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法律第百六十四号(昭三二・六・三)

  ◎環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 環境衛生同業組合

  第一節 通則(第三条―第七条)

  第二節 事業及び適正化規程(第八条―第十四条)

  第三節 組合員(第十五条―第二十一条)

  第四節 設立(第二十二条―第二十七条)

  第五節 管理(第二十八条―第四十九条)

  第六節 解散及び清算(第五十条―第五十二条)

 第三章 環境衛生同業組合連合会(第五十三条―第五十六条)

 第四章 料金等の規制措置(第五十七条)

 第五章 環境衛生適正化審議会(第五十八条・第五十九条)

 第六章 雑則(第六十条―第六十五条)

 第七章 罰則(第六十六条―第七十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活にきわめて深い関係のある環境衛生関係の営業について、衛生措置の基準を遵守させ、及び衛生施設の改善向上を図るため、これらの営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争により適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合に、料金等の規制その他経営の安定をもたらすための措置を講ずることができるようにし、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

 (適用営業及び営業者の定義)

第二条 この法律は、次の各号に掲げる営業につき適用する。

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により許可を受けて営む同法第二十条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業

 二 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)

 三 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)

 四 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演芸に係るもの

 五 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

 六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

 七 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2 この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。

   第二章 環境衛生同業組合

    第一節 通則

 (環境衛生同業組合)

第三条 営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、環境衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

 (法人格及び住所)

第四条 組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (原則)

第五条 組合は、次の要件を備えなければならない。

 一 営利を目的としないこと。

 二 組合が任意に加入し、又は脱退することができること。

 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

 (地区)

第六条 組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。

 (登記)

第七条 組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    第二節 事業及び適正化規程

 (事業)

第八条 組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限

 二 政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限

 三 政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定

 四 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導

 五 食品等の規格又は基準に関する検査

 六 組合員の営業に関する共同施設

 七 組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつ旋(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)

 八 組合員の営業に関する技能の改善向上又は技能者の養成に関する施設

 九 前各号の事業に附帯する事業

2 組合は、前項に規定する事業のほか、政令の定めるところにより、組合員の共済に関する事業を行うことができる。

 (適正化規程の設定及び認可)

第九条 組合は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及びその実施に関する定をいう。以下同じ。)を定めて厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

2 厚生大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

 一 前条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。

 二 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。

 三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適正化規程及び適正化規程に基いて行う組合員の行為には、適用しない。ただし、第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過した場合(同条第三項の規定による請求に応じ、第十一条第一項の規定による処分があつた場合を除く。)には、この限りでない。

2 第十三条第三項の規定による請求が適正化規程の定の一部について行われたときは、その適正化規程の定のうちその請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

 (適正化規程の変更命令及び認可の取消)

第十一条 厚生大臣は、適正化規程の内容が第九条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。

2 厚生大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。

 (適正化規程の廃止)

第十二条 組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

 (公正取引委員会との関係)

第十三条 厚生大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2 厚生大臣は、第十一条第一項若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3 公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、厚生大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。

 (適正化規程の設定等に関する決議)

第十四条 適正化規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。

    第三節 組合員

 (資格)

第十五条 組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。

 (加入の自由)

第十六条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。

 (議決権及び選挙権)

第十七条 組合員は、各々一箇の議決権及び選挙権を有する。

2 組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

 (経費の賦課)

第十八条 組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

 (使用料及び手数料)

第十九条 組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

 (過怠金)

第二十条 組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。

 (法定脱退)

第二十一条 組合員は、次の事由によつて脱退する。

 一 組合員たる資格の喪失

 二 死亡又は解散

 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 一 適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員

 二 その他定款で定める事由に該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

    第四節 設立

 (発起人)

第二十二条 組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。

2 組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。

 (創立総会)

第二十三条 発起人は、定款を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6 創立総会については、第十七条並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第二十三条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、商法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第二十三条第五項」と読み替えるものとする。

 (設立の認可)

第二十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2 厚生大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 第五条各号の要件を備えていること。

