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法律第二百七十五号(昭二七・七・三一)

  ◎通商産業省設置法

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 本省

  第一節 内部部局(第五条―第十六条)

  第二節 附属機関(第十七条―第二十五条)

  第三節 地方支分部局

   第一款 通商産業局(第二十六条―第三十一条)

   第二款 鉱山保安監督部(第三十二条―第三十五条)

 第三章 外局(第三十六条―第四十八条)

  第一節 特許庁

   第一款 総則(第三十七条・第三十八条)

   第二款 内部部局(第三十九条―第四十四条)

   第三款 附属機関(第四十五条―第四十七条)

  第二節 中小企業庁(第四十八条)

 第四章 職員(第四十九条・第五十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、通商産業省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、通商産業省を設置する。

2 通商産業省の長は、通商産業大臣とする。

 (通商産業省の任務)

第三条 通商産業省は、左に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

 一 通商の振興及び調整並びに通商に伴う外国為替の管理

 二 輸出品の生産の振興その他鉱産物及び工業品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査

 三 商鉱工業の合理化を促進するため必要な指導、あつ旋及び助成に関する事務

 四 計量に関する事務

 五 電気事業及びガス事業の運営の調整

 六 石炭その他の鉱物、電力等の資源の開発及び利用の推進並びに発電水力の調整

 七 鉱山の保安に関する事務

 八 工業所有権に関する事務

 九 中小企業の振興及び指導

 十 鉱工業の科学技術に関する試験研究及びその成果の普及

 十一 工業標準の制定及び普及

 十二 商鉱工業に関する調査及び統計その他商鉱工業に関する事務

 十三 国営通商事業

 十四 アルコール専売事業

 (通商産業省の権限)

第四条 通商産業省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。

 二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。

 三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。

 四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。

 五 不用財産を処分すること。

 六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。

 七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。

 八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

 九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。

 十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

 十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。

 十二 通商産業省の公印を制定すること。

 十三 所掌事務に係る物資(電力を含む。)の生産、配給及び消費並びに貿易等に関する基本的施策につき企画立案をすること。

 十四 鉱工業の科学技術に関する試験研究等を行うこと。

 十五 工業標準を制定すること。

 十六 輸出及び輸入を行うこと。

 十七 輸出及び輸入を制限し、又は禁止すること。

 十八 通商に関する協定又は取極の実施に関し、必要な措置をとること。

 十九 貿易に係る外国為替予算案を作成すること。

 二十 通商に伴う外国為替に関する取引等を禁止し、又は制限すること。

 二十一 輸出及び輸入に関し税関長を指揮監督すること。

 二十二 輸出品の等級、標準及び包装条件を定めること。

 二十三 輸出信用保険(輸出信用保険の再保険を含む。)を行うこと。

 二十四 輸出業者の協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項を認可すること。

 二十五 所掌事務に係る事業に関し、外国投資家に係る技術援助契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式等の取得に関し認可を与え、又は届出を受理すること。

 二十六 所掌事務に係る物資に関する価格等の統制を行うこと。

 二十七 所掌事務に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所及びその物資の売買取引の委託を受ける商品仲買人を登録し、及びこれを監督すること。

 二十八 所掌事務に係る公益法人その他の団体につき許可又は認可を与えること。

 二十九 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の割当を行い、又は配給を規制すること。

 三十 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の使用、譲渡若しくは譲受又は引渡の制限又は禁止を命ずること。

