方団体は、左に掲げる地方税については、第十八条及び第十九条の規定によらないで、その地方団体が発行する証紙をもつて、地方税を払い込ませることができる。

一 入場税   

二 酒消費税

三 木材引取税

四 狩猟者税

五 遊興飲食税

六 入湯税

七 広告税

入場税附加税

酒消費税附加税

木材引取税附加税

狩猟者税附加税

遊興飲食税附加税

入湯税附加税

 

 

 

 

 

遊興飲食税割

入湯税割

広告税割

八 その他内閣総理大臣の指定する税目

2 前項の場合においては、地方団体は、証拠書類その他のものに証紙をはらせ、又は証紙金額に相当する現金の納付を受け、納税済印をおし、証紙に代えることができる。

3 証紙をはるときは、証紙をはつたものの紙面と証紙の彩紋とにかけて、その地方団体の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で、判明にこれを消さなければならない。

 (徴収の嘱託)

第四十五条 この法律により地方団体の徴収金を納付すべき者又はその者の財産が当該地方団体外に在るときは、道府県知事若しくは道府県徴税吏員又は市町村長若しくは市町村徴税吏員は、本人又は財産所在地の当該吏員にその徴収を嘱託することができる。

2 前項の場合における徴収金の徴収は、嘱託を受けた者の属する地方団体における徴収の例による。

3 第一項の規定により徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、喝託を受けた者の属する地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた者の属する地方団体の収入とする。

第二章 普通税

第一節 道府県税

 (道府県税の独立税の税目)

第四十六条 道府県は、独立税として、左に掲げるものを課するものとする。但し、徴収に要する経費が徴収すべき税額に比し多額であると認められるものその他特別の事情のあるものについては、この限りでない。

一 道府県民税

二 地租

三 家屋税

四 事業税

五 特別所得税

六 鉱産税

七 入場税

八 酒消費税

九 電気ガス税

十 鉱区税

十一 船舶税

十二 自動車税

十三 軌道税

十四 電話加入権税

十五 電柱税

十六 不動産取得税

十七 木材引取税

十八 漁業権税

十九 狩猟者税

二十 遊興飲食税

二十一 入湯税

2 道府県は、前項に掲げるものの外、別に税目を起して、独立税を課することができる。

 (道府県民税の納税義務者等)

第四十七条 道府県民税は、左に掲げる者に対し、所得の情況、資産の情況等を標準とし、且つ、均等割を加味して、これを課する。但し、貧困に因り生活のため公私の救助を受け又は扶助を受ける者に対しては、この限りでない。

一 道府県内に一戸を構える個人又は一戸を構えなくても独立の生計を営む個人

二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で前号に該当しないもの

三 道府県内に事務所又は事業所を有する法人

2 前項第一号又は第二号の個人については、当該事実のある市町村ごとに、同項第三号の法人については、その事務所又は事業所ごとに、道府県民税を課する。

3 第六条の規定は、道府県民税については、これを適用しない。

 (道府県民税の賦課期日)

第四十八条 道府県民税の賦課期日は、八月一日とする。

2 第十条の規定は、道府県民税については、これを適用しない。

 (道府県民税の納期)

第四十九条 道府県民税の納期は、九月(二期に分けるときは九月及び十二月)中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情のあるときは、この限りでない。

 (道府県民税の賦課総額)

第五十条 道府県民税の標準賦課総額は、四百五十円に第四十七条に定める納税義務者の数を乗じた額とする。

2 前項の規定の適用については、第四十七条第一項第一号又は第二号の個人は、当該事実のある市町村ごとに、同条同項第三号の法人は、その事務所又は事業所ごとに、独立の納税義務者とみなす。

 (道府県民税の賦課総額の配当)

第五十一条 道府県民税の賦課総額は、道府県条例の定めるところにより、これを市町村に配当することができる。

2 前項の場合においては、この法律、この法律に基く命令及び道府県条例の定めるものの外、道府県民税の課税方法は、関係市町村の条例でこれを規定することができる。

 (地租の納税義務者等)

第五十二条 地租は、土地に対し、土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)による土地台帳に登録された賃貸価格を標準として、その所在の道府県において、その所有者(質権又は百年より長い存続期間の定められている地上権の目的たる土地についてはその質権者又は地上権者)に、これを課する。

2 前項の場合においては、土地台帳に所有者、質権者又は地上権者として登録された者をもつて、それぞれその土地の所有者、質権者又は地上権者とする。

 (地租の賦課期日)

第五十三条 地租の賦課期日は、四月一日とする。

2 第十条第一項及び第二項の規定は、地租については、これを適用しない。

 (地租の納期)

第五十四条 地租の納期は、四月中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情のある場合においては、この限りでない。

 (地租の賦課率)

第五十五条 地租の標準賦課率は、百分の十二とする。

2 地租は、各納税義務者について、同一市町村内における土地の賃貸価格の合計金額により算出して、これを徴収しなければならない。但し、賃貸価格の合計金額が五円に満たないときは、この限りでない。

 (地租の追徴)

第五十六条 土地台帳法により申告する義務がある者がその申告をしないことによつて、賃貸価格の設定又は修正がなされず、そのために地租に不足額があるときは、直ちにこれを追徴しなければならない。

2 前項の規定により地租を徴収する場合及び詐偽その他不正の行為により地租を免れた者からその地租を徴収する場合においては、前条第二項の規定は、これを適用しない。

 (家屋税の納税義務者等)

第五十七条 家屋税は、家屋に対し、家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による家屋台帳に登録された賃貸価格を標準として、その所在の道府県において、その所有者に、これを課する。

2 前項の場合においては、家屋台帳に所有者として登録される者をもつて、その家屋の所有者とする。

 (家屋税の賦課期日)

