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法律第六十七号(昭四六・五・二五)

  ◎労働組合法の一部を改正する法律

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第六項中「各七人」を「各八人」に改め、同条第二十一項後段中「第六項中「各七人」」を「第六項中「各八人」」に改め、同条第二十二項ただし書中「但し、各船員地方労働委員会の委員の数は、」を「ただし、船員中央労働委員会の委員の数は使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人と、各船員地方労働委員会の委員の数は」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 中央労働委員会の委員の定数は、その委員の数がこの法律による改正後の労働組合法第十九条第六項に規定する数に達する日の前日までは、なお従前の例による。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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