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法律第二百七十四号(昭二六・一一・三〇)

  ◎法人税法の一部を改正する法律

法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

第九条の九中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第十条第一項及び第二項中「所得税法第十八条」の下に「又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九条第一項」を加える。

第十七条第一項第一号を次のように改める。

一 各事業年度の所得

第五条第一項各号及び第九条第六項に掲げる法人

所得金額の百分の三十五

その他の法人

所得金額の百分の四十二

第十九条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

合併に因り存続した法人の事業年度が六箇月をこえ、前事業年度中(前事業年度開始の日を除く。)又は当該事業年度開始の日から六箇月の期間内にその合併がなされた場合において、当該法人につき前項の規定を適用する場合には、同項の、当該法人の当該事業年度開始の日から七箇月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額には、その合併に因り消滅した法人の合併と同時に終了した事業年度直前の事業年度の法人税として同日までに当該合併法人又は被合併法人が納付した若しくは納付すべきことが確定した税額(以下被合併法人の確定法人税額という。)を含むものとし、同項本文の申告書に記載すべき法人税額は、同項本文の規定により申告書に記載すべき法人税額とその被合併法人の確定法人税額に六(当該合併法人の当該事業年度開始の日から六箇月の期間内に合併がなされたときは当該期間のうちその合併後の期間の月数)を乗じて被合併法人の確定法人税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額との合計額による。

第二十条第一項中「若しくは新たに外国法人」を「又は新たに外国法人」に、「その設立後若しくは」を「その設立後又は」に改め、「又は合併後存続する内国法人のその合併の日を含む事業年度に続く事業年度が六箇月をこえる場合(その合併が合併の日を含む事業年度開始の日においてなされたものである場合を除く。)若しくは合併後存続する内国法人の六箇月をこえる事業年度開始の日から六箇月の期間内にその合併があつた場合」及び「又はその合併後存続する内国法人」を削り、同条第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

第二十四条第三項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第二十五条第五項中「命令の規定の」を「命令の規定に」に改める。

第二十六条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第三項中「第十九条第五項」を「第十九条第六項」に改める。

第二十六条の二第三項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第二十六条の三第二項中「前条第三項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同条を第二十六条の四とし、第二十六条の二の次に次の一条を加える。

第二十六条の三 第二十六条の規定により法人税(清算中に終了した各事業年度の法人税を除く。)を納付しなければならない法人が、当該法人税額の二分の一に相当する金額以下の法人税額について、当該法人税額に係る第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項に規定する申告書の提出期限内に徴収猶予の申請書を政府に提出したときは、政府は、当該税額については、当該提出期限から三箇月を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、その徴収を猶予する。

前項の申請書には、申請法人の名称、納税地、代表者の氏名(外国法人にあつては、この法律の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)、徴収の猶予を受けようとする法人税額及び徴収の猶予を受けようとする期間を記載しなければならない。

政府は、国税徴収法第七条ノ三の規定による場合の外、法人が第一項の規定により徴収を猶予された税額に係る法人税額のうち徴収を猶予された税額以外の税額を納期限内に完納しなかつたときは、その徴収を猶予された税額について徴収の猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。

第二十八条に次の但書を加える。

但し、第二十六条の三第一項の規定により徴収を猶予された法人税については、その徴収を猶予した期間内に完納しなかつた場合でなければ、これを督促することができない。

第二十九条第二項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第三十条中「第十九条第五項」を「第十九条第六項」に改める。

第三十一条の二第一項及び第三十三条第二項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第三十九条中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

第四十二条第一項第一号中「完納しなかつた場合」の下に「(第二十六条の三第一項の規定により徴収を猶予されたため納付しなかつた場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第十八条第一項本文、」の下に「第十九条第一項、」を加え、同項第四号中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改め、同条第五項に次の但書を加える。

但し、第二十六条の三第一項の規定により徴収を猶予された税額に係る利子税額については、その徴収を猶予した期間内に当該利子税額を完納しなかつた場合でなければその納付を督促することができない。

第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

第四十八条第一項及び第三項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

第四十九条第一号中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

   附 則 

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の法人税法の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)は、法人の昭和二十七年一月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。但し、改正後の法人税法第二十六条の三、第二十八条及び第四十二条の規定は、法人の昭和二十六年九月一日以後に終了する事業年度分の法人税から適用する。

3 この法律施行後法人が昭和二十七年一月一日以後最初に終了する事業年度分について第十九条の規定による申告書を提出する場合においては、同条に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額のうち各事業年度の所得に対する法人税額は、同条の規定にかかわらず、当該法人税額に四十二を乗じて三十五で除して計算した金額とする。

4 法人税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

附則第十五項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

5 法人税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

附則第三項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

6 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

第七条ノ三第一項を削り、同条第二項中「前項ニ依リ徴収ヲ為ス」を「前条ニ依リ徴収セラルル」に改め、同条を第七条ノ四とし、第七条ノ二の次に次の一条を加える。

第七条ノ三 第七条、第三十一条ノ二第三項(第三十一条ノ三第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ法人税法其ノ他ノ法律ニ依リ国税及其ノ滞納処分費ニ付徴収ノ猶予ヲ受ケタル者左ノ場合ニ該当スルトキハ政府ハ其ノ徴収ノ猶予ヲ取消シ之ヲ一時ニ徴収スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ緊急ノ必要アル場合ヲ除クノ外予メ其ノ徴収ノ猶予ヲ受ケタル者ノ弁明ヲ聞クコトヲ要ス但シ其ノ者ガ正当ノ事由無クシテ弁明ヲ為サザルトキハ此ノ限ニ在ラズ

一 分割徴収ヲ認メタル国税及滞納処分費ヲ期限内ニ納付セザルトキ

二 担保ノ提供又ハ変更其ノ他担保ニ関スル政府ノ求ニ応ゼザルトキ

三 徴収ノ猶予ヲ受ケタル者ノ資力其ノ他ノ事情ノ変化ニ因リ其ノ猶予ヲ為スコト不適当ト認メラルルトキ

四 第四条ノ一各号ノ事由生ジタル場合ニシテ其ノ徴収ヲ猶予シタル期限ニ到リ其ノ徴収ヲ猶予シタル国税及滞納処分費ノ徴収ヲ完ウスルコト能ハズト認メラルルトキ

第三十一条ノ六第四項中「第十九条第五項」を「第十九条第六項」に改める。

7 国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

附則第八項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

8 国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「第七条ノ三」を「第七条ノ四」に改める。

附則第十一項中「第二十六条の三」を「第二十六条の四」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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