第五十八条 家屋税の賦課期日は、五月一日とする。

2 第十条第一項及び第二項の規定は、家屋税については、これを適用しない。

 (家屋税の納期)

第五十九条 家屋税の納期は、五月中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情のある場合においては、この限りでない。

 (家屋税の賦課率)

第六十条 家屋税の標準賦課率は、百分の十・五とする。

2 家屋税は、各納税義務者について、同一市町村内における家屋の賃貸価格の合計金額により算出して、これを徴収しなければならない。但し、賃貸価格の合計金額が五円に満たないときは、この限りでない。

 (家屋税の追徴)

第六十一条 家屋台帳法により申告する義務のある者がその申告をしないことによつて賃貸価格の設定又は修正がなされず、そのために家屋税に不足額があるときは、直ちにこれを追徴しなければならない。

2 前項の規定により家屋税を徴収する場合及び詐偽その他不正の行為により家屋税を免れた者からその家屋税を徴収する場合においては、前条第二項の規定は、これを適用しない。

 (地租名寄帳及び家屋税名寄帳)

第六十二条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、命令の定めるところにより、地租名寄帳及び家屋税名寄帳を備えなければならない。

 (事業税の納税義務者等)

第六十三条 事業税は、法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人を除く。)の行う事業並びに個人の行う第一種事業及び第二種事業に対し、所得を標準として、事業所所在の道府県において、その法人及び個人にこれを課する。

2 前項の第一種事業とは、左に掲げるものとする。

一 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)

二 金銭貸付業

三 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)

四 製造業(電気又はガスの供給業及び物品の加工修理業を含む。)

五 土石採取業

六 運送業(運送取扱業を含む。)

七 倉庫業(物品の寄託を受けこれを保管する業を含む。)

八 請負業

九 印刷業

十 出版業

十一 写真業

十二 席貸業

十三 旅館業

十四 料理店業

十五 周旋業

十六 代理業

十七 仲立業

十八 問屋業

十九 両替業

二十 湯屋業

二十一 理容業

二十二 演劇興行業

二十三 遊技場業

二十四 遊覧所業

二十五 その他これらに類する事業

3 第一項の第二種事業とは、左に掲げるものとする。

一 農業

二 畜産業

三 水産業

四 林産業

五 その他これらに類する事業

4 事業所を設けないで行う事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事業所とみなして、事業税を課する。この場合においては、第六条の規定は、これを適用しない。

 (事業税と信託財産)

第六十四条 信託財産につき生ずる所得については、その所得を信託の利益として受くべき受益者が信託財産を有するものとみなして、事業税を課する。但し、合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)については、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、受益者が特定していないとき又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

 (事業税の課税標準)

第六十五条 第六十三条第一項の所得は、法人については各事業年度の所得及び清算所得とし、個人については当該年度の前年における事業の所得とする。

2 個人が前年度一月一日から当該年度終了の日までに事業を廃止した場合における事業税については、前項の所得を課税標準とするものの外、前年度一月一日から事業廃止の時までの所得を課税標準とするものを、その事業廃止後直ちに課するものとする。

3 法人の各事業年度の所得は、各事業年度の総益金から総損金を控除した金額による。

4 信託会社の各事業年度の所得の計算については、合同運用信託に因る収入及び支出は、その総益金及び総損金から各々これを控除する。

5 法人が事業年度中に解散し又は合併に因り消滅した場合においては、その事業年度の初めから解散又は合併に至るまでの期間をもつて一事業年度とみなす。

6 法人の清算所得は、法人が解散した場合において、その残余財産の価額が解散当時の払込株式金額又は出資金額及び積立金額の合計金額を超過するときの超過金額による。

7 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人の株式出資者又は社員が合併後存続する法人若しくは合併に因り設立した法人から合併に因り取得する株式の払込済金額又は出資金額及び金銭の総額が、合併に困り消滅した法人の合併当時の払込株式金額又は出資金額及び積立金額の合計金額を超過するときは、その超過金額は、これを合併に因り消滅した法人の清算所得とみなす。

8 個人の所得は、当該年度の前年中又は前年度一月一日から事業廃止の時までの総収入金額から必要な経費を控除した金額による。

9 事業税の課税標準の算定に関しては、この法律に定めるものの外、命令でこれを定める。

 (事業税の納期)

第六十六条 個人の事業税(前条第二項の規定による事業税を除く。)の納期は、八月及び十一月中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情のある場合においては、この限りでない。

 (事業税の賦課率)

第六十七条 事業税の標準賦課率は、法人(特別法人を除く。)の行う事業及び個人の行う第一種事業に対するものについては百分の七・五、特別法人の行う事業及び個人の行う第二種事業に対するものについては百分の五とする。

2 前項の特別法人とは、左に掲げる法人をいう。

一 農業協同組合及び農業協同組合連合会

二 産業組合及び産業組合連合会

三 貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会

四 市街地信用組合

五 商工協同組合

六 漁業会、製造業会、道府県水産業会及び中央水産業会

七 森林組合及び森林組合連合会

八 道府県林業会、日本林業会及び林産組合

九 蚕糸共同組合及び蚕糸業会

十 農林中央金庫

十一 商工組合中央金庫

十二 塩業組合及び塩業組合連合会

十三 相互保険会社、証券取引所及び会員組織の商品取引所

3 前項第一号及び第六号から第十一号までの法人のうち所属の会員若しくは組合員又は組合若しくは連合会をして出資をなさしめないものに対しては、事業税を課することができない。

 (事業税の免税点)

第六十八条 個人の事業所得金額が命令で定める金額に満たないときは、事業税を課することができない。

 (事業税の課税標準の特例)

