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法律第三十三号(昭三五・三・三一)

  ◎日本原子力研究所法の一部を改正する法律

 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「五人」を「六人」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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