衆議院

メインへスキップ



法律第百六十号(昭二三・七・一五)

◎造幣局官制の一部を改正する法律

造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)の一部を次のように改正する。

第一条中「及諸鉱物ノ試験」を「諸鉱物ノ試験及貴金属ノ配給」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.