第六十九条 事業税の課税標準については、事業の状況に応じ、第六十三条第一項の所得によらないで資本金額、売上金額、家屋の床面積若しくは賃貸価格、土地の地積若しくは賃貸価格、従業員数等を標準とし、又は同項の所得とこれらの標準とを併せ用いることができる。この場合における賦課率は、命令で特別の定をなすものについてはその定により、その他のものについては、第六十七条の賦課率による場合における負担と著しく均衡を失することのないように、これを定めなければならない。

2 前項の場合においても、第七条第一項の規定の適用を妨げない。

 (地租、家屋税及び事業税の賦課率均一)

第七十条 地租、家屋税及び事業税(前条第一項の規定による事業税を除く。)の賦課率の各標準賦課率に対する割合は、同一道府県においては、これを同一としなければならない。但し、負担の均衡上特に必要があるときは、この限りでない。

 (特別所得税の納税義務者等)

第七十一条 特別所得税は、業務所又は事務所を設けて行う第一種業務及び第二種業務(法人の行うものを除く。)に対し、所得を標準として、業務所又は事務所所在の道府県において、その業務を行う者にこれを課する。

2 前項の第一種業務とは、左に掲げるものとする。

一 医業

二 歯科医業

三 助産婦業

四 その他これらに類する業務

3 第一項の第二種業務とは、左に掲げるものとする。

一 弁護士業

二 司法書士業

三 公証人業

四 税務代理士業

五 公認会計士業

六 その他これらに類する業務

 (特別所得税の賦課率等)

第七十二条 特別所得税の標準賦課率は、第一種業務に対するものについては百分の四、第二種業務に対するものについては百分の五とする。

2 第七条、第八条、第六十五条、第六十六条、第六十八条及び第六十九条の規定は、特別所得税について、これを準用する。

 (鉱産税の納税義務者等)

第七十三条 鉱産税は、鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対し、その鉱物又は砂鉱の価格を標準として、当該事業の作業場所在の道府県において、その鉱業者又は砂鉱業者にこれを課する。

2 前項の事業に対しては、事業税を課することができない。

 (鉱産税の賦課率)

第七十四条 鉱産税の賦課率は、千分の四を超えることができない。

 (入場税の納税義務者等)

第七十五条 入場税は、演劇、映画若しくは観物(すもう、野球その他の競技で公衆の観覧に供することを目的とするものを含む。)を催す場所、競馬場、展覧会場、遊園地その他これらに類する場所への入場又は舞踏場、まあじやん場、たまつき場、ゴルフ場、スケート場、つりぼり、貸船場その他これらに類する場所の設備の利用に対し、入場料金又は利用料金を標準として、その場所所在の道府県において、その入場者又は利用者に、これを課する。

2 前項の場所への入場又は設備の利用について入場料又は利用料の定のある場合に、その入場料金又は利用料金の全部又は一部を支払わないで入場し又は利用したときは、公務又は業務によるものを除く外、その入場料金又は利用料金の全額を支払つたものとみなして入場税を課することができる。

 (入場税の賦課率)

第七十六条 入場税は、賦課率百分の五十によりこれを課さなければならない。但し、運動競技で学生、生徒又はその競技をなすことを業としない者の行うものについて、観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率は、百分の二十とする。

 (酒消費税の納税義務者等)

第七十七条 酒消費税は、酒(酒税法(昭和十五年法律第三十五号)にいう酒類をいう。以下同じ。)に対し、その価格を標準として、販売場所在の道府県において、その買受者にこれを課する。但し、販売業者が販売のために買い受ける酒については、この限りでない。

2 船車内において販売される酒については、船車の定けい場又は定置場をもつて、前項の販売場とみなす。

3 第一項の価格は、小売業者(酒税法第二十七条の四に掲げる者を含む。)の販売価格(酒税額を含む。)とする。

 (酒消費税の賦課率)

第七十八条 酒消費税は、賦課率百分の二・五により、これを課さなければならない。

 (電気ガス税の納税義務者等)

第七十九条 電気ガス税は、電気又はガスに対し、その料金(基本料その他電気又はガスの使用につき、電気事業者又はガス事業者に支払うべき金額を含む。以下本条、第八十条及び第百一条中同じ。)を標準として、その使用地所在の道府県において、その使用者にこれを課する。

2 共同住宅、アパート又は貸事務所の経営者その他家屋の全部又は一部を他人に貸し付ける者が電気事業者又はガス事業者から供給を受ける電気又はガスを家屋の借主に使用させるときは、その電気又はガスは、これをその貸主が使用するものとみなす。

3 電気事業者若しくはガス事業者が料金を徴収しないで他人に電気若しくはガスを使用させるとき、又は電気事業者でない者が、自ら発電する電気を電気事業者でない者に使用させるときは、その電気又はガスは、これをその電気事業者若しくはガス事業者又はその発電者が使用するものとみなす。

4 前項の場合及び電気事業者若しくはガス事業者又は電気事業者でない者で自ら発電する者が自ら電気又はガスを使用する場合においては、料金以外のものを電気ガス税の課税標準とすることができる。

5 命令で定める用途に使用する電気に対しては、電気ガス税は、これを課することができない。

 (電気ガス税の賦課率)

第八十条 電気ガス税の賦課率は、料金を課税標準とするときは、百分の五をこえることができない。

2 電気ガス税の賦課率は、前条第四項の規定により料金以外のものを課税標準とするときは、前項の賦課率による場合における負担と著しく均衡を失することのないように、これを定めなければならない。

 (鉱区税の納税義務者等)

第八十一条 鉱区税は、鉱区及び砂鉱区に対し、その所在の道府県において、その鉱業権者及び砂鉱権者に、これを課する。

 (鉱区税の賦課率)

