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法律第五十五号(昭三九・四・三)

  ◎国立学校特別会計法

 (設置)

第一条 国立学校(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第一項に規定する国立学校及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)第三条第一項に規定する国立工業教員養成所をいう。以下同じ。)の充実に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、文部大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、一般会計からの繰入金、授業料、入学料、検定料、病院収入、積立金からの受入金、借入金、財産処分収入、寄附金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国立学校の運営費、施設費、奨学交付金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸費をもつて歳出とする。

2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 (歳入歳出予定計算書の作成及び送付)

第四条 文部大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

 (借入金)

第七条 この会計において、国立学校の附属病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。

2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (借入限度の繰越し)

第八条 この会計において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定による借入金をすることができる。

 (一時借入金等)

第九条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

 (借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)

第十条 第七条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十一条 第七条第一項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第九条第一項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (剰余金の積立て等)

第十二条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより積立金として積み立て、なお、残余があるときは、翌年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、積立金からこれを補足するものとする。

3 この会計の積立金は、国立学枚の施設の整備の財源に充てるため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。

4 この会計の積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第十三条 文部大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十四条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。

 (余裕金の預託)

第十五条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (支出未済額の繰越し)

第十六条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 文部大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定により繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

 (委任経理)

第十七条 国立学校における奨学を目的とする寄附金を受けた場合において、必要があるときは、文部大臣は、当該寄附金に相当する金額を国立学校の学長又は校長に交付し、その経理を委任することができる。

 (実施規定)

第十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。

2 昭和三十八年度における一般会計の歳出予算のうち、文部省所管の国立学校に係る経費で財政法第十四条の三第一項又は同法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、この会計に繰り越して使用することができる。

3 前項の規定により繰越しをしたときは、財政法第四十一条の規定により昭和三十九年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき昭和三十八年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前項の繰越額に相当する金額は、この会計の昭和三十九年度の歳入に繰り入れるものとする。

4 昭和三十九年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で国立学校に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。

5 この法律施行の際における大学及び学校資金(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律(昭和二十二年法律第四十二号)第十条第二項に規定する資金をいう。)は、政令で定めるところにより、この会計の積立金に組み入れるものとする。

6 第四項の規定によりこの会計に帰属した国有財産で、この法律施行後において引き続き一般会計の使用に供されるものについては、昭和三十九年度に限り無償として整理するものとする。

7 一般会計所属の国有財産を国立学校の用に供するためこの会計に所管換若しくは所属替(以下次項において「所管換等」という。)をし、又は使用させる場合においては、当分の間、無償として整理するものとする。

8 この会計において、前項の所管換等を受けた場合において、この会計所属の国有財産を当該所管換等をした各省各庁に係る一般会計所属の行政財産とする必要があることにより所管換等をするときは、政令で定めるところにより、無償として整理することができる。

9 公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

10 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「資金運用部特別会計」の下に「、国立学校特別会計」を加える。

11 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 国立学校特別会計の経理を行なうこと。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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