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法律第三百十六号(昭二六・一二・二一)

  ◎新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律

 新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。

  第四条第十八号を削り、同条第十九号を同条第十八号とする。

  第五条第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。

第九条を次のように改める。

第九条 削除

  第十五条第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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