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法律第五十六号(昭四五・五・一五)

  ◎農地法の一部を改正する法律

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五節 国からの売渡(第三十六条−第四十三条)」を

第五節 国からの売渡(第三十六条−第四十三条)

第六節 和解の仲介(第四十三条の二−第四十三条の六)

に、「未墾地等の買収及び売渡」を「未墾地等」に、「第二節 売渡(第六十一条−第七十五条)」を

第二節 売渡等(第六十一条−第七十五条)

第三節 草地利用権(第七十五条の二−第七十五条の十)

に、「第九十四条」を「第九十五条」に改める。

 第一条中「その権利を保護し、その他土地の農業上の利用関係」を「及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係」に改める。

 第二条第三項中「「自作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している採草放牧地をいい、」を削り、同条第七項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改め、同項第四号から第六号までを削る。

 二 その法人の組合員又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること。

  イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同様とする。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(省令で定めるものに限る。)

  ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人

  ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第一項又は第七十三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)

  ニ その法人の事業に常時従事する者(前項に掲げる事由により一時的にその法人の事業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び省令で定める一定期間内にその法人の事業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)

 三 前号イ、ロ又はハに掲げる者であつてその法人の常時従事者たる構成員(その法人の事業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)であるものが、農事組合法人にあつては理事、合名会社又は合資会社にあつては業務執行権を有する社員、有限会社にあつては取締役の数の過半を占めること。

 第三条第一項中「使用貸借による権利若しくは賃借権については」を「個人がその住所のある市町村の区域内にある農地又は採草放牧地についてこれらの権利を取得する場合(政令で定める場合を除く。)には」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第二号中「設定され」の下に「、又は第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて草地利用権が設定され」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 第七十五条の八の規定によつてこれらの権利が移転される場合

 第三条第一項第七号中「遺産の分割により」を「遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつて」に、「取得され」を「設定され、又は移転され」に改め、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

 九 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合

 第三条第二項中「左の」を「次の」に、「但し、」を「ただし、民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行なう農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなるとき、農地保有合理化促進事業(農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を買い入れ、又は借り受けて、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地についてその開発をした場合にあつては、開発後の農地)を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業をいう。以下同様とする。)を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものが当該農地保有合理化促進事業の実施により同号に掲げる権利を取得するとき、並びに」に、「及び第三号から第五号まで」を「、第四号、第五号及び第八号」に、「、政令」を「政令」に改め、同項第一号中「農業生産法人」の下に「(以下この号で「小作農等」という。)」を、「場合」の下に「(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前六箇月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその強制執行、競売又は国税滞納処分等によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)」を加え、同項第二号中「及びその世帯員がその農地又は採草放牧地」を「又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべて」に、「行わないと認められる」を「行なうと認められない」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

 三 耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合

 四 第二号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行なう耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

 第三条第二項第五号中「(農業生産法人を除く。)」を削り、「現に耕作の事業に供している」を「その取得後において耕作の事業に供すべき」に、「現に耕作又は養畜の事業に供している」を「その取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき」に、「三十アール」を「五十アール」に改め、同項第六号を次のように改める。

 六 第三十六条又は第六十一条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡後十年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、ただし書に規定する政令で定める法人が農地保有合理化促進事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同様とする。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)

 第三条第二項第七号中「行う」を「行なう」に、「、一時貸し付けようとする場合」を「一時貸し付けようとする場合、ただし書に規定する政令で定める法人がその土地を農地保有合理化促進事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合」に改め、同項第八号を次のように改める。

 八 第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められない場合

 第四条第一項中「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第一号中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に改める。

 第五条第一項中「こえる農地」の下に「又はその農地とあわせて採草放牧地」を加え、「但し、左の」を「ただし、次の」に改める。

 第六条の見出し中「及び小作採草放牧地」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に改め、「又は小作採草放牧地」を削り、同項第一号中「(採草放牧地にあつては、これに隣接する市町村の区域を含む。以下この節で同様とする。)」及び「又は小作採草放牧地」を削り、同項第二号中「又は小作採算放牧地」を削り、同条第二項及び第三項中「又は小作採草放牧地」を削り、同条第四項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第五項中「又は小作採草放牧地以外の採草放牧地」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、「又は養畜」を削り、「小作地又は小作採草放牧地」を「小作地」に改め、同条第六項中「次条第一項第五号、第六号、第八号及び第九号」を「次条第一項第二号から第十六号まで」に改め、「又は小作採草放牧地」を削る。

