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法律第一号(昭三八・一・一六)

  ◎農林省設置法の一部を改正する法律

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第五条―第十二条)」を「(第五条―第十二条の二)」に、「農地事務局」を「地方農政局」に、「(第四十四条―第七十三条)」を「(第四十四条―第八十九条)」に、「第三節 水産庁(第七十三条)」を

第三節 水産庁

 第一款 総則(第七十三条・第七十四条)

 第二款 内部部局(第七十五条―第八十条)

 第三款 附属機関(第八十一条―第八十八条)

 第四款 地方支分部局(第八十九条)

に、「(第七十四条・第七十五条)」を「(第九十条・第九十一条)」に改める。

 第四条第六十二号及び第六十三号を次のように改める。

 六十二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づき漁業の免許又は許可を与えること。

 六十三 水産業協同組合その他水産庁の所掌事務に係る団体につき許可又は認可を与えること。

 第四条中第六十五号を第七十二号とし、第六十四号を第七十一号とし、第六十三号の次に次の七号を加える。

 六十四 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に基づき指定機関を指導監督すること。

 六十五 水産物及び水産業専用物品(漁船を含む。)の検査を行なうこと。

 六十六 漁船保険及び漁船乗組員給与保険の再保険事業並びに中小漁業融資保証保険事業を行なうこと。

 六十七 漁船の建造、改造及は転用の許可を与えること。

 六十八 漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行ない、並びに漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行なうこと。

 六十九 漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧の事業(以下「漁港海岸保全事業」という。)並びに当該海岸保全区域の管理につき指導監督及び助成を行ない、並びに漁港海岸保全事業を行なうこと。

 七十 漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可を与えること。

 第五条第一項中「五局」を「六局」に、

農地局

振興局

農地局

農地局

に、「蚕糸局」を

蚕糸局

園芸局

に改め、同条第二項を次のように改める。

2 農林経済局に統計調査部を、農政局に普及部を、農地局に管理部、計画部及び建設部を置く。

 第七条中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

 第八条第一項第一号から第二十二号までを次のように改める。

 一 農林畜水産業に関する金融制度の企画及び資金についての調整を行なうこと。

 二 農林漁業金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会その他の金融業務を行なう団体及びこれらの団体の行なう金融業務の指導監督を行なうこと。

 三 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)に基づいて、都道府県が利子補給及び出資を行なうのに要する経費につき助成を行なうこと。

 四 農業近代化助成資金を管理すること。

 五 天災により被害を受けた農林漁業者等に対し貸し付けられる資金につき地方公共団体が利子補給及び損失補償を行なうのに要する経費につき助成を行なうこと。

 六 農林省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに農林省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

 七 農林省の所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行なうこと。

 八 農林省の所掌事務に係る物資の売買取引を行なうために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行なうこと。(蚕糸局の所掌に属することを除く。)

 九 農山漁家の経営改善のためにする農村工業及び副業の指導助成を行なうこと。

 十 肥料の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する肥料の生産に関することで次号に掲げるもの以外のものを除く。)

 十一 臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)に基づく硫酸アンモニアその他重要肥料の生産業者及び輸入業者の販売価格の決定並びに生産費及び輸入価格の調査に関すること。

 十二 肥料の検査に関すること

 十三 農林畜水産物の消費の増進及び改善に関する事務を総括すること。

 十四 中央卸売市場の指導監督を行なうこと。

 十五 日本農林規格に関すること。

 十六 農林畜水産物の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。

 十七 農林省の所掌事務に係る外国為替予算案の作成の準備に関すること及び輸出入に関する連絡調整を行なうこと。

 十八 農林省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林省の所掌に係るものを総括すること。

 十九 農林省の所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を総括すること。

 二十 農畜産業に関する共済及び保険に関すること。

 二十一 前号の共済及び保険に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

 二十二 農業共済再保険特別会計の経理を行なうこと。

 第八条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二十三号」を「前項第二十三号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十条を削り、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。

