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法律第十七号(昭四九・三・三〇)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十条の五」を「第二十条の六」に、「第四十一条」を「第四十一条・第四十一条の二」に、「第四十一条の二−第四十一条の六」を「第四十一条の三−第四十一条の七」に、「第四十一条の七」を「第四十一条の八」に、「法人税率等の特例(第四十二条−第四十二条の三)」を「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条・第四十二条の二)」に、「第四十二条の四」を「第四十二条の三」に、「第六十五条の三・第六十五条の四」を「第六十五条の三−第六十五条の五」に、「第六十五条の五」を「第六十五条の六」に、「第六十五条の六−第六十五条の八」を「第六十五条の七−第六十五条の九」に、「第三節 揮発油税法及び地方道路税法の特例(第八十九条−第九十条の二)」を

第三節 揮発油税法及び地方道路税法の特例(第八十九条−第九十条の二)

第三節の二 自動車重量税法の特例(第九十条の三−第九十条の五)

に、「第九十条の三」を「第九十条の六」に改める。

 第一条中「地方道路税」の下に「、自動車重量税」を、「(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)」を加える。

 第四条第二項中「、同条第六項中「百五十万円」とあるのは「百万円」と」を削る。

 第四条の二第二項の表中「百五十万円」を「三百万円」に、「百万円」を「五百万円」に改める。

 第七条の見出し中「税率の軽減」を「非課税」に改め、同条中「昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで」を「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」に、「行なう」を「行う」に、「対する所得税法第百七十条、第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする」を「ついては、所得税を課さない」に、「同法」を「所得税法」に改める。

 第八条の五第一項中「二万五千円」を「五万円」に、「五万円」を「十万円」に改める。

 第十条第一項中「昭和四十九年」を「昭和五十一年」に、「こえる」を「超える」に、「百分の十二」を「百分の十五」に改める。

 第十一条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同項の表の第四号中「労働災害」を「火災による人身の被害又は労働災害」に、「設備」を「減価償却資産」に改め、同表中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の前に次の一号を加える。

五 資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

三分の一

 第十二条の二第一項の表の第二号中「指定された地区」の下に「のうち政令で定める地区」を加える。

 第十二条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、「又は第十六条第一項」を削る。

 第十三条第一項中「、第十五条又は第十六条」を「又は第十四条から第十六条まで」に改める。

 第十三条の二第一項中「その年(第一号に規定する承認又は第二号に規定する認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの年に限る。)」を「適用年」に、「、第十五条又は第十六条」を「又は第十四条から第十六条まで」に改め、同項第一号中「その年の」を「適用年の」に、「当該計画」を「計画」に改め、「特定業種」の下に「(当該特定業種のうち繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第一項に規定する繊維工業に該当する業種を除く。)」を加え、同項第二号中「その年の」を「適用年の」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の一号を加える。

 二 当該個人が、適用年の十二月三十一日において繊維工業構造改善臨時措置法第七条第一項に規定する中小企業者で昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合(以下この号において「特定組合」という。)の構成員(当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該構造改善事業計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業で当該構造改善事業計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(当該個人が、その年において、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日前に中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する特定業種であつた業種に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該承認の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)

 第十三条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に規定する適用年とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる年をいう。

 一 前項第一号又は第三号に掲げる場合 同項第一号に規定する承認又は同項第三号に規定する認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年

 二 前項第二号に掲げる場合 同号に規定する承認のあつた日の属する年から昭和五十三年までの各年

 第十四条の見出し中「新築貸家住宅」を「新築貸家住宅等」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「同項」を「これらの項」に改め、「貸家住宅」の下に「又は店舗等」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 青色申告書を提出する個人が、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、新築した中高層の店舗等併設住宅で政令で定めるものの店舗等(当該店舗等併設住宅の住宅以外の部分として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該店舗等(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条又は第十二条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該店舗等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の二百に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該店舗等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

3 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける店舗等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十四条第二項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 第十五条の見出し中「耐火建築物等」を「特定備蓄施設等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、当該各号の下欄に掲げる建物及びその附属設備又は構築物(以下この条において「特定備蓄施設等」という。)で建設の後使用されたことのないものを取得し、又は当該特定備蓄施設等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定備蓄施設等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定備蓄施設等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定備蓄施設等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

個人

資産

一 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該倉庫用の建物及びその附属設備

二 穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該穀物用サイロ

 第十五条第二項中「耐火建築物等」を「特定備蓄施設等」に改める。

 第十六条第一項中「政令で定めるもの」の下に「(第十一条から第十二条の三までの規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

 第十八条の見出し中「鉱工業技術研究組合」を「鉱工業技術研究組合等」に改め、同条第一項中「支出した場合」の下に「又は繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項若しくは第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合に対し、同法第七条第二項に規定する負担金を支出した場合」を加える。