 二 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。

 三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。

 (理事への事務引継)

第二十五条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

 (成立の時期)

第二十六条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 (商法の準用)

第二十七条 組合の設立については、商法第四百二十八条(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。

    第五節 管理

 (定款)

第二十八条 組合の定款には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 事業

 二 名称

 三 地区

 四 事務所の所在地

 五 組合員たる資格に関する規定

 六 組合員の加入及び脱退に関する規定

 七 総会又は総代会に関する規定

 八 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定

 九 業務の執行及び会計に関する規定

 十 事業年度

 十一 公告の方法

2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由を記載しなければならない。

3 定款の変更は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。

 (役員)

第二十九条 組合に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4 理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。

6 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

7 投票は、一人につき一票とする。

8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。

 (役員の任期)

第三十条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

 (理事会)

第三十一条 組合の業務の執行は、理事会が決する。

2 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

 (監事の兼職の禁止)

第三十二条 監事は、当該組合の理事又は職員と兼ねてはならない。

 (理事の自己契約)

第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約等)の規定を適用しない。

 (理事の責任)

第三十四条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。

2 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様である。

3 商法第二百六十六条第二項から第四項まで(取締役の責任)の規定は、第一項の理事の責任について準用する。

 (定款その他の書類の備付及び閲覧)

第三十五条 理事は、定款、適正化規程並びに総会及び理事会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 加入の年月日

3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 (決算関係書類の提出、備付及び閲覧)

第三十六条 理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 (会計帳簿等の閲覧)

第三十七条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

 (役員の解任)

第三十八条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5 第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。

 (商法等の準用)

第三十九条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定を、理事については、民法第五十五条(代表権の委任)並びに商法第二百五十四条ノ二(取締役の忠実義務)、第二百六十一条から第二百六十二条まで(会社代表)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、監事については、第三十四条並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)の規定を、理事会については、同法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)及び第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第三十六条第二項」と読み替えるものとする。

 (通常総会の招集)

第四十条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

 (臨時総会の招集)

第四十一条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。

2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

 (組合員による総会招集)

第四十二条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

 (総会招集の手続)

第四十三条 総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

 (通知又は催告)

第四十四条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

 (総会の議決事項)

第四十五条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

 三 経費の賦課及び徴収の方法

 四 その他定款で定める事項

 (総会の議事)

第四十六条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2 総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

 (特別の議決)

第四十七条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 一 定款の変更

 二 適正化規程の設定、変更又は廃止

 三 解散

 四 組合員の除名

 (商法の準用)

第四十八条 総会については、商法第二百三十一条(株主総会の招集の決定)、第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第四十三条」と、商法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第四十七条」と読み替えるものとする。

 (総代会)

第四十九条 組合員の総数が五百人をこえる組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2 総代は、組合員でなければならない。

3 総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる組合にあつては百人)を下つてはならない。

4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5 総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。

6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。

    第六節 解散及び清算

 (解散の事由)

第五十条 組合は、次の事由によつて解散する。

 一 総会の決議

 二 破産

 三 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生

 四 第六十二条の規定による解散の命令

2 前項第一号の総会の決議は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (清算人)

第五十一条 組合が解散したときは、破産による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 (商法等の準用)

第五十二条 組合の解散及び清算については、商法第百十六条(清算中の会社の存続)、第百二十四条(清算入の職務権限)、第百二十五条(弁済期に至らない債務の弁済)、第百二十九条第二項及び第三項(清算人の会社代表)、第百三十一条(残余財産の分配)、第四百十七条第二項、第四百十八条から第四百二十四条まで(清算人の決定、清算人の職務)、第四百二十六条(清算人の解任)及び第四百二十七条(清算事務の終了)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三(法人の監督)の規定を、組合の清算人については、第三十一条から第三十七条まで、第四十一条第二項及び第四十二条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の忠実義務)、第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会)の招集)、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)、第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴)、第二百七十二条(株主の差止請求権)及び第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)の規定を準用する。この場合において、商法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法第二百八十四条中「前条第一項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十二条ニ於テ準用スル同法第三十六条第二項」と、商法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十一条」と、商法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。

