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法律第百四十四号(昭二四・五・三一)

  ◎大蔵省設置法

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 本省

  第一節 内部部局(第五条―第十二条)

  第二節 附属機関(第十三条)

  第三節 地方支分部局(第十四条―第二十三条)

   第一款 財務部(第十五条―第十九条)

   第二款 税関(第二十条―第二十三条)

 第三章 外局(第二十四条―第五十六条)

  第一節 証券取引委員会(第二十五条・第二十六条)

  第二節 国税庁

   第一款 総則(第二十七条・第二十八条)

   第二款 内部部局(第二十九条―第三十三条)

   第三款 附属機関(第三十四条・第三十五条)

   第四款 地方支分部局(第三十六条―第四十一条)

  第三節 造幣庁(第四十二条―第四十八条)

  第四節 印刷庁(第四十九条―第五十六条)

 第四章 職員(第五十七条・第五十八条)

 第五章 公団(第五十九条)

 附則

   第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、大蔵省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、大蔵省を設置する。

2 大蔵省の長は、大蔵大臣とする。

 (任務)

第三条 大蔵省は、左に掲げる事項に関する国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

 一 国の財務

 二 通貨

 三 金融

 四 証券取引

 五 造幣事業

 六 印刷事業

 (権限)

第四条 大蔵省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。

 二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。

 三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、これを管理すること。

 四 所掌事務の遂行に直接必要な業務資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。五 不用財産を処分すること。

 六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。

 七 職員の厚生及び保健のために必要な施設をなし、これを管理すること。

 八 職員に貸与する宿舎を設置し、これを管理すること。

 九 所掌事務に関する統計及び調査資料を頒布し、又は刊行すること。

 十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

 十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。

 十二 大蔵省の公印を制定すること。

 十三 国の予算、決算及び会計に関する制度を統一すること。

 十四 国の予算及び決算を作成すること。

 十五 国の予備費を管理すること。

 十六 各省各庁の支出負担行為又は支払の計画を承認すること。

 十七 各省各庁の小切手又は国庫金振替書につき認証を行うこと。

 十八 国の予算の執行に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。

 十九 国の財務の統轄の立場からする地方公共団体の財務の調整に関すること。

 二十 内国税を賦課徴収すること。

 二十一 土地台帳及び家屋台帳を管理し、土地及び家屋の賃貸価格を決定すること。

 二十二 税務代理士の許可を与え、これを監督すること。

 二十三 関税及びとん税を賦課徴収すること。

 二十四 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締を行うこと。

 二十五 税関貨物取扱人の許可を与え、これを監督すること。

 二十六 専売権(アルコールに関するものを除く。)を管理すること。

 二十七 国有財産を総轄し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。

 二十八 普通財産を管理処分すること。

 二十九 国家公務員の宿舎の設置、維持及び管理に関する総合調整を行うこと。

 三十 貨幣及び紙幣を発行し、日本銀行券の発行を監督すること。

 三十一 国庫金を出納、管理及び運用すること。

 三十二 国債の発行、償還及び利払を行うこと。

 三十三 預金部預金を管理し、預金部資金を運用及び経理すること。

 三十四 米国対日援助見返資金を管理並びに運用及び使用すること。

 三十五 外国為替を管理すること。但し、貨物の輸出為替の処分、貨物の輸入為替及び輸入信用状の取得(外国為替銀行の行う処分及び取得を除く。)並びに外国為替を取り組まないで行う貨物の輸出及び輸入の取締に関するものを除く。

