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法律第百二十四号(昭二三・七・一〇)

◎大麻取締法

第一章 総則

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス、サテイバ、エル)及びその種子並びにそれらの製品をいう。但し、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに発芽不能の種子及びその製品を除く。

第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。

2 この法律で「大麻栽培者」とは、厚生大臣の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

3 この法律で「大麻研究者」とは、厚生大臣の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第四条 何人も左に掲げる行為をしてはならない。

一 大麻を輸入し、又は輸出すること

二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること

第二章 免許

第五条 大麻取扱者になろうとする者は、省令の定めるところにより、厚生大臣の免許を受けなければならない。

2 左の各号の一に該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

一 麻薬又は大麻の中毒者

二 禁錮以上の刑に処せられた者

三 禁治産者、準禁治産者又は未成年者

第六条 厚生省に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。

2 前項の規定により登録すべき事項は、省令でこれを定める。

第七条 厚生大臣は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。

2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第八条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第九条 第七条の規定により大麻取扱者名簿に登録される者は、左の区別に従つて登録手数料を国庫に納めなければならない。

大麻栽培者

大麻研究者

六十円

五十円

第十条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、省令の定めるところにより、厚生大臣に申請しなければならない。

2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

3 厚生大臣は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。

4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を厚生大臣に返納しなければならない。

第十一条 前五条の定めるものの外、大麻取扱者名簿の登録の変更、免許証の再交付又は返納その他大麻取扱者名簿及び大麻取扱者免許証に関し必要な事項は、省令でこれを定める。

2 大麻取扱者名簿の登録の変更又は大麻取扱者免許証の再交付をするときは、登録の変更又は免許証の再交付を申請する者は、手数料として十円を国庫に納めなければならない。

第三章 大麻取扱者

第十二条 大麻取扱者が大麻を他の大麻取扱者から譲り受け、又は他の大麻取扱者に譲り渡そうとするときは、政府発行の譲受証又は譲渡証の用紙に必要事項を記載し、且つ、これに自己の印を押して相手方に交付しなければならない。

2 前項の規定により譲受証又は譲渡証の交付を受けた者は、二年間これを保存しなければならない。

第十三条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に護り渡してはならない。

第十四条 大麻栽培者は、種子以外の大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、厚生大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

第十五条 大麻栽培者は、帳簿を備え、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで、及び十月から十二月までの期間ごとに左に掲げる事項について記載し、且つ、これらの事項についてその期間満了後十日以内に厚生大臣に報告しなければならない。

一 期間末に所持した発芽可能の大麻草の種子の数量

二 期間末における栽培地の数、位置及び作付反別

三 その期間中における栽培地の最大数、位置及び最大作付反別

四 その期間中に採取した大麻草の成熟した茎の数量

五 その期間中に採取した大麻草の繊維の数量及びその種子の数量

六 その期間中に譲り受け、又は譲り渡した大麻草又はその種子の数量並びに譲受又は譲渡の年月日及び相手方

第十六条 大麻研究者は、大麻を他人に護り渡してはならない。

第十七条 大麻研究者は、帳簿を備え、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで、及び十月から十二月までの期間ごとに左に掲げる事項について記載し、且つ、これらの事項についてその期間満了後十日以内に厚生大臣に報告しなければならない。

一 期間末に所持した大麻草及びその発芽可能の種子の数量

二 期間末における栽培地の数、位置及び作付反別

三 その期間中における栽培地の最大数、位置及び最大作付反別

四 その期間中に使用した大麻草又はその種子の数量

五 その期間中に譲り受けた大麻草又はその種子の数量並びに譲受の年月日及び相手方

第四章 監督

第十八条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、厚生大臣は大麻取扱者免許を取り消すことができる。

第十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、大麻取締のため特に必要があると認めたときは、大麻取扱者に対し大麻の栽培、譲受、譲渡又は研究に関し必要な事項を命ずることができる。

第二十条 厚生大臣は、この法律の規定に違反して所持され、栽培され、輸入され、製造され、譲り受けられ、譲り渡され、施用され、施用のため交付され、又は研究のため使用された大麻について必要な処分をすることができる。

2 厚生大臣は、法令の規定により没収された大麻について前項の処分をなすには、大蔵大臣及び農林大臣と協議しなければならない。

第二十一条 厚生大臣又は都道府県知事は、大麻取締のため特に必要があるときは、当該官吏又は吏員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。

2 当該官吏又は吏員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第五章 雑則

第二十二条 大麻草の栽培区域及び栽培面積は、厚生大臣及び農林大臣がこれを定める。

第二十三条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、省令でこれを定める。

第六章 罰則

第二十四条 第三条第一項若しくは第二項、第四条、第十三条、第十四条又は第十六条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

第二十五条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項又は第十二条第二項の規定に違反した者

二 第十二条第一項の規定による譲受証又は譲渡証に必要事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をなし、又はこれを相手方に交付しなかつた者

三 第十五条又は第十七条の規定による帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

第二十六条 左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項の規定による届出をしなかつた者

二 第十条第四項の規定に違反した者

三 第十九条の規定による命令に従わなかつた者

四 第二十条第一項の規定による処分又は第二十一条第一項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

第二十八条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第二十九条 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則

昭和二十二年

厚生

省令第一号

農林

は、これを廃止する。

第三十条 この法律施行の際現に大麻取締規則の規定により大麻取扱者の免許を受けている者は、これをこの法律の規定により大麻取扱者免許を受けた者とみなす。

第三十一条 大麻取締規則の規定による大麻取扱者免許証は、これをこの法律の規定による大麻取扱者免許証とみなす。

第三十二条 大麻取締規則第二十一条第一項の規定による用紙は、これをこの法律の規定による譲受証又は譲渡証とみなす。

第三十三条 この法律施行前になした違反行為の罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・厚生・農林・内閣総理大臣署名)

 

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