 第七条第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、「又は小作採草放牧地」を削り、同項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「又は自作採草放牧地」、「、採草又は家畜の放牧」及び「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は採草放牧地」及び「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号中「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号中「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第十六号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた二親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第一項第二号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)をこえないもの(省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地

 第七条第一項第十一号中「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第十六号とし、同項第十号を削り、同項第九号中「又は小作採草放牧地」を削り、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の四号を加える。

 十二 第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人が農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地

 十三 第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人が所有し、かつ、農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地で、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けたもの

 十四 第四条第一項第五号に規定する市街化区域内にある小作地

 十五 府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定による買入れ(同法第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地

 第七条第一項第八号中「常時従事者たる」を削り、「所有し、かつ、その所有者の住所のある市町村の区域内にある」を「所有する」に改め、「又は小作採草放牧地」及び「又は養畜」を削り、同号の次に次の二号を加える。

 九 農業協同組合がその組合員の行なう耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地

 十 農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行なう農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項の委託を受けて当該事業に供している小作地

 第七条第四項及び第五項を削り、同条第三項中「農業生産法人の常時従事者たる構成員以外の構成員又は」を削り、「その法人の常時従事者たる構成員」を「その法人の構成員」に改め、「又は小作採草放牧地」を削り、「その常時従事者たる構成員」を「その構成員」に改め、「又は養畜」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号、第三号及び第五号」を「第一項第三号、第四号、第六号及び第十三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項第一号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後一年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。

 第八条第一項各号列記以外の部分中「又は小作採草放牧地」を削り、「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第一号中「又は小作採草放牧地」を削り、同項第二号中「又は小作採草放牧地」を削り、「前条第一項第五号、第六号、第八号及び第九号」を「前条第一項第二号から第十六号まで」に改める。

 第九条第一項中「又は小作採草放牧地」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「又は小作採草放牧地」を削る。

 第十条第一項中「又は小作採草放牧地」を削り、「左に」を「次に」に改める。

 第十四条第一項中「及び採草放牧地」を削る。

 第十五条の見出し中「旧自作農創設特別措置法により」を「国が」に改める。

 第十五条の二第二項中「常時従事者たる」を削る。

 第十八条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第十九条中「期間の定」を「期間の定め」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの及び第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借については、この限りでない。

 第二十条第一項中「申入」を「申入れ」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)

 二 合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法による農事調停によつて行なわれる場合

 三 賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行なわれる場合

 四 第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権に係る賃貸借の解除が、第七十五条の九の規定により都道府県知事の承認を受けて行なわれる場合

 第二十条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「、かつ」を削り、「採草放牧地を主としてその労働力により」を「採草放牧地のすべてを」に改め、「行なうことができると」の下に「認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「申入」を「申入れ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。

 第二十一条を次のように改める。

 (小作料の定額金納)

第二十一条 小作料を定める契約では、小作料として定額の金銭以外のものを支払い、又は受領する旨の定めをしてはならない。

2 前項の規定に違反する定めは、その効力を生じない。

 第二十二条を削り、第二十三条第一項中「若しくは受領し、又は第二十一条第一項の規定により農業委員会が定めた額をこえて支払い、若しくは」を「又は」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (小作料の増額又は減額の請求権)

第二十三条 小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向つて小作料の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間小作料の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。

2 小作料の増額について当事者間に協議がととのわないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を附してこれを支払わなければならない。

3 小作料の減額について当事者間に協議がととのわないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた小作料の額をこえるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時からの利息を附してこれを返還しなければならない。

 第二十四条の見出しを削り、同条中「小作料の額が」の下に「、不可抗力により」を加え、「こえるとき」を「こえることとなつたとき」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (小作料の標準額)

第二十四条の二 農業委員会は、その区域内の農地につき、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して必要な区分をし、その区分ごとに小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を定めることができる。

