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法律第百五十四号(昭二九・六・二)

  ◎輸出水産業の振興に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の自主的調整による経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業を営む者をいう。

2 農林大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をするときは、輸出水産業振興審議会の意見を聞かなければならない。

 (製造施設の登録)

第三条 輸出水産業者は、政令で定めるところにより、省令で定める製造施設につき、農林大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない。輸出水産業者が他人に輸出水産物の製造を委託する場合においては、その受託者(以下「製造受託者」という。)も、同様とする。

2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の登録の申請に係る製造施設が省令で定める技術上の基準に適合する場合には、登録をしなければならない。

3 農林大臣は、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る前項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。

4 農林大臣は、前三項の省令を定めるには、あらかじめ、輸出水産業振興審議会の意見を聞かなければならない。

 (登録の取消)

第四条 農林大臣又は都道府県知事は、輸出水産業者又は製造受託者が左の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 一 この法律の規定に違反したとき。

 二 次項の規定による命令に違反したとき。

 三 不正の手段により登録を受けたとき。

 四 当該製造施設が前条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

2 農林大臣又は都道府県知事は、輸出水産業者又は製造受託者の製造施設が前条第二項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その者に対し、期間を定めて、当該基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録手数料)

第五条 登録申請者及び省令で定める登録換の申請をする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を納めなければならない。

 (施設の改善)

第六条 農林大臣は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条の規定により登録を受けた輸出水産業者又は製造受託者に対し、同条の製造施設の改善につき勧告することができる。

 (輸出水産業組合)

第七条 輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

 一 営利を目的としないこと。

 二 組合員が任意に加入し又は脱退することができること。

 三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。

 四 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。

 (人格及び住所)

第八条 組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (組合の名称)

第九条 組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。

2 組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。

3 組合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二十条第一項及び第二十一条(商号)の規定を準用する。

 (免税)

第十条 組合の所得のうち、組合事業の利用分量に応じて組合が配当した剰余金の額に相当する金額については、その組合には、租税を課さない。

 (出資)

第十一条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4 組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

 (議決権及び選挙権)

第十二条 組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2 組合員は、定款の定めるところにより、第二十五条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

 (設立)

第十三条 組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を農林大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

3 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

 一 第七条各号の要件を備えていること。

 二 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

 三 その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。

4 発起人は、第二項の認可の申請をするには、当該輸出水産業者の総数の三分の二以上を占め且つ過去一年間の製造数量において当該輸出水産物の総製造数量の二分の一以上を占める者の同意を得なければならない。

 (定款)

第十四条 組合の定款には、少くとも左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 事業

 二 名称

 三 事務所の所在地 

 四 組合員たる資格に関する規定

 五 組合員の加入及び脱退に関する規定

 六 出資一口の金額及びその払込の方法

 七 経費の分担に関する規定

 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 九 準備金の額及びその積立の方法

 十 組合員の権利義務に関する規定

 十一 役員の定数及び選挙に関する規定

 十二 事業年度

 十三 公告の方法

2 組合の定款には、前項の事項の外、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

 (定款の変更)

第十五条 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解散)

第十六条 農林大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。

 一 第七条各号に適合するものでなくなつたとき。

 二 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。

2 農林大臣が組合の解散を命じた場合における第二十五条において準用する中小企業等協同組合法第八十八条の規定による解散の登記は、農林大臣の嘱託によつてする。

 (事業)

第十七条 組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

 一 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入

 二 輸出水産物の保管、運送及び検査並びに副資材の供給その他組合員の共通の利益を増進するための施設

 三 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設

 四 組合員の経済的地位の改善のためにする副資材の購入その他に関する団体協約の締結

 五 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業

2 組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

3 組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債務を取り立てることができる。

4 第一項第四号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

5 第一項第四号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。

6 組合員の締結する契約でその内容が第一項第四号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。

 (輸出水産物に関する調整)