 三十六 銀行業、信託業、保険業、無尽業その他金融業を営む者を免許し、これを監督すること。

 三十七 金融機関の融資及び金利を規制すること。

 三十八 証券取引所を登録し、これを監督すること。

 三十九 証券業者及び証券業協会を登録し、これを監督すること。

 四十 株式又は社債の発行に関する届出書又は報告書を審査し、必要な措置をとること。

 四十一 商品取引所を免許し、これを監督すること。

 四十二 公認会計士試験並びに公認会計士(会計士補を含む。)の登録及び監督を行うこと。

 四十三 酒類の製造業又は販売業を免許し、これらを営む者を監督すること。

 四十四 貨幣、章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造し、旧貨幣を鋳つぶすこと。

 四十五 貴金属の精製、配給及び品位の証明並びに鉱物の試験を行うこと。

 四十六 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類を製造すること。

 四十七 官報、法令全書その他の印刷物を編集、製造及び発行すること。

 四十八 印刷庁の業務上必要な用紙を製造し、すき入紙の製造の取締を行うこと。

 四十九 通貨の製造工場を管理及び監督すること。

 五十 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、大蔵省に属せしめられた権限。

   第二章 本 省

    第一節 内部部局

 (内部部局)

第五条 本省に、大臣官房及び左の五局を置く。

     主計局

     主税局

     理財局

     管財局

     銀行局

2 大臣官房に調査部を置く。

3 主税局に税関部を置く。

4 銀行局に検査部を置く。

 (特別な職)

第六条 本省に財務官一人を置く。

2 財務官は、大臣官房及び各部局並びにその他の機関の所掌事務に係る渉外事務に関して総轄を行う。

3 大臣官房に官房長を置く。

4 官房長は、大臣官房の事務を総轄する。

5 主計局に次長二人を置く。

6 次長は、局長を助け、局務を整理する。

 (大臣官房の事務)

第七条 大臣官房においては、大蔵省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 大臣の官印及び省印を管守すること。

 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 四 大蔵省の機構、定員及び運営に関し調査、企画及び立案すること。

 五 所管行政の考査を行うこと。

 六 法令案その他公文書類の審査を行うこと。

 七 所管行政の総合調整を行うこと。

 八 報道事務を総轄すること。

 九 公文書類を接受、発送、編集及び保存すること。

 十 所管行政に関する調査、統計の作製及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。

 十一 経費及び収入の予算及び決算を作製し、会計事務を行い、会計を監査すること。

 十二 印紙類を出納及び保管すること。

 十三 行政財産及び物品を管理すること。

 十四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理すること。 

 十五 専売制度を調査、企画及び立案し、日本専売公社を監督すること。

 十六 前各号に掲げるものの外、大蔵省の任務を遂行するため必要な事務で他局及び他の機関の所掌に属さないものを行うこと。

2 調査部においては、前項第十号の事務をつかさどる。

 (主計局の事務)

第八条 主計局においては、左の事務をつかさどる。

 一 国の予算、決算及び会計に関する制度を調査、企画及び立案し、これを統一すること。

 二 国の予算及び決算を作成すること。

 三 国の予備費を管理すること。

 四 各省各庁の歳出予算の翌年度繰越使用を承認すること。

 五 各省各庁の会計年度開始前の資金の交付を承認すること。

 六 各省各庁の歳出予算の経費の金額の移用又は流用を承認すること。

 七 各省各庁の支出負担行為又は支払の計画を承認すること。

 八 各省各庁の小切手及び国庫金振替書を認証すること。

 九 各省各庁の支出負担行為の認証に関すること。

 十 各省各庁の売買、貸借、請負その他の契約の指名競争及び随意契約並びに前金払及び概算払を承認すること。

 十一 各省各庁の出納官吏及び出納員を監督すること。

 十二 国の予算の執行に関し、報告の徴取、実地監査及び指示を行うこと。

 十三 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。

 十四 国の貸付金(他の部局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。

 十五 特別職である国家公務員等に関する給与制度を管理すること。

 十六 国家公務員等の旅費その他実費弁償の制度を管理すること。

 十七 国家公務員等の共済組合その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理すること。

 十八 地方公共団体の歳出に関すること。

 (主税局の事務)