2 農業委員会は、小作料の標準額を定めるに当たつては、前項の区分ごとにその区分に属する農地につき通常の農業経営が行なわれたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない。

3 農業委員会は、小作料の標準額を定めたときは、これを公示するとともに都道府県知事に通知しなければならない。

 (小作料の減額の勧告)

第二十四条の三 農業委員会は、小作料の標準額を定めた場合において、契約で定める小作料の額がその小作料に係る農地の属する前条第一項の区分に係る小作料の標準額に比較して著しく高額であると認めるときは、省令で定めるところにより、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができる。

 第二十五条の見出し中「文書化」の下に「及び通知」を加え、同条中「明らかにするとともに、その写を農業委員会に提出し」を「明らかにし」に改め、同条に次の一項を加える。

2 農地又は採草放牧地の賃貸借契約の当事者は、その契約を締結したときは、省令で定めるところにより、その存続期間、小作料の額及び支払条件その他の事項を農業委員会に通知しなければならない。これらの事項を変更したときもまた同様とする。

 第三十三条第一項中「(明治三十一年法律第十五号)」を削る。

 第三十四条第一項中「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その他の法令により同法の滞納処分の例による場合を含む。)」を「国税滞納処分等」に、「滞納処分を行う」を「国税滞納処分等を行なう」に改める。

 第三十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「行つて」を「行なつて」に、「行う」を「行なう」に改め、同項第二号中「採草放牧地」を「農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)」に改め、「農業協同組合」の下に「、農業協同組合連合会」を加え、同条第二項中「第十四条第一項」の下に「(第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)」を加え、「以下」を「当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のためあわせて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下」に改める。

 第二章に次の一節を加える。

    第六節 和解の仲介

 (農業委員会による和解の仲介)

第四十三条の二 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうベき旨の申出をすることができる。

2 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する三人の仲介委員によつて行なう。

 (小作主事の意見聴取)

第四十三条の三 仲介委員は、第三条第一項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は第二十条第一項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。

2 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。

 (仲介委員の任務)

第四十三条の四 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。

 (都道府県知事による和解の仲介)

第四十三条の五 都道府県知事は、第四十三条の二第一項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。

3 前条の規定は、前二項の規定による和解の仲介について準用する。

 (政令への委任)

第四十三条の六 この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。

 「第三章 未墾地等の買収及び売渡」を「第三章 未墾地等」に改め、「第二節 売渡」を「第二節 売渡等」に改める。

 第七十四条の次に次の一条を加える。

 (道路等の譲与)

第七十四条の二 国は、第六十一条に掲げる土地等を同条の規定により売り渡すほか、同条に掲げる土地等のうち道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。以下「道路等」という。)又は道路等の用地であつて農林大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林大臣の指定する者に譲与することができる。

2 前項に規定する農林大臣が定める土地等の譲与を受けようとする者は、省令で定めるところにより、都道府県知事に譲受申込書を提出しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による譲受申込書の提出があつた場合において、譲与することを適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した譲与通知書を作成し、これを譲与の相手方に交付しなければならない。

 一 譲与の相手方の名称及び住所

 二 譲与すべき道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所

 三 その土地等の用途

 四 譲与の期日

 五 譲与の条件その他必要な事項

4 前項の規定による譲与通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された譲与の期日に、その土地等の所有権は、その譲与の相手方に移転する。

 第三章に次の一節を加える。

    第三節 草地利用権

 (草地利用権の設定に関する承認)

第七十五条の二 市町村又は農業協同組合は、その住民又は組合員で養畜の事業を行なうものの共同利用に供するため、家畜の飼料とするための牧草の栽培(その栽培に係る土地について行なう家畜の放牧及びこれと一体的に行なう必要があるその土地に隣接する土地についての家畜の放牧を含み、その栽培の目的に供されることに伴う土地の形質の変更がその土地を原状に復することを困難にしない程度であるものに限る。)を目的とする土地についての貸借権(以下「草地利用権」という。)を取得する必要があるときは、省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、土地の所有者及びその土地に関し権利を有するその他の者(その土地の定着物の所有者及びその定着物に関し権利を有するその他の者を含む。以下「土地所有者等」という。)に対し、草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利又は定着物がある場合にはその権利の行使の制限若しくは消滅又はその定着物の収去に関する協議を求めることができる。