 三十一 所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の譲渡を命ずること。

 三十二 所掌事務に係る物資の検査を行うこと。

 三十三 計量器の製造の事業を許可すること。

 三十四 計量士国家試験を行い、計量士を登録すること。

 三十五 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査をすること。

 三十六 航空機又は航空機用機器の確認又は証明をすること。

 三十七 アルコールを製造し、収納し、及び販売すること。

 三十八 火薬類の製造の営業を許可すること。

 三十九 鉱業権の設定等に関する出願及び鉱業権者の土地使用等を許可すること。

 四十 鉱業に関し保安上必要があるときは、鉱業を停止し、又は鉱業上使用する施設の使用の停止、改造、修理等を命ずること。

 四十一 電気事業又はガス事業を許可すること。

 四十二 電気及びガスの料金その他の供給条件の設定又は変更を認可すること。

 四十三 電気事業者間の電気の融通につき契約を認可し、及び必要な命令をし、並びに電気の供給が不足する場合において、電気の使用を制限すること。

 四十四 電気及びガスに関する施設を認可し、又はその保安上必要な命令をすること。

 四十五 電気工作物の検査を行い、又は電気用品の製造を免許すること。

 四十六 弁理士試験を行い、弁理士を登録すること。

 四十七 工業所有権の出願につき決定及び査定を行うこと。

 四十八 工業所有権を登録すること。

 四十九 工業所有権に関する審判及び抗告審判を行うこと。

 五十 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三条に規定する権限

 五十一 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き通商産業省に属させられた権限

2 通商産業大臣は、たばこ、たばこ巻紙、塩、にがり、かん水、粗製しよう脳及びしよう脳油の輸出及び輸入の基本的事項については大蔵大臣に、米麦等主要食糧、肥料及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林大臣に協議しなければならない。

   第二章 本省

    第一節 内部部局

 (内部部局)

第五条 本省に、大臣官房及び左の九局を置く。

  通商局

  企業局

  重工業局

  軽工業局

  繊維局

  鉱山局

  石炭局

  鉱山保安局

  公益事業局

2 大臣官房に調査統計部を、軽工業局に化学肥料部を置く。

 (特別な職)

第六条 大臣官房に官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。

3 通商局、企業局、重工業局及び公益事業局に次長各一人を置く。

4 次長は、局長を助け、局務を整理する。

 (大臣官房の事務)

第七条 大臣官房においては、通商産業省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 三 大臣の官印及び省印を管守すること。

 四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

 五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。(緊要物資輸入基金特別会計、輸出信用保険特別会計、中小企業信用保険特別会計、米国対日援助物資等処理特別会計、アルコール専売事業特別会計及び特別鉱害復旧特別会計に関することを除く。)

 六 行政財産及び物品(緊要物資輸入基金特別会計、輸出信用保険特別会計、中小企業信用保険特別会計、米国対日援助物資等処理特別会計及びアルコール専売事業特別会計に属するものを除く。)を管理すること。

 七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

 八 こう報に関すること。

 九 行政の考査を行うこと。

 十 法令案の審査その他総合調整及び企画に関すること。

 十一 物資(電力を含む。)の需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基木的な政策及び計画を樹立すること。

 十二 調査一般に関すること。

 十三 図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。(次号に掲げるものを除く。)

 十四 商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

 十五 前各号に掲げるものの外、通商産業省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

2 調査統計部においては、前項第十四号に掲げる事務をつかさどる。

 (通商局の事務)

第八条 通商局においては、左の事務をつかさどる。

 一 通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調査を図ること。

 二 通商に関する協定又は取極の実施に関すること。

 三 海外市場、内外通商事情その他通商に関し調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。

 四 貿易に係る外国為替予算案を作成すること。

 五 通商に伴う外国為替を管理すること。

 六 輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。

 七 通商経済上の国際協力に関する事務を総括すること。

 八 輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。

 九 通商手続を監査し、及びその励行を図ること。

 十 通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。

 十一 輸出信用保険に関すること。

 十二 輸出信用保険特別会計の経理を行うこと。

 十三 輸出検査に関すること。

 十四 前各号に掲げるものの外、通商に関し他局及び他機関の所掌に属しない事務に関すること。

 (企業局の事務)

