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法律第七十四号(昭三六・四・三〇)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 本則中「遊興飲食税」を「料理飲食等消費税」に、「遊興飲食税額」を「料理飲食等消費税額」に改める。

 目次中「所得割の課税総額及び課税標準並びに税率」を「課税標準及び税率」に、

第一款 通則(第二百九十二条―第三百二条)

第二款 申告義務(第三百三条―第三百九条)

第三款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)

第一款 通則(第二百九十二条―第三百九条)

第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)

第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の七)

に改める。

 第十一条の五第一号中「市町村民税の所得割で所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条の二若しくは第四十六条の規定により課された所得税の課税に基いて課されたもの(これとあわせて課する道府県民税の所得割を含む。)」を「第二十四条の二若しくは第二百九十四条の二の規定により課された道府県民税若しくは市町村民税の所得割」に、「その所得税」を「その道府県民税若しくは市町村民税の所得割」に改め、同条第二号中「所得税法」を「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」に、「市町村民税の所得割」を「道府県民税若しくは市町村民税の所得割」に改め、「(これとあわせて課する道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金を含む。)」を削る。

 第十四条の九第二項第三号イ中「課税に基いて」を「課税標準を基準として」に改め、同号ロ中「通知の」を削る。

 第十五条の三第一項中「若しくは第二項」を削り、「かつ、当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額」を「かつ、当該法人に係る道府県民税額若しくは市町村民税額」に改める。

 第十七条の二第二項中「第四十八条第三項」を「第四十八条第一項」に改める。

 第二十三条を次のように改める。

 (道府県民税に関する用語の意義)

第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。

 二 所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。

 三 法人税割 法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。

 四 法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で法人税法第十条及び第十二条の三の規定による控除前のものをいい、同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額を含まないものとする。

 五 給与所得 所得税法第九条第一項第五号に規定する給与所得(同条第二項において給与所得とみなされるものを含む。)をいう。

 六 扶養親族 道府県民税の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が五万円以下であるものをいう。この場合において、扶養親族と生計を一にする納税義務者が二人以上あるときは、政令の定めるところによつて、いずれか一人の納税義務者の扶養親族であるものとする。

 七 障害者 心神喪失の常況にある者及び失明者その他の身体障害者で政令で定めるものをいう。

 八 老年者 所得税法第八条第五項に規定する老年者をいう。

 九 寡婦 女子で、離婚し、若しくはその配偶者が死亡した後、婚姻をしていないもの又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族を有し、かつ、老年者でないものをいう。

 十 合計所得金額 第三十二条第七項及び第八項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額をいう。

2 道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

 第二十四条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて課する。

 第二十四条第一項第四号中「次項」を「第四項」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行なうものに対する道府県民税は、前項の規定にかかわらず、当該収益事業を行なう事務所又は事業所所在の道府県において課する。

3 法人税法第五条第一項の法人のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行なう事務所又は事業所所在の道府県において課する。

 第二十四条に次の一項を加える。

6 第二項及び第三項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 第二十四条の次に次の四条を加える。

 (収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)

第二十四条の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る道府県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

 (道府県民税と信託財産)

第二十四条の三 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、道府県民税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下次条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、受益者が特定せず、又はまだ存在していない場合においては、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

 (公社債の利子等の所得の帰属)

第二十四条の四 公債、社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託(合同運用信託のうち、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)若しくは証券投資信託の受益証券について、その所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その所有者が支払を受けるものとみなす。ただし、利子、配当、利益又は収益の生ずる期間中にその所有者に異動があつたときは、最後の所有者を利子、配当、利益又は収益の支払を受ける者とみなす。

 (個人の道府県民税の非課税の範囲)

第二十四条の五 道府県は、次の各号の一に該当する者に対しては、道府県民税を課することができない。

 一 前年中において所得を有しなかつた者

 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 三 障害者、未成年者、老年者又は寡婦(これらの者が前年中において十五万円をこえる所得を有した場合を除く。)

2 道府県は、前項第三号の者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族で所得税法第十一条の二の規定の適用を受けるもの(障害者、未成年者、老年者又は寡婦である者を除く。)を有する場合においては、前項第三号の規定にかかわらず、同号の者に道府県民税を課することができる。

3 道府県は、当該道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに対しては、均等割を課することができない。

 第二十五条を次のように改める。

 (個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

第二十五条 道府県は、次の各号に掲げる者に対しては、道府県民税を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行なう場合は、この限りでない。

 一 国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、普通水利組合及び普通水利組合連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会、土地区画整理組合、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本育英会、私立学校振興会、社会福祉事業振興会、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国民健康保険の事業を行なう法人

 二 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、水産業協同組合共済会、農業共済基金、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、中小企業団体中央会、開拓融資保証協会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会、私立学校教職員共済組合、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの並びに国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体

2 前項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 第二十七条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第四項」に改める。

 「第一目 所得割の課税総額及び課税標準並びに税率」を「第一目 課税標準及び税率」に改める。

 第三十二条から第三十七条までを次のように改める。

 (所得割の課税標準)

第三十二条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額による。

2 前項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定(所得税法第十七条の規定を除く。)による所得税法第九条第一項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例によつて算定するものとする。

3 所得割の納税義務者が所得税法第十一条の二第二項に規定する青色事業専従者を有する場合においては、前項の規定にかかわらず、その者が第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、所得税法第十一条の二第一項の規定による計算の例によつて当該納税義務者及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額を算定するものとし、この場合において、同項の規定による計算の例によつて算定した同項の青色専従者給与額(以下本節において「青色専従者給与額」という。)のうち八万円をこえる部分の金額については、これを同項の事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上必要な経費に算入せず、また、当該青色事業専従者の受ける給与所得の収入金額に算入しないものとする。

4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第十一条の二第一項に規定する事業を経営している場合において、その者と生計を一にする親族(年齢十五歳未満である者及び扶養控除額の控除の対象とされた者を除く。)でもつぱら当該事業に従事するもの(以下本節において「事業専従者」という。)があるときは、その者が第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に孫る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上控除する。

 一 五万円

 二 当該事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

5 前項の規定による控除額(以下本節において「事業専従者控除額」という。)に相当する金額は、事業専従者の給与所得の収入金額とみなす。

6 第四項の場合において、同項に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。

7 第五項の規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額は、当該純損失の金額の生じた年に所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告について連続して当該青色申告書を提出している場合において、第四十五条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した同項の申告書を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除するものとする。

8 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額のうち、当該年に生じた第三十六条に規定する変動所得の計算上の損失の金額若しくは被災たな卸資産の損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。)で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の金額は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出している場合に限り当該納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除するものとする。

9 前項の「被災たな卸資産の損失の金額」とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害による商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他政令で定める資産の損失の金額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)で同項の変動所得の計算上の損失の金額に該当しないものをいう。

10 前八項に定めるもののほか、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

 (世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)

第三十三条 生計を一にする次の各号の一に掲げる親族のうち世帯員が資産所得を有する場合においては、主たる所得者及び世帯員に課すべき所得割の額は、所得税法第十一条の三第一項の規定の例によつて算定するものとする。この場合においては、同条第二項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する。

 一 夫と妻

 二 父又は母とその世帯に属する子

 三 祖父又は祖母とその世帯に属する孫

2 前項の規定を適用する場合においては、所得税法第十一条の三第三項及び第四項の規定は、第二十三条第一項第六号、次条第一項、第三十六条及び第三十七条の二第五項の規定の適用について準用する。

 (所得控除)

第三十四条 道府県は、所得割の納税義務者が次の各号の一に掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額から控除するものとする。

 一 前年中に震災、風水害、火災その他政令で定める災害又は盗難により資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他政令で定める資産を除く。)について損失を受け、当該損失額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の十分の一をこえる所得割の納税義務者 そのこえる金額

 二 前年中に自己又はその扶養親族に係る政令で定める医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の百分の五をこえる所得割の納税義務者 そのこえる金額(その金額が十五万円をこえる場合においては、十五万円)

 三 前年中に自己又はその扶養親族の負担すべき社会保険料(所得税法第八条第八項に規定する社会保険料をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額

 四 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料(保険期間が五年に満たない生命保険契約について支払つた保険料で政令で定めるものを除く。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額(その年中において生命保険契約に基づく剰余金の分配を受け、又は生命保険契約に基づき分配を受ける剰余金をもつて保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)

 五 扶養親族を有する納税義務者 扶養親族の数の区分に応ずる次に掲げる金額

  イ 扶養親族が一人の場合 七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)

  ロ 扶養親族が一人をこえる場合 イに掲げる金額にそのこえる扶養親族一人ごとに三万円を加算して得た金額

 六 所得割の納税義務者 九万円

2 扶養親族と生計を一にする道府県民税の納税義務者が二人以上ある場合において、第二十三条第一項第六号後段の規定によつてこれらの納税義務者と生計を一人にする扶養親族の一部を一の納税義務者の扶養親族とし、他の扶養親族を他の納税義務者の扶養親族としたときは、前項第五号の規定によつて控除すべき金額は、同号に掲げる金額によらず、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じ、各扶養親族について当該各号に掲げる金額とする。

