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法律第百八十三号(昭二九・六・一五)

  ◎企業再建整備法の一部を改正する法律

 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第十五号中「乃至第二十六条」を「、第二十五条及び第二十六条」に改める。

 第二十条第一項但書を次のように改める。

  但し、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を仮勘定として経理しなければならない資産の処分に関する事項及び命令で定める事項の変更については、認可の申請を要しない。

 第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 第二十六条の二第二項(第二十六条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。

 第二十四条中「第二十六条」を「第二十五条の二、第二十六条乃至第二十六条の五」に、「第四十三条」を「第四十条の三第二項、第四十三条、第四十七条の三」に改める。

 第二十五条の次に次の二条を加える。

第二十五条の二 第二十四条又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第二十四条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。但し、同日までにその処分又は回収を終ることができない特別の事由がある資産又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。

  主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管埋人で会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者又は当該特別経理株式会社に係る第四十二条の三の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。

  特別経理株式会社は、第一項本文に規定する資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。

  特別経理株式会社は、巳むを得ない事由により、前項に規定する資産を同項の規定により定めた処分見込価格に満たない価格で処分しようとするときは、命令で定める場合を除く外、あらかじめ仮勘定監理人の全員の同意を得なければならない。

  仮勘定を有する特別経理株式会社が昭和三十年九月三十日(第一項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第一項に規定する資産の処分又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人)以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、一月を下らない期間を定めて、当該資産の処分又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が第十九条の規定により消滅した債権の総額の百分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。

  特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなすことができる。

  特別経理株式会社の仮勘定監理人が二人以上ある場合には、前二項の規定による当該仮勘定監理人の職権は、共同してこれを行使しなければならない。

  特別損失の額を旧債権者に負担させない特別経理株式会社については、第二項乃至前項の規定は、これを適用しない。

第二十五条の三 解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

 一 清算のため必要な経費の支出に充てる場合

 二 会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち第十九条の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合

 三 第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配金に充てる場合

 四 その他第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合

 第二十六条第一項中「前二条の規定により、仮勘定として経理すべき額」を「仮勘定の額」に改め、「超過額」の下に「(以下仮勘定利益額という。)」を加え、「第十九条の規定により消滅した債権の額(第二十九条の三の規定により会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者に交付せられる金銭のある場合においては、当該債権額から当該金銭の額を控除した額)の限度において、同項の旧債権の債権者に帰属せしめなければならない。」を「特別損失負担旧債権者に、その負担額(第二十九条の三第一項の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない第二十九条の三第一項に規定する新株の引受権若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額又は既に第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。」に改め、同条第二項中「同項の規定による超過額」を「仮勘定利益額」に、「債権者」を「特別損失負担旧債権者」に、「株主の負担額として計算せられる特別損失の額につき第三十四条第二項の規定により減少された資本の額の限度において、株主に帰属せしめなければならない。」を「旧株主に、その負担した特別損失の額(既に第二十六条の二第一項の規定により旧株主に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、以下旧株主負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。」に改め、同条第三項中「負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合において、その超過額」を「仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額」に、「債権者又は株主」を「特別損失負担旧債権者又は旧株主」に改め、同条に次の一項を加える。

  特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定したときは、命令の定めるところにより、第一項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果(仮勘定利益額があるときは、第一項又は第二項の規定による帰属に関する事項を含む。)を主務大臣に報告しなければならない。

 第二十六条の次に次の七条を加える。

第二十六条の二 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。

 一 第二十五条の二第一項本文に規定する資産及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額

 二 解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)

  イ 清算のため必要な経費の額。但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意を得た金額に限る。

  ロ 主務大臣の定める計算方法により在外負債(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)から除くものとして第七条第一項第二号の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条及び第二十六条の六において在外負債引当額という。)。但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下第二十六条の六において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から控除した金額とする。

  特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。

  特別経理株式会社は、第一項の場合において、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条及び第六十条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第六項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。

