衆議院

メインへスキップ



法律第百四十三号(昭三五・八・五)

  ◎小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第六項中「三年」を「四年」に改める。

    附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.