第八十二条 鉱区税は、左に掲げる賦課率により、これを課さなければならない。

一 試掘鉱区

面積千坪ごとに

十円

二 採掘鉱区

面積千坪ごとに

二十円

三 砂鉱区

   

河床

延長一町ごとに

十円

河床でないもの

面積千坪ごとに

十円

2 前項の場合において、千坪未満又は一町未満の端数は、これを千坪又は一町として計算するものとする。

 (船舶税)

第八十三条 船舶税は、総トン数二十トン以上の船舶又はその取得に対し、主たる定けい場所在の道府県において、その所有者又はその取得者に、これを課する。

2 主たる定けい場が不明であるときは、定けい場所在の道府県のうち、船籍港のある道府県に主たる定けい場があるものとみなす。

 (自動車税)

第八十四条 自動車税は、自動車又はその取得に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者(所有者が国、地方団体その他地方税を課することのできないものであるときは、その使用者)又は取得者に、これを課する。

 (軌道税)

第八十五条 軌道税は、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)により敷設した軌道又は地方鉄道に対し、その所在の道府県において、その所有者に、これを課する。

 (電話加入権税)

第八十六条 電話加入権税は、電話加入権又はその取得に対し、電話機所在の道府県において、その電話加入権者又はその取得者に、これを課する。

 (電柱税)

第八十七条 電柱税は、電柱に対し、その所在の道府県において、その所有者に、これを課する。

 (不動産取得税の納税義務者等)

第八十八条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その価格を基準として、不動産所在の道府県において、その取得者に、これを課する。

 (不動産取得税の賦課率)

第八十九条 不動産取得税の賦課率は、百分の十をこえることができない。

 (木材引取税の納税義務者等)

第九十条 木材引取税は、素材の引取に対し、その価格又は容積を標準として、同一の素材について一回に限り素材生産地の道府県において、条例で定める引取者に、これを課する。

2 立木の伐採後条例で定める時までに素材について引取者がないときは、立木の伐採をもつて素材の引取と、その所有者をもつてその引取者とみなして、前項の規定を適用する。

 (木材引取税の賦課率)

第九十一条 木材引取税の賦課率は、価格を課税標準とするときは、百分の四をこえることができない。

2 木材引取税の賦課率は、容積を課税標準とするときは、前項の賦課率による場合における負担と著しく均衡を失することのないように、これを定めなければならない。

 (漁業権税)

第九十二条 漁業権税は、漁業権(入漁権を除く。)又はその取得に対し、その漁場所在の道府県において、その漁業権者又はその取得者に、これを課する。

 (狩猟者税の納税義務者等)

第九十三条 狩猟者税は、狩猟の免許を受ける者に対し、その住所地所在の道府県において、これを課する。

 (狩猟者税の賦課率)

第九十四条 狩猟者税は、左の賦課率により、これを課さなければならない。

一 年額一万円以上の所得税を納める者及びその同居の親族

二千四百円

二 年額一万円未満の所得税を納める者及びその同居の親族

千二百円

三 前二号に掲げる者以外の者

五百円

 (遊興飲食税の納税義務者等)

第九十五条 遊興飲食税は、料理店、貸席、カフエー、バー、喫茶店、旅館その他これらに類する場所における遊興、飲食及び宿泊に対し、料金を標準として、その行為地所在の道府県において、その行為者にこれを課する。但し、条例の定めるところにより、料金以外のものを課税標準とすることができる。

2 前項の場所以外の場所において飲食する場合において、その飲食物が料理店、仕出屋、旅館等から供給を受けるものであるときは、その飲食は、同項の場所における飲食とみなし、料理店、仕出屋、旅館等所在の道府県において、これを課する。

 (遊興飲食税の賦課率)

第九十六条 料金を課税標準とする場合における標準賦課率は、左の通りとする。

一 芸者の花代(これに類する料金で内閣総理大臣の定めるものを含む。以下同じ。)

 

百分の七十五

二 芸者の花代を伴う遊興、飲食又は宿泊の料金(芸者の花代を除く。)

百分の四十

三 前二号以外の遊興又は料理店、貸席、カフエー、バーその他条例で定める場所にお

ける飲食の料金

百分の二十五

四 宿泊及び前三号以外の飲食の料金

百分の十

 (入湯税)

第九十七条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、その浴場所在の道府県において、その入湯客に、これを課する。

 (関係道府県知事の意見の異なる場合の措置)

第九十八条 課税権の帰属その他本節の規定の適用につき関係道府県知事が意見を異にするときは、その申出により、内閣総理大臣が、これを定める。

第二節 市町村税

第一款 道府県税附加税

 (道府県税附加税の税目)

第九十九条 市町村は、道府県税附加税として、左に掲げるものを課するものとする。但し、徴収に要する経費が徴収することのできる税額に比し多額であると認められるものその他特別の事情のあるものについては、この限りでない。

一 地租附加税

二 家屋税附加税

三 事業税附加税

四 特別所得税附加税

五 鉱産税附加税

六 入場税附加税

七 酒消費税附加税

八 電気ガス税附加税

九 鉱区税附加税

十 船舶税附加税

十一 自動車税附加税

十二 軌道税附加税

十三 電話加入権税附加税

十四 電柱税附加税

十五 不動産取得税附加税

十六 木材引取税附加税

十七 漁業権税附加税

十八 狩猟者税附加税

十九 遊興飲食税附加税

二十 入湯税附加税

二十一 第四十六条第二項の規定による独立税附加税

 (地租附加税等の納期)

第百条 地租附加税及び家屋税附加税並びに個人の事業税附加税及び特別所得税附加税(第六十五条第二項又は同条を準用する第七十二条第二項の規定による事業税附加税又は特別所得税附加税を除く。)の納期は、各本税の納期に準じて、条例でこれを定める。

 (道府県税附加税の賦課率)

