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法律第百二十五号(昭三六・六・一二)

  ◎防衛庁設置法の一部を改正する法律

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「統合幕僚会議(第二十五条―第二十八条)」を「統合幕僚会議(第二十五条―第二十八条の二)」に改める。

 第七条第一項中「二十五万四千七百九十九人」を「二十六万八千三百三十三人」に改め、同条第二項中「十七万人」を「十七万千五百人」に、「二万七千六百六十七人」を「三万二千九十七人」に、「三万三千二百二十五人」を「三万八千三百三十七人」に、「二十三万九百三十五人」を「二十四万二千九人」に改める。

 第二十六条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「指揮命令の」の下に「基本及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 五 自衛隊法第二十二条第一項の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るものの行動についての長官の指揮命令に関すること。

 第二十六条に次の一項を加える。

2 統合幕僚会議は、前項に規定する事務を行なうほか、統合幕僚学校を管理する。

 第二十八条中第五項を第六項とし、同条第四項中「事務局長の外」を「事務局長のほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「統合幕僚会議」を「事務局」に、「つかさどる」を「掌理する」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 事務局においては、統合幕僚会議の事務及び自衛隊法第二十二条第三項の規定により議長の行なう職務に関する事務をつかさどる。

 第二章第二節第三款中第二十八条の次に次の一条を加える。

 (統合幕僚学校)

第二十八条の二 統合幕僚会議に、統合幕僚学校を附置する。

2 統合幕僚学校は、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行なう機関とする。

3 統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。

4 校長は、校務を掌理する。

5 統合幕僚学校に、校長のほか、自衛官、事務官その他所要の職員を置く。

6 統合幕僚学校は、東京都に置く。

7 統合幕僚学校の内部組織については、総理府令で定める。

 第三十三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行なう。

 第三十八条第二項中「学生」の下に「(第三十三条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)」を加える。

   附 則

1 この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。

2 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「以下「学生」という」を「防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十三条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

 

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