2 都道府県知事は、前項の承認の申請があつたときは、省令で定めるところにより、その申請に係る土地の傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況その他の必要な事項を調査しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果、その調査に係る土地が次の各号に掲げる要件のすベてをみたしている場合に限り、第一項の承認をすることができる。

 一 その土地が、自作農の創設の目的に供されるとするならば、第四十四条第一項第一号に掲げる土地として同条の規定による買収をすることができると認められるものであること。

 二 その土地について草地利用権の設定を受けようとする者の利用計画に従つて共同利用に供することが、その地域における農業経営の状況等からみて養畜の事業を行なう者の経営の改善を図るため必要かつ適当であつて、他の土地をもつて代えることが困難であると認められること。

4 都道府県知事は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、その申請に係る協議の相手方及び都道府県開拓審議会並びに省令で定めるその他の者の意見を聞かなければならない。

5 都道府県知事は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認の申請に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。

 (裁定の申請)

第七十五条の三 前条第一項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して二箇月以内に、省令で定めるところにより、その協議の相手方である土地所有者等を示して、その草地利用権の設定又はその行使の妨げとなる権利の行使の制限若しくは消滅若しくは定着物の収去に関し都道府県知事に裁定を申請することができる。

 (意見書の提出)

第七十五条の四 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る土地所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容その他の省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

 (裁定)

第七十五条の五 都道府県知事は、第七十五条の三の規定による申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る土地所有者等のその土地(その土地の定着物を含む。)の利用計画及びその達成の見通し等を考慮してもなおその申請をした者がその土地をその者の利用計画に従つて共同利用に供することが国土資源の利用に関する総合的な見地から必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、草地利用権を設定すべき旨又はその行使の妨げとなる権利の行使を制限し、若しくはその権利を消滅させ、若しくは定着物を収去すべき旨の裁定をするものとする。

2 草地利用権を設定すべき旨の前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 草地利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積

 二 草地利用権の内容

 三 草地利用権の始期及び存続期間

 四 借賃

 五 借賃の支払の方法

3 権利の行使を制限すベき旨の第一項の裁定においては第一号及び第四号、権利を消滅させるべき旨の同項の裁定においては第二号及び第四号、定着物を収去すべき旨の同項の裁定においては第三号及び第四号に掲げる事項を定めなければならない。

 一 行使を制限すべき権利の種類及び内容並びにその制限の内容、始期及び期間

 二 消滅させるべき権利の種類及び内容並びにその消滅の期日

 三 収去すべき定着物の種類、数量及び所在の場所並びにその収去を完了すべき期限

 四 権利の行使の制限若しくは消滅又は定着物の収去によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法

4 第一項の裁定は、第二項第一号から第三号まで及び前項第一号から第三号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。

第七十五条の六 都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定を申請した者及びその申請に係る土地所有者等に通知するとともに、これを公示しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。

2 前条第一項の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定を申請した者とその申請に係る土地所有者等との間に協議がととのつたものとみなす。

 (存続期間の更新等)

第七十五条の七 第七十五条の二第一項又はこの項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項(次項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、この項の承認を受けてする協議がととのつたこと(次項で準用する前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。)を有する者は、その草地利用権に係る土地についてその存続期間の満了後引き続き草地利用権による利用をする必要があるときは、省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る土地の土地所有者等に対し、その草地利用権の存続期間の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利がある場合にはその権利の行使の制限又は消滅に関する協議を求めることができる。ただし、その更新又は設定による草地利用権の存続期間の満了する日が、その土地につき第七十五条の二第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権の存続期間の始期から二十年以内にない場合は、この限りでない。

2 第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から前条までの規定は、前項の承認の申請があつた場合に準用する。この場合において、第七十五条の二第二項中「傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況」とあるのは「利用の状況」と、同条第三項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは「第二号に掲げる要件」と、第七十五条の五第一項中「申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る」とあるのは「申請に係る」と読み替えるものとする。

