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法律第百十六号(昭三五・七・一)

  ◎母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律

 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

4 この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養している者(以下「配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者」という。)の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子であるものをいう。

 第三条第一項中「配偶者のない女子であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養している者(以下「配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者」という。)」を「配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者」に、「生業資金」を「事業開始資金」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第三条の二 都道府県は、政令で定める事業を行なう母子福祉団体であつて、その事業に使用される者が主として配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者であるものに対し、当該事業につき、事業開始資金及び事業継続資金を貸し付けることができる。

2 前項の規定により母子福祉団体が事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けようとするときは、当該母子福祉団体の理事の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。

 第四条中「前条」を「前二条」に改め、同条第一号中「生業資金」を「事業開始資金」に改め、「十万円以内」の下に「(母子福祉団体に対する貸付けについては、百万円以内)」を加え、同条第五号中「三万円以内」の下に「(母子福祉団体に対する貸付けについては、三十万円以内)」を加える。

 第五条第一項中「生業資金」を「事業開始資金」に改め、「住宅補修資金については」の下に「据置期間経過後」を加え、同条第二項中「年三分」の下に「(母子福祉団体に対する貸付金については、年五分)」を加え、同条第三項中「生業資金」を「事業開始資金」に改め、「事業継続資金」の下に「及び住宅補修資金」を加え、同条に次の一項を加える。

4 事業開始資金、事業継続資金又は住宅補修資金の貸付金であつて、災害による被害を受けた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その据置期間を、貸付けの日から二年をこえない範囲内において延長することができる。

 第六条中「貸付金」の下に「(第三条の二第一項の規定による貸付金を除く。)」を加える。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (母子福祉団体に対する監督等)

第七条の二 第三条の二第一項の規定による貸付金の貸付けを受けた母子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、政令の定めるところに従わなければならない。

2 第三条の二第一項の規定により、母子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。

 一 貸付けの対象となつた事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。

 二 貸付けの対象となつた事業の運営が、その貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、その事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。

 三 当該母子福祉団体の理事が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは寄附行為に違反した場合において、当該理事を解職すべき旨を勧告すること。

 第八条に次の四号を加える。

 四 貸付金の貸付けを受けた者が母子福祉団体である場合において、その団体が母子福祉団体でなくなつたとき。

 五 貸付金の貸付けを受けた者が母子福祉団体である場合において、その団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。

 六 貸付金の貸付けを受けた者が母子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者を使用するものでなくなつたとき。

 七 貸付金の貸付けを受けた者が母子福祉団体である場合において、その団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第八条に次の一項を加える。

2 母子福祉団体に対する貸付金につき、前項の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該貸付金の貸付けを受けた者は、政令の定めるところにより計算した金額を都道府県に納付しなければならない。

 第九条第二項中「第八条の二第一項の規定により納付を命ぜられた者」を「第八条第二項又は第八条の二第一項の規定により納付金を納付すべき者」に、「納付を命ぜられた金額」を「納付すべき金額」に改める。

 第十条の二第一項第一号を次のように改める。

 一 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない事由により、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。

 第十二条第二項中「利子、」の下に「第八条第二項又は」を加える。

 第十五条第五項を削る。

 第十六条第一項中「児童を扶養している者」の下に「又は母子福祉団体」を加え、同条第二項中「みずからその業務に従事しなければならない。」を「みずからその業務に従事し、又は当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子であつて現に児童を扶養している者にその業務に従事させなければならない。」に改め、同条第三項中「児童を扶養している者」の下に「及び母子福祉団体」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条中第七号の二を削り、第七号の三を第七号の二とし、第七号の四を第七号の三とする。

  第三十六条中「第十条第七号の二の規定及び同条第八号の規定」を「第十条第八号の規定」に改める。

3 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条から第十一条までを次のように改める。

 第九条から第十一条まで 削除

4 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 第二条 削除

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

 

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