 第十八条の二第二項中「第十四条第二項及び第三項」を「第十四条第四項及び第五項」に改める。

 第二十条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

 第二十条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第二十条の三第一項中「又は昭和四十九年」を「から昭和五十一年までの各年」に改める。

 第二十条の四第一項中「昭和五十年三月一日」を「昭和五十年七月十九日」に、「昭和五十年三月二日」を「昭和五十年七月二十日」に改め、同条第三項第二号中「昭和五十一年二月二十九日」を「昭和五十一年七月十八日」に改める。

 第二十条の五第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。

 (金属鉱業等鉱害防止準備金)

第二十条の六 青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から昭和五十一年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第七条第一項及び第二項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額

 二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

 三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

5 第十九条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

6 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合について準用する。

 第二十一条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第二十二条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第二十五条第一項中「個人が」を「個人が、昭和四十二年六月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に」に、「昭和四十二年六月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に家畜取引法」を「家畜取引法」に、「場合」を「場合又はその飼育した乳用雄子牛(肉用牛のうち乳牛の雌から生産された雄牛で生産後一年未満のものをいう。以下この条において同じ。)を政令で定める農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合」に改め、同条第二項中「行なわれた」を「行われ、又は乳用雄子牛の売却が同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して行われた」に改める。

 第二十五条の二第二項第一号中「百分の二十三・六」を「百分の二十三・九」に、「三百万円をこえる」を「七百万円を超える」に、「百分の二十九・六」を「百分の三十四・一」に改め、同条第三項第一号ロ中「百分の七十三」を「百分の七十二」に、「三百万円をこえる」を「七百万円を超える」に、「百分の六十六」を「百分の六十」に改め、同項第三号中「第四編第二章」の下に「第一節及び第三節」を加え、同条第四項中「一月以内」を「二月以内」に改め、同条第五項第二号中「三百万円」を「七百万円」に、「こえる」を「超える」に、「百分の三十六・七五」を「百分の四十」に改める。

 第二十八条の見出し中「中小企業構造改善準備金」を「中小企業構造改善等準備金」に改める。

 第二十八条の二を次のように改める。

第二十八条の二 削除

 第二十八条の三第一項中「行為」の下に「(以下この項において「法令の制定等」という。)」を加え、「国又は地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるもの」を「国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの」に改める。

 第二十八条の五の見出し中「通貨調整後に取得した」を削り、同条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、同項第一号中「を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたこと」を削り、「有するもの」の下に「(以下この項において「長期外貨建債権残高」という。)」を加え、「当該長期外貨建債権」を「当該長期外貨建債権残高」に改め、「金額の合計額」の下に「(次号において「期末換算債権金額」という。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、「部分の金額」の下に「又は物品の購入、役務の受入れ、金銭の借入れその他これらに準ずる取引により生じた長期外貨建債務で、同日において有するもの(以下この項において「長期外貨建債務残高」という。)の同日における帳簿価額の合計額が、当該長期外貨建債務残高の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額(次号において「期末換算債務金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額(当該超える部分の金額と当該満たない部分の金額とがある場合には、これらの金額の合計金額)」を加え、同項第二号を次のように改める。

 二 長期外貨建債権残高のその年の十二月三十一日における帳簿価額の合計が、当該長期外貨建債権残高に係る期末換算債権金額に満たない場合のその満たない部分の金額又は長期外貨建債務残高の同日における帳簿価額の合計額が、当該長期外貨建債務残高に係る期末換算債務金額を超える場合のその超える部分の金額

 第二十八条の五第二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、「金銭債務」の下に「(外国為替の売買相場の変動による損失の生ずるおそれがないものその他の政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第五項中「準備金の金額」の下に「のうち政令で定める金額」を加える。

 第二十八条の六第二項第三号中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第二十九条第一項から第四項までの規定中「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十一年十二月三十一日」に改める。

 第三十条第一項中「その控除した金額」の下に「又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額」を加え、「当該金額」を「これらの金額」に改める。

 第三十二条第三項中「第一項の規定は、」及び「、第六号又は第七号ロ」を削り、「証明がされたもの」の下に「に係る第一項の規定の適用」を加え、「適用しない」を「同項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の二十」と、同項第二号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した金額」とする」に改める。

 第三十三条第一項第三号の三中「都市計画法」の下に「第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)又は」を加え、同項第八号中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第三十四条第一項中「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」を「又は第三十二条」に改め、「又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、第三号を削り、同条第二項第一号中「、地方公共団体」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第三十四条の二第一項中「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」を「又は第三十二条」に改め、「又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、第三号を削り、同条第二項第一号中「都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められた地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、」を削り、「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のため」を「行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業の用に供するために」に改め、同項第一号の二を削り、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「場合又は」を「場合、」に、「若しくは同法による住宅地区改良事業に準ずる事業として」を「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で」に、「事業の用」を「ものの用」に改め、同項第三号中「行なわれる」を「行われる」に、「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改め、同項第四号中「第四条第一項の届出に係る土地が同法」を削り、同項に次の三号を加える。