第十八条 組合は、左の各号の一に掲げる事態が生じた場合であつて、かような事態を放置しては組合員の事業の経営が困難となり組合員の事業に係る輸出水産物の輸出が不振となる虞があるのみならず関連産業の存立にも重大な影響を及ぼす虞がある場合において、それぞれ各号に掲げる事態を克服し組合員の事業の経営の安定と組合員の事業に係る輸出水産物の輸出の振興を図るため必要があるときは、当該輸出水産物の輸出を規整する目的の範囲内において、組合員が製造する輸出水産物の製造数量、出荷数量(加工品の引渡数量を含む。)品質、販売方法(加工品の引渡方法を含む。)、販売時期(加工品の引渡時期を含む。)、販売価格(加工賃を含む。)若しくは製造施設に関する制限(これらの制限を確保するための事業所若しくは事務所への立入調査及び製品の検査を含む。)を行うことができる。

 一 組合員の事業に係る輸出水産物の製造数量が、当該輸出水産物に対する海外市場の需要に比し著しく多いため、当該輸出水産業者の間において製造若しくは販売における競争が過度に行われることにより、不当な価格による販売が行われ若しくは行われる虞があり又は粗悪品が乱売され若しくは乱売される虞があること。

 二 組合員の事業に係る輸出水産物に係る仕向地の輸入取引が実質的に制限され若しくは不当に制限され又は制限される虞があるため、当該輸出水産業者の間において製造若しくは販売における競争が過度に行われ又は行われる虞があること。

 (調整規程の認可)

第十九条 組合は、前条の規定による事業を行おうとするときは、省令で定めるところにより、調整規程(制限の内容及びその実施に関する定をいう。以下同じ。)を定めて農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が左の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

 一 前条各号に掲げる事態を克服するための必要且つ最小限度の範囲をこえること。

 二 不当に差別的であること。

 三 国内の関連事業者又は一般消費者の利益を不当に害すること。

3 農林大臣は、第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。

 (調整規程の変更命令及び認可の取消)

第二十条 農林大臣は、調整規程の内容が前条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は認可を取り消さなければならない。

2 農林大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

 (調整規程廃止の届出)

第二十一条 組合は、調整規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。

 (過怠金)

第二十二条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。

 (検査員)

第二十三条 組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施を検査するために、検査員を置くことができる。

2 検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 組合は、第一項の規定により検査員を任命しようとするときは、あらかじめ、農林大臣の承認を受けなければならない。

 (調整規程の設定等に関する決議)

第二十四条 調整規程の設定、変更又は廃止は、総会又は創立総会の決議によらなければならない。

2 前項の総会の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

 (準用)

第二十五条 中小企業等協同組合法第八条、第十二条から第二十三条まで(第十九条第一項第四号を除く。)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条から第四十二条まで(第三十五条第五項及び第三十七条第二項を除く。)、第四十四条から第五十四条まで(第五十一条第二項及び第三項並びに第五十三条第四号を除く。)、第五十六条から第六十一条まで(管理)、第六十二条から第六十六条まで、第六十八条、第六十九条(解散及び清算)、第七十一条から第七十五条まで(倉荷証券等)、第八十三条から第百三条まで(第九十七条第三項を除く。)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の三、第百六条(雑則)、第百十二条及び第百十四条から第百十五条(第十八号及び第十九号を除く。)まで(罰則)の規定は、組合に準用する。この場合において、第二十八条中「前条第一項の認証」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律(以下本条において「法」という。)第十三条の認可」と、第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「理事」と、第五十八条第四項中「第七十条第一項第四号又は第七十七条第一項第五号」とあるのは「法第十七条第一項第三号」と、第六十二条第一項中

五 事業の全部の譲渡

 
 

六 解散を命ずる裁判

 とあるのは「五 法第十六条第一項の規定による解散の命令」と、第六十三条第一項中「合併し、又はその事業の全部を譲渡する」とあるのは「合併する」と、同条第二項中「合併又は事業の全部の譲渡」とあるのは「合併」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業協同組合連合会登記簿及び企業組合登記簿」とあるのは「組合登記簿」と、第九十七条第一項中「第三項」とあるのは「法第十六条第二項」と、第百十五条第六号中「第三十一条又は第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項」と、同条第七号中「第三十七条」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第十二号中「合併若しくは事業の全部の譲渡」とあるのは「合併」と、同条第十三号中「、第五十九条又は第八十二条第二項」とあるのは「又は第五十九条」と読み替えるものとする。

