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法律第十九号(昭四六・三・三一)

  ◎法人税法の一部を改正する法律

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十八号中「並びに延滞税及び利子税」を「及び附帯税」に改める。

第三十七条第三項第三号中「科学技術若しくは教育の振興に寄与する法人又は赤十字に関する諸条約に基づく業務を行なう法人」を「公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの」に、「前号」を「前二号」に改める。

第五十条第一項第一号中「賃借権」の下に「並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利」を加える。

第五十六条の二の見出しを「(製品保証等引当金)」に改め、同条第一項中「を営むものが、その建設請負に係る目的物の欠陥についてその引渡し後において行なう」を「又は政令で定める製造業を営むもののうち、その請負又は製造に係る目的物の欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修すべきものとして政令で定めるものが、その」に、「完成工事補償引当金勘定」を「製品保証等引当金勘定」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「完成工事補償引当金勘定」を「製品保証等引当金勘定」に改める。

第七十九条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「手続」の下に「、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

第百三十三条に次の二項を加える。

3 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百三十八条第七号ロ中「並びに映画フイルムの上映権及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの」を「及び著作隣接権その他これに準ずるもの」に改める。

第百五十二条中「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「四千万円」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十八号(利益積立金額の定義)(附帯税に関する部分に限る。)の規定は、法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。

3 新法第三十七条第三項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。

4 新法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

5 新法第五十六条の二(製品保証等引当金)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

6 新法第七十九条第三項(所得税額等の還付)及び第百三十三条第三項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

7 新法第百三十八条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第三編(外国法人の納税義務)の規定は、外国法人が施行日以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。

8 新法第百五十二条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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