 七 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の十二に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、その施行区域の面積が十ヘクタール以上であることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

 八 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

 九 国土総合開発法(昭和四十九年法律第   号)第十三条第一項の規定により特別規制地域として指定された区域内の土地等が同法第二十条第二項の規定により買い取られる場合又は同法第二十四条第一項の規定により特定総合開発地域として指定された区域内の土地が同法第二十九条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

 第三十四条の三第一項中「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」を「又は第三十二条」に改め、「又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、第三号を削る。

 第三十五条第一項中「若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条」を「又は第三十二条」に改め、「又は第三号の規定により適用される所得税法第三十三条」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、第三号を削る。

 第三十七条第一項中「第十二号」を「第十四号」に改め、「個人の事業の用」の下に「(同表の第十四号又は第十五号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項の表の第十二号の上欄中「こえて」を「超えて」に改め、同号の下欄を次のように改め、同表中同号を第十四号とする。

次に掲げる資産

イ 減価償却資産(ロに掲げるものを除く。)で所得税法の施行地にある事業の用に供されるもの

ロ 船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。次号において同じ。)

 第三十七条第一項の表の第十一号中「農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項」を「沖繩県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「農用地区域等内にある土地等」の下に「又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等」を加え、同表中同号を第十三号とし、同号の前に次の一号を加える。

十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体に対して譲渡をされるもの

所得税法の施行地内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物

 第三十七条第一項の表中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第六号中「第八号」を「第九号」に改め、同表中同号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物

 イ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域

 ロ 防衛施設周辺の整備等に関する法律第五条第一項の規定により防衛施設庁長官が指定した区域

航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産

 第三十七条第一項の表に次の一号を加える。

十五 船舶

船舶

 第四十条第一項中「に係る財産が当該事業の用に供される」を「が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」に改め、同条第二項中「供されないこと」を「供されないこととなつたとき」に、「が前項に規定する要件に該当しないこととなつた」を「につき政令で定める事実が生じた」に改める。

 「第四十一条の七及び第四十一条の八 削除」を削る。

 第四十一条の六第三項中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条第五項中「第四十一条の三第一項及び第四十一条の四第一項」を「第四十一条の三、第四十一条の四第一項及び第四十一条の五第一項」に改め、第二章第五節中同条を第四十一条の七とする。

 第四十一条の五第一項中「第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約」を「財形住宅貯蓄契約」に、「同項第二号」を「第四十一条の三第三項第二号イ」に、「第四十一条の二第一項各号又は第二項各号」を「第四十一条の三第一項各号若しくは第三項各号」に、「要件」を「要件又は同条第四項に規定する要件」に、「に相当する金額」を「(長期財形住宅貯蓄契約につき同項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該契約が同条第三項各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの控除の額から当該契約が長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約であるものとした場合に第四十一条の四第一項の規定により控除されるべき金額を控除した金額)に相当する金額」に改め、同条を第四十一条の六とする。

 第四十一条の四第一項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項各号中「第四十一条の四第一項」を「第四十一条の五第一項」に改め、同条を第四十一条の五とする。

 第四十一条の三第一項中「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十一年十二月三十一日」に、「その積立て等が積立期間七年をこえる住宅貯蓄契約に基づいて行なわれる場合には、積立期間の初日の属する年以後七年以内において行なわれる」を「積立期間の初日の属する月の初日以後七年(長期財形住宅貯蓄契約に基づいて行われる積立て等にあつては、十年)以内において行われる」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約」を「長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約」に、「こえる」を「超える」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 当該住宅貯蓄契約が長期財形住宅貯蓄契約に該当する場合 その年中に積立て等をした金額の百分の八に相当する金額(その金額が四万円を超える場合には、四万円)

 第四十一条の三第二項中「第四十一条の六第一項」を「第四十一条の七第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第四項」を「第四十一条の三第六項」に改め、同条第四項中「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の四第一項」に改め、同条を第四十一条の四とする。

 第四十一条の二第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  この款において「住宅貯蓄契約」とは、一般貯蓄契約で住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすもの及び財形住宅貯蓄契約をいう。

 第四十一条の二第一項第三号中「こえる」を「超える」に、「次項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項第六号中「若しくは貸付金の返済」を「、貸付金の返済若しくは賦払」に改める。