第百一条 酒消費税附加税、鉱区税附加税及び狩猟者税附加税の賦課率は、これを本税の百分の百と、入場税附加税の賦課率は、これを本税の百分の二百としなければならない。

2 木材引取税附加税の賦課率は、本税の百分の五十を、電気ガス税附加税及び不動産取得税附加税の賦課率は、本税の百分の百を、鉱産税附加税の賦課率は、本税の百分の百五十を、それぞれ超えることができない。但し、各本税の賦課率が、その制限率に達しないときは、各附加税の賦課率は、本税分と附加税分とを合算して、鉱産税附加税にあつては鉱物又は砂鉱の価格の百分の一に、電気ガス税附加税にあつては、電気若しくはガスの料金の百分の十、不動産取得税附加税にあつては不動産の価格の百分の二十に、木材引取税附加税にあつては素材の価格の百分の六にそれぞれ相当する率に達するまでは、これを引き上げることができる。

3 前二項に規定するもの以外の道府県税附加税の標準賦課率は、各本税の賦課率に相当する率(本税につき、標準賦課率の定のあるものについては、その率に相当する率)とする。

 (道府県税附加税の賦課率の均一)

第百二条 地租附加税、家屋税附加税及び事業税附加税の賦課率は、同一市町村においては、これを同一としなければならない。但し、負担の均衡上特に必要があるときは、この限りでない。

2 前条第三項の道府県税附加税(地租附加税、家屋税附加税及び事業税附加税を除く。)の賦課率は、同一市町村においては、これを同一としなければならない。但し、負担の均衡上特に必要があるときは、この限りでない。

第二款 独立税

 (市町村の独立税の税目)

第百三条 市町村は、独立税として、左に掲げるものを課するものとする。但し、徴収に要する経費が徴収すベき税額に比し多額であると認められるものその他特別の事情のあるものについては、この限りでない。

一 市町村民税

二 舟税

三 自転車税

四 荷車税

五 金庫税

六 と畜税

七 広告税

八 接客人税

九 使用人税

2 道府県において、第四十六条第一項に掲げる独立税(道府県民税を除く。)のうち課さないものがあるときは、市町村は、その独立税として、これを課することができる。

3 市町村は、前二項に掲げるものの外、別に税目を起して、独立税を課することができる。

 (市町村民税の納税義務者等)

第百四条 市町村民税は、左に掲げる者に対し、所得の情況、資産の情況等を標準とし、均等割を加味して、これを課する。但し、貧困に因り生活のため公私の救助を受け又は扶助を受ける者に対しては、この限りでない。

一 市町村内に一戸を構える個人又は一戸を構えなくても独立の生計を営む個人

二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で前号に該当しないもの

三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

2 前項第三号の法人については、その事務所又は事業所ごとに、市町村民税を課する。

3 第六条の規定は、市町村民税については、これを適用しない。

 (市町村民税の賦課期日)

第百五条 市町村民税の賦課期日は、八月一日とする。

2 第十条の規定は、市町村民税については、これを適用しない。

 (市町村民税の納期)

第百六条 市町村民税の納期は、九月(二期に分けるときは九月及び十二月)中において、条例でこれを定める。但し、特別の事情があるときは、この限りでない。

 (市町村民税の賦課総額)

第百七条 市町村民税の標準賦課総額は、四百五十円に第百四条に定める納税義務者の数を乗じた額とする。

2 前項の規定の適用については、第百四条第一項第三号の法人は、その事務所又は事業所ごとに、独立の納税義務者とみなす。

 (舟税)

第百八条 舟税は、総トン数二十トン未満の舟又はその取得に対し、主たる定けい所所在の市町村において、その所有者又は取得者に、これを課する。

2 主たる定けい所が不明であるときは、定けい所所在の市町村のうちで船籍港の在る市町村に、主たる定けい所が在るものとみなす。

 (自転車税)

第百九条 自転車税は、自転車又はその取得に対し、その定置所所在の市町村において、その所有者又は取得者に、これを課する。

 (荷車税)

第百十条 荷車税は、荷車又はその取得に対し、その定置所所在の市町村において、その所有者又は取得者に、これを課する。

 (金庫税)

第百十一条 金庫税は、金庫又はその取得に対し、その所在の市町村において、その所有者若しくは使用者又は取得者に、これを課する。

 (と畜税)

第百十二条 と畜税は、と畜税に対し、そのと殺場所在の市町村において、その獣畜の所有者に、これを課する。

 (広告税)

第百十三条 広告税は、広告(新聞、雑誌及び書籍による広告を除く。)に対し、その広告場所在の市町村において、その広告主に、これを課する。

 (接客人税)

第百十四条 接客人税は、芸者、ダンサーその他これらに類する者に対し、その従業地所在の市町村において、これを課する。

 (使用人税)

第百十五条 使用人税は、家事使用人に対し、その従業地所在の市町村において、その使用者に、これを課する。

 (第百三条第二項の規定による市町村独立税に関する準用規定)

第百十六条 第五十二条から第九十七条までの規定は、第百三条第二項の規定による独立税の課税につき、これを準用する。

 (関係市町村長の意見の異なる場合の措置)

第百十七条 課税権の帰属その他本節の規定の適用につき、関係市町村長が意見を異にするときは、その申出により、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県にわたる場合においては、内閣総理大臣)が、これを定める。

第三章 目的税

 (道府県の都市計画税)