   第三章 環境衛生同業組合連合会

 (環境衛生同業組合連合会)

第五十三条 同一の業種に係る組合は、環境衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。

2 連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。

3 連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。

4 連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。

 (事業)

第五十四条 連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定

 二 会員に対する第八条第一項第三号に規定する基準の設定に関する指導

 三 会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導

 四 会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつ旋(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員に対する貸付を含む。)

 五 会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上又は技能者の養成に関する施設

 六 前各号の事業に附帯する事業

2 連合会は、前項に規定する事業のほか、政令の定めるところにより、会員(会員たる組合の組合員を含む。)の共済に関する事業を行うことができる。

 (適正化基準の認可)

第五十五条 連合会は、適正化基準の設定について、厚生大臣の認可を受けなければならない。その変更についても同様である。

 (準用)

第五十六条 第四条、第五条(第二号を除く。)、第七条、第九条第二項、第十条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条(第一項第三号及び第六号を除く。)、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条(第四号を除く。)、第四十八条及び第五十条から第五十二条までの規定は、連合会に準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあり、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、第十一条第二項及び第十三条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第五十五条」と、第十七条第四項中「十人」とあるのは「二」と、第二十二条第一項中「二十人」とあるのは「五」と、同条第二項中「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と読み替えるものとする。

   第四章 料金等の規制措置

 (料金等の制限に関する命令)

第五十七条 第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生省令をもつて、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。

 一 当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないものの事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。

 二 当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。

2 第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。

   第五章 環境衛生適正化審議会

 (環境衛生適正化審議会)

第五十八条 この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、厚生省に、中央環境衛生適正化審議会を置く。

2 都道府県は、第六十四条第一項の政令で厚生大臣の権限の一部が都道府県知事に委任されたときは、当該委任に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県環境衛生適正化審議会を置くものとする。

3 厚生大臣は、第九条第一項若しくは第五十五条の認可に関する処分、第十一条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による命令、第十一条第一項若しくは第二項(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消、第六十一条の規定による解任の勧告又は第六十二条の規定による解散の命令をしようとするときは、中央環境衛生適正化審議会に諮問しなければならない。

4 前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の委任に基き前項に掲げる処分をしようとする場合に準用する。

5 厚生大臣又は都道府県知事は、それぞれ、中央環境衛生適正化審議会又は都道府県環境衛生適正化審議会の答申を尊重しなければならない。

6 中央環境衛生適正化審議会は関係各行政機関に、都道府県環境衛生適正化審議会は関係各行政機関及び中央環境衛生適正化審議会に、この法律の施行に関する事項について建議することができる。この場合には、前項の規定を準用する。

第五十九条 前条に定めるもののほか、環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 雑則

 (報告及び検査)

第六十条 厚生大臣は、この法律に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合若しくは連合会から必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (役員の解任の勧告)

第六十一条 組合又は連合会の役員が、法令の規定、法令の規定に基く処分又は定款に違反したときは、厚生大臣は、組合又は連合会に対し、その役員の解任を勧告することができる。

 (解散命令)

第六十二条 組合又は連合会が次の各号の一に該当するときは、厚生大臣は、組合又は連合会の解散を命ずることができる。

 一 第五条各号(第五十六条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたこと。

 二 第二十二条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する設立要件を欠くに至つたこと。

 三 その義務が法令の規定、法令の規定に基く処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

 (利用者又は消費者の意見の具申)

第六十三条 利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十七条第一項の規定による命令その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生大臣、都道府県知事又は環境衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。

 (権限の委任)

第六十四条 この法律に規定する厚生大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。

2 前項の委任に基き都道府県知事が第五十七条第一項の規定による命令をする場合においては、同項中「厚生省令」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。

 (実施規定)

第六十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

   第七章 罰則

第六十六条 第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第六十七条 第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施した組合又は連合会の理事は、三万円以下の罰金に処する。

