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法律第百三十三号(昭四五・一二・二五)

  ◎公害防止事業費事業者負担法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金(第三条―第五条)

 第三章 事業者負担金の決定及び納付(第六条―第十四条)

 第四章 雑則(第十五条―第二十二条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二十二条第二項の規定に基づき、公害防止事業の範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担させる額の算定その他公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「公害」とは、公害対策基本法第二条第一項に規定する公害をいう。

2 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために公害対策基本法第二十二条第一項の規定により事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。

 一 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業

 二 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業

 三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業

 四 下水道その他の施設で特定の事業者の事業活動に主として利用される政令で定めるものの設置の事業

 五 工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第一号から第三号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの

3 前項第一号の施設の設置には、公害防止事業団が公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第四号の規定に基づき設置する施設の譲受けを含むものとする。

4 この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。

   第二章 事業者の負担総額及び事業者負担金

 (費用を負担させる事業者の範囲)

第三条 公害防止事業に要する費用を負担させることができる事業者は、当該公害防止事業に係る地域において当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動を行ない、又は行なうことが確実と認められる事業者とする。

 (事業者の負担総額)

第四条 公害防止事業につき事業者に負担させる費用の総額(以下「負担総額」という。)は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの(以下「公害防止事業費」という。)の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じた額とする。

2 公害防止事業が第二条第二項第一号から第三号まで又は第五号に係る公害防止事業である場合において、その公害防止の機能以外の機能、当該公害防止事業に係る公害の程度、当該公害防止事業に係る公害の原因となる物質が蓄積された期間等の事情により前項の額を負担総額とすることが妥当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額からこれらの事情を勘案して妥当と認められる額を減じた額をもつて負担総額とする。

3 公害防止事業が第二条第二項第四号に係る公害防止事業のうち当該公害防止事業に係る施設を事業者以外の者が利用し、かつ、事業者以外の者の利用の態様との均衡を考慮して第一項の額を負担総額とすることが妥当でないものとして政令で定めるものであるときは、同項の規定にかかわらず、同項の額から政令で定めるところにより算定する額を減じた額をもつて負担総額とする。

 (事業者負担金の額)

第五条 公害防止事業につき各事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各事業者について、公害防止事業の種類に応じて事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される公害の原因となる物質の量及び質その他の事項を基準とし、各事業者の事業活動が当該公害防止事業に係る公害についてその原因となると認められる程度に応じて、負担総額を配分した額とする。

   第三章 事業者負担金の決定及び納付

 (費用負担計画)

第六条 施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。

2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 公害防止事業の種類

 二 費用を負担させる事業者を定める基準

 三 公害防止事業費の額

 四 負担総額及びその算定基礎

 五 前各号に掲げるもののほか、公害防止事業の実施に必要な事項

3 前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。

4 第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。

5 施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

第七条 施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。

 一 第二条第二項第一号に係る公害防止事業 四分の一以上二分の一以下の割合

 二 第二条第二項第二号に係る公害防止事業

  イ たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合 四分の三以上十分の十以下の割合

  ロ イに掲げる場合以外の場合 二分の一以上四分の三以下の割合

 三 第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。) 二分の一以上四分の三以下の割合

 四 第二条第二項第五号に係る公害防止事業 政令で定める割合

 (費用負担計画の変更)

第八条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。

2 第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。

 (事業者負担金の額の決定及び通知)

第九条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、次項に規定する者を除き、当該費用負担計画に基づき費用を負担させる各事業者及び事業者負担金の額(負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、設置費に係る事業者負担金の額。以下この条において同じ。)を定めて、当該各事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2 施行者は、第六条第二項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準に該当する事業者で、同条第一項の規定により費用負担計画を定める際現に当該公害防止事業に係る区域に工場又は事業場が設置されていないものについては、当該工場又は事業場の設置後遅滞なく、同項の費用負担計画に基づき事業者負担金の額を定めて、当該事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

3 施行者は、第一項又は前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、費用を負担させる事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、当該各事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

第十条 負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。

 (収入の帰属)

第十一条 事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。

 (強制徴収)

第十二条 事業者負担金を納付しない事業者があるときは、施行者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の場合においては、施行者は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。

3 第一項の規定による督促を受けた事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、施行者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 延滞金は、事業者負担金に先だつものとする。

 (共同納付の場合の特例)

第十三条 施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。

2 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3 第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4 第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

 (施行者が定める事項)

第十四条 この章に規定するもののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。

   第四章 雑則

 (公害防止事業費負担審議会の設置)

第十五条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。

2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (中小企業者に対する配慮等)

第十六条 この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準及び負担総額の配分の基準の決定並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (報告の徴収等)

第十七条 施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

 (公害防止事業団が設置する施設の譲受けの事業に関する特例)

第十八条 地方公共団体が実施する公害防止事業のうち、公害防止事業団が公害防止事業団法第十八条第四号の規定に基づき設置する施設の譲受けの事業で、あらかじめ当該地方公共団体が当該施設を譲り受ける契約を公害防止事業団と締結しているものについては、当該地方公共団体は、当該契約を締結した後は、第六条第一項の費用負担計画を定めることができるものとし、当該施設の譲受けに要する費用に代えて、公害防止事業団が行なう当該施設の設置に要する費用を当該公害防止事業に要する費用とするものとする。

 (港務局についてのこの法律の適用)

第十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。

 (審議会)

第二十条 第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。

 一 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会

 二 施行者が都道府県知事である場合においては、都道府県公害対策審議会

 三 施行者が市町村長である場合においては、市町村公害対策審議会(市町村公害対策審議会が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会)

 四 施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会

 (罰則)

第二十一条 第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に実施する事業について適用する。

 (治水特別会計法の一部改正)

2 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四号中「又は砂防法第十六条」を「、砂防法第十六条又は公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名) 

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