第百十八条 道府県は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)及び特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)の施行に要する費用に充てるため、道府県税独立税の百分の十以内において、都市計画税として道府県税独立税割を課することができる。但し、地租割、家屋税割、事業税割及び特別所得税割については、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税又は事業税若しくは特別所得税(第六十九条第一項又は同条を準用する第七十二条第二項の規定による事業税又は特別所得税については、その税額を同年度分の第六十三条第一項又は第七十一条第一項の規定による事業税又は特別所得税の賦課率をもつて除して得たものに第六十七条第一項又は第七十二条第一項に規定する区分に応じて百分の七・五若しくは百分の五又は百分の四若しくは百分の五を乗じて得たものをいう。第百十九条につき、また同じ。)の百分の十以内とする。

2 道府県民税、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、鉱区税、不動産取得税、木材引取税及び狩猟者税に対しては、道府県税独立税割を課することができない。

 (市町村の都市計画税)

第百十九条 市町村は、都市計画法及び特別都市計画法の施行に要する費用に充てるため、道府県税独立税及び市町村税独立税の百分の三十以内において、都市計画税として、道府県税独立税割及び市町村税独立税割を課することができる。但し、地租割、家屋税割、事業税割及び特別所得税割については、それぞれ標準賦課率をもつて算定した地租、家屋税、事業税又は特別所得税の百分の三十以内とする。

2 道府県民税、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、鉱区税、不動産取得税、木材引取税及び狩猟者税又は市町村民税に対しては、道府県税独立税割又は市町村税独立税割を課することができない。

3 市町村は、第一項に掲げるものの外、別に税目を起して、都市計画税を課することができる。

 (水利地益税)

第百二十条 道府県及び市町村は、水利に関する事業その他土地の利益となるべき事業に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地に対し、左の水利地益税を課することができる。

地租割

段別割

2 水利地益税の賦課額(数年にわたつて賦課するときは、その総額)は、当該土地の受益の限度をこえることができない。

 (共同施設税)

第百二十一条 市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、第四条及び第六条の規定にかかわらず、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。

2 共同施設税の賦課額(数年にわたつて賦課するときはその総額)は、当該納税義務者の受益の限度をこえることができない。

第四章 補則

 (地方団体の報告義務)

第百二十二条 地方団体は、左に掲げる場合においては、当該各号に関する条例(当該条例を改正し又は廃止する条例を含む。)を議決した後、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。当該条例がその施行後施行の日の属する年度を含み三年度を経過した場合において、なおその効力を有するときも、また同様とする。

一 道府県民税、地租、家屋税、事業税若しくは特別所得税又は市町村民税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税若しくは特別所得税附加税の標準賦課総額又は標準賦課率をこえて課税するとき。

二 第四十六条第一項但書、第九十九条但書及び第百三条第一項但書の規定により地方税を課さないとき。

三 第四十六条第二項、第百三条第三項、第百十九条第三項、第百二十一条、第百二十八条第二項、第百二十九条及び第百三十一条第一項の規定により、独立税又は目的税を新設し又は変更するとき。

四 第六十九条第一項又は同条を準用する第七十二条第二項の規定により事業税又は特別所得税の課税標準に所得以外のものを用いるとき。

五 第十六条第二項の規定による取扱費の額を定め又は変更するとき。

2 前項の条例で軽易なものについては、命令の定めるところにより、これを内閣総理大臣に代え都道府県知事に報告せしめ、又はその報告を要しないものとすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該条例について国民の租税負担、国の経済施策等に照し適当でないものがあると認めるときは、報告を受けた日から十日以内に、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4 都道府県知事は、第二項の規定による報告を受けた場合においては、前項の規定により内閣総理大臣に報告するかどうかを当該地方団体に通知しなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項第三号及び第四号の場合における報告を受けたときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。

 (地方税審議会の審査)

第百二十三条 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の規定による報告を受けた場合において、当該条例について国民の租税負担、国の経済施策等に照し適当でないものがあると認めるときは、報告を受けた日から三十日以内に、地方税審議会に対し、意見を付けて、当該条例の審査を請求することができる。

2 大蔵大臣は、前条第五項の通知を受けた場合において、その条例について異議があるときは、内閣総理大臣に対し、その通知を受けた日から二十日以内に、地方税審議会の審査の請求を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求を受けた日から十日以内に、第一項の審査を請求しなければならない。

4 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の報告を受けた場合においては、地方税審議会の審査を請求するかどうかを当該地方団体に通知しなければならない。

5 地方税審議会は、第一項の請求を受けたときは、その日から三十日以内に審査を行い、当該条例の取消又は変更の要否を、その理由を添えて内閣総理大臣に通知しなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定により条例の取消又は変更を要する旨の通知を受けたときは、これに基いて、当該条例を取り消し又は変更しなければならない。

7 内閣総理大臣は、前項の処分をしたとき又は地方税審議会から当該条例の取消若しくは変更を要しない旨の通知を受けたときは、それぞれその旨を当該地方団体に通知しなければならない。

8 前条第一項の条例(同条第二項の規定により報告を要しないものとせられるものを除く。)は、当該地方団体が同条第四項の規定により内閣総理大臣に報告しない旨の通知を受けるとき、第四項の規定により地方税審議会の審査を請求したい旨の通知を受ける時又は前項の規定により取消若しくは変更を要しない旨の通知を受ける時までは、これを施行することができない。但し、前条第一項又は第二項の規定による報告をなした後八十日を経過したときは、この限りでない。

 (地方税審議会の組織等)

第百二十四条 地方税審議会は、内閣総理大臣の所轄とする。

2 審議会は、委員五人をもつてこれを組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。委員の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本国憲法第六十七条第二項の場合の例により、衆議院の同意をもつて、両議院の同意とする。

4 審議会に委員長を置き、委員の互選により、これを選任する。

5 委員の任期は、三年とする。但し、委員の任期中その委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、これを再任することができる。

7 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 この法律に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 (納税義務者の申告義務等)

