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法律第百六十六号(昭二七・六・三)

  ◎地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律

 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第五号中「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第六号中「交付金」を「普通交付金」に改め、同条第七号を次のように改める。

 七 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金、地方債その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付金の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

 第三条に次の一項を加える。

5 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

 第四条第三号中「又は第十九条」を「、第十五条、第十九条又は第二十条の二」に改め、同条第五号中「第十九条第四項」を「第十九条第五項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第五条第一項及び第二項中「基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料」の下に「、特別交付金の額の算定に用いる資料」を加え、同条第五項中「以下同じ。」を「以下「関係行政機関」という。」に改める。

 第六条の見出しを「(交付金の種類及び総額の決定)」に改め、同条第一項中「交付金」を「普通交付金」に改め、同項を同条第二項とし、同条第二項中「第五条」を「前条」に、「第七条」を「次条」に改め、同項を同条第四項とし、以下二項ずつ繰り下げ、同条に第三項として次の一項を加える。

3 毎年度分として交付すべき特別交付金の総額は、普通交付金の総額の九十二分の八に相当する額とする。

 第六条に第一項として次の一項を加える。

  交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。

 第十条の見出しを「(普通交付金の額の算定)」に改め、同条第一項及び第二項中「交付金」を「普通交付金」に改め、同条第三項及び第四項中「交付金の額」を「普通交付金の額」に改める。

第十二条の見出しを「(測定単位及び単位費用)」に改め、同条第一項中「経費の測定単位」の下に「及び測定単位ごとの単位費用」を加え、同項中「中欄」を「経費の種類の欄」に、「その下欄」を「その測定単位の欄及び単位費用の欄」に改め、同項の表を次のように改める。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

       

道府県

一 土木費

       

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

一二

〇四

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

一二二

四八

 3 河川費

河川の延長

一メートルにつき

一九

四三

 4 港湾費

港湾における船舶の出入とん数

一とんにつき

二〇

 5 その他の土木費

人口

一人につき

一四

〇二

面積

一平方キロメートルにつき

四二、七〇七

〇〇

二 教育費

     

 1 小学校費

児童数

一人につき

一、九〇四

〇〇

学級数

一学級につき

九五、二一七

〇〇

学校数

一校につき

二三五、二八八

〇〇

 2 中学校費

生徒数

一人につき

二、六五三

〇〇

学級数

一学級につき

一三二、六六三

〇〇

学校数

一校につき

二五〇、三四二

〇〇

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

六、八〇八

〇〇

 4 その他の教育費

人口

一人につき

五一

八六

三 厚生労働費

       

 1 社会福祉費

人口

一人につき

一二六

八七

 2 衛生費

人口

一人につき

九三

〇〇

 3 労働費

工場事業場労働者数

一人につき

七五

六〇

失業者数

一人につき

二、八九〇

〇〇

四 産業経済費

       

 1 農業行政費

耕地の面積

一町歩につき

五八〇

〇〇

農業(畜産業を含む。)の従業者数

一人につき

八七〇

〇〇

 2 林野行政費

民有林野の面積

一町歩につき

五六〇

〇〇

 3 水産行政費

水産業の従業者数

一人につき

五、四九九

〇〇

 4 商工行政費

商工業の従業者数

一人につき

八二二

〇〇

五 戦災復興費

戦争に因る被災地の面積

一坪につき

〇〇

六 その他の行政費

       

 1 徴税費

道府県税の税額

千円につき

五八

五五

 2 その他の諸費

人口

一人につき

一三一

七〇

七 公債費

災害復旧事業費及び防空関係事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

市町村

一 警察消防費

       

 1 警察費

人口

一人につき

二四一

六八

 2 消防費

人口

一人につき

一三五

四三

二 土木費

       

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

五五

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

六九

六〇

 3 港湾費

港湾における船舶の出入とん数

一とんにつき

二〇

 4 都市計画費

都市計画区域における人口

一人につき

一六

一四

 5 その他の土木費

人口

一人につき

 

七三

面積

一平方キロメートルにつき

四二、四六一

〇〇

三 教育費

       

 1 小学校費

児童数

一人につき

六九四

〇〇

学級数

一学級につき

二三、一二九

〇〇

学校数

一校につき

七八、四六五

〇〇

 2 中学校費

生徒数

一人につき

九五九

〇〇

学級数

一学級につき

三一、九五七

〇〇

学校数

一校につき

一一八、〇六五

〇〇

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

六、八〇八

〇〇

 4 その他の教育費

人口

一人につき

五七

七九

四 厚生労働費

       

 1 社会福祉費

人口

一人につき

九二

六五

 2 衛生費

人口

一人につき

九七

〇〇

 3 労働費

失業者数

一人につき

三、二五〇

〇〇

五 産業経済費

人口

一人につき

一一〇

〇〇

六 戦災復興費

戦争に因る被災地の面積

一坪につき

〇〇

七 その他の行政費

       