  金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。

  前二項の通知を受けた金融機関及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。

 一 金融機関にあつては、第三項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第三十七条の二若しくは同法第三十七条の三の規定により分配することとなる金額

 二 特別経理株式会社にあつては、前二項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第三項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第一項の規定により分配すべきこととなる金額

  前三項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第一項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の昭和三十一年三月三十一日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。

第二十六条の三 特別経理株式会社は、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額(以下仮勘定の残額という。)が旧債権者負担額と旧株主負担額との合計金額以上となるときは、当該仮勘定を閉鎖することができる。

  特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。この場合における第二十六条第三項の規定の適用については、同項中「仮勘定利益額」とあるのは、「仮勘定の残額」とする。

  第一項の規定により仮勘定を閉鎖した特別経理株式会社については、第二十五条の二第三項乃至第七項の規定は、これを適用しない。

  特別経理株式会社が、第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合において、第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を完了したときは、当該特別経理株式会社については、第四十二条の二の規定は、これを適用しない。

第二十六条の四 特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。

  第二十六条の二第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第二十六条の五 解散会社が第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。

  特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社は、前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

  第一項の規定による調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡については、金融機関再建整備法第三十七条の九の規定又は第二十九条第二項の規定は、これを適用しない。

第二十六条の六 在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定に該当しない場合においても、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収(調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第一項の規定によるその譲渡を含む。)を完了した後、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて左に掲げる事項を実行したときは、その仮勘定を閉鎖することができる。但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社が当該事項を実行しようとするときは、あらがじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

 一 在外負債を有しない解散会社にあつては、主務大臣の選任する者(以下特殊管財人という。)にその有する在外資産の管理を委託すること。

 二 在外負債を有する解散会社にあつては、左に掲げる金額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託すること。但し、イ又はロに該当する場合において、仮勘定利益額がないとき、又は仮勘定利益額がその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額以下であるときは、イに掲げる金額に相当する部分の金銭の引渡及びその管理の委託を要しない。

  イ 指定時在外負債超過額がない場合には、第二十六条の二第一項第二号ロに掲げる金額(当該金額が引渡の時現在の仮勘定利益額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額を控除した残額を超える場合には、当該残額)

  ロ 指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額に満たないときは、指定時在外負債超過額をイに掲げる金額に加算した金額

  ハ 指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額以上であるときは、在外負債引当額

  第二十六条の三第二項前段の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合における第二十六条の規定の適用については、同条第一項中「場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)」とあるのは「場合において、その超過額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の額として仮勘定監理人の同意を得た金額(第二十六条の六第一項第二号イ又はロの規定に該当する場合には、同号イに掲げる金額を加算した金額)に相当する額を控除して、なお残額があるときは、その残額(以下本条において帰属範囲額という。)」とし、同条第二項乃至第四項中「仮勘定利益額」とあるのは「帰属範囲額」とする。

  在外負債を有し、在外資産を有しない解散会社は、その仮勘定の額が確定した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、その有する在外負債の額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、その管理を当該特殊管財人に委託することができる。

  在外負債及び在外資産を有する解散会社は、第二十六条の三第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、在外負債引当額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託することができる。

  商法第四百二十七条の規定は、第一項の規定により解散会社が仮勘定を閉鎖した場合又は前二項の規定により解散会社が特殊管財人に金銭の引渡をなした場合において、在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務が終了したときに、これを準用する。

  前項において準用する商法第四百二十七条第一項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のなす事務を除き、第二十六条の八第一項の規定により主務大臣の選任した清算人が就職する日の前日まで、これを停止する。この場合においては、当該会社の帳簿並びにその営業及び清算に関する重要書類の保存者は、主務大臣が、これを定める。

第二十六条の七 特殊管財人の職務の執行は、主務大臣の監督に属する。

  特殊管財人は、前条第一項、第三項又は第四項の規定により二以上の解散会社から引渡を受けた金銭を合同して運用することができる。但し、当該金銭とその他の資産とは、分別して管理しなければならない。