 (農政局の事務)

第九条 農政局においては、左の事務をつかさどる。

 一 農業行政に関する企画を行なうこと。

 二 農業経営の改善を図ること。

 三 農業労働に関すること。

 四 農業者に関する租税、公課その他の負担に関する連絡調整を行なうこと。

 五 農業構造の改善に関する施策につき調整を行なうこと。

 六 農業構造の改善に関する調査を行なうこと。

 七 農業構造改善事業に関し指導及び助成を行なうこと。

 八 農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。

 九 農山漁村における電気導入に関すること。

 十 農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

 十一 農林漁業団体職員共済組合の指導監督及び助成を行なうこと。

 十二 農業倉庫に関すること。

 十三 農作物の作付体系の合理化に関すること。

 十四 米穀、麦類その他の穀類(豆類を除く。)及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(食糧庁の所掌に属することを除く。)

 十五 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)に基づいて、都道府県の行なう資金の貸付けにつき助成を行なうこと。

 十六 農業機械化の促進に関すること。

 十七 病虫害の防除及び輸出入植物の検疫に関すること。

 十八 農機具、農薬その他の農業専用物品(肥料を除く。以下この号及び次号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)

 十九 第十四号に規定する農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による検査に関することを除く。)

 二十 農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行なうこと。

 二十一 農業(畜産業を含み、蚕糸業を除く。第二十三号において同じ。)及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換を図ること。

 二十二 農業改良助長法に基づいて、普及事業の助成を行なうこと。

 二十三 農業及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。

2 普及部においては、前項第二十一号から第二十三号までに掲げる事務をつかさどる。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (園芸局の事務)

第十二条の二 園芸局においては、左の事務をつかさどる。

 一 園芸農産物等(第九条第一項第十四号に規定する農産物及び蚕系以外の農産物をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 二 園芸農産物等の生産及び流通につき、これらに関する団体を指導監督すること。

 三 園芸農産物等の需要及び供給に関する調査を行なうこと。

 四 園芸農産物等の検査に関すること。(農産物検査法による検査に関することを除く。)

  第十七条中

肥料検査所

農薬検査所

飼料検査所

 を

肥飼料検査所

農薬検査所

 に改める。

 第二十三条を次のように改める。

 (肥飼料検査所)

第二十三条 肥飼料検査所は、肥料及び飼料の検査を行なう機関とする。

2 肥飼料検査所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

東京肥飼料検査所

東京都

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県

札幌肥飼料検査所

札幌市

北海道

仙台肥飼料検査所

仙台市

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

名古屋肥飼料検査所

名古屋市

富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県

神戸肥飼料検査所

尼崎市

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

福岡肥飼料検査所

福岡市

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

3 肥飼料検査所の内部組織については、農林省令で定める。

 第二十四条の二を削る。

 第三十五条中「農地事務局」を「地方農政局」に改める。

 「第一款 農地事務局」を「第一款 地方農政局」に改める。

 第三十六条から第三十八条までを次のように改める。

 (所掌事務)

第三十六条 地方農政局は、本省の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。

 一 農畜産業経営の改善に関すること。

 二 農畜産物及び農畜産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

 三 農畜産業に関する団体及び農林省の所掌に係る商工業に関する団体の指導監督及び助成に関すること。

 四 農林省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに農林省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

 五 農業構造改善事業に関する指導及び助成並びに農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。

 六 農畜産業に関する資金の調整、その資金の融通の業務についての指導監督、農業近代化資金、農業改良資金等に係る地方公共団体の経費についての助成その他農畜産業に関する金融に関すること。

 七 農業労働に関すること。

 八 農業倉庫に関すること。

 九 農畜産業及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換に関すること。

 十 自作農の創設及び維持並びに農地の移動廃用についての統制その他農地関係の調整に関すること。

 十一 土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画並びに開拓及び土地改良事業に関する長期計画及び地区計画に関すること。

