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法律第七十二号(昭三〇・七・一九)

  ◎郵政省設置法の一部を改正する法律

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第十四号の三の次に次の一号を加える。

 十四の四 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。

 第六条第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 賠償及び国際協力に関する事務の取りまとめをすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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