第九条 主税局においては、左の事務をつかさどる。

 一 租税に関する制度を調査、企画及び立案すること。

 二 土地台帳及び家屋台帳に関する制度を調査、企画及び立案すること。

 三 大蔵省所管の税外諸収入を管理すること。

 四 関税及びとん税を賦課徴収すること。

 五 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締を行うこと。

 六 保税倉庫、保税工場その他の保税地域に関すること。

 七 税関貨物取扱人の許可を与え、これを監督すること。

 八 税関統計を作製すること。

 九 税関職員の訓練を行うこと。

 十 地方公共団体の歳入に関すること。但し、地方債に関するものを除く。

2 税関部においては、前項第一号の事務のうち関税及びとん税に関するもの及び同項第四号から第九号までの事務をつかさどる。

 (理財局の事務)

第十条 理財局においては、左の事務をつかさどる。

 一 国庫収支の調整、財政と金融との調整その他国内資金運用の総合調整及び国内金融と国際金融との調整を図ること。

 二 国庫制度、国債制度及び通貨制度を調査、企画及び立案すること。

 三 国庫金を出納、管理及び運用すること。

 四 国の保管金及び国が保管する有価証券を管理すること。

 五 国債の発行、償還及び利払を行うこと。

 六 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。

 七 地方債に関すること。

 八 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締を行うこと。

 九 日本銀行券の製造発行計画を樹立すること。

 十 米国対日援助見返資金を管理並びに運用及び使用すること。

 十一 対外決済及び通貨の換算率に関する事務を管理すること。

 十二 在外資金その他の在外財産を調査及び管理すること。

 十三 クレジット、外貨債その他の渉外負債に関する事務を管理すること。

 十四 前三号に掲げるものの外、外国為替の管理(貨物の輸出為替の処分、貨物の輸入為替及び輸入信用状の取得(外国為替銀行の行う処分及び取得を除く。)並びに外国為替を取り組まないで行う貨物の輸出及び輸入の取締に関するものを除く。)その他国際金融の調整を行うこと。

 十五 外国に居住する本邦人(外国に本店を有する本邦法人を含む。)が本邦内に有する財産を管理すること。

 十六 貴金属の買取及び売渡並びに使用、取引及び輸出入を規制すること。

 十七 企業の経理に関すること。

 十八 公認会計士試験並びに公認会計士(会計士補を含む。)の登録及び監督を行うこと。

 十九 会社の解散の制限等に関する勅令(昭和二十年勅令第六百五十七号)を施行すること。

 二十 商品取引所を免許し、これを監督すること。

 二十一 商品券の取締を行うこと。

 二十二 終戦処理費、特殊財産処理費及び賠償施設処理費の経理を行うこと。

 二十三 政府の契約の特例に関する法律(昭和二十一年法律第六十号)を施行すること。

 二十四 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)を施行すること。

 二十五 賠償に関する財務を管理すること。

 (管財局の事務)

第十一条 管財局においては、左の事務をつかさどる。

 一 国有財産制度を調査、企画及び立案すること。

 二 国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行うこと。

 三 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。

 四 普通財産を管理処分すること。

 五 国の出資を行い、これを管理すること。

 六 財産税及び相続税に係る物納の動産を管理処分すること。

 七 国家公務員の宿舎の設置、維持及び管理に関し総合調整すること。

 八 賠償指定工しよう等の賠償指定物件を管理、保守及び撤去すること。

 九 外国又は外国人(外国人が経営を支配する本邦法人を含む。)が本邦内に有する株式、出資及び公社債並びに法人たる企業を管理及び処理すること並びにこれらの事務に関し企画及び立案をすること。

 十 閉鎖機関に関すること。

 (銀行局の事務)

第十二条 銀行局においては、左の事務をつかさどる。

 一 金融制度を調査、企画及び立案すること。

 二 預金部預金を管理し、預金部資金を運用及び経理すること。

 三 日本銀行を監督すること。

 四 復興金融金庫及び国民金融公庫を監督すること。

 五 農林中央金庫及び商工組合中央金庫を監督すること。

 六 銀行業、信託業及び無尽業を免許し、これを営む者を監督すること。

 七 生命保険業及び損害保険業を免許し、これを営む者を監督すること。

 八 信用協同組合(連合会を含む。)を免許し、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、商工協同組合その他金融業務を営む者を監督すること。

