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法律第百五十三号(昭二九・六・二)

  ◎北海道における国有の緊急開拓施設等の譲与に関する法律

 緊急開拓事業を実施するため、昭和二十年度から昭和二十二年度までの一般会計予算に基き、北海道において学校、診療所、住居、共同作業場及び共同倉庫の用に供させるため国が設置した施設並びにこれらの施設に備え付けた動産で国有のもの(以下「施設等」という。)は、この法律施行の際現にそれぞれその用に供されているものに限り、当該施設等の所在する市町村に対し、譲与することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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