 十二 開拓者資金の融通、入植者に対する営農の指導助成その他開拓営農に関すること並びに海外移住に関すること。

 十三 開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関する指導監督及び助成に関すること。

 十四 国営に係る開墾建設工事及び土地改良事業の実施並びにその実施に伴い必要を生じ、又はその実施と工事施工上密接な関連のある工事の受託及びその実施に関すること。

 十五 農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業及び農地の保全に係る地すべり又はぼた山の崩壊の防止に関する事業の監督及び助成並びに国営に係る当該海岸保全施設に関する事業及び当該地すべり防止に関する事業の実施に関すること。

 十六 家畜等の改良及び増殖に関すること。

 十七 草地の改良整備に関すること。

 (名称、位置、管轄区域及び内部組織)

第三十七条 地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

東北農政局

仙台市

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東農政局

東京都

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県

北陸農政局

金沢市

新潟県、富山県、石川県、福井県

東海農政局

名古屋市

岐阜県、愛知県、三重県

近畿農政局

京都市

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国四国農政局

岡山市

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州農政局

熊本市

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

2 地方農政局の内部組織については、政令で定める。

第三十八条 削除

 第三十九条中「農地事務局」を「地方農政局」に改める。

 第四十条及び第四十一条を次のように改める。

第四十条及び第四十一条 削除

 第四十六条中「第六十四号及び第六十五号」を「第七十一号及び第七十二号」に改める。

 第四十八条第五号中「(昭和二十六年法律第百四十四号)」を削る。

 第五十六条第三項中「振興局長」を「農政局長、園芸局長」に改める。

 第五十九条中「第五十号から第六十二号まで、第六十四号及び第六十五号」を「第五十号から第六十一号まで、第七十一号及び第七十二号」に改める。

 第六十条中「三部」を「四部」に、「林政部」を

林政部

職員部

に改める。

 第六十一条の次に次の一条を加える。

 (職員部の事務)

第六十一条の二 職員部においては、左の事務をつかさどる。

 一 林野庁の職員の給与その他の労働条件に関すること。

 二 林野庁の職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。

 三 公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。

 四 林野庁の職員の安全、衛生、医療その他福利厚生に関すること。

 五 林野庁の職員の教養及び訓練に関すること。

 六 林野庁共済組合に関すること。

 第七十五条第一項の表中「二九、四四六人」を「三〇、二六六人」に、「一、〇六九人」を「一、〇七七人」に、「一、七四〇人」を「一、七七四人」に、「六一、二〇一人」を「六二、〇六三人」に改め、第四章中同条を第九十一条とし、第七十四条を第九十条とする。

 第三章第三節を次のように改める。

    第三節 水産庁

     第一款 総則

 (水産庁の任務及び長)

第七十三条 水産庁は、水産資源の保護培養、漁業調整、水産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整その他水産業の発達改善に関する事務を行なうことを主たる任務とする。

2 水産庁の長は、水産庁長官とする。

 (水産庁の権限)

第七十四条 水産庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十五号の二まで、第十六号の五、第十六号の六、第二十号及び第六十二号から第七十二号までに掲げる権限を行使する。

     第二款 内部部局

 (内部部局)

第七十五条 水産庁に長官官房及び左の四部を置く。

  漁政部

  生産部

  漁港部

  調査研究部

 (長官官房の事務)

第七十六条 長官官房においては、人事、会計その他の庶務並びに水産庁の所掌事務で部及び他の機関の所掌に属しないものをつかさどる。

 (漁政部の事務)

第七十七条 漁政部においては、左の事務をつかさどる。

 一 水産行政に関する企画を行なうこと。

 二 水産業経営の改善を図ること。

 三 水産業協同組合、漁業信用基金協会、魚価安定基金その他水産業に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

