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法律第二百三十四号(昭二六・六・一三)

  ◎北海道開発法の一部を改正する法律

北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

第十一条を第十七条とし、第十二条を第十八条とし、第十条の次に次の六条を加える。

(地方支分部局)

第十一条 北海道開発庁に、地方支分部局として北海道開発局を置く。

(北海道開発局の所掌事務)

第十二条 北海道開発局は、開発計画の調査に関する事務を分掌する外、北海道における左に掲げる事務をつかさどる。

一 公共事業費(航路標識その他政令で定めるものに関するものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業で農林省、運輸省及び建設省の所掌するものの実施に関すること。

二 国費の支弁に係る建物の営繕(郵政事業特別会計、電気通信事業特別会計及び簡易生命保険及び郵便年金特別会計に属する現業関係の建物の営繕、受刑者を使用して実施する刑務所の営繕、学校の復旧整備のための営繕並びに一件につき総額百万円をこえない建物の修繕を除く。)並びに公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社の委託に基く建設工事、建設工事用資材の加工及び建設工事用機械の修理を行うこと。

2 前項各号に掲げる事務については、当該事務に関する主務大臣のみが北海道開発局長を指揮監督する。

(北海道開発局の位置及び内部組織)

第十三条 北海道開発局は、札幌市に置く。

第十四条 北海道開発局に、局長官房の外、左の四部を置く。

建設部

農業水産部

港湾部

営繕部

2 北海道開発局に、次長一人を置く。

3 次長は、局長を助け、局務を整理する。

4 前三項に定めるものの外、北海道開発局の内部部局の組織の細目は、総理府令で定める。

(開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所)

第十五条 第十二条第一項各号に掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所を置く。

2 開発建設部及び治水事務所その他の工事事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、総理府令で定める。

(北海道開発局の附属機関)

第十六条 北海道開発局に、左の表の上欄に掲げる附属機関を置く。その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

土木試験所

土木に関する試験及び研究を行うこと。

建設機械工作所

建設用機械の製作及び修理を行うこと。

2 前項に掲げる附属機関の内部組織は、総理府令で定める。

附 則

1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

第二条中「及び営繕支局」を削る。

第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

第十五条中「又は営繕支局」を削る。

3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項の表総理府の項中

北海道開発庁

四五人

 
 

六二、三八一人

北海道開発庁

三、二九一人

 
 

六五、六二七人

に、

建設省の項中「一〇、八三九人」を「一〇、七五四人」に、合計の項中「八八七、三五七人」を「八九〇、五一八人」に改める。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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