第九条 企業局においては、左の事務をつかさどる。

 一 通商産業省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

 二 通商産業省の所掌に係る事業に要する資金の融通をあつ旋することその他事業の経理に関する事務を総括すること。

 三 通商産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務を総括すること。

 四 前各号に掲げるものの外、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。

 五 通商産業省の所掌に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。

 六 通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。

 七 通商産業省の所掌に係る物資の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。

 八 通商産業省の所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。

 九 通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術援助契約の審査を行うこと。

 十 通商産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得の審査を行うこと。

 十一 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。

 十二 緊要物資輸入基金特別会計に係る物資の取得及び売払に関する事業を行うこと。

 十三 緊要物資輸入基金特別会計の経理を行うこと。

 十四 条約に基いて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。(調達庁の所掌に係ることを除く。)

 十五 通商産業省の所掌に係る事業に関する賠償に関すること。

 十六 米国対日援助物資の引取、保管、売却及びこれらに附帯する業務を行うこと。

 十七 米国対日援助物資等処理特別会計の経理を行うこと。

 (重工業局の事務)

第十条 重工業局においては、左の事務をつかさどる。

 一 左に掲げる鉄鋼、機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除き、航空機の修理については航空機製造事業者の行うものに限る。)

   銑鉄

   鋼材及びその半製品

   合金鉄

   鉄鋼製品

   鉄くず

   工作機械器具

   精密機械器具

   産業機械器具

   農水産機械器具

   電気機械器具及び電気用品

   電気通信機械器具及び電気通信用品

   原動機

   自動車

   自転車

   産業車両

   陸用内燃機関

   航空機

   右に掲げるもの以外の機械器具

 二 鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

 三 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。

 四 計量に関すること。(大臣官房及び公益事業局の所掌に係ることを除く。)

 五 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。

 六 兵器等の生産等の許可に関すること。(軽工業局の所掌に係ることを除く。)

 七 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査に関すること。

 八 航空機又は航空機用機器の確認又は証明に関すること。

 九 重工業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (軽工業局の事務)

第十一条 軽工業局においては、左の事務をつかさどる。

 一 左に掲げる化学工業品(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。

   ソーダ、火薬その他無機化学工業品

   タール、タール系誘導品その他有機化学工業品

   ゴム、ゴム製品、皮革(原皮及び原毛皮を除く。)、皮革製品及び油脂製品

   陶磁器、ガラス、セメントその他窯業品

   土木建築材料(木材及び石材を除く。)

   木竹製品、金属製日用品及び包装材料

   右に掲げるもの以外の化学工業品及び雑貨工業品

 二 化学肥料(炭酸カルシウム及びカリ塩を除く。以下同じ。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。

 三 工業塩及び粗製しよう脳の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 四 アルコールの専売を行うこと。

 五 アルコール専売事業特別会計の経理を行うこと。

 六 火薬類及び高圧ガスの取締に関すること。

 七 軽工業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

2 化学肥料部においては、前項第二号に掲げる事務及び同項第七号に掲げる事務のうち、化学肥料に関することをつかさどる。

 (繊維局の事務)

第十二条 繊維局においては、左の事務をつかさどる。

 一 左に掲げる繊維工業品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。

   綿製品

   生糸、繭短繊維及び絹製品化学繊維製品

   羊毛製品

   麻製品

   パルプ、紙及び紙製品

   右に掲げるもの以外の繊維工業品

 二 繊維局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (鉱山局の事務)

第十三条 鉱山局においては、左の事務をつかさどる。

 一 鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(大臣官房の所掌に係ることを除く。)

 二 左に掲げる鉱物、金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

   鉱物(石炭及び亜炭を除く。)及び重要土石

   非金属鉱物製品

   非鉄金属及び非鉄金属製品

   石油製品

 三 鉱物(石炭及び亜炭を除く。)の埋蔵量の調査に関すること。

 四 鉱山局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (石炭局の事務)

第十四条 石炭局においては、左の事務をつかさどる。

 一 石炭の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

 二 亜炭並びに石炭及び亜炭の乾りう品及び加工品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

 三 石炭局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 四 新炭鉱及び新坑の開発、炭田開発並びに石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関すること。