 九 日本銀行券の発行限度を決定し、その限外発行を許可すること。

 十 金融機関の資金の運用を規制し、これを監督すること。

 十一 金融機関の金利を調整すること。

 十二 紙幣類似証券の取締を行うこと。

 十三 社債等の登録を行うこと。

 十四 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。

 十五 当せん金附証票の発売を管理し、その取締を行うこと。

2 検査部においては、前項第三号から第八号までの事務のうち金融機関の業務及び財産の検査に関するものをつかさどる。

    第二節 附属機関

 (附属機関)

第十三条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

関税訴願審査会

関税に関する訴願について審査すること。

預金部資金運用審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、預金部資金の運用に関する事項について調査審議すること。

外国為替管理審議会

主務大臣の諮問に応じて、外国為替の管理に関する重要な事項について調査審議すること。

政府貸付金処理審議会

所管大臣及び大蔵大臣の諮問に応じて、政府貸付金の条件及び延滞元利金の支払方法の変更について調査審議すること。

関税率審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、関税率に関する事項について調査審議すること。

金審議会

主務大臣の諮問に応じて、金及び産金業に関する重要な事項について調査審議すること。

特別融通損失審査会

日本銀行特別融通及び損失補償法(昭和二年法律第五十五号)、不動産融資及び損失補償法(昭和七年法律第二十四号)又は戦時金融金庫法(昭和十七年法律第三十二号)に基き、それぞれ日本銀行、日本勧業銀行、農工銀行、北海道拓殖銀行又は戦時金融金庫が受けた損失及びその額を決定すること。

投資及び担保証券審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、貯蓄銀行の運用することのできる国債又は地方債以外の有価証券の種類に関する事項及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)に基き社債に附することのできる物上担保のうち株式質に関する事項について調査審議すること。

産業設備営団損失審査会

大蔵大臣の監督に属し、産業設備営団の受けた損失及びその額を審議決定すること。

国民更生金庫損失審査会

大蔵大臣の監督に属し、国民更生金庫の受けた損失及びその額を審議決定すること。

戦時喪失国債証券審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、戦時喪失無記名国債証券臨時措置法(昭和十九年法律第十七号)及び旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)による証券の喪失の査定を行い、これらの法律の施行に関する重要な事項について調査審議すること。

復興金融審議会

復興金融金庫の融資に関する事務を行い、同金庫の運営に関する重要な事項について調査審議すること。

社寺境内地処分中央審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の譲与又は売払及びこれらに関する訴願について調査審議すること。

金利調整審議会

日本銀行政策委員会の諮問に応じて、金利の最高限度の決定及びその変更又は廃止について調査審議すること。

国有財産調整審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、各省各庁の管理する国有財産の用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置及び大蔵大臣が各省各庁の長から協議を受けた国有財産の管理に関する重要な事項について調査審議すること。

中央特定契約審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、政府の契約の特例に関する法律による指定金額の改定の申請について調査審議すること。

専売事業審議会

日本専売公社の総裁及び監事の推薦を行い、その他日本専売公社の運営に関し、大蔵大臣の諮問に応じ、又は大蔵大臣に意見を述べること。

国民金融審議会

国民金融公庫の総裁及び監事の推薦を行い、業務計画、資金計画その他国民金融公庫の運営に関する重要な事項について議決し又は大蔵大臣に意見を述べること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

    第三節 地方支分部局

 (地方支分部局)

第十四条 本省に、左の地方支分部局を置く。

      財務部

      税関

     第一款 財務部

 (所掌事務)