第百二十五条 地方税の納税義務者及び特別徴税義務者は、命令又は条例の定めるところにより、地方税の賦課に関し必要な事項を申告し又は報告しなければならない。

 (徴税吏員の質問検査権)

第百二十六条 地方税の賦課に関し必要があるときは、当該徴税吏員は、左に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

二 特別徴収義務者

三 納税義務者又は納税義務があると認められる者に金銭又は物品の給付をなす義務があると認められる者、その他当該地方税の賦課に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明すべき証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

 (東京都税及び特別市税)

第百二十七条 東京都の特別区の存する区域及び特別市においては、第二章第一節の規定(道府県民税に関する規定を除く。)の準用については、賦課率に関する定は、鉱産税にあつては二・五倍、入場税にあつては三倍、木材引取税にあつては一・五倍、その他の税にあつてはそれぞれ二倍に相当する率を定めたものとする。

2 東京都においては、第五十条第一項の規定の準用については、同項中「四百五十円に第四十七条に定める納税義務者の数を乗じた額」とあるのは「四百五十円に東京都における第一条第二項の規定により準用する第四十七条に定める納税義務者の数を乗じた額及び四百五十円に特別区の存する区域における第一条第二項の規定により準用する第四十七条に定める納税義務者の数を乗じた額の合算額」と読み替えるものとする。

3 東京都民税の課税につき第四十七条第二項及び第五十条第二項の規定を準用する場合においては、東京都の各特別区をもつて市とみなす。

第百二十八条 東京都の特別区の存する区域及び特別市においては、第四十六条第一項に掲げるものの外、独立税として、左の東京都税又は特別市税を課することができる。

一 舟税

二 自転車税

三 荷車税

四 金庫税

五 と畜税

六 広告税

七 接客人税

八 使用人税

2 東京都は、その特別区の存する区域において、前項に掲げるものの外、別に税目を起して、独立税を課することができる。

3 第百八条から第百十五条までの規定は、第一項の規定による独立税の課税について、これを準用する。この場合においては、東京都の特別区の存する区域及び特別市とみなす。

第百二十九条 東京都は、その特別区の存する区域において、及び特別市は、第百十八条第一項に規定するものの外、別に税目を起して、都市計画税を課することができる。

2 東京都は、その特別区の存する区域において、及び特別市は、共同施設税を課することができる。

3 第百二十一条の規定は、前項の共同施設税について、これを準用する。

 (特別区税)

第百三十条 東京都の特別区は、東京都条例の定めるところにより、その区域内において東京都が課することのできる税の全部又は一部を特別区税として課することができる。

2 東京都の特別区が東京都民税の一部を特別区として課する場合においては、これを特別区民税という。

第百三十一条 東京都の特別区は、前条に規定するものの外、別に税目を起して独立税を課することができる。

2 前項の独立税の新設及び変更については、東京都の同意を受けなければならない。

第百三十二条 特別区税については、この法律中の市町村税に関する規定を準用する。

2 前項の場合においては、「市町村」、「市町村長」、「市町村徴税吏員」、又は「市町村条例」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区長」、「特別区所属の都吏員若しくは特別区吏員」又は「特別区条例」と読み替えるものとする。

 (区に関する特例)

第百三十三条 第五十五条第二項、第六十条第二項及び第六十二条の規定の適用については、東京都の特別区並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市の区は、これを市とみなす。

 (島における特例)

第百三十四条 島における地方税及びその賦課徴収に関しこの法律により難い事項については、命令で特別の定をなすことができる。

 (賦課徴収の細目)

第百三十五条 この法律又は他の法律で定めるものを除く外、地方税の賦課徴収について必要な事項は、命令でこれを定める。

第五章 罰則

 (脱税等に関する罪)

第百三十六条 詐偽その他不正の行為により地方税額の全部又は一部につき地方税を免れた者は、これを三年以下の懲役又はその免れた税金の五倍以下に相当する罰金若しくは科料に処する。

2 特別徴収義務者が徴収すべき地方税を徴収せず、又は徴収した地方税を納入しなかつたときは、これを三年以下の懲役又は徴収しなかつた税金若しくは納入しなかつた税金の五倍以下に相当する罰金若しくは科料に処する。

3 前二項の罪を犯した者には、情状に因り懲役及び罰金を併科することができる。

4 第一項又は第二項の場合においては、地方団体は、直ちにその免れた税金又は徴収しなかつた税金若しくは納入しなかつた税金を徴収することができる。

 (申告義務者等に関する罪)

第百三十七条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第百二十五条の規定により申告し又は報告すべき事項について虚偽の申告若しくは報告をした者又は申告若しくは報告を怠つた特別徴収義務者

二 第百二十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者

三 前号の帳簿書類で虚偽の記載をなしたものを提示した者

四 第百二十六条の規定による懲税吏員の質問に対し答弁をなさない者

五 前号の質問に対し虚偽の答弁をした者

 (秘密漏えいの罪)

第百三十八条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

 (両罰規定)

第百三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百三十六条又は第百三十七条の違反行為をなしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

 (刑法総則の適用除外)

第百四十条 第百三十六条の罪を犯した者には、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、これを適用しない。但し、懲役刑に処するときは、この限りでない。

附 則

第百四十一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、入場税及び入場税附加税に関する部分並びに第百五十一条及び第百五十二条の規定は、同年八月一日から、これを施行する。

第百四十二条 この法律は、昭和二十三年度分の地方税(法人に対する事業税については、昭和二十三年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。但し、月税については昭和二十三年七月分から、これを適用する。

2 昭和二十二年度分以前の地方税に関しては、なお、従前の例による。

第百四十三条 この法律施行前に営業税について昭和二十三年度分としてなした手続その他の行為は、これをこの法律の規定により事業税についてなした手続その他の行為とみなす。

