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法律第七十六号(昭三六・五・一)

  ◎失業保険法の一部を改正する法律

 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第十七条中「三百円」を「七百円」に改める。

 第三十八条の八中「第一級二百円、第二級百四十円」を「第一級三百三十円、第二級二百四十円」に改める。

 第三十八条の十一第一項中「第一級十円、第二級六円」を「第一級十六円、第二級十二円」に、「二百八十円」を「四百八十円」に改め、同条第二項中「第一級については五円、第二級については三円」を「第一級については八円、第二級については六円」に改める。

 第三十八条の十五第一項本文中「その翌月において離職した場合は、離職の日の属する月の前二月」を「その翌月以後において離職した場合は、その二月」に改め、同条第二項中「離職の日の属する月の前二月」を「同項に規定する二月」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は同年七月一日から、第三十八条の八の改正規定は同年同月四日から施行する。

2 昭和三十六年七月において第三十八条の六の規定により支給すべき失業保険金は、第三十八条の九第二項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者が同年六月において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料が十四日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料が十四日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。

3 改正後の第三十八条の十一の規定は、日雇労働被保険者が昭和三十六年六月一日以後において雇用された日に係る保険料について適用し、日雇労働被保険者が同日前において雇用された日に係る保険料の額及びその負担区分については、なお従前の例による。

4 改正後の第三十八条の十五の規定は、日雇労働被保険者が昭和三十六年四月一日以後の二月の各月において十八日以上同一事業主に雇用された場合について適用する。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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