第十五条 財務部は、本省(主税局を除く。)及び証券取引委員会の所掌事務の一部を分掌する。

2 前項に規定する事務の外、財務部は、当分の間、外国又は外国人(外国人が経営を支配する本邦法人を含む。)が本邦内に有する財産の調査、管理及び処理に関する事務で賠償庁の所掌に属するもの並びに特定財産管理令(昭和二十一年勅令第二百八十六号)の施行に関する事務の一部を分掌する。

 (名称、位置及び管轄区域)

第十六条 財務部の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

東京財務部

東京都

東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 栃木県 茨城県 群馬県 新潟県 長野県

大阪財務部

大阪市

大阪府 京キ府 兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県

札幌財務部

札幌市

北海道

仙台財務部

仙台市

宮城県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 山形県

名古屋財務部

名古屋市

愛知県 静岡県 三重県 岐阜県

金沢財務部

金沢市

石川県 福井県 富山県

広島財務部

広島市

広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県

高松財務部

高松市

香川県 愛媛県 コ島県 高知県

福岡財務部

福岡市

福岡県 佐賀県 長崎県

熊本財務部

熊本市

熊本県 大分県 鹿児島県 宮崎県

 (内部組織)

第十七条 財務部の内部組織は、大蔵省令で定める。

 (附属機関)

第十八条 左の表の上欄に掲げる機関は、財務部の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

社寺境内地処分地方審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の譲与又は売払及びこれらに関する訴願について調査審議すること。

地方特定契約審査会

財務部長の諮問に応じて、政府の契約の特例に関する法律による指定金額の改定の申請について調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

 (財務部支部、管財支所及び出張所)

第十九条 財務部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に財務部支部を置く。

2 財務部又は財務部支部の事務の一部を分掌させるため、管財支所及び出張所を置く。

3 財務部支部並びに管財支所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。

     第二款 税関

 (所掌事務)

第二十条 税関は、本省の所掌事務のうち第九条第一項第四号から第九号までに掲げるものを分掌し、並びに左の事務をつかさどる。

 一 貨物の収容並びに収容貨物の管理及び処分を行うこと。

 二 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)等による輸出入貨物の取締を行うこと。

 三 外国為替の取締及び貴金属の輸出入の取締を行うこと。

 四 輸出入貨物に対し内国税を賦課徴収すること。

 (名称、位置及び管轄区域)

第二十一条 税関の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

横浜税関

横浜市

東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県

神戸税関

神戸市

兵庫県 岡山県 鳥取県 島根県 広島県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県

大阪税関

大阪市

大阪府 京キ府 和歌山県 奈良県 滋賀県 福井県 石川県 富山県

名古屋税関

名古屋市

愛知県 三重県 岐阜県 長野県 静岡県

門司税関

門司市

福岡県 山口県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

函館税関

函館市

北海道 秋田県 岩手県 青森県

 (内部部局)

第二十二条 税関に、税関長官房及び左の三部を置く。

       監視部

       業務部

       鑑査部

2 前項に定めるものの外、税関の組織の細目は、大蔵省令で定める。

 (支署、出張所及び監視署)

第二十三条 税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署を置く。

2 税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、大蔵省令で定める。

   第三章 外局

 (設置)

第二十四条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて、大蔵省に置かれる外局は、左の通りとする。

       証券取引委員会

       国税庁

       造幣庁

       印刷庁

    第一節 証券取引委員会

 (組織、権限及び所掌事務)

第二十五条 証券取引委員会の組織、権限及び所掌事務は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の定めるところによる。

 (特別な職)

第二十六条 証券取引委員会の事務局に次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局務を整理する。

    第二節 国税庁

     第一款 総則

 (任務及び長)

第二十七条 国税庁は、内国税を賦課徴収することを主たる任務とする。

2 国税庁の長は、国税庁長官とする。

 (権限)

第二十八条 国税庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで、第二十号から第二十二号まで及び第四十三号に掲げる権限を行使する。

     第二款 内部部局

 (内部部局)

第二十九条 国税庁に、左の四部を置く。

       総務部

       直税部

       間税部

       調査査察部

 (総務部の事務)