 四 北方協会に関すること。

 五 沿岸漁業、沖合漁業及び内水面漁業について免許、許可その他指導監督を行なうこと。

 六 沿岸漁業構造改善事業に関し指導及び助成を行なうこと。

 七 水産増殖に関すること。

 八 漁船保険及び漁船乗組員給与保険に関すること。

 九 中小漁業融資保証保険に関すること。

 十 漁船再保険特別会計及び中小漁業融資保証保険特別会計の経理を行なうこと。

 十一 輪出水産業の振興に関する法律に基づき指定機関の指導監督を行なうこと。

 十二 水産物の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 十三 氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること並びに冷凍及び冷蔵に関すること。

 十四 水産業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 十五 水産物及び水産業専用物品の検査に関すること。

 十六 水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材に関すること。

  (他省の所掌に属することを除く。)

 十七 水産に関する経済的社会的諸問題の調査研究並びに水産に関する資料の収集及び保管に関すること。

 (生産部の事務)

第七十八条 生産部においては、左の事務をつかさどる。

 一 遠洋漁業について許可その他指導監督を行なうこと。

 二 遠洋漁業に係る漁場の維持及び開発に関すること。

 三 漁業の指導監督のために、無線施設によつて操業漁船の位置に関する通報を受け、及び発すること。

 四 漁船の建造、改造又は転用の許可並びに漁船の登録及び検査に関すること。

 五 漁船の設計に関する技術並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督を行なうこと。

 六 漁船の設計並びに漁船に関する試験及び調査研究を行なうこと。

 (漁港部の事務)

第七十九条 漁港部においては、左の事務をつかさどる。

 一 漁港の修築、維持管理及び災害復旧に関し指導監督及び助成を行なうこと。

 二 漁港修築事業及び漁港災害復旧事業を行なうこと。

 三 漁港海岸保全事業及び漁港の区域に係る海岸保全区域の管理に関し指導監督及び助成を行なうこと。

 四 漁港海岸保全事業を行なうこと。

 五 漁港の区域における公有水面の埋立てに関する認可に関すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、漁港の指定、漁港の整備計画その他漁港に関すること。

 (調査研究部の事務)

第八十条 調査研究部においては、左の事務をつかさどる。

 一 水産資源、水産増殖、水産加工その他水産に関する自然科学的の試験及び調査研究(漁船に関するものを除く。)並びにこれらに関する資料の取りまとめに関すること。

 二 水産に関する技術の普及交換を図ること。

 三 漁業の調査のために、無線施設によつて漁況及び海況に関する通報を受け、及び発すること。

     第三款 附属機関

 (附属機関)

第八十一条 第八十八条に規定するもののほか、水産庁に左の附属機関を置く。

  水産研究所

  日光養魚湯

  北海道さけ・ますふ化場

  水産大学校

  真珠検査所

  真珠研究所

 (水産研究所)

第八十二条 水産研究所は、水産に関する試験研究、調査、分析、鑑定及び講習並びに種苗及び標本の生産及び配布を行なう機関とする。

2 水産研究所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

北海道区水産研究所

北海道

東北区水産研究所

塩釜市

東海区水産研究所

東京都

南海区水産研究所

高知市

西海区水産研究所

長崎市

日本海区水産研究所

新潟市

内海区水産研究所

広島市

淡水区水産研究所

東京都

3 農林大臣は、水産研究所の事務を分掌させるため、所要の地に水産研究所の支所を設けることができる。

4 水産研究所の所掌事務及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。

 (日光養魚場)

第八十三条 日光養魚場は、淡水魚の養殖並びに種苗の生産及び配布を行なう機関とする。

2 日光養魚場は、栃木県に置く。

3 日光養魚場の内部組織については、農林省令で定める。

 (北海道さけ・ますふ化場)

第八十四条 北海道さけ・ますふ化場は、さけ類及びます類のふ化及び放流を行なう機関とする。

2 北海道さけ・ますふ化場は、北海道に置く。

3 農林大臣は、北海道さけ・ますふ化場の事務を分掌させるため、所要の地に北海道さけ・ますふ化場の支場又は事業場を設けることができる。

4 北海道さけ・ますふ化場の内部組織並びに支場及び事業場の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。