  特殊管財人は、命令の定めるところにより、解散会社に代つて、前条第一項又は第四項の規定によりその管理を委託された在外資産に係る事務(特に委託を受けた場合には、在外負債に係る事務を含む。)を処理するものとする。

  特殊管財人が前条第一項、第三項又は第四項の規定により引渡を受けた金銭の管理及び前項に規定する事務の処理に要する費用並びに特殊管財人の受くべき報酬は、命令の定めるところにより、当該金銭の運用により得た収益金のうちから支出することができる。

  已むを得ない事由があるときは、特殊管財人は、主務大臣の認可を受けて、退任することができる。

  主務大臣は、特殊管財人がその任務に反する行為をしたときその他特殊管財人を不適当と認めるときは、これを解任することができる。

  特殊管財人が死亡し、又は前二項の規定により退任し、若しくは解任されたときは、主務大臣は、直ちに特殊管財人を選任しなければならない。

  特殊管財人の変更があつた場合には、その職務に係る権利義務は、命令で定めるものを除き、新たに選任された特殊管財人が、これを承継する。

  主務大臣は、特殊管財人を選任し、若しくは解任し、又は特殊管財人が第五項の規定により退任したときは、その旨を公告する。

  前九項に規定するものを除く外、特殊管財人が解散会社からの委託に基いて行う金銭の管理その他の事務の処理に関して必要な事項は、命令で定める。

第二十六条の八 主務大臣は、第二十六条の六第六項の規定により清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。

  前項の規定により解散会社の清算人が就職したときは、当該解散会社に関する特殊管財人の任務は、終了する。

  信託法第六十五条及び同条において準用する同法第五十五条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

 第二十九条の三第一項本文中「会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者」を「旧債権者」に改め、「株式を発行する場合」の下に「又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合」を、「新株の引受権」の下に「又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)」を加え、「株主又は債権者で新株の引受人」を「旧株主又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人又は第二会社の株式の買受人」に改め、「発行価額」の下に「又は売出価額」を、「株式の発行」の下に「又は売出」を加え、同項但書中「新株の引受権」の下に「又は第二会社株式の買受権」を加え、同条第二項中「債権者」を「特別損失負担旧債権者」に改める。

 第二十九条の四中「会社の新株の発行」を「会社が行う新株の発行又は第二会社の株式の売出」に改め、「新株の引受権」の下に「又は第二会社株式の買受権」を加え、「株主又は会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の債権者」を「旧株主又は旧債権者」に改める。

 第四十条の三中「実行状況」の下に「(第二項の規定により報告すべきものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

  仮勘定を有する特別経理株式会社は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。

 第四十二条の二の次に次の一条を加える。

第四十二条の三 第六条第一項第十五号に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。

  前項の代表者の選任については、会社経理応急措置法第十七条第二項及び第五項の規定を準用する。

  第一項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。

 第四十七条の二の次に次の一条を加える。

第四十七条の三 第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

 第五十三条第一項本文中「第二十六条」を「第二十六条の三、第二十六条の五若しくは第二十六条の六」に改め、同項但書中「乃至第二十六条」を「、第二十五条、第二十六条乃至第二十六条の三若しくは第二十六条の六」に改め、「過失がなかつた者」の下に「及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人」を加え、同条第二項中「認可の日から五年」の下に「(第二十四条乃至第二十六条の三、第二十六条の五又は第二十六条の六の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)」を加える。

 第六十条中「特別経理株式会社」の下に「若しくは金融機関」を加え、第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき

 第六十条第八号及び第九号中「第一項」の下に「又は第四十七条の三」を加え、同条第十二号中「第四十条の三」を「第二十六条第四項、第四十条の三」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十三 第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二十六中「第三十七条の九」の下に「又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第二十九条第二項」を加え、「同法」を「金融機関再建整備法」に改め、「という。)」の下に「又は企業再建整備法第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)」を加える。

  第十九条の二十七中「調整勘定受益権」の下に「、仮勘定受益権」を加える。

3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 特別経理会社に関すること。

(法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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