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法律第百三十五号(昭三三・五・二)

  ◎たばこ耕作組合法

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 事業(第八条)

 第三章 組合員及び会員(第九条―第十四条)

 第四章 管理(第十五条―第三十七条)

 第五章 設立(第三十八条―第四十四条)

 第六章 解散及び清算(第四十五条―第五十四条)

 第七章 監督(第五十五条―第五十九条)

 第八章 罰則(第六十条―第六十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、たばこの耕 作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ専売事業の健全な発達に資することを目的とす る。

 (種類)

第二条 たばこ耕作組合(以下 「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

 一 地区たばこ耕作組合

 二 たばこ耕作組合連合会

 三 たばこ耕作組合中央会

 (地区)

第三条 組合の地区は、地区たば こ耕作組合にあつては政令で定める区域、たばこ耕作組合連合会にあつては都道府県の区域、たばこ耕作組合中央会にあつては全国の区域とする。

2 同一の区域を地区とする組合 は、一個とする。

 (法人格及び住所)

第四条 組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事 務所の所在地にあるものとする。

 (名称)

第五条 組合は、その名称中に、 次の文字を用いなければならない。

 一 地区たばこ耕作組合にあつ ては、たばこ耕作組合

 二 たばこ耕作組合連合会にあ つては、たばこ耕作組合連合会

 三 たばこ耕作組合中央会にあ つては、たばこ耕作組合中央会

2 組合でない者は、その名称中 に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。

 (登記)

第六条 組合は、政令で定めると ころにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要 とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律の適用除外)

第七条 私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、組合が行う行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合は、この限りでない。

   第二章 事業

 (事業)

第八条 組合は、次の事業の全部 又は一部を行うことができる。

 一 たばこの耕作並びに葉たば この乾燥及び調理の方法の改良

 二 たばこの耕作の経営及び技 術の向上に関する指導及び宣伝

 三 葉たばこの生産上必要な肥 料その他の資材の共同購入

 四 葉たばこの生産上必要な資 金の借入のあつせん

 五 災害により葉たばこの生産 に関し組合を直接又は間接に構成する者の受けた損害に対する相互の救済

 六 葉たばこの生産上必要な試 験事業

 七 たばこ種子の配布のあつせ ん

 八 葉たばこの生産及び収納に 関する日本専売公社(以下「公社」という。)の事務についての協力

 九 葉たばこの生産及び収納に 関し公社の発する指示等の伝達

 十 たばこ専売法(昭和二十四 年法律第百十一号)の違反の自発的予防

 十一 前各号の事業に附帯する 事業

2 前項第三号の事業について は、組合と農業協同組合、農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会(以下次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努 めなければならない。

3 大蔵大臣及び農林大臣は、協 議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は 必要な勧告をすることができる。この場合においては、大蔵大臣及び農林大臣は、あらかじめ、公社のほか農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定す る行政庁たる都道府県知事の意見をきかなければならない。

   第三章 組合員及び会員

 (組合員又は会員の資格)

第九条 地区たばこ耕作組合(以 下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたばこの耕作者(たばこ専売法第五条第一項にいう耕作者をいう。以下同じ。) とする。組合員である者がたばこの耕作者でなくなつた場合(耕作の許可の取消又は耕作の引継によりたばこの耕作者でなくなつた場合を除く。)においては、その者は、そのた ばこの耕作者でなくなつた日以前における最近の耕作の許可のあつた日の属する年の翌年の三月三十一日(同日前に新たに耕作の許可又は不許可の通知を受けたときは、その通知 を受けた日)までは、引き続き、なお組合員たる資格を有するものとする。

2 たばこ耕作組合連合会(以下 「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。

3 たばこ耕作組合中央会(以下 「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び都道府県の区域内に存する地区組合が一個である場合におけるその地区組合とする。

 (議決権及び選挙権)

第十条 組合員又は会員(以下 「組合員」と総称する。)は、各一個の議決権及び役員又は代議員の選挙権を有する。

2 組合員は、定款で定めるとこ ろにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若し くは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は 選挙権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、五人以上の組合員 を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書 面を組合に差し出さなければならない。

 (経費の賦課)

第十一条 組合は、定款で定める ところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2 組合員は、前項の経費の支払 について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3 組合員の責任は、第一項の規 定による経費の負担に限る。

 (加入の自由)

第十二条 組合員たる資格を有す る者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはな らない。

 (任意脱退)

第十三条 組合員は、六十日前ま でに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延 長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

 (法定脱退)

第十四条 組合員は、次の事由に よつて脱退する。

 一 組合員たる資格の喪失

 二 死亡又は解散

 三 除名

2 除名は、次の各号の一に該当 する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁 明する機会を与えなければならない。