 第四十一条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

4 この款において「長期財形住宅貯蓄契約」とは、財形住宅貯蓄契約のうち七年以上の期間にわたつて積立て等をするものであることの要件を満たすものをいう。

 第四十一条の二第二項中「住宅貯蓄契約には」を「この款において「財形住宅貯蓄契約」とは」に、「含むものとする」を「いう」に改め、同項第一号中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項第二号を次のように改め、同項第三号中「頭金の支払」の下に「、貸付金の返済若しくは賦払」を加え、同項を同条第三項とする。

 二 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により支払うものであること。

  イ 当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体(当該勤労者が国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員である場合には、同法第十五条第二項に規定する共済組合等。以下この号において「支払者等」という。)から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法

  ロ 貯蓄取扱機関から、又はそのあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法

  ハ 支払者等及び貯蓄取扱機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法

  ニ 支払者等から及び貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす貸付けを受けて支払う方法

  ホ 当該家屋又はその敷地を支払者等又は貯蓄取扱機関から取得する場合には、当該支払者等又は貯蓄取扱機関に対し第一項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払う方法

 第四十一条の二第一項の次に次の一項を加え、同条を第四十一条の三とする。

2 前項に規定する一般貯蓄契約とは、次に掲げる契約で第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当しないものをいう。

 一 地方住宅供給公社と締結した地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約

 二 住宅金融公庫と締結した住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約

 三 沖繩振興開発金融公庫と締結した沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約

 四 日本住宅公団と締結した日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券又は宅地債券の購入に関する契約

 五 宅地開発公団と締結した宅地開発公団法(昭和四十九年法律第   号)第三十四条第二項に規定する宅地債券の購入に関する契約

 六 金融機関その他預貯金の受入れをする者で政令で定めるものと締結した政令で定める預貯金の預入、合同運用信託(貸付信託を除く。)の信託又は貸付信託の受益証券若しくは公社債の購入に関する契約

 七 政令で定める保険会社と締結した生命保険契約又は損害保険契約で保険期間の満了後に満期保険金又は満期返戻金を一時に支払う旨の定めのあるもの

 第四十一条第一項中「二万円」を「三万円」に、「こえる」を「超える」に改め、第二章第五節第一款中同条の次に次の一条を加える。

 (年末調整に係る住宅取得控除)

第四十一条の二 前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者が、同日の属する年の翌年又は翌々年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書に第五項の規定により交付された証明書を添付して、これをその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第一項の規定により控除される金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。

2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならない。

3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)」とする。

 二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二第一項(年末調整に係る住宅取得控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。

5 税務署長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた居住者からその適用に係る金額その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。

 第二章第六節中第四十一条の九の前に次の一条を加える。

 (山林を現物出資した場合の納期限の特例)

第四十一条の八 個人が、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年十二月三十一日までの間(以下この条において「指定期間」という。)に、その有する山林で第三十条の二第一項に規定する森林の施業に関する計画(以下この条において「施業計画」という。)が定められているものを法人の設立のために出資した場合において、その出資した日の属する年の十二月三十一日までに当該法人の当該山林に係る施業計画が定められているとき又は当該年の翌年一月一日からその出資した日以後一年を経過する日までの間(次項において「計画作成猶予期間」という。)に当該法人の当該山林に係る施業計画が定められる見込みである旨を当該個人が大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に届け出たときは、当該出資の日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出により同法第百二十八条に規定する第三期において納付すべき所得税の額のうち、当該出資した山林に係る山林所得の金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税(以下この条において「納期延長分の所得税」という。)については、当該申告書の提出期限までに当該納期延長分の所得税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第百二十八条の規定にかかわらず、当該個人の死亡によりその相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過する日まで、その納期限を延長する。ただし、その死亡の日前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる日から二月を経過する日まで、当該期限を延長する。

 一 当該山林の出資により取得した株式若しくは出資に係る持分の譲渡若しくは贈与又は当該法人の資本若しくは出資の減少若しくは株式の消却(金銭その他の資産の交付を伴うものに限る。)により当該個人の有する当該株式又は持分に対応する部分の資本の金額又は出資金額(以下この号において「株式対応資本金額等」という。)の減少があつた場合において、当該減少した金額(当該減少の時前にこれらの事由により当該個人の株式対応資本金額等の減少があつた場合には、当該減少した金額を加算した金額)が、当該山林の出資の時における当該個人の株式対応資本金額等の百分の二十に相当する金額を超えるとき。 その事実が生じた日

 二 当該個人が当該法人から退社又は脱退をした場合 その事実が生じた日

 三 当該法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事実が生じた日

 四 当該法人の施業計画について政令で定める事情が生じた場合 その事情が生じた日

2 前項の届出をした個人に係る同項の法人の山林につき計画作成猶予期間内に施業計画が定められた場合において、当該個人が、大蔵省令で定めるところにより、当該法人からその旨の通知を受けて、当該期間の末日から二月を経過する日までに、これを同項に規定する税務署長に届け出なかつたとき又は当該山林につき計画作成猶予期間内に施業計画が定められなかつた場合には、同項の規定にかかわらず、同日をもつて同項の規定による納期限とする。