第三十条 総務部においては、国税庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 長官の官印及び庁印を管守すること。

 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 四 所管行政に関する調査、統計の作製及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。

 五 公文書類を接受、発送、編集及び保存すること。

 六 内国税に関し周知宣伝を行うこと。

 七 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

 八 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理すること。

 九 会計事務を行い、会計を監査すること。

 十 行政財産及び物品を管理すること。

 十一 内国税の徴収に関すること。

 十二 印紙を発行し、その模造の取締を行うこと。

 十三 所管行政の総合調整を行うこと。

 十四 前各号に掲げるものの外、国税庁の任務を遂行するため必要な事務で他部の所掌に属さないものを行うこと。

 (直税部の事務)

第三十一条 直税部においては、左の事務をつかさどる。

 一 直接国税の賦課に関すること。但し、調査査察部の所掌に属するものを除く。

 二 税務代理士の許可を与え、これを監督すること。

 三 土地台帳及び家屋台帳を管理し、土地及び家屋の賃貸価格を調査決定すること。

 (間税部の事務)

第三十二条 間税部においては、左の事務をつかさどる。

 一 間接国税の賦課に関すること。但し、調査査察部の所掌に属するものを除く。

 二 酒類等の生産及び販売を管理すること。

 三 酒類等の製造業及び販売業の免許を与え、これを営む者を監督すること。

 四 酒類その他間接国税課税物件の分析及び鑑定並びにじよう造の試験、講習及び指導を行うこと。

 (調査査察部の事務)

第三十三条 調査査察部においては、内国税の賦課徴収事務のうち所得その他の課税標準についての調査、検査及び犯則の取締に関する重要なもので大蔵省令で定めるものをつかさどる。

     第三款 附属機関

 (税務講習所)

第三十四条 第三十五条に規定する附属機関の外、国税庁に税務講習所を置く。

2 税務講習所は、大蔵省の職員に対して、税務行政(関税及びとん税に関するものを除く。)に従事するため必要な職務上の訓練を行う機関とする。

3 税務講習所に支所を置く。

4 税務講習所及び支所の位置及び内部組織は、大蔵省令で定める。

 (その他の附属機関)

第三十五条 左の表の上欄に掲げる機関は、国税庁の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

税務代理士せん衡審議会

国税庁長官の諮問に応じて、税務代理士の許可について調査審議すること。

中央酒類審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、酒類の生産、配給及び価格に関する重要な事項並びに酒類の級別、類別及び種別について調査審議すること。

中央株式等評価審議会

国税庁長官の諮問に応じて、財産税の課税標準に関し株式等の価額について調査審議すること。

戦時補償特別税審査会

国税庁長官の諮問に応じて、戦時補償特別税の軽減又は免除に関する事項について調査審議すること。

基準地区調査会

国税庁長官の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法(昭和二十四年法律第八十五号)第三条第一項に規定する基準地区に関する事項について調査すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

     第四款 地方支分部局

 (地方支分部局)

第三十六条 国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。

2 国税局は、国税庁の所掌事務の一部を分掌する。

 (名称、位置及び管轄区域)

第三十七条 国税局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

東京国税局

東京都

東京都 神奈川県 千葉県 山梨県

関東信越国税局

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 (内部部局)

第三十八条 国税局に、左の五部を置く。

       総務部

       直税部

       間税部

       調査査察部

       経理部

2 前項に定めるものの外、国税局の組織の細目は、大蔵省令で定める。

 (附属機関)

第三十九条 左の表の上欄に掲げる機関は、国税局の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

地方酒類審議会

国税局長の諮問に応じて、酒類の生産及び配給に関する重要な事項並びに酒類の級別、類別及び種別について調査審議すること。

地方株式等評価審議会

国税局長の諮問に応じて、財産税の課税標準に関し株式等の価額について調査審議すること。

不動産評価審議会

国税局長の諮問に応じて、財産税の課税に関し不動産の評価について調査審議すること。

財産審議会

国税局長の諮問に応じて、財産税の課税価格等に関する異議について調査審議すること。

地方宅地賃貸価格調査会

国税局長の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法第七条第一項に規定する事項を調査すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