 (水産大学校)

第八十五条 水産大学校は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行なう機関とする。

2 水産大学校は、下関市に置く。

3 水産大学校の内部組織については、農林省令で定める。

 (真珠検査所)

第八十六条 真珠検査所は、真珠の検査を行なう機関とする。

2 真珠検査所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

東京真珠検査所

東京都

神戸真珠検査所

神戸市

3 真珠検査所の内部組織については、農林省令で定める。

 (真珠研究所)

第八十七条 真珠研究所は、左に掲げる事項を行なう機関とする。

 一 真珠貝に関する試験研究及び調査

 二 真珠貝の優良な種苗の生産及び配布

 三 真珠貝の種苗の生産技術及び真珠貝の養殖技術の普及

 四 真珠の養殖の密度その他真珠に関する試験研究及び調査

 五 真珠に関する知識の替及

2 真珠研究所は、三重県に置く。

3 農林大臣は、真珠研究所の事務の一部を分掌させるため、所要の地に真珠研究所の支所を設けることができる。

4 真珠研究所の内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。

 (その他の附属機関)

第八十八条 左の表の上欄に掲げる機関は、水産庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

中央漁業調整審議会

漁業法の施行に関する重要事項を審議すること。

瀬戸内海連合海区漁業調整委員会

瀬戸内海における漁業調整を行なうこと。

玄海連合海区漁業調整委員会

玄海における漁業調整を行なうこと。

有明海連合海区漁業調整委員会

有明海における漁業調整を行なうこと。

漁港審議会

漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の施行に関する事項を調査審議すること。

真珠養殖事業審議会

真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

輸出水産業振興審議会

輸出水産業の振興に関する法律の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。

漁船再保険審査会

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査すること。

2 中央漁業調整審議会、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会については漁業法、漁港審議会については漁港法、真珠養殖事業審議会については真珠養殖事業法、輸出水産業振興審議会については輸出水産業の振興に関する法律、漁船再保険審査会については漁船損害補償法の定めるところによる。

     第四款 地方支分部局

 (漁業調整事務局及び漁業調整事務所)

第八十九条 水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務局及び漁業調整事務所を置く。

2 漁業調整事務局及び漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整及び水産資源の保護培養に関する事務を分掌する。

3 漁業調整事務局及び漁業調整事務所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

北海道漁業調整事務所

札幌市

仙台漁業調整事務所

仙台市

新潟漁業調整事務所

新潟市

香住漁業調整事務所

兵庫県

瀬戸内海漁業調整事務局

神戸市

福岡漁業調整事務所

福岡市

有明海漁業調整事務局

大牟田市

4 漁業調整事務局及び漁業調整事務所の管轄区域、内部組織及び所掌事務の範囲については、農林省令で定める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十八年一月二十日から施行する。ただし、第三十五条、第二章第三節第一款の款名、第三十六条から第三十八条まで及び第三十九条の改正規定は、公布の日から起算して五月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 農林省の本省、食糧庁及び水産庁の定員は、農林省設置法第九十一条第一項の規定にかかわらず、これらの機関ごとに、次の表の中欄に掲げる期間内は、同項に規定する当該機関の定員にそれぞれ同表の下欄に掲げる員数を加えた員数とする。

本省

昭和三十八年一月二十日から同月三十一日まで

九四人

昭和三十八年二月一日から同月二十八日まで

九人

食糧庁

昭和三十八年一月二十日から前項ただし書に規定する政令で定める日の前日まで

一五人

水産庁

昭和三十八年一月二十日から前項ただし書に規定する政令で定める日の前日まで

五人

3 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)

 二 漁業制度調査会設置法(昭和三十三年法律第百四十六号)

4 水産庁の従前の機関(漁業制度調査会を除く。)及びその職員は、改正後の農林省設置法第三章第三節の規定に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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