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法律第十二号(昭三五・三・二八)

  ◎在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  表中

在マニラ日本国総領事館

フィリピン マニラ

 を

在マニラ日本国総領事館

フィリピン マニラ

在モントリオール日本国総領事館

カナダ モントリオール

在ソールズべリー日本国総領事館

ローデシア・ニアサランド連邦ソールズべリー

 に改める。

 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表総領事館の項中

マ ニ ラ

 

 

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

 

六、六〇〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

 

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 を

マニラ

 

 

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

モントリオール

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

ソールズベリー

 

 

 九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

 

六、六〇〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

六、二七〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

五、五四〇

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

 

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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