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法律第二号(昭四五・三・一二)

  ◎地方公営企業法の一部を改正する法律

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条の二第七項に次のただし書を加える。

  ただし、その経営する事業が大規模である企業団にあつては、その事業規模に応じて政令で定める基準により、三十人を限度としてその議会の議員の定数を増加することができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方公営企業法の一部を改正する法律の一部改正)

2 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第三項を削る。

 (経過措置)

3 この法律の施行の際現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定にかかわらず、昭和四十五年十二月三十一日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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