 (買い取るべき旨の裁定)

第七十五条の八 第七十五条の二第一項又は前条第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(第七十五条の六第二項(前条第二項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。以下この節で同様とする。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、前条第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(同条第二項で準用する第七十五条の六第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。以下この節で同様とする。)の存続期間が三年以上にわたるときは、その草地利用権に係る土地所有者等は、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、その草地利用権を有する者がその草地利用権に係る土地又はその行使が制限された権利を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。

2 定着物を収去すべき旨の第七十五条の五第一項の裁定を受けたその定着物の所有者は、その定着物を収去するとすればその定着物を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、その定着物のある土地につき草地利用権を有する者がその定着物を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。

3 買い取るべき旨の前二項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 買い取るべき土地についてはその所在、地番、地目及び面積、定着物についてはその種類、数量及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容

 二 買い取るべき土地若しくは定着物の所有権又は権利の移転の期日

 三 対価

 四 対価の支払の方法

4 第七十五条の五第四項及び第七十五条の六の規定は、都道府県知事が第一項又は第二項の規定による申請に基づき買い取るべき旨の裁定をする場合に準用する。この場合において、第七十五条の五第四項中「第二項第一号から第三号まで及び前項第一号から第三号まで」とあるのは「第七十五条の八第三項第一号及び第二号」と、第七十五条の六中「土地所有者等」とあるのは「土地又は定着物若しくは権利のある土地につき草地利用権を有する者」と読み替えるものとする。

 (草地利用権に係る賃貸借の解除)

第七十五条の九 第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者が正当な事由がなく引き続き二年以上その草地利用権に係る土地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その草地利用権を設定した者は、その目的に供されていない土地につき、都道府県知事の米認を受けて、その草地利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。

 (草地利用権の譲渡等の禁止)

第七十五条の十 第七十五条の二第一項又は第七十五条の七第一項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者は、その草地利用権を譲渡し、又はその草地利用権に係る土地を貸し付けることができない。

 第七十六条中「又は売渡」を「、売渡又は譲与」に改める。

 第七十八条第一項中「基く」を「基づく」に、「又は第五十五条第三項」を「第五十五条第三項」に、「買収した土地」を「買収し、又は第七十四条の二第一項の条件に基づき返還を受けた土地」に改める。

 第八十一条中「又は売渡」を「、売渡、譲与又は裁定」に改める。

 第八十三条の次に次の一条を加える。

 (違反転用に対する処分)

第八十三条の二 農林大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号の一に該当する者に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条、第五条又は第七十三条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一 第四条第一項、第五条第一項若しくは第七十三条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人

 二 第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の許可に附した条件に違反している者

 三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人

 四 詐欺その他不正な手段により、第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の許可を受けた者

2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分をし、又は必要な措置をとるべきことを命じようとするときは、あらかじめ、その処分又は措置を命ずべき者に弁明の機会を与えなければならない。

 第八十四条の見出し中「又は小作採草放牧地」を削り、同条中「及び小作採草放牧地」を削る。

 第八十五条第四項中「又は第七十二条第二項」を「若しくは第七十二条第二項」に、「又は使用令書の交付」を「若しくは使用令書の交付又は第七十五条の三(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の八第一項若しくは第二項の規定による申請に対する裁定」に改め、「対価」の下に「、借賃」を加え、同条第七項中「及び第二十一条第一項の規定による小作料の最高額の決定」を削る。

 第八十五条の三の見出し中「対価又は補償金」を「対価等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「対価」の下に「、借賃」を加え、同項に次の一号を加える。

 七 第七十五条の五第二項第四号(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)に規定する借賃、第七十五条の五第三項第四号(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)に規定する補償金又は第七十五条の八第三項第三号に規定する対価

 第八十五条の三第二項を次のように改める。

2 前項第一号から第六号までに掲げる対価又は補償金の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第七号に掲げる借賃又は補償金の額についての同項の訴えにおいては第七十五条の三(第七十五条の七第二項で準用する場合を含む。)の規定による申請をした者又はその申請に係る土地所有者等であつた者を、同号に掲げる対価の額についての前項の訴えにおいては第七十五条の八第一項若しくは第二項の規定による申請をした者又はその申請に係る裁定によつて土地、権利若しくは定着物を取得した者を、それぞれ被告とする。