 一 政令で定める第一順位の扶養親族 七万円(当該扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)

 二 政令で定める第二順位以下の扶養親族 三万円

3 第一項第五号及び前項の場合において、扶養親族が青色専従者給与額の支給を受けるときは、その者に係る控除額で第一項第五号又は前項の規定によつてその金額が七万円若しくは五万円又は三万円とされているものは、これらの規定にかかわらず、これらの金額から当該青色専従者給与額のうち第三十二条第三項の規定によつて必要な経費に算入された金額を控除した金額とする。

4 第一項第一号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号及び前二項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第六号の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。

5 第一項第五号の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。

6 第一項の規定による控除にあたつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得の金額又は退職所得の金額から順次控除するものとする。

7 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額又は扶養控除額の控除に関する規定は、第四十五条の二第一項若しくは第三項の申告書に同条第一項第五号に掲げる事項若しくは同条第三項の規定によつて記載すべき雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項(以下本項において「控除に関する事項」と総称する。)の記載がない場合又は当該申告書がその提出期限までに提出されない場合においては、適用しない。ただし、第四十五条の二第一項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に控除に関する事項の記載がないこと若しくは当該申告書が当該提出期限までに提出されなかつたことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

 (所得割の税率)

第三十五条 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額又は課税退職所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額の合計額と、同表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税山林所得金額の五分の一の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額との合計額によつて課する。

十万円以下の金額

百分の〇・八

十万円をこえる金額

百分の一・二

二十万円をこえる金額

百分の一・六

五十万円をこえる金額

百分の二・〇

百万円をこえる金額

百分の二・四

百五十万円をこえる金額

百分の二・八

二百五十万円をこえる金額

百分の三・二

四百万円をこえる金額

百分の三・六

六百万円をこえる金額

百分の四・○

千万円をこえる金額

百分の四・四

二千万円をこえる金額

百分の四・八

三千万円をこえる金額

百分の五・二

五千万円をこえる金額

百分の五・六

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額をいう。

3 道府県は、第一項の標準税率と異なる税率で所得割を課する場合においては、あらかじめ、自治大臣に対してその旨を届け出なければならない。

 (変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)

第三十六条 前年において、漁獲から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬による所得又は著作権の使用料による所得(以下本条において「変動所得」という。)の金額(前年前二年内に生じた変動所得の金額があるときは、前年の変動所得の金額が、前年前二年内に生じた変動所得の金額の合計額の二分の一をこえる場合の変動所得の金額に限る。)及び役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの(以下本条において「臨時所得」という。)の金額の合計額が総所得金額の百分の二十以上である場合において、自治省令の定めるところによつて、所得割の納税義務者が第三百十四条の四の市町村民税に関する申告書とあわせて、当該変動所得の金額、当該臨時所得の金額その他必要な事項を記載した申告書を提出したときは、当該納税義務者の総所得金額に対する所得割の額は、前条の規定によつて計算した金額によらず、所得税法第十四条の規定の例によつて計算した金額によるものとする。

 (簡易税額表)

第三十七条 道府県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額。以下本条において同じ。)、課税退職所得金額又は課税山林所得金額がそれぞれ百万円以下のものに対して課する所得割の額について、所得税法別表第一及び別表第二の例によつて当該道府県の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額)、退職所得の金額又は山林所得の金額に対する所得割の額は、前二条の規定によつて計算した金額によらず、その者の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額によるものとする。ただし、第三百十四条の五に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。

2 道府県は、前項に規定する簡易税額表に定められた課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額の区分と、第三百十四条の五に規定する市町村民税の簡易税額表に定められた課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額の区分とが異なる場合において、市町村長から前項に規定する道府県民税の簡易税額表の当該区分を変更するよう申請があつたときは、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について適用すべき簡易税額表を別に定めるものとする。

 (税額控除)

第三十七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が障害者である扶養親族を有する場合においては当該障害者一人について、所得割の納税義務者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合においてはそれぞれ当該納税義務者について四百円を、その者の第三十五条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の規定によつて所得割の額から控除すべき金額の合計額が当該所得割の額をこえることとなる場合においては、当該所得割の額から控除すべき金額は、同項の規定にかかわらず、当該所得割の額に相当する金額とするものとする。

3 第一項の規定による控除をする場合において、所得割の納税義務者の扶養親族であるかどうか、当該納税義務者の扶養親族が障害者であるかどうか又は所得割の納税義務者が障害者、老年者、寡婦若しくは勤労学生であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途において死亡した者については、また、その者と所得割の納税義務者との間の関係においては、死亡当時)の現況によるものとする。

4 第三十四条第七項の規定は、第一項の規定による控除について準用する。

5 所得税法第八条第七項の規定は、第一項の勤労学生の意義について準用する。この場合において、所得税法第八条第七項第二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二十三条第一項第十号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。

 (賦課制限)

第三十七条の三 所得割の納税義務者の当該年度分の道府県民税の所得割の額及び当該年度分の市町村民税の所得割の額並びに前年の所得税額の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の八十をこえることとなるときは、当該道府県民税の所得割の額は、当該道府県民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該道府県民税の所得割の額を当該道府県民税の所得割の額と当該市町村民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。

2 第三十三条の規定によつて所得割を算定して課する場合における前項の規定の適用については、同項の市町村民税の所得割に係る課税総所得金額は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、第一款及び第三十三条を除く本款の規定を適用して計算した課税総所得金額によるものとする。

3 第一項の「所得税額」とは、所得税法その他の所得税に関する法令の規定によつて納付すべき所得税額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条又は同法附則第四条第三項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十四条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第七項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十五条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十六条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額を含まないものとする。

 第四十条を次のように改める。

第四十条 削除

 第四十五条の次に次の一条を加える。

 (個人の道府県民税の申告)

第四十五条の二 第二十四条第一項第一号の者は、三月二十日までに、自治省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書とあわせて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給(一時恩給を除く。)及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。

 一 前年の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額

 二 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項

 三 第三十二条第七項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

 四 第三十二条第八項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項

 五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

 六 第三十七条の二第一項の規定による控除に関する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書が二月末日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、同項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書とあわせて同項の期限までに提出させることができる。

3 第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの(前項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除又は第三十二条第八項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月二十日までに、自治省令の定めるところによつて、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書とあわせて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月二十日までに第一項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。

 第四十六条第一項中「、第四十条の規定によつて所得割額を決定し、又は変更した場合においては」を削り、「所得割額の総額、所得割の税率」を「個人の道府県民税額」に改め、同条第五項中「課税総額の決定及び配賦」を「賦課徴収」に改める。

 第四十七条第一項第一号中「第三百二十一条の四第一項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第四十八条第一項中「毎年十二月三十一日までの間において各市町村ごとに」を「当該市町村の地域の全部又は一部について」に改め、「地方団体の徴収金」の下に「及びこれとあわせて給付し、又は納入すべき市町村民税に係る地方団体の徴収金」を加え、同項ただし書及び同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 道府県の徴税吏員は、前項の規定によつて徴収し、又は滞納処分をする場合においては、当該市町村の徴税吏員から、当該滞納に係る道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、同項の一定の期間が経過した場合においては、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該市町村の徴税吏員又は道府県の徴税吏員は、協議により、滞納処分を続行することができる。

 第四十八条第四項中「及び前項」を削り、同条第五項中「第三項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

7 第一項の徴収及び滞納処分並びに第二項の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十九条第一項中「及び第三項」を削る。

 第五十条中「及び第三項」を削る。

 第五十三条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、法人税法第十九条第一項の規定によつて法人税に係る申告書(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項の規定を適用すべきものを除く。)を提出する義務がある法人が、当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。

 第五十三条第五項中「法人税法第十八条第一項」の下に「、第十九条第一項」を加え、「申告納付すべき当該事業年度分の」を「申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る」に改め、同条第八項中「法人が第一項から第四項までの規定によつて」を削る。

 第五十五条第二項中「提出しなかつた場合」の下に「(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加える。

 第五十六条第二項中「納付の日までの期間」の下に「(法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)」を加える。

 第五十八条第一項中「事実と異なる場合」の下に「(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)」を加え、同条第二項中「関係道府県知事」の下に「又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事」を加え、同条第三項中「法人税額」の下に「又は分割されなかつた法人税額」を加える。

 第六十四条中「当該控除された期間」の下に「及び当該期間の末日の翌日から第五十三条第四項の規定による申告をした日までの期間」を加える。

 第七十二条の三第一項中「証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「証券投資信託法」に改める。

 第七十二条の四第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

 第七十二条の五第一項第四号中「、船主相互保険組合」を削り、「全国農業会議所」の下に「、土地改良事業団体連合会」を、「酒販組合中央会」の下に「、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合」を加える。

