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法律第百十六号(昭二七・四・二八)

◎総理府設置法等の一部を改正する等の法律

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十六条の二を次のように改める。

第十六条の二 削除

第十七条中「賠償庁」を削る。

第十八条の表中賠償庁の項を削る。

 (賠償庁臨時設置法及び地方行政調査委員会議設置法の廃止)

第二条 左に掲げる法律は、廃止する。

一 賠償庁臨時設置法(昭和二十三年法律第三号)

二 地方行政調査委員会議設置法(昭和二十四年法律第二百八十一号)

 (国家行政組織法の一部改正)

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

別表第一総理府の項庁の欄中「賠償庁」を削る。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第十一条第九号を次のように改める。

九 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)を保全及び返還すること並びにドイツ財産を管理及び処理すること。

第十五条第二項を削る。

 (朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)

第五条 朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)の一部を次のように改正する。

第二条、第三条第二項及び第五条中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に改める。

第六条中「内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に、「総理府令」を「大蔵省令」に改める。

第八条第一項中「総理府令」を「大蔵省令」に改める。

第十三条第二項但書中「やむを得ない事由があると認められる権利者」の下に「又はこの政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしても特殊整理人がやむを得ない事由によつて確認することができなかつた権利者」を加える。

第十三条第三項を同条第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 共済組合連合会は、この政令の規定による整理が結了した後、特殊整理人が確認をした年金の種類及び額につき、新たに調査した資料に基いて改定すべき事由が明らかになつた場合においては、大蔵大臣の指示に基き特殊整理人の確認を改定することができる。

4 前項の規定に基いて改定された場合において、返却される金銭があるときは、大蔵大臣の指示に基きこれを国庫に帰属するものとする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第十一号の三を削る

別表第一中「地方行政調査委員会議議長」及び「地方行政調査委員会議委員」を削る。

附 則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第一条中総理府設置法第十六条の二の改正規定並びに第二条第二号及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

2 旧賠償庁臨時設置法第一条第六号に規定する特殊財産(略奪品の没収及報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)に規定する略奪品、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)に規定する連合国財産、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)に規定するドイツ財産及び朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号)に基き整理される財産を除く。)でこの法律施行の際その管理及び処理に関し内閣総理大臣が所管しているものは、この法律施行後、当分の間、大蔵大臣が所管するものとし、その事務は、大蔵省管財局においてつかさどるものとする。

3 この法律施行前に改正前の朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令に基いてした処分、手続その他の行為は、改正後の同令に基いてしたものとみなす。

4 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百十五号)附則第四項の規定により、昭和二十七年六月三十日までの間、旧賠償庁において定員の外に置くことができる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、外務省の本省の職員の定員の外に置くものとする。

(内閣総理・外務・大蔵大臣署名) 

 

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