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法律第四十号(昭三二・三・三一)

  ◎関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「五年」を「二年」に改める。

 附則第六項中「五年」を「二年」に改める。

 附則第八項及び第十二項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に改める。

 附則第十五項中「昭和三十二年三月三十一日(大豆にあつては、昭和三十一年九月三十日以前で政令で定める日)」を「昭和三十三年三月三十一日」に改める。

 附則第十六項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に改める。

 附則中第十九項以下を一項ずつ繰り下げ、第十八項の次に次の一項を加える。

19 法の別表に掲げる物品のうち、別表丙号に掲げるものについて次の各号のいずれにも該当するときは、昭和三十五年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、品目及び期間を指定して、その関税を軽減し、又は免除することができる。

 一 これらの物品の需要が本邦における生産量をこえているため需給がひつ迫し、その価格が著しく上昇している場合又は著しく上昇するおそれがある場合において、これらの物品を輸入する必要があるとき。

 二 輸入されるこれらの物品の法第四条第一項の課税価格にその輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが本邦の主要な生産業者の生産した同等品の本邦における卸売価格よりも引き続き高価であると認められる場合

 別表甲号中

二一一

豆類

 一のうち大豆

を削り、

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうち四エチル鉛

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。

 二 その他のうち四エチル鉛並びに放射性元素及びその化合物

に改める。

 別表乙号中

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)

一割

六七一

コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうち合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。)

一割

 
 

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)

 二 その他のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーベースとともに輸入するものに限る。)及び合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。)

一割

に改める。

 別表乙号の次に次の表を加える。

別表丙号

関税定率法

別表の番号

品名

一四〇五

鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。)

 一 塊及び片のうち

  甲 銑鉄

  丙 鋼塊及び鋼片(シートバーを含む。)

 二 棒(断面が丁形、アングル形等の形状を有するものを含む。)

 三 軌条(継目板を含む。)

 四 線材(巻いたものに限る。)

 五 板(別表甲号に掲げるものを除く。)

 七 帯

 九 管(別号に掲げるものを除く。)

一四〇六

特殊鋼

 一 塊、片、棒、線材、板、線及び管(ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト若しくはワナジウムの含有量が全重量の百分の〇・五以上のもの又は硅素若しくはマンガンの含有量が全重量の百分の一以上のものに限る。)のうち硅素鋼板

   附 則

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 改正前の関税定率法の一部を改正する法律附則第五項の規定により関税の免除を受けた機械類でこの法律の施行前に同項に規定する事業の用以外の用に供されたものについての関税の徴収については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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