 第七十二条の十四第一項中「法人税法第二十五条第一項の規定による青色申告書を提出する法人の所得の算定については」を削り、「租税特別措置法」の下に「第四十二条の二及び」を加え、「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」を「生活保護法」に改める。

 第七十二条の十七第一項中「所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書を提出する個人の所得の算定については」を削り、同条第二項ただし書を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額は、当該損失の生じた年に第七十二条の五十五の規定による申告(同条第二項の規定による申告及びこれとあわせて行なうべき同条第三項の規定による申告を除く。以下次項、第六項及び次条第二項において同じ。)をし、かつ、その後の年分につき連続して当該申告をしている場合で、これらの年分につき所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。以下次項及び次条第二項において同じ。)の規定による青色申告書を提出しているときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

4 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災たな卸資産の損失の金額又は当該期間内に生じた第六項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額は、所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書の提出がない場合においても、当該損失の生じた年に第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分の申告につき連続して当該申告をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

 第七十二条の十七に次の一項を加える。

6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものについて前項に規定する災害又は盗難により損失を受けた場合の当該損失の金額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)が当該個人の事業の所得金額(本項及び次条第一項の規定による控除前のものとする。)の十分の一の額をこえるときの当該損失の金額は、第七十二条の五十五の規定による申告を同条に規定する期限までにした場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

 第七十二条の十九を削り、第七十二条の十八第一項中「、第七十二条の十四第一項、」を「及び」に改め、「及び前条」を削り、「所得」を「所得及び清算所得」に改め、同条第二項を削り、同条を第七十二条の十九とする。

 第七十二条の十七の次に次の一条を加える。

 (事業主控除及び事業専従者控除)

第七十二条の十八 事業を行なう個人については、当該個人の事業の所得の計算上二十万円を控除する。

2 前条第一項の規定によつて事業を行なう個人の所得を計算する場合において、当該事業を行なう個人と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年十二月三十一日(年の中途で死亡した者については、死亡当時)において年令が十五歳未満である者を除く。)でもつぱら当該個人の行なう事業に従事するものが当該事業から支給を受ける給与の金額で政令で定めるものについては、第七十二条の五十五の規定による申告をした場合に限り、政令の定めるところによつて、所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書を提出する個人については八万円を限度として、その他の個人については五万円を限度として必要な経費に算入する。この場合においては、所得税法第十一条の二第二項の規定の例によらないものとする。

3 前二項の場合において、事業を行ない、又は事業に従事した期間が一年に満たないときは、前二項に規定する控除額又は限度額は、二十万円、八万円又は五万円に当該年において事業を行ない、又は事業に従事した月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。

4 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 第七十二条の二十一を次のように改める。

第七十二条の二十一 削除

 第七十二条の二十二第三項後段中「前条第三項」を「第七十二条の十八第四項」に改め、同条第四項第五号中「商工組合、商工組合連合会」を「出資組合である商工組合及び商工組合連合会」に、「及び」を「並びに」に改め、同項第六号中「輸出組合」を「出資組合である輸出組合」に改め、同項第八号中「、水産業協同組合共済会」を削り、同項第九号中「森林法」を「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」に改め、同条第六項第一号中「所得から前条に規定する額を控除した金額(以下「課税所得金額」という。)」を「所得」に改め、同項各号中「課税所得金額の」を「所得の」に改め、同条第十項中「第七十二条の十八第一項」を「第七十二条の十九」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項後段中「前条第三項」を「第七十二条の十八第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 前項の規定により区分された事業をあわせて行なう場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は、当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき第七十二条の十七の規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。

 第七十二条の二十六第一項中「、第七十二条の十八」を削り、同条第三項中「六月を経過した日」を「六月を経過した日の前日」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第一項及び第二項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

 第七十二条の二十七第一項及び第七十二条の二十九第一項中「、第七十二条の十八」を削る。

 第七十二条の三十三第二項中「又は前項の規定によつて申告書を提出した法人は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る」を「若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る」に改め、「以下」の下に「本節において」を加え、同条第三項中「当該更正又は決定を受けた日」を「当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日」に改める。

 第七十二条の三十四中「以下」の下に「本節において」を加える。

 第七十二条の三十九第三項中「前項」を「前二項又は本項」に、「決定した」を「更正し、又は決定した」に、「当該決定」を「当該更正又は決定」に「更正するものとする」を「更正するものとし、当該更正し、又は決定した事業税額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該事業税額を更正するものとする」に改める。

 第七十二条の四十一第一項中「、第七十二条の十八第二項の規定の適用を受ける法人」を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項若しくは本項」に改める。

 第七十二条の四十四第三項中「又は決定」を削り、「当該通知をした日」の下に「(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得若しくは清算所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得若しくは清算所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)」を加える。

 第七十二条の四十五第二項中「又は決定」を削る。

 第七十二条の四十六第一項中「正当な事由があると認められる事実に基く税額」を「正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項第二号中「第七十二条の三十九第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第三項中「修正申告書の提出があつた場合において税務官署の更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認めるとき」を「修正申告書の提出があつたとき」に改める。

 第七十二条の四十七第三項中「修正申告書」の下に「(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)」を加える。

 第七十二条の四十八第二項本文中「税額との合計額」を「税額の合計額」に改め、同項ただし書中「六月を経過した日」を「六月を経過した日の前日」に改め、同条第四項第二号中「事業年度の属する」を「事業年度に属する」に改め、同条第五項中「六月を経過した日」を「六月を経過した日の前日」に改め、同条第六項中「法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて課税標準額を関係道府県ごとに」を「第一項の法人が」に改め、同条第七項中「法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて」を「第一項の法人が」に改め、同条第八項中「第一項及び前五項」を「前七項」に改める。

 第七十二条の四十九第三項及び第四項を次のように改める。

3 前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は当該法人について第一項若しくは本項の規定による更正若しくは決定をした場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあるとき(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その調査によつて分割基準を修正するとともに、当該修正した分割基準によつて分割課税標準額の更正又は決定をするものとする。この場合における更正又は決定は、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定とみなす。

4 前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書若しくは修正申告書を提出した場合又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた場合において、当該申告若しくは修正申告又は当該更正若しくは決定に係る分割課税標準額の分割基準に誤りがあつたこと(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)により、分割課税標準額又は事業税額が過大である関係道府県があるときは、当該法人は、自治省令の定めるところにより、当該関係道府県知事に対し、当該過大となつた分割課税標準額又は事業税額につき、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正をすべき旨を請求することができる。

 第七十二条の四十九第五項中「更正若しくは決定又は前項の規定による変更」を「更正又は決定」に、「更正若しくは決定又は変更」を「更正又は決定」に改め、同条第六項中「若しくは変更」を削り、「更正若しくは決定又は変更」を「更正又は決定」に、「若しくは決定し、又は変更」を「又は決定」に改め、同条第七項中「更正若しくは決定又は変更」を「更正又は決定」に、「若しくは決定し、又は分割課税標準額を変更」を「又は決定」に改め、同条第八項中「更正若しくは決定又は変更」を「更正又は決定」に改め、同条第九項中「、第二項、第三項又は第七項」を「又は第三項」に「若しくは分割課税標準額の更正若しくは決定又は分割課税標準額の変更」を「又は分割課税標準額の更正若しくは決定」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に、「若しくは分割課税標準額の更正若しくは決定又は分割課税標準額の変更」を「又は分割課税標準額の更正若しくは決定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「前十一項」を「前十項」に改め、同項を同条第十一項とする。

 第七十二条の五十第一項ただし書中「個人又は」を「個人若しくは」に改め、「行う個人」の下に「又は当該申告若しくは修正申告において所得税法第九条第一項第三号若しくは第四号に規定する不動産所得若しくは事業所得を同項の他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の十七第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人」を加える。

 第七十二条の五十四第二項中「及び第七十二条の二十一の規定により控除すべき金額」を削り、「算定期間の末日現在における従業者の数」を「算定期間に属する各月の末日(当該課税標準の算定期間の月数が一月に満たず、かつ、その間に月の末日が到来しない場合にあつては、当該期間の末日とする。)現在における従業者の数をそれぞれ合計した数」に改める。

 第七十二条の五十五を次のように改める。

 (個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七十二条の五十五 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者は、自治省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下本項中「当該年」という。)の三月二十日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から一月以内に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに第七十二条の十七第三項、第四項及び第六項の控除並びに第七十二条の十八第二項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。

2 前項の納税義務者は、所得税法第二十七条第一項、第二項、第三項若しくは第五項(同法第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を政府に提出した場合又は同法第四十四条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、若しくは同法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知を受けた場合においては、当該申告書を提出し、又は当該通知を受けた日から十日以内に、自治省令の定めるところにより、その旨その他当該納税義務者の事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。

3 二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行なう個人がすべき前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合においては、前二項の規定により申告すべき事項のほか、自治省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。