3 第一項の規定の適用に係る山林の全部又は一部につき同項に規定する死亡の日(同日前に同項各号に規定する事実が生じた場合には、当該各号に掲げる日)の属する年の前年十二月三十一日以前に同項の法人による譲渡(伐採を含む。)又は贈与があつた場合には、納期延長分の所得税の額のうちその年中に当該譲渡又は贈与があつた山林に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年三月十五日(同項の出資をした日の属する年中にされた当該譲渡又は贈与に係る所得税にあつては、その年の翌々年三月十五日)をもつて同項の規定による納期限とする。

4 第一項の規定は、同項の出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書に、第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該出資に係る山林の明細及び納期延長分の所得税の額の計算に関する明細を記載した書類その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5 第一項から前項までの規定は、第一号に掲げる場合における同号に掲げる所得税の納期限の延長について、第一項から第三項までの規定は、第二号に掲げる場合における同号に掲げる所得税の納期限の延長について、それぞれ準用する。

 一 指定期間内に、その有する山林で施業計画が定められているものを法人の設立のために出資した個人が、その出資をした日の属する年の翌年一月一日からその出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡し、又は同日の属する年の中途において死亡した場合において、当該個人の相続人(当該山林の出資に係る株式又は出資のうち民法第九百条から第九百二条までの規定による相続分によりあん分して計算した株数又は口数以上の株数又は口数の株式又は出資をその相続又は包括遺贈により取得した者に限る。以下この条において「特例対象相続人」という。)が当該個人の当該年分の所得税につき所得税法第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出したとき。 当該個人に係る当該年分の同法第百二十九条に規定する所得税の額で当該特例対象相続人に係るもののうち、その出資した山林に係る山林所得の金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税

 二 第一項(この項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた個人が死亡した場合において、当該個人の特例対象相続人が相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過する日までに、この項の規定の適用を受ける旨を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を第一項に規定する税務署長に提出したとき。 当該個人の納期延長分の所得税(既に第三項(この項において準用する場合を含む。)の規定により納期限の到来したものを除く。次項及び第八項において同じ。)のうち当該特例対象相続人に係るもの

6 前項において準用する第一項の規定の適用を受ける特例対象相続人が、相続又は包括遺贈に係る財産の分割があつたことにより特例対象相続人に該当しないこととなつた場合には、当該特例対象相続人に係る納期延長分の所得税については、同項の規定にかかわらず、その該当しないこととなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納期限とする。

7 第一項(第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける個人は、第一項(第五項において準用する場合を含む。)の規定による納期限がまだ確定していない間、第一項の申告書又は第五項第一号の申告書若しくは同項第二号の書類の提出期限の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日(その日がその年三月十五日前であるときは、同日とし、三月十五日後であるときは、翌年三月十五日とする。)までに、政令で定めるところにより、引き続き第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けたい旨を記載した書類その他の書類を第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。

8 前項の書類が同項に規定する期限までに提出されない場合には、当該期限までにその提出がなかつたことについて税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合を除き、納期延長分の所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該期限をもつて同項の規定による納期限とする。

9 第一項の場合において、個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項の規定による納期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

10 第一項の規定による納期限の延長があつた場合における納期延長分の所得税に係る国税徴収法第二条第十号に規定する法定納期限については、同号の規定にかかわらず、当該所得税につき第一項の規定を適用しないものとした場合における所得税法第百二十八条(第五項第一号の場合にあつては、同法第百二十九条)の規定による納付の期限をもつて当該納期限とする。

11 第七項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人に対し同項の個人が山林以外の財産の出資をした場合又は当該法人が合併した場合における同項第一号に規定する譲渡又は贈与の有無の判定、特例対象相続人につき同号に規定する事実が生じたかどうかの判定についての特例、当該法人が第三項に規定する譲渡又は贈与をした場合における税務署長及び山林を出資した個人に対する通知その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。「第一節 法人税率等の特例」を「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」に改める。

 第四十二条を削る。

 第四十二条の二第一項中「こえる」を「超える」に、「百分の二十六」を「百分の三十」に、「三百万円」を「七百万円」に改め、同条第二項中「三百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「第四十二条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十二条とする。

 第四十二条の三を第四十二条の二とする。

 第四十二条の四第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に、「百分の一」を「百分の一・二五」に改め、同条第六項中「第四十二条の四」を「第四十二条の三」に改め、第三章第一節の二中同条を第四十二条の三とする。