 (税務署)

第四十条 国税局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。

2 前項に規定する事務の外、税務署は、当分の間、特定財産管理令の施行に関する事務で財務部の分掌するものの一部を分掌する。

3 税務署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、大蔵省令で定める。

 (税務署の附属機関)

第四十一条 左の表の上欄に掲げる機関は、税務署の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

財産調査会

税務署長の諮問に応じて、財産税の課税価格の更正決定について調査審議すること。

増加所得税調査会

税務署長の諮問に応じて、増加所得税の所得金額について調査審議すること。

宅地賃貸価格調査会

税務署長の諮問に応じて、臨時宅地賃貸価格修正法第七条第二項に規定する事項について調査すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

    第三節 造幣庁

 (任務及び長)

第四十二条 造幣庁は、造幣事業を行うことを主たる任務とする。

2 造幣庁の長は、造幣庁長官とする。

 (権限)

第四十三条 造幣庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで、第四十四号及び第四十五号に掲げる権限を行使する。

 (内部部局)

第四十四条 造幣庁に、左の二部を置く。

       総務部

       作業部

 (総務部の事務)

第四十五条 総務部においては、造幣庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 長官の官印及び庁印を管守すること。

 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 四 所管行政に関する調査、統計の作製及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。

 五 公文書類を接受、発送、編集及び保存すること。

 六 経費及び収入の予算及び決算を作製し、会計事務を行い、会計を監査すること。

 七 行政財産及び物品を管理すること。

 八 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理すること。

 九 貨幣、貨幣地金及び貴金属の地金を出納保管すること。

 十 貴金属の地金を配給すること。

 十一 製造品の受注及び発注を行うこと。

 十二 所管行政の総合調整を行うこと。

 十三 前各号に掲げるものの外、造幣庁の任務を遂行するため必要な事務で、作業部の所掌に属さないものを行うこと。

 (作業部の業務)

第四十六条 作業部においては、左の業務をつかさどる。

 一 貨幣を製造し、旧貨幣等を鋳つぶすこと。

 二 章はい、記章、極印、合金及び金属工芸品を製造すること。

 三 金、銀その他の重要金属の地金及びその陶たかすを精製すること。

 四 重要金属の地金及び鉱物を分析及び試験すること。

 五 貴金属の地金及び製品の品位を証明すること。

 六 貨幣地金その他の物品の試金を行うこと。

 (研究所及び病院)

第四十七条 造幣庁に、その所掌する作業の研究を行わせるため、研究所を、造幣庁部内職員の診療を行わせるため、病院を置く。

2 研究所及び病院の内部組織は、大蔵省令で定める。

 (支庁及び出張所)

第四十八条 造幣庁の所掌事務の一部を分掌させるため、東京都及び広島県佐伯郡五日市町に支庁を、熊本市に出張所を置く。その名称及び内部組織は、大蔵省令で定める。

    第四節 印刷庁

 (任務及び長)

第四十九条 印刷庁は、印刷事業を行うことを主たる任務とする。

2 印刷庁の長は、印刷庁長官とする。

 (権限)

第五十条 印刷庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで及び第四十六号から第四十九号までに掲げる権限を行使する。

 (内部部局)

第五十一条 印刷庁に、長官官房及び左の二部を置く。

       業務部

       製造部

 (長官官房の事務)

第五十二条 長官官房においては、印刷庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 長官の官印及び庁印を管守すること。

 三 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 四 所管行政に関する調査、統計の作製及び資料の収集並びに印刷物の頒布及び刊行を行うこと。

 五 公文書類を接受、発送、編集及び保存すること。

 六 所管行政の考査を行うこと。

 七 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関する施設をなし、これを管理すること。

 八 所管行政の総合調整を行うこと。

 九 前各号に掲げるものの外、印刷庁の任務を遂行するため必要な事務で他部の所掌に属さないものを行うこと。

 (業務部の事務)