4 前項の場合においては、同項の個人は、前三項の規定により申告すベき事項をあわせて関係道府県知事に報告しなければならない。

5 道府県は、前四項の規定により申告し、又は報告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行なう事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

 第七十二条の六十三第一項中「更正若しくは決定又は変更」を「更正又は決定」に改める。

 第七十三条の二に次の二項を加える。

6 道府県は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

7 第五項又は前項の規定によつて不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第五項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日に不動産取得税額及びこれに係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十七条の四第一項の規定を適用する。

 第七十三条の四第一項第三号中「学校教育法」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」に改め、同項第四号中「第三百四十八条第十号」を「第三百四十八条第二項第十号」に改め、同項第八号中「農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法」を「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)」に改める。

 第七十三条の七第二号中「法人の合併」の下に「又は法人の政令で定める分割」を加え、同条第三号中「不動産の取得」の下に「(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)」を加え、同条第七号を次のように改める。

 七 譲渡により担保の目的となつている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から一年以内に譲渡担保財産の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得

 第七十三条の七第八号中「国有林野整備臨時措置法(昭和二十六年法律第二百四十七号)第一項の規定によつて民有林野を国有林野と交換する場合又は」を削り、同条第十三号及び第十四号を削り、同条第十五号を同条第十三号とする。

 第七十三条の二十一第一項中「損かい」の下に「、地目の変換」を加える。

 第七十三条の二十四第一項中「土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上に住宅を新築した場合においては」を「次の各号の一に該当する場合においては」に改め、同項に次の二号を加える。

 一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上に住宅を新築し、又は当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に住宅を新築していた場合

 二 地方公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団又は住宅を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが新築した住宅及び当該住宅に係る土地を当該住宅が新築された日から一年以内にこれらの者から取得した場合

 第七十三条の二十五に次の二項を加える。

3 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は、第一項の規定による徴収猶予について準用する。

4 道府県は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 第七十三条の二十六に次の一項を加える。

2 第十五条の四第三項及び第十九条の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。

 第七十三条の二十七の見出し中「還付」を「還付等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第七十三条の二第六項及び第七項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

 第七十三条の二十七の次に次の一条を加える。

 (譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十三条の二十七の二 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産を取得した場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から一年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び第七十三条の二十六の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。

4 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

5 第七十三条の二第六項及び第七項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

 第七十三条の二十八の見出し中「還付」を「還付等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第七十三条の二第六項及び第七項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

 第七十五条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。

 六 前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの

 第七十八条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 一 ゴルフ場その他これに類する施設及び第七十五条第一項第六号に掲げる施設で道府県の条例で定めるもの                 利用料金の百分の三十

 二 前号以外の施設                   利用料金の百分の十五

 第七十八条の二第二項中「二百円」を「四百円」に改める。

 第八十四条第一項第二号中「第三項」の下に「並びに第七十八条の二第一項」を加える。

 第百十四条の二第二項を削る。

 第百十四条の四第一項中「三百円」を「五百円」に改め、同条第二項中「百五十円」を「二百五十円」に改める。

 第百十四条の五第一項中「八百円」を「千円」に改める。

 第百二十九条第三項中「八百円」を「千円」に、「三百円」を「五百円」に改める。

 第百四十六条第二項中「日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供するもので政令で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。」を削り、「対しても、また、同様とする」を「対しては、自動車税を課することができない」に改める。

 第百四十七条第一項第二号中

営業用 年額 一万四千円

自家用 年額 一万五千円

を「年額 一万五千円」に改め、同項第四号中

営業用 年額 三千三百円

自家用 年額 四千三百円

を「年額 三千八百円」に改める。

 第二百三十七条第二号中「当該年度の初日の属する年の前年分の所得について所得税法第九条に規定する総所得金額が同法第十一条の四から第十二条までに規定する控除額の合計額に満たないもの」を「狩猟業若しくは林業を主たる生業とする者で当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもの」に改める。

 第二百九十二条を次のように改める。

 (市町村民税に関する用語の意義)

第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。

 二 所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。

 三 法人税割 法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。

 四 法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で法人税法第十条及び第十二条の三の規定による控除前のものをいい、同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額を含まないものとする。

 五 給与所得 所得税法第九条第一項第五号に規定する給与所得(同条第二項において給与所得とみなされるものを含む。)をいう。

 六 扶養親族 市町村民税の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が五万円以下であるものをいう。この場合において、扶養親族と生計を一にする納税義務者が二人以上あるときは、政令の定めるところによつて、いずれか一人の納税義務者の扶養親族であるものとする。

 七 障害者 心神喪失の常況にある者及び失明者その他の身体障害者で政令で定めるものをいう。

 八 老年者 所得税法第八条第五項に規定する老年者をいう。

 九 寡婦 女子で、離婚し、若しくはその配偶者が死亡した後、婚姻をしていないもの又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族を有し、かつ、老年者でないものをいう。

 十 合計所得金額 第三百十三条第七項及び第八項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額をいう。

2 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

 第二百九十四条第一項第四号中「次項」を「第四項」に、「第三百七条第一項、第三百十二条第四項」を「第三百十二条第四項、第三百十七条の六第一項」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行なうものに対する市町村民税は、前項の規定にかかわらず、当該収益事業を行なう事務所又は事業所所在の市町村において課する。

3 法人税法第五条第一項の法人のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行なう事務所又は事業所所在の市町村において課する。

 第二百九十四条に次の一項を加える。

5 第二項及び第三項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 第二百九十四条の次に次の三条を加える。

 (収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)

第二百九十四条の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

 (市町村民税と信託財産)

第二百九十四条の三 信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、市町村民税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)又は証券投資信託(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下次条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、受益者が特定せず、又はまだ存在していない場合においては、委託者又はその相続人を受益者とみなす。

 (公社債の利子等の所得の帰属)

第二百九十四条の四 公債、社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託(合同運用信託のうち、貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。)若しくは証券投資信託の受益証券について、その所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その所有者が支払を受けるものとみなす。ただし、利子、配当、利益又は収益の生ずる期間中にその所有者に異動があつたときは、最後の所有者を利子、配当、利益又は収益の支払を受ける者とみなす。

 第二百九十五条第一項第三号中「六十五年以上の者」を「老年者」に、「十三万円」を「十五万円」に改め、同条第二項中「六十五年以上の者」を「老年者」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 市町村は、当該市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに対しては、均等割を課することができない。

 第二百九十六条を次のように改める。

 (個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

第二百九十六条 市町村は、次の各号に掲げる者に対しては、市町村民税を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行なう場合は、この限りでない。

 一 国、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、普通水利組合及び普通水利組合連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会、土地区画整理組合、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本育英会、私立学校振興会、社会福祉事業振興会、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国民健康保険の事業を行なう法人

 二 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項の法人、労働組合法による労働組合、国家公務員法第九十八条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、水産業協同組合共済会、農業共済基金、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、中小企業団体中央会、開拓融資保証協会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合、市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会、私立学校教職員共済組合、博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの並びに国会職員法第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体

2 前項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 第二百九十七条を次のように改める。

第二百九十七条 削除

 第二百九十九条第二項中「第三百五条第二項、第三百九条第二項」を「第三百十七条の四第二項、第三百十七条の七第二項」に、「第二百九十四条第二項」を「第二百九十四条第四項」に改める。

 「第二款 申告義務」を削る。

 第三百三条から第三百九条までを次のように改める。

第三百三条から第三百九条まで 削除

 「第三款 課税標準及び税率」を「第二款 課税標準及び税率」に改める。

 第三百十一条各号を次のように改める。

 一 均等割を納付する義務がある扶養親族

 二 前号に掲げる者を二人以上有する者

 第三百十三条から第三百十五条までを次のように改める。

 (所得割の課税標準)

第三百十三条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額による。

2 前項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定(所得税法第十七条の規定を除く。)による所得税法第九条第一項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例によつて算定するものとする。

3 所得割の納税義務者が所得税法第十一条の二第二項に規定する青色事業専従者を有する場合においては、前項の規定にかかわらず、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は、その者が第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、所得税法第十一条の二第二項の規定による計算の例によつて当該納税義務者及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額を算定するものとし、この場合において、同項の規定による計算の例によつて算定した同項の青色専従者給与額(以下本節において「青色専従者給与額」という。)のうち八万円をこえる部分の金額については、これを同項の事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上必要な経費に算入せず、また、当該青色事業専従者の受ける給与所得の収入金額に算入しないものとし、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、当該納税義務者及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額の計算については、所得税法第十一条の二第二項の規定による計算の例によらないものとする。

4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第十一条の二第一項に規定する事業を経営している場合において、その者と生計を一にする親族(年齢十五歳未満である者及び扶養控除額の控除又は第三百十四条の七第二項の規定による控除の対象とされた者を除く。)でもつぱら当該事業に従事するもの(以下本節において「事業専従者」という。)があるときは、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は、その者が第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上控除するものとし、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、当該納税義務者及び事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額の計算については、所得税法第十一条の二第三項の規定による計算の例によらないものとする。