 第四十三条第一項中「第十二号」を「第十三号」に改め、同項の表の第四号中「労働災害」を「火災による人身の被害又は労働災害」に、「設備」を「減価償却資産」に改め、同表中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同表の第十一号中「大都市」の下に「(人口の集中その他の状況がこれに類する都市を含む。)」を加え、同号を同表の第十二条とし、同表中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の前に次の一号を加える。

五 資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

三分の一

 第四十五条第一項の表の第二号中「指定された地区」の下に「のうち政令で定める地区」を加える。

 第四十五条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、「、第四十九条第一項、第五十一条、第五十一条の二」を削る。

 第四十五条の三第一項各号列記以外の部分中「各事業年度(第一号に規定する承認又は第二号に規定する認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度に限る。)」を「適用事業年度」に、「当該事業年度」を「当該適用事業年度」に、「第四十八条から第五十一条の二まで」を「第四十七条から第四十九条まで若しくは第五十一条」に改め、同項第一号中「各事業年度」を「適用事業年度」に、「当該計画」を「計画」に、「当該事業年度」を「当該適用事業年度」に改め、「特定業種」の下に「(当該特定業種のうち繊維工業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する繊維工業に該当する業種を除く。)」を加え、同項第二号中「各事業年度」を「適用事業年度」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「当該事業年度」を「当該適用事業年度」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の一号を加える。

 二 当該法人が、適用事業年度終了の日において繊維工業構造改善臨時措置法第七条第一項に規定する中小企業者で昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する設備の近代化及び生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合(以下この号において「特定組合」という。)の構成員(当該特定組合が二以上の特定組合を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該構造改善事業計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業で当該構造改善事業計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(当該法人が、当該適用事業年度において、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日前に中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する特定業種であつた業種に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該承認の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)

 第四十五条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事業年度をいう。

 一 前項第一号又は第三号に掲げる場合 同項第一号に規定する承認又は同項第三号に規定する認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度

 二 前項第二号に掲げる場合 同号に規定する承認のあつた日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に終了する各事業年度

 第四十六条第一項中「第四十八条から第四十九条まで、」を「第四十七条から第四十九条まで若しくは」に改め、「若しくは第五十一条の二」を削る。

 第四十六条の二を削る。

 第四十七条の見出し中「新築貸家住宅」を「新築貸家住宅等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、「ただし」の下に「、第一項に規定する貸家住宅に係る同項の規定の適用については」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 青色申告書を提出する法人が、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、新築した中高層の店舗等併設住宅で政令で定めるものの店舗等(当該店舗等併設住宅の住宅以外の部分として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は当該店舗等併設住宅を新築して、当該店舗等併設住宅の店舗等を当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該店舗等(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条、第四十五条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該店舗等の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第四十八条を次のように改める。

 (特定備蓄施設等の割増償却)

第四十八条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる期間内に、法人税法の施行地において、当該各号の下欄に掲げる建物及びその附属設備又は構築物(以下この項において「特定備蓄施設等」という。)で建設の後使用されたことのないものを取得し、又は当該特定備蓄施設等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定備蓄施設等の償却限度額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定備蓄施設等の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の二分の一に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

法人

期間

資産

一 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する石油精製業を営む法人又は石油の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人(これらの法人のうち原油の備蓄に著しく寄与するものとして政令で定めるものに限る。)

昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで

石油貯蔵施設でその設置をすることが原油の備蓄を増強するために緊急に必要なものとして政令で定めるもの

二 倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する法人

昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで

当該倉庫用の建物及びその附属設備

三 穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する法人

昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで

当該穀物用サイロ

四 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号に規定するトラックターミナル事業を営む法人

昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで

同法第二条第四項に規定するトラックターミナルの荷扱場並びに荷扱場用の建物及びその附属設備で、政令で定めるもの

2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十八条の二を削る。

 第四十九条第一項中「政令で定めるもの」の下に「(第四十三条から第四十五条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

 第五十一条を削る。

 第五十一条の二の見出しを「(中小企業構造改善等事業用共同施設の特別償却)」に改め、同条第一項中「第五十六条の三第一項の下請中小企業振興準備金」を「第五十六条の二第一項の中小企業構造改善等準備金」に、「特定下請組合」を「特定組合」に、「振興事業計画に定める同項に規定する」を「事業計画に定める」に改め、同条第二項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に、「前条」を「第四十九条」に改め、同条第三項中「第五十六条の三第二項」を「第五十六条の二第二項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第五十一条とする。

 第五十一条の三を第五十一条の二とする。

 第五十二条の見出し中「鉱工業技術研究組合」を「鉱工業技術研究組合等」に改め、同条第一項中「支出した場合」の下に「又は繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項若しくは第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合に対し、同法第七条第二項に規定する負担金を支出した場合」を加える。

 第五十二条の二第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 第五十二条の三中「第五十一条の二」を「第五十一条」に改める。