 1 徴税費

市町村税の税額

千円につき

八七

六一

 2 戸籍事務費

本籍人口

一人につき

一四

四二

 3 その他の諸費

人口

一人につき

三三二

九〇

八 公債費

災害復旧事業費及び防空関係事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

 第十二条第二項中「規則」を「この法律」に改め、同条に次の一項を加える。

3 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由に因つて第一項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、規則で同項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

 第十三条を次のように改める。

 (測定単位の数値の補正)

第十三条 面積、高等学校の生徒数、道府県税又は市町村税の税額その他の測定単位で、そのうちに種別があり、且つ、その種別ごとに単位当りの費用に差があるものについては、この法律で定める方法により、その種別ごとの単位当りの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。

2 前条第二項及び前項の規定によつて算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき左の各号に掲げる事項を基礎としてこの法律で定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。

 一 人口、小学校の児童数その他測定単位の数値の多少による段階

 二 人口密度、自動車一台当りの道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数、納税義務者又は特別徴収義務者一人当りの税額その他これらに類するもの

 三 測定単位の数値の帰属する市町村の態容

 四 寒冷度及び積雪度

 第十四条を削り、第十五条第一項中「規則」を「この法律」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (特別交付金の額の算定)

第十五条 特別交付金は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては補そくされなかつた特別の財政需要があること、前条の規定によつて算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付金の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることに因り、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付金の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、規則で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。

2 委員会は、特別交付金の額を遅くとも毎年二月末日までに決定しなければならない。但し、交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、二月末日以後において、特別交付金の額を決定し、又は既に決定した特別交付金の額を変更することができる。

3 委員会は、前項の規定により特別交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

第十六条第一項中「地方団体の種類ごとに、」を削り、同項中「中欄」を「上欄」に改め、同項の表を次のように改める。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

四月及び六月

前年度の当該地方団体に対する普通交付金の額に当該年度の交付金の総額の前年度の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額

九月及び十一月

当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付金の額から四月及び六月に交付した普通交付金の額を控除した残額のそれぞれ二分の一に相当する額

二月

特別交付金の全額

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (国税に関する書類の閲覧又は記録)

第十七条の二 都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付金の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 第十八条第一項中「第十条第四項」の下に「又は第十五条第三項」を加える。

 第十九条第一項中「交付金」を「普通交付金」に改め、同条第二項中「交付金の算定」を「普通交付金の算定」に、「交付金の額」を「普通交付金の額」に改め、同条第三項中「これを減額し、又は」を「、当該事実を発見した年度若しくはその翌年度において当該地方団体に交付すべき交付金の額からこれを減額し、又はその減額すべき額が交付すべき交付金の額をこえるときはこれを」に改める。

 第二十条第一項中「第十条第三項及び第四項」の下に「、第十五条第二項及び第三項」を加え、同条第二項中「第十条第三項、」の下に「第十五条第二項、」を加える。

 第二十条の次に次の二条を加える。

 (関係行政機関の勧告等)

第二十条の二 関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。

2 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ委員会に通知しなければならない。

3 地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、委員会に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付金の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。

4 委員会は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付金の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させなければならない。第十九条第四項から第六項までの規定は、この場合について準用する。

5 前項の規定により減額し、又は返還させる交付金の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

 (減額した交付金の額の措置)

第二十条の三 第十九条第三項若しくは前条第四項又は地方財政法第二十六条の規定により、交付すべき交付金の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付金の総額に算入する。

 附則第二項から第九項までを削り、附則第十項を附則第二項とし、以下八項ずつ繰り上げる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

2 改正後の地方財政平衡交付金法第十二条第一項の表道府県の項中

1 社会福祉費

人口

一人につき

一二六

八七

とあるのは、当分の間、

1 社会福祉費

人口

一人につき

五六

八五

児童福祉施設入所者数

一人につき

一一〇二七

〇〇

被生活保護者数

一人につき

二九八一

〇〇

と、

2 衛生費

人口

一人につき

九三

〇〇

とあるのは、昭和二十七年度に限り、

2 衛生費

人口

一人につき

六六

〇〇

保健所数

一所につき

五、一八一〇〇〇

〇〇

と読み替え、

同条同項の表市町村の項中

 社会福祉費

人口

一人につき

九二

六五

とあるのは、当分の間、

1 社会福祉費

人口

一人につき

三七

三六

児童福祉施設入所者数

一人につき

一一〇二七

〇〇

被生活保護者数

一人につき

二九八一

〇〇

と、

2 衛生費

人口

一人につき

九七

〇〇

とあるのは、昭和二十七年度に限り、

2 衛生費

人口

一人につき

九七

〇〇

保健所数

一所につき

五、一八一〇〇〇

〇〇

と読み替えるものとする。

3 改正後の地方財政平衡交付金法第十二条第二項、第十三条及び第十四条第一項中「この法律」とあるのは、昭和二十七年度及び昭和二十八年度に限り、「規則」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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