 一 五万円

 二 当該事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得の金額(本項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

5 前項の規定による控除額(以下本節において「事業専従者控除額」という。)に相当する金額は、事業専従者の給与所得の収入金額とみなす。

6 第四項の場合において、同項に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。

7 前五項の規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額は、当該純損失の金額の生じた年に所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による青色申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告について連続して当該青色申告書を提出している場合において、第三百十七条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した同項の申告書を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除するものとする。

8 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額のうち、当該年に生じた第三百十四条の四に規定する変動所得の計算上の損失の金額若しくは被災たな卸資産の損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号に掲げる金額をいう。)で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の金額は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出している場合に限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除するものとする。

9 前項の「被災たな卸資産の損失の金額」とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害による商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他政令で定める資産の損失の金額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)で同項の変動所得の計算上の損失の金額に該当しないものをいう。

10 前八項に定めるもののほか、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

 (世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)

第三百十四条 生計を一にする次の各号の一に掲げる親族のうち世帯員が資産所得を有する場合においては、主たる所得者及び世帯員に課すべき所得割の額は、政令で定めるもののほか、所得税法第十一条の三第一項の規定の例によつて算定するものとする。この場合においては、同条第二項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する。

 一 夫と妻

 二 父又は母とその世帯に属する子

 三 祖父又は祖母とその世帯に属する孫

2 前項の規定を適用する場合においては、所得税法第十一条の三第三項及び第四項の規定は、第二百九十二条第一項第六号、次条第一項本文、第三百十四条の四及び第三百十四条の七第八項の規定の適用について準用する。

 (所得控除)

第三百十四条の二 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号の一に掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額から控除するものとする。ただし、市町村は、財政上特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第九条第一項第五号の規定によつて計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五の金額(その金額が二万円をこえるときは、二万円)を控除した金額によるものとする。)、退職所得の金額又は山林所得の金額から第六号に規定する金額のみを控除することができる。

 一 前年中に震災、風水害、火災その他政令で定める災害又は盗難により資産(商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他政令で定める資産を除く。)について損失を受け、当該損失額(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の十分の一をこえる所得割の納税義務者 そのこえる金額

 二 前年中に自己又はその扶養親族に係る政令で定める医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の百分の五をこえる所得割の納税義務者 そのこえる金額(その金額が十五万円をこえる場合においては、十五万円)

 三 前年中に自己又はその扶養親族の負担すべき社会保険料(所得税法第八条第八項に規定する社会保険料をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額

 四 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料(保険期間が五年に満たない生命保険契約について支払つた保険料で政令で定めるものを除く。)を支払つた所得割の納税義務者

   その支払つた生命保険料の金額(その年中において生命保険契約に基づく剰余金の分配を受け、又は生命保険契約に基づき分配を受ける剰余金をもつて保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)

 五 扶養親族を有する納税義務者 扶養親族の数の区分に応ずる次に掲げる金額

  イ 扶養親族が一人の場合 七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)

  ロ 扶養親族が一人をこえる場合 イに掲げる金額にそのこえる扶養親族一人ごとに三万円を加算して得た金額

 六 所得割の納税義務者 九万円 

2 扶養親族と生計を一にする市町村民税の納税義務者が二人以上ある場合において、第二百九十二条第一項第六号後段の規定によつてこれらの納税義務者と生計を一にする扶養親族の一部を一の納税義務者の扶養親族とし、他の扶養親族を他の納税義務者の扶養親族としたときは、前項第五号の規定によつて控除すべき金額は、同号に掲げる金額によらず、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じ、各扶養親族について当該各号に掲げる金額とする。

 一 政令で定める第一順位の扶養親族 七万円(当該扶養親族を自己の扶義親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)

 二 政令で定める第二順位以下の扶養親族 三万円

3 第一項第五号及び前項の場合において、その扶養親族が青色専従者給与額の支給を受けるときは、その者に係る控除額で第一項第五号又は前項の規定によつてその金額が七万円若しくは五万円又は三万円とされているものは、これらの規定にかかわらず、これらの金額から当該青色専従者給与額のうち第三百十三条第三項の規定によつて必要な経費に算入された金額を控除した金額とする。

4 第一項第一号の基定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号及び前二項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第一項第六号の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。

5 第一項第五号の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。

6 第一項本文の規定による控除にあたつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得の金額又は退職所得の金額から順次控除するものとする。

7 第一項ただし書の規定による控除にあたつては、総所得金額、山林所得の金額又は退職所得の金額から順次控除するものとする。

8 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額又は扶養控除額の控除に関する規定は、第三百十七条の二第一項若しくは第三項の申告書に同条第一項第五号に掲げる事項若しくは同条第三項の規定によつて記載すべき雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項(以下本項において「控除に関する事項」と総称する。)の記載がない場合又は当該申告書がその提出期限までに提出されない場合においては、適用しない。ただし、第三百十七条の二第一項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に控除に関する事項の記載がないこと若しくは当該申告書が当該提出期限までに提出されなかつたことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

 (所得割の税率)

第三百十四条の三 所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分及び当該区分に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率に準じて市町村の条例で金額の区分及び率を定め、当該区分により課税総所得金額又は課税退職所得金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額と、当該区分により課税山林所得金額の五分の一の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額との合計額によつて課する。

十万円以下の金額

百分の二

十万円をこえる金額

百分の三

二十万円をこえる金額

百分の四

五十万円をこえる金額

百分の五

百万円をこえる金額

百分の六

百五十万円をこえる金額

百分の七

二百五十万円をこえる金額

百分の八

四百万円をこえる金額

百分の九

六百万円をこえる金額

百分の十

干万円をこえる金額

百分の十一

二千万円をこえる金額

百分の十二

三千万円をこえる金額

百分の十三

五千万円をこえる金額

百分の十四

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額(同条第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する総所得金額をいう。)退職所得の金額又は山林所得の金額をいう。

 (変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)

第三百十四条の四 前年において、漁獲から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬による所得又は著作権の使用料による所得(以下本条において「変動所得」という。)の金額(前年前二年内に生じた変動所得の金額があるときは、前年の変動所得の金額が、前年前二年内に生じた変動所得の金額の合計額の二分の一をこえる場合の変動所得の金額に限る。)及び役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるもの(以下本条において「臨時所得」という。)の金額の合計額が総所得金額の百分の二十以上である場合において、自治省令の定めるところによつて、所得割の納税義務者が当該変動所得の金額、当該臨時所得の金額その他必要な事項を記載した申告書を提出したときは、当該納税義務者の総所得金額に対する所得割の額は、前条の規定によつて計算した金額によらず、所得税法第十四条の規定の例によつて計算した金額によるものとする。

 (簡易税額表)

第三百十四条の五 市町村が、所得割の納税義務者で課税総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額。以下本条において同じ。)、課税退職所得金額又は課税山林所得金額がそれぞれ百万円以下のものに対して課する所得割の額について、所得税法別表第一及び別表第二の例によつて当該市町村の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額)、退職所得の金額又は山林所得の金額に対する所得割の額は、前二条の規定によつて計算した金額によらず、その者の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額によるものとする。

 (法人税割の税率)

第三百十四条の六 法人税割の標準税率は、百分の八・一とする。ただし、標準税率をこえて課する場合においても、百分の九・七をこえることができない。

2 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。

 (税額控除)

第三百十四条の七 第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は、所得割の納税義務者が障害者である扶養親族を有する場合においては当該障害者一人について、所得割の納税義務者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合においてはそれぞれ当該納税義務者について千円を標準として当該市町村の条例で定める金額を、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、所得割の納税義務者が扶養親族(青色専従者給与額の支給を受ける者を除く。)を有する場合においては、当該扶養親族の数に応じて当該市町村の条例で定める金額を、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

3 前項に規定する市町村は、所得割の納税義務者が青色専従者給与額の支給を受ける者又は事業専従者を有する場合においては、当該青色専従者給与額の支給を受ける者又は事業専従者の数に応じて当該市町村の条例で定める金額を、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該市町村の条例で定める金額は、前項の規定によつて控除すべき金額をこえるように定めるものとする。

4 第二項に規定する市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、所得割の納税義務者が障害者である扶養親族を有する場合においては当該障害者一人について、所得割の納税義務者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合においては当該納税義務者について当該市町村の条例で定める金額を、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除することができる。

5 前四項の規定によつて所得割の額から控除すべき金額の合計額が当該所得割の額をこえることとなる場合においては、当該所得割の額から控除すべき金額は、これらの規定にかかわらず、当該所得割の額に相当する金額とするものとする。