 第五十二条の四第一項中「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第三項中「あるとき」を「第四十三条の二又は第四十五条の三から第四十九条までの規定に係るものであるとき」に、「第一項の」を「これらの規定に規定する」に、「同項」を「第一項」に改める。

 第五十三条第二項中「補助原材料その他のたな卸資産」の下に「に区分し、同号の有価証券のうち上場株式以外の有価証券については、当該有価証券を株式とその他の有価証券と」を加える。

 第五十四条第一項中「こえる」を「超える」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

 第五十五条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の二の見出しを「(中小企業構造改善等準備金等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「特定組合」という。)が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる計画(以下この条において「事業計画」という。)で昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に当該各号の中欄の承認又は認定(以下この条において「承認等」という。)を受けたものに定める費用の支出に充てるため、当該事業計画に定める基準によりその組合員等(当該特定組合の組合員その他の政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に賦課し、かつ、当該賦課に基づいて納付された金額(以下この条において「納付金」という。)の合計額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により当該各号の下欄に掲げる準備金(以下この条において「中小企業構造改善等準備金」という。)として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人

計画

準備金

一 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第三項に規定する特定組合(次号の適用を受ける同号に規定する特定下請組合に該当するもの及び第三号の適用を受ける同号に規定する協同組合等に該当するものを除く。)

同法第十八条第一項の承認に係る中小企業構造改善事業計画

中小企業構造改善準備金

二 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する特定下請組合(次号の適用を受ける同号に規定する協同組合等に該当するものを除く。)

同項の承認に係る下請中小企業振興事業計画

下請中小企業振興準備金

三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第三条第一項に規定する協同組合等

同項の認定に係る伝統的工芸品産業に関する振興計画

伝統的工芸品産業振興準備金

 第五十六条の二第二項中「中小企業構造改善準備金」を「中小企業構造改善等準備金」に、「構造改善事業計画」を「事業計画」に改め、同条第三項中「中小企業構造改善準備金」を「中小企業構造改善等準備金」に、「構造改善事業計画」を「事業計画」に、「承認」を「承認等」に改め、同条第四項中「中小企業構造改善準備金」を「中小企業構造改善等準備金」に改め、同条第六項中「中小企業構造改善準備金」を「中小企業構造改善等準備金」に、「構造改善事業計画」を「事業計画」に、「承認」を「承認等」に改める。

 第五十六条の三を次のように改める。

 (金属鉱業等鉱害防止準備金)

第五十六条の三 青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により金属鉱業事業団に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額

 二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を含く。) その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。

5 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

6 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。

 第五十六条の四第一項中「第八号」を「第九号」に改める。

 第五十六条の五第一項中「第九号」を「第十号」に改める。

 第五十六条の六第一項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第五十六条の八第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の十第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の十一第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「百分の七十」を「百分の五十」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第八項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の十二第一項中「昭和五十年三月一日」を「昭和五十年七月十九日」に、「昭和五十年三月二日」を「昭和五十年七月二十日」に改め、同条第三項第二号中「昭和五十一年二月二十九日」を「昭和五十一年七月十八日」に改める。

 第五十七条第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

 第五十七条の四第一項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 第五十七条の七中「こえる」を「超える」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第五十八条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第六十二条第一項中「千分の二・五」を「千分の一」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第六十三条第一項中「第四十二条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第三項第三号中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「第六十五条の四」を「第六十五条の五」に、「第六十五条の六から第六十五条の八まで」を「第六十五条の七から第六十五条の九まで」に、「第六十五条の五」を「第六十五条の六」に、「第六十五条の六第四項」を「第六十五条の七第四項」に、「第六十五条の七」を「第六十五条の八」に改め、同条第六項第二号中「第四十二条の四」を「第四十二条の三」に改める。

 第六十四条第一項第三号の三中「都市計画法」の下に「第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)又は」を加え、同条第六項中「第五十一条の二」を「第五十一条」に改める。

 第六十五条の三第一項中「。次条」を「。以下この款」に、「この条及び次条」を「この款」に、「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に、「第六十五条の六から第六十五条の八まで」を「第六十五条の七から第六十五条の九まで」に改め、同項第一号中「、地方公共団体」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第六十五条の四第一項中「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に、「第六十五条の六から第六十五条の八まで」を「第六十五条の七から第六十五条の九まで」に改め、同項第一号中「都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められた地域その他これに準ずる地域として政令で定める地域内において、」を削り、「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、「行なう当該地域の用途の区分に応じた一団地(その面積が十ヘクタール以上のものに限る。)の宅地造成のため」を「行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業の用に供するために」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「場合又は」を「場合、」に、「若しくは同法による住宅地区改良事業に準ずる事業として」を「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で」に、「事業の用」を「ものの用」に改め、同項第三号中「行なわれる」を「行われる」に、「昭和四十九年十二月三十一日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改め、同項第四号中「第四条第一項の届出に係る土地が同法」を削り、同項に次の三号を加える。

