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法律第二十一号(昭二七・三・二九)

  ◎郵政事業特別会計法及び電気通信事業特別会計法の一部を改正する法律

第一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

第七条第二項中「減価償却引当金」の下に「、物品価格調整引当金」を加え、「三種」を「四種」に、「及び積立金」を「、積立金及び固定資産評価積立金」に改める。

第七条第七項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。

8 物品価格調整引当金は、第十四条第三項及び第十四条の二第二項の規定による物品価格調整引当金の金額とする。

第七条第六項中「第十一条」を「第十一条の二」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 固定資産評価積立金は、第十一条の二第一項の規定による固定資産評価積立金の金額とする。

  第十一条を次のように改める。

  (固定資産の価額の改定及び削除)

第十一条 一般物価の変動に因り固定資産の価額が著しく不適当となつた場合には、郵政大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。

2 前項の規定による固定資産の価額の改定の基準については、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。

3 固定資産が滅失したとき、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、郵政大臣の定めるところにより、その滅失、譲渡、撤去又は廃棄の割合に応じて、その価額を改定し、又は削除しなければならない。

第十一条の次に次の一条を加える。

  (価額の改定等の場合の計理)

第十一条の二 固定資産を無償で取得した場合においては、当該固定資産の見積価額に相当する金額を固定資産評価積立金に組み入れ、前条第一項の規定により固定資産の価額を改定した場合においては、その価額が増加したときはその増加した額に相当する金額を固定資産評価積立金に組み入れ、その価額が減少したときはその減少した額に相当する金額を固定資産評価積立金から減額して計理するものとする。

2 前条第三項の規定により価額を改定し、又は削除する資産が償却資産であるときは、郵政大臣の定めるところにより、当該資産に対する減価償却済額を減価償却引当金から繰り戻すものとする。

第十四条に次の二項を加える。

2 前項の規定により作業資産の価額を改定する場合の外、政令で定める計理上の必要がある場合においては、郵政大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。

3 前項の規定により作業資産の価額を改定した場合において、その価額が増加したときは、その増加した額に相当する金額を物品価格調整引当金に組み入れ、その価額が減少したときは、その減少した額に相当する金額を物品価格調整引当金から減額して計理するものとする。

第十四条の次に次の一条を加える。

(資産外物品の作業資産への繰戻)

第十四条の二 この会計において、事業の用に供した作業資産で不要となつたものがあるときは、これを作業資産に繰り戻すことができる。

2 前項の場合においては、繰り戻した作業資産の価額に相当する金額を物品価格調整引当金に組み入れて計理するものとする。

第二十二条を次のように改める。

(歳入歳出予算の区分)

第二十二条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

第二十五条を次のように改める。

第二十五条 削除

第二十六条第一項中「同法第三十四条第一項の規定に基いて大蔵大臣の承認を経た支出負担行為計画の金額の範囲内において、」を削る。

第二十八条第一項を次のように改める。

この会計においては、郵政大臣は、財政法第十四条の三に規定する繰越明許費については、同法第四十三条第一項の規定にかかわらず、翌年度に繰り越して使用することができる。

第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。

(前渡資金の計理)

第三十四条の二 この会計においては、会計法第十七条の規定により主任の職員に前渡した資金については、当該職員が債権者にその支払をした時において支出があつたものとして計理するものとする。

第四十二条中「並びに郵便切手をもつて収納した電気通信料金に相当する金額からその郵便切手の取扱に要する経費を控除した額に相当する金額」を削る。

第二条 電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「減価償却引当金」の下に「、物品価格調整引当金」を加え、「三種」を「四種」に、「及び積立金」を「、積立金及び固定資産評価積立金」に改める。

  第七条第七項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。

8 物品価格調整引当金は、第十四条第三項及び第十四条の二第二項の規定による物品価格調整引当金の金額とする。

第七条第六項中「第十一条」を「第十一条の二」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 固定資産評価積立金は、第十一条の二第一項の規定による固定資産評価積立金の金額とする。