6 第一項から第四項までの規定による控除をする場合において、所得割の納税義務者の扶養親族であるかどうか、当該納税義務者の扶養親族が障害者であるかどうか又は所得割の納税義務者が障害者、老年者、寡婦若しくは勤労学生であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途において死亡した者については、また、その者と所得割の納税義務者との間の関係においては、死亡当時)の現況によるものとする。

7 第三百十四条の二第八項の規定は、第一項から第四項までの規定による控除について準用する。

8 所得税法第八条第七項の規定は、第一項及び第四項の勤労学生の意義について準用する。この場合において、所得税法第八条第七項第二号中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。

 (賦課制限)

第三百十四条の八 所得割の納税義務者の当該年度分の市町村民税の所得割の額及び当該年度分の道府県民税の所得割の額並びに前年の所得税額の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の八十をこえることとなるときは、当該市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。

2 第三百十四条の規定によつて所得割を算定して課する場合における前項の規定の適用については、同項の市町村民税の所得割に係る課税総所得金額は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、第一款、第三百十四条を除く第二款、第三款及び第四款の規定を適用して計算した課税総所得金額によるものとする。

3 第一項の「所得税額」とは、所得税法その他の所得税に関する法令の規定によつて納付すべき所得税額をいう。ただし、租税特別措置法第三条又は同法附則第四条第三項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十四条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第七項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十五条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十六条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額を含まないものとする。

 (所得の計算)

第三百十五条 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額を算定するものとする。

 一 その者が所得税法第二十六条第一項若しくは第二項の確定申告書若しくは同法第二十七条第一項若しくは第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の申告書を提出し、又は政府が同法第四十四条の規定によつて総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 第三百十六条中「場合においては」の下に「、前条の規定にかかわらず」を加え、「及び所得税額」及び「市町村民税の課税標準としての所得税額等を算定して」を削る。

 第三百十七条中「前二条」を「第三百十五条第一号ただし書又は前条」に、「所得税額等を算定して」を「自ら所得を計算して」に、「その算定に係る所得税額等」を「その算定に係る総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額」に改め、同条の次に次の一款を加える。

     第三款 申告義務

 (市町村民税の申告等)

第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号の者は、三月二十日までに、自治省令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給(一時恩給を除く。)及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの及び所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

 一 前年の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額

 二 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項

 三 第三百十三条第七項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

 四 第三百十三条第八項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項

 五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

 六 第三百十四条の七第一項から第四項までの規定による控除に関する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

2 市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書が二月末日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、同項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。

3 第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの(前項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除又は第三百十三条第八項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月二十日までに、自治省令の定めるところによつて、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

4 第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月二十日までに第一項の申告書を提出することができる。

5 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第一号の者のうち前年中において給与所得又は退職所得(所得税法第九条第一項第六号に規定する退職所得(同条第二項において退職所得とみなされるものを含む。)をいう。)の支払を受けたものに、所得税法第六十二条第一項の規定によつて交付されるべき前年の所得に係る源泉徴収票又はその写を提出させることができる。

6 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第二号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

7 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

 (所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)

第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者は、所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の申告書を提出した場合又は所得税法第四十四条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受けた場合においては、第三百十六条の規定を適用して市町村民税を課していた場合を除き、その申告書を提出し、又はその通知を受けた日から十日以内に、自治省令の定めるところによつて、当該申告又は通知に係る総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額その他市町村民税の賦課徴収について必要な事項を市町村長に申告しなければならない。

 (市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)

第三百十七条の四 第三百七条の二第一項から第四項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第六項若しくは第七項若しくは前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 (市町村民税に係る不申告に関する過料)

第三百十七条の五 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第六項若しくは第七項若しくは第三百十七条の三の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

2 前項の過料を科せられた者は、その処分に不服がある場合においては、その処分を受けた日から三十日以内に市町村長に異議の申立てをすることができる。

3 前項の規定による異議の申立ては、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立てに対する市町村長の決定は、その申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立てをした者に交付しなければならない。

6 異議の申立てに関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第二項の規定による異議の申立て又は前項の規定による出訴があつても、過料の徴収は、停止しない。ただし、市町村長は、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 (給与支払報告書等の提出義務)

第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第三十八条第一項の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、二月末日までに、自治省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

2 前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日までに、自治省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。

 (給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

第三百十七条の七 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書若しくは届出書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書若しくは届出書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百十九条の三を削る。

 第三百二十一条の二第一項を次のように改める。

  市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について第三百十七条の三の規定による申告があつた場合又は所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて所得税の納税義務者が提出した申告書若しくは政府がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定によつて閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合においては、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条及び第三百二十八条第一項において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。

 第三百二十一条の三第一項中「当該年度の初日の属する年の」を削り、「同日」を「当該年度の初日」に、「本条」を「本条及び次条」に改める。

 第三百二十一条の四第一項中「給与の支払をしている者」を「給与の支払をする者」に改め、同条第三項中「第三百七条第一項」を「第三百十七条の六第一項」に改め、同条第四項中「給与の支払をしている者」を「給与の支払をする者」に改め、同条に次の二項を加える。

6 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の二月末日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第三十八条第一項の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下本項において同じ。)を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が四月二日から五月三十一日までの間である場合にあつては七月十日、翌年の二月中である場合にあつては同月末日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(すでに特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の二月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。

7 第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。

 第三百二十一条の五第一項中「同条第一項後段」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「給与の支払をしている者」を「給与の支払をする者」に改める。

 第三百二十一条の六第一項中「第三項まで」の下に「(同条第七項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)」を加える。

 第三百二十一条の八第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、法人税法第十九条第一項の規定によつて法人税に係る申告書(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項の規定を適用すべきものを除く。)を提出する義務がある法人が、当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところによつて計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。

 第三百二十一条の八第五項中「法人税法第十八条第一項」の下に「、第十九条第一項」を加え、「申告納付すべき当該事業年度分の」を「申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る」に改め、同条第八項中「法人が第一項から第四項までの規定によつて」を削る。

 第三百二十一条の十一第二項中「提出しなかつた場合」の下に「(第三百二十一条の八第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)」を加える。

 第三百二十一条の十二第二項中「納付の日までの期間」の下に「(法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)」を加える。

 第三百二十一条の十四第一項中「事実と異なる場合」の下に「(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)」を加え、同条第二項中「関係市町村長」の下に「又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長」を加え、同条第三項中「法人税額」の下に「又は分割されなかつた法人税額」を加える。

 第三百二十七条第一項中「当該控除された期間」の下に「及び当該期間の末日の翌日から第三百二十一条の八第四項の規定による申告をした日までの期間」を加える。

 第三百四十八条第四項中「輸出入取引法」を「輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)」に改める。

 第三百四十九条の三第十二項を同条第十三項とし、同条第七項から同条第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「三分の二」を「二分の一」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「重要物産」を「新規重要物産」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の規定による許可を受けたガス事業者が新設した同法第二条第一項のガス事業の用に供する償却資産でガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

 第三百四十九条の五第一項中「発電所」の下に「若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)」を加える。

 第三百六十八条第一項中「不足税額を追徴しなければならない」を「不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない」に改める。

 第四百四十二条の二第三項中「次条第一項」を「次条」に改める。

 第四百四十三条第二項を削る。

 第四百四十四条第一項第二号を次のように改める。

 二 軽自動車

  イ 二輪のもの(側車付のものを含む。)

年額

千五百円

  口 三輪のもの

年額

二千円

  ハ 四輪以上のもの

 

 

乗用

年額

三千円

貨物用

年額

二千五百円

 第四百八十六条第三項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)」を「ガス事業法」に改める。

 第四百八十九条第一項第一号中「石炭」の下に「及び亜炭」を加え、同項第二号中「銑鉄」を「鉄鉱及び砂鉄並びに銑鉄」に改め、同項第三号中「、砂金」を削り、同項第七号の二中「石綿及び可燃性天然ガス」を「マンガン鉱、硫黄、石綿、可燃性天然ガス及び石油」に改め、同項第九号の三中「トリウム鉱」を「ウラン地金」に改め、同項第九号の四を次のように改める。

 九の四 高純度シリコン

 第四百八十九条第一項第十号中「、電刷子、黒鉛粉末及び黒鉛含有特殊粉末合金」を「及び電刷子」に改め、同項第十三号中「及び焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料」を「、焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料、けい酸石灰及び炭酸カルシウム肥料」に改め、同項第二十号の次に次の一号を加える。

 二十の二 ふつ素樹脂

 第四百八十九条第一項第二十二号の二中「及びスチレン」を「、スチレン、ブタジエン、アルコール、ケトン、ベンゾール、トルオール、キシロール及びフエノール」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二十二の三 合成ゴム(前号のブタジエンを原料とするものに限る。)

 第四百八十九条第一項第二十五号の次に次の一号を加える。

 二十六 竹パルプを原料とする紙 

 第四百九十条の次に次の一条を加える。

 (電気ガス税の免税点)