 (製造数量等の制限に関する命令)

第二十六条 農林大臣は、第十八条各号の一に掲げる事態が生じた場合であつて、かような事態を放置しては当該輸出水産業の経営が困難となり当該輸出水産業に係る輸出水産物の輸出が不振となる虞があるのみならず関連産業の存立にも重大な影響を及ぼす虞がある場合において同条各号に掲げる事態を克服し当該輸出水産業の経営の安定と当該輸出水産業に係る輸出水産物の輸出の振興を図るため必要があるときであつて同条の規定による組合の自主的調整をもつてしてはその目的を達成することが困難であると認めるときは、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて、当該輸出水産業を営む者のすべてに対し、当該組合の調整規程に定める制限と実質的に同一内容を有する制限に従うべきことを省令をもつて命ずることができる。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第二十七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合又はその組合員が第十九条第一項の認可を受けてする正当な行為には、適用しない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 一 不公正な取引方法を用いるとき又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。

 二 次条第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ農林大臣が第二十条の規定による処分をした場合を除く。)

 (公正取引委員会との関係)

第二十八条 農林大臣は、第二十六条の規定による省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

2 公正取引委員会は、前条但書第一号に該当すると認める場合において勧告し又は審判開始決定書を発送しようとするときは、農林大臣の意見を聞かなければならない。

3 公正取引委員会は、第十九条第一項の認可を受けて行う調整規程(第二十条の認可を受けて変更したときは、その変更後のもの)が第十九条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、農林大臣に対し、第二十条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

 (融資)

第二十九条 政府は、輸出水産物の国際的な需給状況、価格の変動等に対応するため必要があると認めるときは、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて、組合に対し、販売時期、販売価格等を調節するため必要な調整資金を確保するよう必要な措置を講ずるものとする。

 (報告及び検査)

第三十条 農林大臣は、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、輸出水産業者若しくは製造受託者又は組合から必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (輸出水産業振興審議会)

第三十一条 農林省に輸出水産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第二条第二項、第三条第四項、第二十六条及び第二十九条に規定するものの外、農林大臣の諮問に応じて輸出水産業の振興に関する重要事項を審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を農林大臣に建議する。

 (審議会の組織及び運営等)

第三十二条 審議会は、会長及び左の各号に掲げる者につき農林大臣が任命する委員十五人以内で組織する。

 一 輸出用水産製品の製造業者を代表する者 五人以内

 二 漁業者を代表する者 三人以内

 三 貿易業者を代表する者 二人以内

 四 学識経験がある者 五人以内

2 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員は、再任されることができる。

3 審議会に会長を置き、農林大臣をもつて充てる。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

6 委員は、非常勤とする。

7 前各項に規定するものを除く外、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (罰則)

第三十三条 第二十六条の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第九条第二項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。同条第三項において準用する商法第二十一条第一項の規定に違反した者も、同様である。

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して前二条の刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

第三十六条 第三条の規定に違反して登録を受けない製造施設により輸出水産物を製造した者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 農林大臣は、この法律施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)において現に輸出水産物のうち別表に掲げるものについて輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る第三条第二項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。

3 農林大臣は、前項の省令を定めるには、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。

4 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表に次の一項を加える。

輸出水産業振興審議会

輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

  第八条第二項中「真珠養殖事業法」を「真珠養殖事業法、輸出水産業振興審議会については輸出水産業の振興に関する法律」に改める。

別表

 一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。)のうち、塩水づけのもの及び油づけのもの

 二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。)

 三 冷凍めかじき

 四 いわしかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づけのもの及び油づけのもの

 五 さんまかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づけのもの及び油づけのもの

 六 魚類肝臓油

 七 かにかん詰

 八 寒天

 九 さけかん詰及びますかん詰

(内閣総理・農林・通商産業大臣署名) 

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