 五 石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。

 六 特別鉱害復旧特別会計の経理を行うこと。

 (鉱山保安局の事務)

第十五条 鉱山保安局においては、左の事務をつかさどる。

 一 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。

 二 鉱物資源の保護を図ること。

 三 鉱山の施設の保全を図ること。

 四 鉱害の防止を図ること。

 五 鉱山における保安技術の改善を図ること。

 六 鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。

 (公益事業局の事務)

第十六条 公益事業局においては、左の事務をつかさどる。

 一 電気及びガスの料金その他の供給条件に関すること。

 二 電気事業及びガス事業の経理及び会計の監督に関すること。

 三 電気事業及びガス事業の運営を調整すること。

 四 電気及びガスに関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気及びガスの保安に関すること。

 五 発電水力の調査及び調整を行い、並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。

 六 電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。

 七 電気の計量に関すること。(大臣官房の所掌に係ることを除く。)

 八 公益事業局の所掌に係る事業の発達及び改善を図ること。

    第二節 附属機関

 (工業技術院)

第十七条 本省に附属機関として、工業技術院を置く。

第十八条 工業技術院は、鉱工業の科学技術に関する試験研究等を行う機関とする。

2 工業技術院は、東京都に置く。

3 工業技術院の組織及び所掌事務は、工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の定めるところによる。

 (その他の附属機関)

第十九条 前条及び第二十五条に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。

  工業品検査所

  繊維製品検査所

  計量教習所

  鉱務監督官研修所

  保安技術講習所

 (工業品検査所)

第二十条 工業品検査所は、銑鉄、鋼材(その半製品を含む。)、鉄鋼製品、非鉄金属、非鉄金属製品、通商産業省がその生産を所掌する機械器具、日用品及び化学工業品(国内向の肥料用のものを除く。)並びに試薬の検査を行う機関とする。

2 工業品検査所は、東京都に置く。

 (繊維製品検査所)

第二十一条 繊維製品検査所は、通商産業省がその生産を所掌する繊維製品の検査を行う機関とする。

2 繊維製品検査所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

京都繊維製品検査所

京都市

横浜繊維製品検査所

横浜市

神戸繊維製品検査所

神戸市

名古屋繊維製品検査所

名古屋市

桐生繊維製品検査所

桐生市

鶴岡繊維製品検査所

鶴岡市

福井繊維製品検査所

福井市

金沢繊維製品検査所

金沢市

 (検査所の支所、出張所等)

第二十二条 通商産業大臣は、検査所の事務を分掌させるため、所要の地に支所又は出張所を設置することができる。

2 検査所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。

 (計量教習所)

第二十三条 計量教習所については、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の定めるところによる。

 (鉱務監督官研修所及び保安技術講習所)

第二十四条 鉱務監督官研修所及び保安技術講習所については、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の定めるところによる。

 (その他の附属機関)

第二十五条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

 

種類

目的

顧問会議

通商産業に関する重要事項を調査審議すること。

物資需給調整審議会

関係各大臣の諮問に応じ、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関し、必要な報告及び建議をすること。

