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法律第四十号(昭二九・三・三一)

  ◎酒税法の一部を改正する法律

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第一号中「六万二千五百円」を「六万八千五百円」に、「四千六百九十円」を「五千百四十円」に、「四万六千五百円」を「四万九千円」に、「三千四百九十円」を「三千六百八十円」に改め、同条第七号中「一万九千円」を「二万円」に改め、同条第九号中「十五万円」を「十六万五千円」に、「四千百九十円」を「四千六百十円」に改める。

 第三十条第一項及び第二項中「利子税額」の下に「及び延滞加算税額」を加える。

 第五十条第一項各号列記以外の部分中「酒類製造者」の下に「又は酒類販売業者」を、「左に掲げる場合」の下に「(酒類販売業者については、第一号、第二号及び第四号に掲げる場合を除く。)」を、「製造場」の下に「又は販売場」を、「所在地」の下に「(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

3 酒税法第二十八条第一項又は第二十九条第二項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類がその承認の際税務署長又は税関長が指定した期間内にその承認を受けた移入先に移入され、若しくは引取先に引き取られたことの証明書又は当該期間内に輸出されたことを証明する書類その他必要な書類の提出がない場合(当該期間がこの法律の施行の日の前日までに終る場合を除く。)及び当該酒類がこの法律の施行後に同条第六項但書の規定による承認を受けて消費され、又は譲り渡された場合における酒税の徴収については、改正後の酒税法第二十二条の規定を適用する。

4 この法律の施行の際、酒類の製造場及び保税地域以外の場所(酒類法附則第二十項の規定により酒類の製造場とみなされる場所(以下「指定販売場」という。)を含む。)で、清酒特級若しくは第一級、ビール又は雑酒特級(以下「特級酒等」と総称する。)(次項又は第六項の規定に該当するものを除く。)を、各種類を通じて合計二石以上所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。

5 この法律の施行の際、酒税法附則第十九項の規定により国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者で、同項の規定により改正前の酒税法第二十二条の規定による税額に百分の七十を乗じて得た金額の酒税を課せられた特級酒等(次項の規定に該当するものを除く。)を、指定販売場において各種類を通じて合計二石以上所持するものがある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額を改正前の同条の税率により算出した金額との差額に百分の七十を乗じて得た金額をその税額とする。

6 この法律の施行の際、酒類の製造場及び保税地域以外の場所(指定販売場を含む。)で、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十五条第一項の規定により改定前の酒税法第二十二条の規定による税額に百分の七十を乗じて得た金額の酒税を課せられた特級酒等を、各種類を通じて合計二石以上所持する酒類の販売業者がある場合においては、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをこの法律の施行の日に製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。この場合においては、改正後の酒税法第二十二条の税率により算出した金額と改正前の同条の税率により算出した金額との差額に百分の七十を乗じて得た金額をその税額とする。

7 第四項から前項までに規定する税額が三万円以下のときは、昭和二十九年四月三十日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。

  税額三万円をこえるとき   昭和二十九年四月及び五月

  税額十万円をこえるとき   同年四月から六月まで

  税額三十万円をこえるとき  同年四月から七月まで

  税額五十万円をこえるとき  同年四月から八月まで

8 第四項から第六項までに規定する者は、その所持するこれらの規定に該当する特級酒等の貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとの該当する規定別、種類別、品目別、級別及びアルコール分別の石数を、この法律の施行後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

9 第五項又は第六項の規定により製造場から移出したものとみなされた酒類が、酒税法附則第二十一項若しくは第二十二項又は租税特別措置法第二十五条第二項の規定に該当することとなる場合には、これらの規定をさらに適用する。

10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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