第四百九十条の二 市町村は、同一の需用場所において使用する電気(電気事業者が電気に関する臨時措置に関する法律においてその例によるものとされた旧公益事業令第三十九条第一項の規定により認可を受けた供給規程に定める定額電灯又は従量電灯に係るものに限る。)又はガスの一月の料金が三百円以下である場合においては、電気ガス税を課することができない。

2 前項の料金が一月をこえる期間によつて支払われる場合においては、その料金を当該料金の計算期間の日数をもつて除して得た額に三十を乗じて得た金額をもつて一月の料金とする。

 第七百条の三第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項中「軽油及び揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいい、同法第十六条の規定によつて揮発油税を免除された揮発油を除く。以下同じ。)以外の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 軽油引取税は、前項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、又は軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合においては、その販売量(当該販売に係る軽油にすでに軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)が含まれているときは、当該販売に係る軽油の数量から、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除して得た数量とする。)を課税標準として、当該販売業者の事業所所在の道府県において、当該販売業者に課する。

 第七百条の六第一号中「主たる推進機関の」を削り、同条第二号中「海上保安庁」の下に「その他政令で定める者」を加え、「航路標識の光源用」を「航路標識その他政令で定める公共の用に供する施設の電源用」に改め、同条第三号中「主たる推進機関の」を削る。

 第七百条の七中「一万四百円」を「一万二千五百円」に改める。

 第七百条の十中「第七百条の三第二項」を「第七百条の三第二項若しくは第三項」に改める。

 第七百条の十四第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「第七百条の三第二項」を「第七百条の三第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次のように加える。

 一 第七百条の三第二項の販売業者にあつては、毎月十五日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 第七百条の二十一の次に次の一条を加える。

 (軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第七百条の二十一の二 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額がすでに納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

4 特別徴収義務者は、前項の規定による通知に係る措置に不服がある場合にあつては当該通知を受けた日から、同項の規定による通知が同項に規定する期間内にない場合にあつては当該期間が経過した日から、それぞれ三十日以内に道府県知事に異議の申立てをすることができる。

5 第十九条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。

 第七百条の三十二の見出し中「申告納付」を「納付」に改め、同条第一項中「又は第七百条の十四」を「、第七百条の十四又は第七百条の十六第三項(第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第七百三条の三第五項中「第二百九十二条第四号但書の課税総所得金額」を「第三百十四条の二第一項ただし書に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から同項第六号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」に、「同号本文の課税総所得金額」を「同項本文に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から同項各号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」に改める。

 第七百六条の二第一項中「第二百九十二条第四号の課税総所得金額」を「第七百三条の三第五項に規定する控除後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」に改める。

 第七百三十四条第三項後段中「第三百十三条第一項中「百分の二十」又は「百分の二十四」とあるのはそれぞれ「百分の二十八」又は「百分の三十二」と、同条第二項中「当該市町村の税率によつて算定した当該年度分の市町村民税の所得割の額及び当該市町村の長が第四十条第一項又は第二項の規定によつて決定し、又は変更した当該年度分の道府県民税の所得割の額」とあるのは「都の税率によつて算定した当該年度分の都民税の所得割の額」と、「その超過額に当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た額」とあるのは「その超過額」と、同条第四項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、同条第六項中「百分の十五」とあるのは「百分の二十」と、同条第七項中「百分の八・一」又は「百分の九・七」とあるのは、それぞれ「百分の十三・五」又は「百分の十六・二」と」を「第三百十四条の三第一項の表中

百分の二

百分の三

百分の四

百分の五

百分の六

百分の七

百分の八

百分の九

百分の十

百分の十一

百分の十二

百分の十三

百分の十四

とあるのは

百分の二・八

百分の四・二

百分の五・六

百分の七・〇

百分の八・四

百分の九・八

百分の十一・二

百分の十二・六

百分の十四・〇

百分の十五・四

百分の十六・八

百分の十八・二

百分の十九・六

と、第三百十四条の六第一項中「百分の八・一」又は「百分の九・七」とあるのはそれぞれ「百分の十三・五」又は「百分の十六・二」と、第三百十四条の八第一項中「当該年度分の市町村民税の所得割の額及び当該年度分の道府県民税の所得割の額」とあるのは「当該年度分の都民税の所得割の額」と、「そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額」とあるのは「そのこえる金額」と」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第二十六条の規定は昭和三十六年五月一日から、第七十二条の五第一項第四号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第七十二条の二十二第四項第六号の改正規定並びに附則第二十二条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第   号)の施行の日から施行する。

 (第二次納税義務に関する規定の適用)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金に関する第二次納税義務については、なお従前の例による。

 (法定納期限等に関する規定の適用)

第三条 新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第四条 新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及び第四十八条の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条 昭和三十七年度分から昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第七項中「第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額」とあるのは「第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては、所得税法第九条の三第一項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額から地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第三百十九条の三の規定によつて控除されたものとみなされた金額を控除した金額」と、「第四十五条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した同項の申告書を連続して提出しているときに限り」とあるのは「第四十五条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した昭和三十七年度分以後の道府県民税に係る同項の申告書を連続して提出しているときに限り」と読み替えるものとする。

第六条 昭和三十七年度分から昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項中「同項の純損失の金額」とあるのは「同項の純損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては、所得税法第九条の三第一項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)」と、「雑損失の金額(第三十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。)」とあるのは「雑損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては所得税法第十一条の四に規定する雑損失の金額をいい、昭和三十六年から昭和三十八年までの間に係るものにあつては第三十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。)」と、昭和三十五年までの間に係る純損失又は雑損失の金額については「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出している場合に限り」とあるのは「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年に所得税法第二十六条の二第一項の規定による損失申告書又は同法第二十六条の規定による確定申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告について連続して損失申告書又は確定申告書を提出している場合において、控除を受けようとする年度分の道府県民税について第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出したときに限り」と読み替えるものとする。

第七条 この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、新法第四十八条第二項の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。

第八条 新法第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第九条 旧法第二十五条第一号中船主責任相互保険組合及び木船相互保険組合に関する部分並びに同法同条第二号の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。

第十条 旧法第二十五条第二号に規定する法人で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十九条又は第六十条の規定の適用があるものの法人税が課されない事業年度分に係る法人の道府県民税については、新法第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十一条 新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条 新法第五十六条第二項及び第六十四条の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第十三条 新法第七十二条の五十の規定は、昭和三十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第十四条 新法第七十二条の十七第四項の規定中同法同条第六項の損失の金額の繰越控除に関する部分は、昭和三十六年一月一日以後に発生した同法同条第五項の災害又は盗難による損失の金額から適用する。

第十五条 昭和三十六年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和三十七年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和三十六年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。

第十六条 新法第七十二条の五第一項第四号(非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分を除く。)、第七十二条の二十二第四項第五号及び第八号、第七十二条の二十六第三項及び第五項並びに第七十二条の四十八第二項及び第五項の規定は、昭和三十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条及び次条において同じ。)から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十七条 旧法第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の五第一項第四号中船主相互保険組合に関する部分並びに第七十二条の十八第二項及び第七十二条の四十一第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。

第十八条 新法第七十二条の四十四第三項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第十九条 新法第七十二条の四十六の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする過少申告加算金額又は不申告加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

第二十条 新法第七十二条の四十七第三項の規定は、この法律の施行の日以後において同法同条第四項の通知をする重加算金額から適用し、同日前までに当該通知をしたものについては、なお従前の例による。

第二十一条 旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこの法律の施行の日の属する事業年度の開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうち同法同条同項の規定により課税標準である所得とされなかつた金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。

第二十二条 輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第七十二条の五第一項第四号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業鋭から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第二十三条 新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、第七十三条の二十七の二第五項及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。

第二十四条 新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後におついて土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。

第二十五条 新法第七十三条の二十七の二の規定は、この法律の施行の日以後においてなされる新法第七十三条の二十七の二の譲渡担保権者による同法同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

 (料理飲食等消費税に関する経過規定)

第二十六条 道府県は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の規定により登録を受けたホテル又は旅館における外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものに対しては、昭和三十七年三月三十一日までの間は、料理飲食等消費税を課することができない。

 (自動車税に関する規定の適用)

第二十七条 新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第二十八条 新法第二百九十二条第一項第八号及び第九号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の四第六項及び第七項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定は昭和三十六年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用する。

第二十九条 昭和三十六年度分の個人の市町村民税については、旧法第三章第一節の規定(旧法第二百九十二条第十号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定を除く。)及びこれに係る旧法の規定は、なお効力を有するものとする。

第三十条 昭和三十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第一項第八号中「所得税法第八条第五項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法第八条第三項」と読み替えるものとする。

第三十一条 昭和三十七年度分から昭和三十九年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第七項中「第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額」とあるのは「第二項の規定により所得税法第九条の三第一項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては、所得税法第九条の三第一項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額から地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第三百十九条の三の規定によつて控除されたものとみなされた金額を控除した金額」と、「第三百十七条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した同項の申告書を連続して提出しているときに限り」とあるのは「第三百十七条の二第一項第三号に掲げる事項を記載した昭和三十七年度分以後の市町村民税に係る同項の申告書を連続して提出しているときに限り」と読み替えるものとする。

