衆議院

メインへスキップ



法律第二十号(昭二九・三・三一)

  ◎公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律

 公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項第一号本文中「建築の坪数は、」の下に「政令で定めるところにより、」を加え、「、政令で定めるところにより算定した」を削り、「収容する児童及び生徒の数」を「収容する児童及び生徒の数とする。以下同じ。」に、同号但書中「当該学校の学級数若しくは一学級の児童及び生徒の数」を「当該学校の児童及び生徒の数、当該学校における児童及び生徒の一学級の平均収容数」に、同号の表中「〇・七坪」を「一・〇八坪」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.