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法律第百八十一号(昭二九・六・一四)

  ◎教育公務員特例法の一部を改正する法律

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の次に次の一条を加える。

 (条件附任用)

第十三条の二 公立学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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