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法律第百六十六号(昭三一・七・二)

  ◎国防会議の構成等に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十三条の規定に基き、国防会議の構成その他国防会議に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)

第二条 国防会議は、議長及び第四条各号に掲げる議員で組織する。

 (議長)

第三条 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

2 議長は、会務を総理する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。

 (議員)

第四条 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣

 二 外務大臣

 三 大蔵大臣

 四 防衛庁長官

 五 経済企画庁長官

 (服務)

第五条 議長及び議員は、非常勤とする。

2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他にもらしてはならない。

 (関係国務大臣等の出席)

第六条 議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

 (議事)

第七条 国防会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。

 (国防会議の事務)

第八条 国防会議の事務は、総理府の国防会議事務局において処理する。

 (主任の大臣)

第九条 国防会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (委任規定)

第十条 この法律に定めるもののほか、国防会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「南方連絡事務局」を

南方連絡事務局

 

 

国防会議事務局

 に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (国防会議事務局)

 第十三条の二 国防会議事務局は、国防会議に関する事務を行う機関とする。

 2 国防会議事務局の内部組織は、総理府令で定める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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