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法律第六十六号(昭二五・三・三一)

  ◎解散団体財産収入金特別会計法

 (設置)

第一条 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第三条の規定により国庫に帰属した財産に関する収入金の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、法務総裁が、法令の定めるところに従い、管理する。

 (解散団体の財産の所属) 

第三条 令第三条の規定により国庫に帰属した財産及び令第十四条に規定する承認債務(以下「承認債務」という。)は、この会計の所属とする。

 (歳入及び歳出)

第四条 この会計においては、令第三条の規定により国庫に帰属した現金(預金及び貯金を含む。以下同じ。)、国庫に帰属した現金以外の財産の管理処分等に因る収入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、承認債務の償還金、一般会計への繰入金及び政令で定める経費をもつてその歳出とする。

 (歳入歳出予定計算書の作製及び送付)

第五条 法務総裁は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

 (一般会計への繰入)

第八条 この会計においては、毎会計年度、歳入の収納済額から歳出の支出済額及び第九条第一項の規定による歳出金の繰越額を控除した残額は、当該年度の一般会計に繰り入れるものとする。

 (支出未済額の繰越)

第九条 この会計においては、毎会計年度の承認債務の償還金に係る歳出予算の支出残額のうち承認債務と決定し当該年度の出納の完結までに償還されなかつた債務の額に相当する金額及び支払義務の生じた第四条に規定する政令で定める経費で当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算の金額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 法務総裁は、前項の規定により繰越をしたときは、その歳出科目、金額及び事由を大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

 (歳入歳出決定計算書の作製及び送付)

第十条 法務総裁は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。

 (実施規定)

第十二条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。

2 昭和二十五年度に限り、第八条の規定による繰入額が歳出予算額を超過するときは、その超過額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

3 外国貿易特別円資金特別会計法(昭和二十三年法律第二百十三号)は、廃止する。

4 外国貿易特別円資金特別会計の昭和二十四年度の歳入歳出の決算については、なお従前の例による。

5 この法律施行の際外国貿易特別円資金特別会計の外国貿易特別円資金に属する現金及び同会計に属する権利義務は、この会計に帰属せしめる。

6 外国貿易特別円資金特別会計の昭和二十四年度予算における解散団体の債務の償還金に係る歳出予算でこの法律施行前支出済とならなかつたものは、この会計に繰り越して使用するものとする。

7 前項の規定による繰越については、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。

8 令第三条の規定により国庫に帰属した現金以外の財産でこの法律施行の際法務総裁の管理する一般会計所属のもの(令第七条第二項及び令第十一条第一項の規定により取得したものを除く。)は、無償でこの会計の所属に移すものとする。

9 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「外国貿易特別円資金特別会計」を「解散団体財産収入金特別会計」に改める。

     (法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名)

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