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法律第七十三号(昭三六・四・二八)

  ◎国内旅客船公団法の一部を改正する法律

 国内旅客船公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   特定船舶整備公団法

 第一条中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に、「協力することにより」を「協力し、あわせて戦時標準型船舶を解撤して行なう貨物船の整備について、その資金の調達が困難である海上貨物運送事業者等に協力することにより」に改め、「改善」の下に「その他円滑な海上運送の確保」を加える。

 第二条第三項中「貸渡(期間傭船を含む。)」を「貸渡し(期間傭船を含む。以下同じ。)」に改め、同条に次の三項を加える。

4 この法律において「海上貨物運送事業者」とは、海上運送法第十九条の五第一項又は第二十条第一項の規定による届出をした者をいう。

5 この法律において「貨物船貸渡業者」とは、貨物船(油送船を含む。以下同じ。)の貸渡し又は運航の委託をする事業を営む者であつて、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたものをいう。

6 この法律において「戦時標準型船舶」とは、政府が昭和十七年から昭和二十年までの間において指定した規格により建造された貨物船をいう。

 第三条及び第七条中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 第九条中「理事二人以内」を「理事三人以内」に改める。

 第十三条第二号中「旅客船貸渡業者」の下に「、海上貨物運送事業者、貨物船貸渡業者」を加える。

 第十九条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。

 四 戦時標準型船舶を解撤する海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者と費用を分担して、貨物船を建造すること。

 五 前号の規定により建造した貨物船を海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に使用させること。

 六 第四号の規定により建造した貨物船を海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に譲渡すること。

 第二十六条(見出しを含む。)及び第二十七条中「旅客船債券」を「船舶整備債券」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

第二条 国内旅客船公団は、この法律の施行の日において、特定船舶整備公団となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に特定船舶整備公団という名称を使用している者については、改正後の第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (業務の制限)

第五条 改正後の第十九条第四号の規定による業務を行なうのは、昭和三十九年三月三十一日までの間に限るものとする。ただし、昭和三十八年度までの特定船舶整備公団の予算及び事業計画に組み入れられているものについては、この限りでない。

 (登録税法の改正)

第六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一号ノ十中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 (印紙税法の改正)

第七条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ五ノ七中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 (所得税法の改正)

第八条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の九を次のように改める。

  四の九 特定船舶整備公団

 (法人税法の改正)

第九条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 (地方税法の改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 (行政管理庁設置法の改正)

第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

 (運輸省設置法の改正)

第十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十五号の二の三中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

  第二十一条第五項及び第六項中「国内旅客船公団監理官」を「特定船舶整備公団監理官」に改める。

  第二十三条第一項第三号の二中「国内旅客船公団」を「特定船舶整備公団」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸・自治大臣署名) 

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