 第九十条第一項中「但書」を「ただし書」に、「この法律の適用」を「この法律(第二章第六節を除く。以下この項で同様とする。)の適用」に改める。

 第九十一条中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の」を削る。

 第九十二条中「、第二十三条」を削る。

 第九十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第四十九条」を「第二十二条又は第四十九条」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第八十三条の二第一項の規定による農林大臣又は都道府県知事の命令に違反した者

 本則に次の一条を加える。

第九十五条 第二十五条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者は、一万円以下の過料に処する。

 別表を次のように改める。

別表

都道府県名

小作地の面積

北海道

四・〇ヘクタール

青森県

一・五ヘクタール

岩手県

一・一ヘクタール

宮城県

一・四ヘクタール

秋田県

一・四ヘクタール

山形県

一・三ヘクタール

福島県

一・一ヘクタール

茨城県

一・一へクタール

栃木県

一・二ヘクタール

群馬県

〇・九ヘクタール

埼玉県

〇・九ヘクタール

千葉県

一・一ヘクタール

東京都

〇・七ヘクタール

神奈川県

〇・七ヘクタール

新潟県

一・〇ヘクタール

富山県

一・〇ヘクタール

石川県

〇・八ヘクタール

福井県

〇・九ヘクタール

山梨県

〇・七ヘクタール

長野県

〇・八ヘクタール

岐阜県

〇・六ヘクタール

静岡県

〇・七ヘクタール

愛知県

〇・七ヘクタール

三重県

〇・七ヘクタール

滋賀県

〇・七ヘクタール

京都府

〇・六ヘクタール

大阪府

〇・六ヘクタール

兵庫県

〇・六ヘクタール

奈良県

〇・六ヘクタール

和歌山県

〇・六ヘクタール

鳥取県

〇・八ヘクタール

島根県

〇・七ヘクタール

岡山県

〇・七ヘクタール

広島県

〇・五ヘクタール

山口県

〇・七ヘクタール

徳島県

〇・六ヘクタール

香川県

〇・六ヘクタール

愛媛県

〇・七ヘクタール

高知県

〇・七ヘクタール

福岡県

〇・八ヘクタール

佐賀県

〇・九ヘクタール

長崎県

〇・七ヘクタール

熊本県

一・〇ヘクタール

大分県

〇・六ヘクタール

宮崎県

〇・九ヘクタール

鹿児島県

〇・七ヘクタール

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の農地法(以下「新法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

3 この法律の施行前に旧法第八条第一項の規定による公示があつた小作地又は小作採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に旧法第十四条第二項又は第十五条第二項で準用する旧法第十一条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に旧法第十五条の二第三項の規定による公示があつた農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

6 前三項の規定により従前の例によつて国が買収した土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法第二章第五節並びに第七十八条及び第八十条の規定の適用については、新法第九条第一項若しくは第二項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二第一項若しくは第二項の規定により国が買収したものとみなす。

7 この法律の施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの法律の施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法第二十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 この法律の施行の際現に設定されている地上権、永小作権又は貸借権(その貸借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係る小作料については、この法律の施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法第二十一条から第二十四条の三まで及び第八十五条第七項の規定は適用せず、旧法第二十一条から第二十四条まで及び第八十五条第七項の規定はなおその効力を有する。

9 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十一条第一項の基準については、農林大臣は、毎年経済事情等を勘案して検討を加えるものとし、その検討の結果必要があるときは、その基準の変更を行なうものとする。

10 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第七項の規定により従前の例によることとされるもの及び附則第八項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (他の法律の一部改正)

11 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十条の見出し中「旧自作農創設特別措置法等」を「農地法」に改める。

12 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「行う」を「行なう」に改め、同項第一号中「行おう」を「行なおう」に改め、同項第二号中「(同条第三項に規定する自作採草放牧地をいう。)」を「(耕作又は養畜の事業を行なう者が所有権に基づいてその事業に供している採草放牧地をいう)」に改める。

(法務・農林・内閣総理大臣署名) 

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