第百四十四条 改正前の地方税法(昭和十五年法律第六十号)第四十四条第三項、第六十二条第四項、第七十六条第四項、第七十九条第二項(同法第八十五条の九において準用する場合を含む。)、第八十五条の五第三項、第八十五条の八第二項又は第八十五条の十一第二項の規定により新設又は変更した独立税又は目的税でこの法律施行の際現に存するものは、内閣総理大臣の指定する税目を除き、この法律による手続を経て新設又は変更した独立税又は目的税とみなす。

2 改正前の地方税法第四十八条の四又は同法第五十八条の規定により許可を受けた賦課率でこの法律施行の際現に効力を有するものは、この法律による手続を経て定めた賦課率とみなす。

3 前項の規定の適用については、営業税は、これを事業税(特別法人の行う事業及び個人の行う第二種事業に対するものを除く。)とみなす。

第百四十五条 土地及び家屋について一般に賃貸価絡の改定されるまでは、第五十五条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の百」、第六十条第一項中「百分の十・五」とあるのは「百分の百二十五」とそれぞれ読み替えるものとする。

第百四十六条 減租年期地、免租年期地その他旧地租法(昭和六年法律第二十八号)その他の法律により一定の期間賃貸価格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸価格を設定若しくは修正すべきもの及び旧家屋税法(昭和十五年法律第百八号)により賃貸価格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法によつて賃貸価格を決定すべきものについて、この法律施行の際賃貸価格が設定され若しくは修正され又は決定されていないときはその土地又は家屋の賃貸価格が設定され若しくは修正され又は決定されるまでは、第五十二条第一項及び第五十七条第一項の規定にかかわらず、評定賃貸価格を標準として、地租又は家屋税を課することができる。

前項の評定賃貸価格は、道府県条例の定めるところにより類地又は類似家屋の賃貸価格に比準し、且つ当該土地又は家屋の品位及び情況に応じ、道府県知事が、これを定めなければならない。

第百四十七条 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三条の規定により国が買収した農地又は相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定により国が収納した農地については、買収し又は収納した時から自作農創設特別措置法第二十一条の規定によりその所有権が売渡の相手方に移転する日までの間は、その使用者をもつて、その日以後当該売渡の相手方が土地台帳法による土地台帳に所有者として登録される日までの間は、その売渡の相手方をもつて、それぞれ第五十二条の所有者とみなす。

第百四十八条 個人の営む農業に対する事業税については、当分の間、当該事業に係る所得のうち米穀、はだか麦、大麦、小麦、甘しよ、ばれいしよ及び雑穀に関する部分は、これをその課税標準に算入することができない。

第百四十九条 昭和二十三年度分に限り、家屋税の賦課期日は、第五十八条第一項の規定にかかわらず、六月一日とする。

第百五十条 東京都は、その特別区の存する区域において、並びに戦争で災害を受けた市町村及びその付近の市町村で都道府県知事の指定するものは、当分の間、住宅緊急措置令(昭和二十年勅令第六百四十一号)第十三条の二の規定による余裕住宅又は空住宅に対し、その余裕住宅の使用上余裕があると認められる部分の面積又はその空住宅の面積を標準としてその余裕住宅の使用者又はその空住宅の所有者に、余裕住宅税を課することができる。

第百五十一条 入場税法(昭和十五年法律第四十四号)は、これを廃止する。

2 入場税法の廃止前に課した又は課すべきであつた入場税及び特別入場税については、なお従前の例による。

3 入場税法の廃止前になした行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による。

第百五十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

第八条及び第九条中「、物品税及び入場税」を「及び物品税」に改める。

第百五十三条 狩猟法の一部を次のように改正する。

第八条 削除

第百五十四条 私立学校用地の免租に関する法律(大正八年法律第三十八号)は、これを廃止する。

第五十五条 商品取引所法(明治二十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第三十条ノ二 削除

農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

第十四条中「、法人税及営業税」を「及法人税」に改める。

第十四条ノ二を削る。

住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

第十一条 削除

アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

第四十二条第一項中「営業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に改め、同条第二項中「又ハ純益」を削る。

恩給金庫法(昭和十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「、法人税及営業税」を「及法人税」に改め、同条第二項を削る。

庶民金庫法(昭和十三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

第八条第一項中「、法人税及営業税」を「及法人税」に改め、同条第二項を削る。

酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

第九条中「、法人税及営業税」を「及法人税」に改める。

硫酸アンモニア増産及配給統制法(昭和十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項及び第四項中「営業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に改め、同条第二項中「又ハ純益」を削る。

保険業法の一部を次のように改正する。

第八十一条 削除

食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第十九条第二項を削る。

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

第十一条 削除

第三十九条第五項中「及臨時利得税法ニ依ル利益」を「、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得」に改める。

大日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項中「、法人税及営業税」を「及法人税」に改め、同条第二項を削る。

宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の一部を次のように改正する。

第十六条第二項及び第三項を削る。

復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

第七条第一項中「、法人税及び営業税」を「及び法人税」に改め、同条第二項を削る。

企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第三十四条の六及び第三十九条第二項中「営業税」を「事業税」に、「純益」を「所得」に改める。

商工協同組合法(昭和二十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

第五条 削除

物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

第二十二条中「営業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ係ル利益」を「臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得」に改める。

持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

第二十八条中「営業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に、第二十九条第三項中「、営業税法及臨時利得税法ノ適用」を「臨時利得税法及地方税法ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル同法ノ適用」に同条第四項中「営業税法ノ適用」を「地税法ニ依り事業税ヲ課スル場合ニ於ケル同法ノ適用」にそれぞれ改める。

船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

石油配給公団法(昭和二十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

第七条第二項を削る。

価格調整公団法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

酒類配給公団法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項を削る。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

衆議院
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