第三十二条 昭和三十七年度分から昭和三十九年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項中「同項の純損失の金額」とあるのは「同項の純損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては、所得税法第九条の三第一項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)」と、「雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号に掲げる金額をいう。)」とあるのは「雑損失の金額(昭和三十三年から昭和三十五年までの間に係るものにあつては所得税法第十一条の四に規定する雑損失の金額をいい、昭和三十六年から昭和三十八年までの間に係るものにあつては第三百十四条の二第一項第一号に掲げる金額をいう。)」と、昭和三十五年までの間に係る純損失又は雑損失の金額については「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書を提出している場合に限り」とあるのは「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年に所得税法第二十六条の二第一項の規定による損失申告書又は同法第二十六条の規定による確定申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告について連続して損失申告書又は確定申告書を提出している場合において、控除を受けようとする年度分の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同項又は同条第三項の申告書を提出したときに限り」と読み替えるものとする。

第三十三条 新法第二百九十四条第二項及び第三項並びに第二百九十六条の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十四条 旧法第二百九十六条第一号中船主責任相互保険組合及び木船相互保険組合に関する部分並びに同法同条第二号の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。

第三十五条 旧法第二百九十六条第二号に規定する法人で租税特別措置法第五十九条又は第六十条の規定の適用があるものの法人税が課されない事業年度分に係る法人の市町村民税については、新法第二百九十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十六条 新法第三百二十一条の八第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第三十七条 新法第三百二十一条の十二第二項及び第三百二十七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第三十八条 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、昭和三十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十九条 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十五年一月二日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。

第四十条 新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十三年一月二日以後昭和三十五年一月一日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十五年度までの年度の数を五から控除し、昭和三十六年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

第四十一条 新法第三百四十九条の五の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、同年一月一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (軽自動車税に関する規定の適用)

第四十二条 新法中軽自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (電気ガス税に関する規定の適用)

第四十三条 新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二の規定は、昭和三十六年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十六年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する規定の適用)

第四十四条 新法第七百条の二十一の二の規定は、この法律の施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税から適用する。

 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第四十五条 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第四十七条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。

第四十六条 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。

第四十七条 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第四十九条までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。

第四十八条 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千百円とする。

第四十九条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第四十六条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して十五日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3 新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5 第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。

 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第五十条 新法第七百三条の三第五項及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用する。

第五十一条 昭和三十六年度分の国民健康保険税に限り、新法第七百三条の三第五項中「第三百十四条の二第一項ただし書に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から同項第六号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第二百九十二条第四号ただし書の課税総所得金額」と、「同項本文に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から同項各号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第二百九十二条第四号本文の課税総所得金額」と、新法第七百六条の二第一項中「第七百三条の三第五項に規定する控除後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第二百九十二条第四号の課税総所得金額」と読み替えるものとする。

 (協同組合等に対する法人の事業税の課税の特例)

第五十二条 各事業年度開始の日において、農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)に基づく再建整備又は農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)に基づく整備を行なつている出資組合である農林漁業組合(農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。以下本条において同じ。)が、この法律の施行の日の属する事業年度から農林漁業組合再建整備法第四条に規定する条件をみたした日又は農林漁業組合連合会整備促進法第四条に規定する条件をみたした日(当該農林漁業組合が再建整備と整備とをあわせて行なつている場合には、これらの日のうちいずれか遅い日。以下本条において「整備終了の日」という。)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額(当該事業年度終了の日における積立金額(当該事業年度において留保した金額を含む。以下次項において同じ。)が同日における出資総額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該事業年度の所得から留保した金額のうちそのこえる金額に相当する金額を除く。)については、当該事業年度の所得に対する事業税は、課さない。

2 前項の規定の適用を受ける農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下本項において「連合会」という。)の直接又は間接の構成員たる出資組合である農林漁業組合が、この法律の施行の日の属する事業年度から当該連合会の整備終了の日(当該農林漁業組合が前項の規定の適用を受ける二以上の連合会の直接又は間接の構成員となつている場合には、これらの連合会の整備終了の日のうち最も遅い日とし、また、当該農林漁業組合が同項の規定の適用を受ける場合においては、当該連合会の整備終了の日又は当該遅い日が当該農林漁業組合の同項に規定する整備終了の日前であるときは、当該整備終了の日とする。)を含む事業年度までの各事業年度においてその所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額(当該事業年度終了の日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該事業年度の所得から留保した金額のうちそのこえる金額に相当する金額を除く。)については、当該事業年度の所得に対する事業税は、課さない。

3 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による事業協同組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項の規定により組織を変更して商工組合となつたものを含む。)又は協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に掲げる事業を行なう協同組合連合会を除く。)で次の各号のいずれにも該当するものが、この法律の施行の日の属する事業年度から同号に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額(当該事業年度終了の日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該事業年度の所得から留保した金額のうちそのこえる金額に相当する金額を除く。)については、当該事業年度の所得に対する事業税は、課さない。ただし、当該事業年度前の事業年度において当該整備計画の目標を達成している場合には、この限りでない。

 一 当該事業協同組合又は協同組合連合会の昭和三十年四月一日における有形固定資産及び無形固定資産並びに貸付金(弁済期が昭和三十一年四月一日以後であるものに限る。)の帳簿価額の合計額が昭和三十年四月一日における出資総額、資本積立金額、再評価積立金額及び積立金額並びに借入金(弁済期が昭和三十一年四月一日以後であるものに限る。)の金額の合計額(昭和三十年四月一日において繰越欠損金があるときは、その繰越欠損金の額を控除した金額)をこえること。

 二 当該事業協同組合又は協同組合連合会が、企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第十二条の規定による勧告に基づいて前号の超過額を昭和三十五年三月三十一日までに解消するための整備計画を樹立し、及び昭和三十一年六月三十日までにその整備計画が当該勧告の旨を達成するために必要かつ適当であることについて当該勧告をした者の確認を受けたものであること。

4 前三項の規定の適用を受けた法人については、当該法人のこれらの規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他の剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合には、そのこえる金額のうちこれらの規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の計算上益金に算入する。

 (旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

第五十三条 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する規定の適用)

第五十四条 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五十五条 前五十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (登録税法の一部改正)

第五十六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三号ノ二中「登記」の下に「又ハ登録」を加える。

 (地方財政法の一部改正)

第五十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項第五号の場合における普通税の標準税率は、個人に対する市町村民税の所得割にあつては、当該市町村の市町村民税の所得割の総額が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の三第一項の規定により準ずるものとされる同法同条同項の表の上欄に掲げる金額の区分及び当該区分に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率で課した場合における市町村民税の所得割の総額と同額となる税率とする。

 (地方財政法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 昭和三十六年度に限り、前条の規定による改正後の地方財政法第五条第一項第五号中「標準税率」とあるのは「標準税率(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)」と、同法同条第三項中「個人に対する市町村民税の所得割にあつては、当該市町村の市町村民税の所得割の総額が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の三第一項の規定により準ずるものとされる同法同条同項の表の上欄に掲げる金額の区分及び当該区分に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法第三百十三条第三項の規定により課税総所得金額を課税標準とし、又は同法同条第五項の規定により課税総所得金額から所得税額を控除した額を課税標準として市町村民税の所得割を課する場合にあつては、当該市町村の市町村民税の所得割の総額が同法同条第一項の規定により所得税額を課税標準として同項に規定する標準税率」と読み替えるものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第五十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「税率とする。但し、」を「税率とし、」に改め、「所得割については、」の下に「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)に定める」を加え、「標準率とする」を「標準率とし、個人に対する市町村民税の所得割については、旧地方税法に定める標準税率とする」に改め、同条第三項の表道府県の項中「遊興飲食税」を「料理飲食等消費税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表中「遊興飲食税」を「料理飲食等消費税」に、「第七百条の三第二項の規定により軽油引取税が課される軽油及び揮発油以外の」を「第七百条の三第三項に規定する」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第六十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号ニ中「(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)」を削る。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条 昭和三十六年度に限り、前条の規定による改正後の地方財政再建促進特別措置法第二条第三項第二号ニ中「標準税率」とあるのは、「標準税率(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)」と読み替えるものとする。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第六十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「発電所」の下に「若しくは変電所(以下本項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)」を加える。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十四条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本条及び次条において「交付金及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金及び納付金については、なお従前の例による。

第六十五条 昭和三十六年度分の交付金及び納付金については、附則第六十三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定は、なお効力を有するものとする。

第六十六条 附則第六十三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定(前条の規定によりなお効力を有するものとされる同法第五条の二の規定を含む。)に基づいて、交付し、又は交付すべきであつた市町村交付金及び都道府県交付金並びに納付し、又は納付すべきであつた市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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