鉱山保安試験審査会

鉱山保安技術職員の国家試験を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること。

中央鉱山保安協議会

鉱山の保安に関する重要事項を調査審議すること。

輸出入協議会

輸出振興並びに輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。

輸出取引審議会

輸出取引に関する重要事項を調査審議すること。

輸出検査審議会

輸出品の等級、標準及び包装条件その他輸出検査に伴う重要事項を調査審議すること。

輸出信用保険審議会

輸出信用保険に関する重要事項を調査審議すること。

商品取引所審議会

関係各大臣の諮問に応じ、商品取引所に関する重要事項を調査審議すること。

産業合理化審議会

産業合理化に関する重要事項を調査審議すること。

工業生産技術審議会

工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること。

電気自動車充電技術者資格検定審議会

電気自動車の充電技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること。

計量行政審議会

計量に関する重要事項を調査審議すること。

航空機生産審議会

航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。

競輪運営審議会

自転車競走場の設置の許可その他自転車競走の運営に関する重要事項を調査審議すること。

高圧ガス保安審議会

高圧ガス作業主任者国家試験その他高圧ガスの保安に関する重要事項を調査審議すること。

地下資源開発審議会

地下資源(石油及び可燃性天然ガス資源を除く。)の開発に関する重要事項を調査審議すること。

石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会

石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する重要事項を調査審議すること。

電気事業主任技術者資格検定審議会

電気事業主任技術者の資格の検定を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

    第三節 地方支分部局

     第一款 通商産業局

 (通商産業局)

第二十六条 本省に、地方支分部局として、通商産業局を置く。

 (所掌事務)

第二十七条 通商産業局は、本省及び外局の事務(鉱山保安局の事務を除く。)のうち、左に掲げる事務を分掌する。

 一 輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。

 二 輸入に関する事業を行うこと。

 三 通商に伴う外国為替の管理に関すること。

 四 輸出信用保険に関すること。

 五 調査及び統計に関すること。

 六 所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 七 所掌に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。

 八 所掌に係る事業の賠償に関すること。

 九 所掌に係る物資の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 十 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。

 十一 アルコールの専売を行うこと。

 十二 鉱業権の設定等に関する出願及び登録その他鉱山に関すること。

 十三 電気事業及びガス事業の運営を調整し、並びにその発達及び改善を図ること。

 十四 電気及びガスに関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気及びガスの保安に関すること。

 十五 発電水力の調査及び調整を行うこと。

 十六 電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。

 十七 中小企業の振興及び指導を行うこと。

 十八 中小企業信用保険に関すること。

 十九 鉱工業の科学技術に関する試験研究を振興し、及びその成果の普及を図ること。

 二十 工業標準の普及を図ること。

 二十一 発明、実用新案、意匠及び商標の指導奨励を行うこと。

 (名称、位置及び管轄区域)

第二十八条 通商産業局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

札幌通商産業局

札幌市

北海道

仙台通商産業局

仙台市

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

東京通商産業局

東京都

東京都、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県

名古屋通商産業局

名古屋市

岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県

大阪通商産業局

大阪市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県

広島通商産業局

広島市

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国通商産業局

丸亀市

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

福岡通商産業局

福岡市

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

2 通商に関しては、前項の規定にかかわらず、関門港は、福岡通商産業局の管轄区域とする。

3 石炭の生産その他石炭鉱業に関しては、第一項の規定にかかわらず、福島県は、東京通商産業局の管轄区域とする。但し、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。

4 鉱業の区域が二以上の通商産業局の区域にわたるとき、又は通商産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑を生じたときは、通商産業大臣が管轄通商産業局を指定する。

5 前条第十三号から第十六号までに掲げる事務(電気に関するものに限る。)について特に必要があるときは、通商産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

6 通商産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

 (内部部局)

第二十九条 通商産業局に、左の四部を置く。但し、必要に応じて通商産業大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。

  総務部

  商工部

  鉱山部

  公益事業部

2 前項の部の外、札幌通商産業局に石炭部を、大阪通商産業局に通商部を、福岡通商産業局に石炭部及び鉱害部を置く。

3 前二項に定めるものの外、通商産業局の内部部局の組織の細目は、通商産業省令で定める。

 (附属機関)

第三十条 通商産業局に、附属機関として、地方鉱害賠償基準協議会を置く。

2 地方鉱害賠償基準協議会については、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の定めるところによる。

 (支局等)

第三十一条 通商産業大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局、通商事務所、アルコール事務所、石炭事務所及び工場を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。

     第二款 鉱山保安監督部

 (鉱山保安監督部)

第三十二条 通商産業局に、鉱山保安監督部を附置する。

2 鉱山保安監督部は、鉱山保安局の所掌事務を分掌する。

 (名称、位置及び管轄区域)