 一 経費の支払その他組合に対 する義務を怠つた組合員

 二 組合の事業を妨げ、又は妨 げようとする行為のあつた組合員

 三 その他定款で定める事由に 該当する組合員

3 除名は、除名した組合員にそ の旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

   第四章 管理

 (定款)

第十五条 組合の定款には、次の 事項を記載しなければならない。

 一 事業

 二 名称

 三 地区

 四 事務所の所在地

 五 組合員の加入及び脱退に関 する規定

 六 経費の分担に関する規定

 七 会計に関する規定

 八 役員の定数、任期及び選挙 に関する規定

 九 事業年度

 十 公告の方法

 (規約)

第十六条 次の事項は、定款で定 めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

 一 総会又は代議員会に関する 規定

 二 業務の執行及び会計の細目 に関する規定

 三 役員に関する規定

 四 組合員に関する規定

 五 その他必要な事項

 (役員)

第十七条 組合に、役員として理 事及び監事を置く。

2 理事の定数は、三人以上と し、監事の定数は、二人以上とする。

3 役員は、定款で定めるところ により、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選 挙することができる。

4 役員の選挙は、無記名投票に よつて行う。

5 理事の定数の少くとも三分の 二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役 員でなければならない。

 (役員の任期)

第十八条 役員の任期は、三年以 内において定款で定める期間とする。

2 設立当時の役員の任期は、前 項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

 (理事の責任)

第十九条 理事は、法令、法令に 基いてする公社の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事がその任務を怠つたとき は、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。

3 理事がその職務を行うにつき 悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の 登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。

 (役員の兼職禁止)

第二十条 監事は、理事又は組合 の使用人と兼ねてはならない。

 (理事の自己契約等の禁止)

第二十一条 組合が理事と契約を するときは、監事が組合を代表する。組合の理事との訴訟についても、また同様とする。

 (総会の招集)

第二十二条 理事は、毎事業年度 一回通常総会を招集しなければならない。

第二十三条 組合員が総組合員の 五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内 に、総会を招集しなければならない。

第二十四条 理事の職務を行う者 がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第二十五条 総会を招集するに は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。

 (組合員に対する通知又は催 告)

第二十六条 組合の組合員に対し てする通知又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。

2 前項の通知又は催告は、通常 到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

 (定款等の備付及び閲覧)

第二十七条 理事は、定款、規約 及び総会の議事録を各事務所に、組合員の名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員の名簿には、各組合員 について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 加入の年月日

3 組合員及び組合の債権者は、 何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 (事業報告書等の提出、備付及 び閲覧)

第二十八条 理事は、通常総会の 会日の七日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 理事は、監事の意見書を添え て前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、 何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 (役員の改選)

第二十九条 組合員は、総組合員 の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る 役員は、その職を失う。

2 前項の規定による改選の請求 は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基いてする公社の処分、定款又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、こ の限りでない。

3 第一項の規定による改選の請 求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4 第一項の規定による改選の請 求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する 機会を与えなければならない。

5 前項の場合については、第二 十三条及び第二十四条の規定を準用する。

 (役員についての商法等の準 用)

第三十条 理事及び監事について は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十六条第三項(任期の伸長)及び第二百五十八条第一項(欠員の場合の処 置)の規定を、理事については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十二条第二項(理事の業務執行)、第五十三条から第五十 五条まで(理事の代表権)及び第六十一条第一項(臨時総会の招集)の規定を、監事については、第十九条、民法第五十九条(監事の職務)及び商法第二百七十八条(監査役と取 締役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、民法第五十九条第三号中「主務官庁」とあるのは、「日本専売公社」と読み替えるものとする。

 (参事及び会計主任)

第三十一条 組合は、参事及び会 計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2 参事及び会計主任の選任及び 解任は、理事の過半数により決する。

3 参事については、商法第三十 八条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条(支配人)の規定を準用する。

第三十二条 組合員は、総組合員 の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、解 任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による請求があ つたときは、理事は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

4 理事は、前項の可否の決定の 日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

 (総会の議決事項)

第三十三条 次の事項は、総会の 議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 規約の設定、変更又は廃止

 三 毎事業年度の収支予算及び 事業計画の設定又は変更

 四 経費の賦課及び徴収の方法

 五 事業報告書、財産目録及び 収支計算書

 六 毎事業年度内における借入 金の最高限度

 七 その他定款で定める事項

2 定款の変更は、公社の認可を 受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可については、第四 十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

 (総会の議事)

第三十四条 総会の議事は、この 法律、定款又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任す る。

3 議長は、組合員として総会の 議決に加わる権利を有しない。

 (特別の議決)

第三十五条 次の事項は、総組合 員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 一 定款の変更

 二 解散又は合併

 三 組合員の除名

 (総会についての民法等の準 用)