第十一条を次のように改める。

  (固定資産の価額の改定及び削除)

第十一条 一般物価の変動に因り固定資産の価額が著しく不適当となつた場合には、電気通信大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。

2 前項の規定による固定資産の価額の改定の基準については、電気通信大臣が大蔵大臣に協議して定める。

3 固定資産が滅失したとき、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、電気通信大臣の定めるところにより、その滅失、譲渡、撤去又は廃棄の割合に応じて、その価額を改定し、又は削除しなければならない。

第十一条の次に次の一条を加える。

  (価額の改定等の場合の計理)

第十一条の二 固定資産を無償で取得した場合においては、当該固定資産の見積価額に相当する金額を固定資産評価積立金に組み入れ、前条第一項の規定により固定資産の価額を改定した場合においては、その価額が増加したときはその増加した額に相当する金額を固定資産評価積立金に組み入れ、その価額が減少したときはその減少した額に相当する金額を固定資産評価積立金から減額して計理するものとする。

2 前条第三項の規定により価額を改定し、又は削除する資産が償却資産であるときは、電気通信大臣の定めるところにより、当該資産に対する減価償却済額を減価償却引当金から繰り戻すものとする。

第十四条に次の二項を加える。

2 前項の規定により作業資産の価額を改定する場合の外、政令で定める計理上の必要がある場合においては、電気通信大臣の定めるところにより、その価額を改定することができる。

3 前項の規定により作業資産の価額を改定した場合において、その価額が増加したときは、その増加した額に相当する金額を物品価格調整引当金に組み入れ、その価額が減少したときは、その減少した額に相当する金額を物品価格調整引当金から減額して計理するものとする。

第十四条の次に次の一条を加える。

(資産外物品の作業資産への繰戻)

第十四条の二 この会計において、事業の用に供した作業資産で不要となつたものがあるときは、これを作業資産に繰り戻すことができる。

2 前項の場合においては、繰り戻した作業資産の価額に相当する金額を物品価格調整引当金に組み入れて計理するものとする。

第二十二条を次のように改める。

(歳入歳出予算の区分)

第二十二条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

第二十五条を次にように改める。

第二十五条 削除

第二十六条第一項中「同法第三十四条第一項の規定に基いて大蔵大臣の承認を経た支出負担行為計画の金額の範囲内において、」を削る。

  第二十八条第一項を次のように改める。

 この会計においては、電気通信大臣は、財政法第十四条の三に規定する繰越明許費については、同法第四十三条第一項の規定にかかわらず、翌年度に繰り越して使用することができる。

  第五章中第三十三条の次に次の一条を加える。

(前渡資金の計理)

第三十三条の二 この会計においては、会計法第十七条の規定により主任の職員に前渡した資金については、当該職員が債権者にその支払をした時において支出があつたものとして計理するものとする。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、第一条中郵政事業特別会計法第七条、第十一条、第十一条の二、第十四条及び第十四条の二の改正規定並びに第二条中電気通信事業特別会計法第七条、第十一条、第十一条の二、第十四条及び第十四条の二の改正規定は、昭和二十七年三月三十一日から施行し、その他の規定は、昭和二十七年度の予算から適用する。

2 昭和二十六年度以前の予算に係る歳入歳出予算の区分、経費の流用、予備費の使用及び歳出予算の繰越については、なお従前の例による。

3 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第四号)による改正前の財政法第二十五条の規定により繰越について国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算の経費で改正前の郵政事業特別会計法第二十八条第一項又は改正前の電気通信事業特別会計法第二十八条第一項の規定により繰り越されたものは、それぞれ、改正後の郵政事業特別会計法第二十八条第一項又は改正後の電気通信事業特別会計法第二十八条第一項の規定により繰り越されたものとみなす。

(大蔵・郵政・電気通信・内閣総理大臣署名) 

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