第三十三条 鉱山保安監督部の位置及び管轄区域は、その附置された通商産業局の位置及び管轄区域とし、その名称は、通商産業大臣が定める。

 (内部部局及び附属機関)

第三十四条 鉱山保安監督部の内部部局の組織の細目は、通商産業省令で定める。

2 鉱山保安監督部に、附属機関として、地方鉱山保安協議会を置く。

3 地方鉱山保安協議会については、鉱山保安法の定めるところによる。

 (支部)

第三十五条 通商産業大臣は、鉱山保安監督部の部務の一部を分掌させるため、所要の地に鉱山保安監督部の支部を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。

   第三章 外局

第三十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて通商産業省に置かれる外局は、特許庁及び中小企業庁とする。

    第一節 特許庁

     第一款 総則

 (任務及び長)

第三十七条 特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを主たる任務とする。

2 特許庁の長は、特許庁長官とする。

 (権限)

第三十八条 特許庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで及び第四十六号から第四十九号までに掲げる権限を行使する。

     第二款 内部部局

 (内部部局)

第三十九条 特許庁に、長官官房及び左の四部を置く。

  総務部

  審査第一部

  審査第二部

  審判部

 (長官官房の事務)

第四十条 長官官房においては、特許庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。

 三 長官の官印及び庁印を管守すること。

 四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

 五 会計及び会計の監査に関すること。

 六 行政財産及び物品を管理すること。

 七 行政の考査を行うこと。

 八 前各号に掲げるものの外、特許庁の所掌事務で他部及び万国工業所有権資料館の所掌に属しない事務に関すること。

 (総務部の事務)

第四十一条 総務部においては、特許庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する指導及び奨励を行うこと。

 二 調査及び統計に関すること。

 三 公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行すること。

 四 弁理士に関すること。

 五 特許権の存続期間の延長その他工業所有権に関すること。(他部の所掌に係ることを除く。)

 六 工業所有権に関し、外国と連絡すること。

 (審査第一部の事務)

第四十二条 審査第一部においては、左の事務をつかさどる。

 一 工業所有権に関する出願書類の方式審査、分類、整理、保管その他出願に関すること。

 二 工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の下附、特許料及び登録料の収入その他登録に関すること。

 三 意匠及び商標を審査すること。

 (審査第二部の事務)

第四十三条 審査第二部においては、農林畜水産物、鉱物その他の資源の採取、加工、動力の利用、運輪、通信、建設、生活用品等に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。

 (審判部の事務)

第四十四条 審判部においては、工業所有権に関する審判及び抗告審判に関する事務をつかさどる。

     第三款 附属機関

 (万国工業所有権資料館)

第四十五条 第四十七条に規定するものの外、特許庁に、附属機関として、万国工業所有権資料館を置く。

第四十六条 万国工業所有権資料館は、左の事務をつかさどる機関とする。

 一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、陳列し、及びこれらを閲覧させ、又は観覧させること。

 二 審査、審判及び抗告審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、保管し、及びこれらを閲覧させること。

2 万国工業所有権資料館は、東京都に置く。

3 万国工業所有権資料館の内部組織は、通商産業省令で定める。

 (その他の附属機関)

第四十七条 左の表の上欄に掲げる機関は、特許庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

発明奨励審議会

発明、実用新案又は意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。

弁理士懲戒審議会

弁理士の懲戒に関し議決すること。

弁理士試験審査会

弁理士試験を行うこと。

特許補償等審査会

特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。

工業所有権制度改正審議会

通商産業大臣の諮問に応じ、工業所有権制度の改正に関する重要事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

    第二節 中小企業庁

 (中小企業庁)

第四十八条 中小企業庁の組織、所掌事務及び権限は、中小企業庁設置法の定めるところによる。

   第四章 職員

 (職員)

第四十九条 通商産業省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒、その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

 (定員)

第五十条 通商産業省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、従前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

3 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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