第三十六条 総会については、民 法第六十四条(総会の決議事項)及び第六十六条(表決権のない場合)並びに商法第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定を準 用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、又は商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「たばこ耕作組合法第二十五条」と読み替える ものとする。

 (代議員会)

第三十七条 組合員の総数が五百 人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。

2 代議員は、組合員でなければ ならない。

3 代議員の定数は、定款で定め る。ただし、その定数は、七十人以上でなければならない。

4 代議員の任期は、三年以内に おいて定款で定める期間とする。

5 代議員の選挙については、第 十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

6 代議員会については、総会に 関する規定を準用する。この場合において、第十条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「五人」とあるのは 「二人」と読み替えるものとする。

7 代議員会においては、前項の 規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。

   第五章 設立

 (発起人)

第三十八条 地区組合を設立する には、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。

2 連合会を設立するには、その 会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。

3 中央会を設立するには、その 会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。

 (創立総会)

第三十九条 発起人は、定款を作 成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会議開催日の 少くとも十四日前までにしなければならない。

3 中央会の創立総会は、連合会 の過半数の同意を得なければ、開くことができない。

4 発起人が作成した定款の承 認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

5 創立総会においては、前項の 定款を修正することができる。

6 創立総会の議事は、組合員た る資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。

7 創立総会については、第十 条、第三十四条第二項及び第三項、民法第六十六条(表決権のない場合)並びに商法第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定を 準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「たばこ耕作組合法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要 セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

 (設立の認可の申請)

第四十条 発起人は、創立総会の 終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を公社に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、公社の要求がある ときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

 (設立の認可)

第四十一条 公社は、前条第一項 の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款若しく は事業計画の内容が法令又は法令に基いてする公社の処分に違反するとき。

 二 事業を行うための適切な条 件を欠く等その目的を達成することが困難であると認められるとき。

第四十二条 第四十条第一項の認 可の申請があつたときは、公社は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2 公社が前項の期間内に同項の 通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、公社に対し、認可に関する証明をすべきことを請求すること ができる。

3 公社が第四十条第二項の規定 により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が公社に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4 公社は、不認可の通知をする ときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5 発起人が不認可の取消を求め る訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

 (理事への事務引継)

第四十三条 発起人は、設立の認 可があつたときは、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

 (成立の時期)

第四十四条 組合は、主たる事務 所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 組合が設立の認可があつた日 から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、公社は、当該認可を取り消すことができる。

   第六章 解散及び清算

 (解散の事由)

第四十五条 組合は、次の事由に よつて解散する。

 一 総会の議決

 二 合併

 三 破産

 四 定款で定める解散事由の発 生

 五 組合員が一人となつたこ と。

 六 第五十九条第一項の規定に よる解散の命令

2 前項第一号に掲げる事由によ る解散は、公社の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第四十条第 二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

 (合併の手続)

第四十六条 組合が合併するに は、総会の議決を経なければならない。

2 合併は、公社の認可を受けな ければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第四十条第 二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。

第四十七条 合併によつて組合を 設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の役員の任期は、最初の 通常総会の日までとする。

3 第一項の規定による設立委員 の選任については、第三十五条の規定を準用する。

 (合併の時期)

第四十八条 組合の合併は、合併 後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 (合併の効果)

第四十九条 合併後存続する組合 又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁又は公社の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を 含む。)を承継する。

 (清算人)

第五十条 組合が解散したとき は、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 (清算事務)

第五十一条 清算人は、就職の後 遅帯なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

 (財産分配の制限)

第五十二条 清算人は、組合の債 務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。

 (決算報告書)

第五十三条 清算事務が終つたと きは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

 (解散等についての民法等の準 用)

第五十四条 組合の解散及び清算 については、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで(法人の清算)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二 項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条(法人の清算の監督)の規定を、清算人については、第十九条から 第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条、民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)及び第六十一条第一項(臨時総会の招集)並びに商法第二百五十四条第三項(取締役 と会社との関係)の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは「たばこ耕作組合法第五十条」と、同法第八十三条中「主務官庁」とあり、又は非 訟事件手続法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項中「官庁」とあるのは「日本専売公社」と読み替えるものとする。

   第七章 監督

 (届出)

第五十五条 組合は、次の各号に 掲げる場合においては、公社の定めるところにより、必要な事項を公社に届け出なければならない。

 一 組合が成立し、又は合併し たとき。

 二 規約を設定し、変更し、又 は廃止したとき。

 三 役員の氏名又は住所に変更 があつたとき。

 (報告の徴収)

第五十六条 公社は、組合から、 当該組合が法令、法令に基いてする公社の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分 量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

 (業務又は会計の検査)