第五十三条 業務部においては、左の事務をつかさどる。

 一 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物の印刷計画並びに印刷庁の業務上必要な用紙類の製造計画を樹立すること。

 二 官報、法令全書、その他の刊行物を編集、製造及び発行すること。

 三 通貨等の製造工場を管理及び監督すること。

 四 すき入紙の製造の取締を行うこと。

 五 印刷庁の業務上必要な物資を調達すること。

 六 経費及び収入の予算及び決算を作製し、会計事務を行うこと。

 七 行政財産及び物品を管理すること。

 (製造部の事務)

第五十四条 製造部においては、左の事務をつかさどる。

 一 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがきその他証券類及び印刷物の印刷並びに印刷庁の業務上必要な用紙類の製造を行うこと。

 二 関係の印刷工場及び用紙類製造工場に対し技術及び作業を指導監督すること。

 三 機械その他の設備を管理すること。

 (研究所、工場、教習所及び病院)

第五十五条 印刷庁に、左の上欄に掲げる研究所その他の機関を置く。その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

研究所

工場

教習所

病院

印刷及び製紙に関する研究を行うこと。

印刷及び製紙を行うこと。

印刷及び製紙に従事する職員に対して、職務上必要な教習を行うこと。

印刷庁部内職員の診療を行うこと。

2 前項に掲げる研究所その他の機関の内部組織は、大蔵省令で定める。

 (出張所)

第五十六条 印刷庁の所掌事務の一部を分掌させるため、岡山市、出雲市、松山市、高知市及びコ島県三好郡池田町に印刷庁の出張所を置く。その名称及び内部組織は、大蔵省令で定める。

   第四章 職員

 (職員)

第五十七条 大蔵省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

 (定員)

第五十八条 大蔵省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。

   第五章 公団

 (酒類配給公団)

第五十九条 大蔵省所轄の公団は、酒類配給公団とする。

2 酒類配給公団に関しては、酒類配給公団法(昭和二十二年法律第百七十二号)の定めるところによる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、附則第二項中高等財務講習所官制の廃止に関する部分は、同年七月二十日から施行する。

2 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、従前の機関及び職員はこの法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

  大蔵省官制(昭和十七年勅令第七百四十三号)

  大蔵省に顧問を置くことに関する勅令(昭和二十年勅令第五百一号)

  経済の再建整備に関する法律の施行に関する大蔵大臣主管事務の所掌部局等に関する勅令(昭和二十一年勅令第五百四十四号)

  大蔵省給与局臨時設置制(昭和二十一年勅令第三百四十号)

  大蔵省管理局臨時設置制(昭和二十一年勅令第二百九十二号)

  高等財務講習所官制(昭和二十二年政令第六十九号)

  税務講習所官制(昭和十六年勅令第五百二十七号)

  財務局官制(昭和十六年勅令第七百六十号)

  税関官制(昭和二十一年勅令第二百九十三号)

  税務署官制(明治三十五年勅令第二百四十二号)

  証券取引委員会事務局令(昭和二十三年政令第百四号)

  会計士管理委員会事務局令(昭和二十三年政令第百六十七号)

  専売局官制(大正十年勅令第三百号)

  造幣局官制(明治四十三年勅令第四十号)

  造幣局における金属工芸品の製造に関する勅令(昭和二十一年勅令第二十九号)

  印刷局官制(昭和十八年勅令第八百九号)

3 附則第一項但書及び前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。

4 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「、次長は大蔵省給与局長」を削る。

  同条第三項を次のように改める。

 3 内閣総理大臣は、専任の部員の外、各省各庁において給与又は会計に関する事務を担当する職員のうちから、新給与実施本部の部員として勤務すべきことを命ずることができる。但し、部員となつた者も、国家公務員法の適用を免除されるものではない。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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