第六十八条 第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一万円以下の罰金に処する。

第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十六条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

第七十条 次の場合には、組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、一万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定に基いて組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

 二 第七条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基く政令で定める登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。

 三 第十六条の規定に違反したとき。

 四 第二十一条第二項後段の規定又は第三十八条第四項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 五 第二十三条第六項若しくは第四十八条(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条、第三十九条若しくは第五十二条(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百六十条ノ三又は第五十二条(第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第四百十九条の規定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 六 第二十九条第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 七 第三十二条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 八 第三十五条又は第三十六条(これらを第五十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。

 九 第三十七条(第五十二条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百七十四条第一項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧を拒んだとき。

 十 第三十九条(第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百七十四条第二項又は第五十二条において準用する同法第四百十九条第一項の規定による調査を妨げたとき。

 十一 第四十条(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 十二 第五十二条において準用する商法第百三十一条の規定に違反して組合又は連合会の財産を処分したとき。

 十三 第五十二条において準用する商法第四百二十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 十四 第五十二条において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。

 十五 第五十二条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (厚生省設置法の一部改正)

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三十五号を次のように改める。

  三十五 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の規定に基き、環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会の設立を認可し、並びに適正化規程又は適正化基準について、設定及び変更を認可し、変更を命じ、又は認可を取り消し、その他同法の施行に関すること。

  第九条第一項第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律を施行すること。

  第二十九条第一項の表中

結核予防審議会

厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。

 を

結核予防審議会

厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

中央環境衛生適正化審議会

厚生大臣の諮問に応じて、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十八条第三項に規定する処分に関する事項その他同法の施行に関する重要事項を調査審議し、及び関係各行政機関に対し建議すること。

 に改める。

 (登録税法の一部改正)

3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「消費生活協同組合連合会」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を、「消費生活協同組合法」の下に「、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」を加える。

 (法人税法の一部改正)

4 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「(企業組合を除く。)」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。

 (地方税法の一部改正)

5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十二第四項第五号中「(企業組合を除く。)」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

6 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「塩業組合」を「環境衛生同業組合、塩業組合」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

7 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「(塩業組合ヲ含ム)」の下に「、環境衛生同業組合及環境衛生同業組合連合会」を加える。

  第三条第三項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を、「事業協同組合」の下に「又ハ環境衛生同業組合」を加え、同条第四項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を加える。

  第七条第一項中「又ハ中小企業等協同組合(塩業組合ニシテソノ直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ常時使用スル従業員ノ数ガ三百人ヲ超エザルモノヲ含ム以下同ジ)」を「、中小企業等協同組合(塩業組合ニシテソノ直接又ハ間接ノ構成員タル事業者ノ常時使用スル従業員ノ数ガ三百人ヲ超エザルモノヲ含ム以下同ジ)、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」に改める。

  第二十七条第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を加える。

  第二十八条第一項第六号中「其ノ構成員」を「環境衛生同業組合若ハ環境衛生同業組合連合会、此等ノ構成員」に改める。

  第二十九条第一項第三号中「中小企業等協同組合」の下に「、環境衛生同業組合又ハ環境衛生同業組合連合会」を加え、同項第四号中「又ハ其ノ構成員」を「、環境衛生同業組合若ハ環境衛生同業組合連合会又ハ此等ノ構成員」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

8 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

  第四条第二項及び第九条の三第二項中「調整組合連合会」の下に「、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を加える。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

9 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの

 (中小企業振興資金助成法の一部改正)

10 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「中小企業等協同組合の施設及び」を「中小企業等協同組合及び環境衛生同業組合の施設並びに」に、「中小企業等協同組合の活動」を「中小企業等協同組合及び環境衛生同業組合の活動」に改める。

  第三条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 環境衛生同業組合の施設であつて、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第六号に掲げるものの設置に必要な資金

  第四条中「中小企業等協同組合」の下に「若しくは環境衛生同業組合」を加える。

  第八条第二号中「又は第二号」を「から第二号まで」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・通商産業大臣署名) 

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