第五十七条 組合員がその総組合 員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基いてする公社の処分、定款又は規約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは、公社は、 当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 公社は、組合の業務若しくは 会計が法令、法令に基いてする公社の処分、定款若しくは規約に違反する疑があり、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度に おいて、何時でも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

 (法令等の違反に対する措置)

第五十八条 公社は、第五十六条 の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基いてする公社の処分、定款若しくは規約に違反し、又 は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができ る。

2 組合が前項の命令に従わない ときは、公社は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。

第五十九条 次の各号に掲げる場 合においては、公社は、組合の解散を命ずることができる。

 一 組合が、正当な理由がない のに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。

 二 組合が法令に違反した場合 において、他の方法により監督の目的を達することができないと認められるとき。

2 公社は、前項の規定による命 令をしようとするときは、組合に対し、あらかじめ、その旨を理由を附して通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

   第八章 罰則

第六十条 第五十六条の規定によ る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 組合の代表者又は代理人、使 用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。

第六十一条 次の場合には、組合 の発起人、役員又は清算人は、一万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定に基いて組 合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

 二 この法律に基く政令の規定 による登記を怠つたとき。

 三 第十二条の規定に違反した とき。

 四 第十四条第二項後段若しく は第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。

 五 第二十条(第五十四条にお いて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 六 第二十二条(第三十七条第 六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 七 第二十三条又は第二十四条 (これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 八 第二十七条又は第二十八条 (これらの規定を第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽 の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。

 九 第三十六条(第三十七条第 六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第七項において準用する商法第二百四十四条の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しくは虚偽の記載をしたとき。

 十 第五十一条又は第五十三条 に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 十一 第五十二条の規定に違反 して組合の財産を分配したとき。

 十二 第五十四条において準用 する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済したとき。

 十三 第五十四条において準用 する民法第七十九条又は同法第八十一条に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 十四 第五十四条において準用 する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。

 十五 第五十五条の規定に違反 して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

第六十二条 第五条第二項の規定 に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施 行する。

2 この法律の施行の際現にその 名称中に地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いている者は、昭和三十四年三月三十一日までは、第五条第二項の規定 にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

3 たばこ専売法の一部を次のよ うに改正する。

  第二十五条を次のように改め る。

  (たばこ耕作組合に対する指 示等)

 第二十五条 公社は、たばこ耕 作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合に対し、葉たばこの生産に関し必要な指示をすることができる。

 2 公社は、前項の規定により 指示を受けたたばこ耕作組合に対し、当該年度の予算の範囲内で、その指示された事項の実施に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

4 改正前のたばこ専売法第二十 五条第一項の規定により届け出たたばこの耕作者の団体又はその連合体でこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧たばこ耕作者団体」という。)は、昭和三十四年三月三十 一日までは、改正後のたばこ専売法第二十五条の規定の適用については、たばこ耕作組合とみなす。

5 日本専売公社法(昭和二十三 年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び塩業組合法 (昭和二十八年法律第百七号)」を「、塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)及びたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)」に改める。

  第二十七条第一項第七号中 「及び塩業組合法」を「、塩業組合法及びたばこ耕作組合法」に改める。

6 昭和二十二年法律第五十四号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中ソの次に次の ように加える。

   ツ たばこ耕作組合法(昭 和三十三年法律第百三十五号)

  第二条第三号ニを削る。

7 旧たばこ耕作者団体に対する 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条の規定の適用除外については、昭和三十四年三月三十一日までは、なお従前の例による。

8 登録税法(明治二十九年法律 第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「酒販組合 中央会」の下に「、たばこ耕作組合」を、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の下に「、たばこ耕作組合法」を加える。

9 法人税法(昭和二十二年法律 第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項中「蚕糸業会」 の下に「、たばこ耕作組合」を加える。

10 地方税法(昭和二十五年法 律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十二第四項第 一号中「農業協同組合連合会」の下に「並びにたばこ耕作組合」を加える。

  第三百四十八条第四項中「塩 業組合」の下に「、たばこ耕作組合」を加える。

11 たばこ耕作組合が昭和三十 四年三月三十一日までの間に旧たばこ耕作者団体の財産たる不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、大蔵省令で定めるところにより、登録税 を免除する。

12 たばこ耕作組合が昭和三十 四年三月三十一日までの間に旧たばこ耕作者団体の財産の贈与を受けた場合においては、当該たばこ耕作組合の当該贈与を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税法の適用 については、当該財産の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。

13 都道府県は、たばこ耕作組 合が昭和三十四年三月三十一日までの間に旧たばこ耕作者団体の財産たる不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

14 農林漁業団体職員共済組合 法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一号を加える。

  十 たばこ耕作組合法(昭和 三十三年法律第百三十五号)

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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