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法律第百六十二号(昭三九・七・九)

  ◎納税貯蓄組合法の一部を改正する法律

 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「組合」の下に「及びその連合体」を加える。

 第二条第一項中「地域」の下に「、職域」を加え、同条第二項中「無尽会社」を「商工組合中央金庫」に改める。

 第八条第一項中「五万円」を「十万円」に改める。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (納税貯蓄組合連合会)

第十条の二 第三条、第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。)で、会員の指導及び育成に関する事務、会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの(以下「納税貯蓄組合連合会」という。)について準用する。この場合において、第七条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」と読み替えるものとする。

 第十一条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「前条第一項」を「第十条第一項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は所属の職員をしてその質問をさせることができる。

 第十二条第一項中「納税貯蓄組合でない者」を「納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者」に、「納税貯蓄組合又はこれに」を「納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに」に改め、同条第二項中「納税貯蓄組合」の下に「又は納税貯蓄組合連合会」を加える。

 第十三条中「納税貯蓄組合」の下に「又は納税貯蓄組合連合会」を加え、「組合の」を「当該組合又は連合会の」に改める。

 第十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第三条」及び「第七条」の下に「(第十条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項」を「同条第一項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の納税貯蓄組合法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき納税貯蓄組合預金の利子で、当該利子に係る同項に規定する期間のうちに同日以後の日が含まれるものについて適用する。

3 この法律の施行の際納税貯蓄組合連合会又はこれに類似する名称を用いている団体は、この法律の施行の日以後一月間に限り、改正後の納税貯蓄組合法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第十条の二に規定する届出をしないで、納税貯蓄組合連合会又はこれに類似する名称を用いることができる。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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