 七 農業協同組合法第十条の十二に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、その施行区域の面積が十ヘクタール以上であることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

 八 生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

 九 国土総合開発法第十三条第一項の規定により特別規制地域として指定された区域内の土地等が同法第二十条第二項の規定により買い取られる場合又は同法第二十四条第一項の規定により特定総合開発地域として指定された区域内の土地が同法第二十九条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

 第六十五条の八中「第六十五条の六第一項」を「第六十五条の七第一項」に改め、第三章第六節第四款中同条を第六十五条の九とする。

 第六十五条の七第一項中「当該各号の上欄に掲げる資産を当該各号の上欄ごとに区分し、当該区分ごとに、当該」及び「(当該区分ごとの当該資産が二以上あるときは、その対価の額の合計額)」を削り、同条を第六十五条の八とする。

 第六十五条の六第一項中「法人の事業の用」の下に「(同表の第十四号又は第十五号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同項の表の第十二号の上欄中「こえて」を「超えて」に改め、同号の下欄を次のように改め、同表中同号を第十四号とする。

次に掲げる資産

イ 減価償却資産(ロに掲げるものを除く。)で法人税法の施行地にある事業の用に供されるもの

ロ 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。次号において同じ。)

 第六十五条の六第一項の表の第十一号中「農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項」を「沖繩県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「農用地区域等内にある土地等」の下に「又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等」を加え、同表中同号を第十三号とし、同号の前に次の一号を加える。

十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体に対して譲渡をされるもの

法人税法の施行地内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物

 第六十五条の六第一項の表中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第六号中「第八号」を「第九号」に改め、同表中同号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物

航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産

 イ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域

 ロ 防衛施設周辺の整備等に関する法律第五条第一項の規定により防衛施設庁長官が指定した区域

 第六十五条の六第一項の表に次の一号を加える。

十五 船舶

船舶

 第六十五条の六第七項中「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第十項第二号中「第十二号」を「第十四号」に改め、同項第三号ロ中「当該事業年度における」を削り、「当該事業年度において譲渡をした当該資産が二以上ある場合には、これらの資産の当該譲渡により取得した対価の額の合計額とし、当該事業年度において」を「既に」に、「とする」を「。次条第一項において同じ」に改め、同項第四号を次のように改め、同条を第六十五条の七とする。

 四 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

 第六十五条の五中「第六十五条の三第一項」の下に「、第六十五条の四第一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、第三章第六節第三款中同条を第六十五条の六とする。

 第三章第六節第二款中第六十五条の四の次に次の一条を加える。

 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

第六十五条の五 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二百五十万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 第六十五条の三第三項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。

 第六十六条第一項第六号中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、同項第八号中「行なう」を「行う」に、「同法第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内」を「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間」に改める。

 第六十六条の三第一項第三号及び第四号中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の五の見出し中「鉱工業技術研究組合」を「鉱工業技術研究組合等」に改め、同条第一項中「鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)が、鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産」を「法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるものが、当該各号に掲げる資産」に、「こえる」を「超える」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 鉱工業技術研究組合 鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産

 二 繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項第一号に規定する特定組合 同条第一項又は第二項の承認に係る構造改善事業計画において定められている同条第一項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十七条の三第一項中「場合」の下に「又はその飼育した乳用雄子牛(肉用牛のうち乳牛の雌から生産された雄牛で生産後一年未満のものをいう。以下この条において同じ。)を政令で定める農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合」を加え、同条第二項中「行なわれた」を「行われ、又は乳用雄子牛の売却が同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して行われた」に改める。

 第六十七条の四第一項中「行為」の下に「(以下この項において「法令の制定等」という。)」を加え、「国又は地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるもの」を「国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの」に改め、同条第六項中「第五十一条の二」を「第五十一条」に改める。

 第六十八条の二の見出し中「通貨調整後に取得した」を削り、同条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「(当該事業年度終了の日において、前条第四項又は第六項の規定の適用があつた後の同条第四項に規定する繰越控除残額があるときは、当該繰越控除残額のうち政令で定める金額を控除した金額)」を加え、同項第一号中「を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたこと」を削り、「有するもの」の下に「(以下この項において「長期外貨建債権残高」という。)」を加え、「当該長期外貨建債権」を「当該長期外貨建債権残高」に改め、「金額の合計額」の下に「(次号において「期末換算債権金額」という。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、「部分の金額」の下に「又は物品の購入、役務の受入れ、金銭の借入れその他これらに準ずる取引により生じた長期外貨建債務で、同日において有するもの(以下この項において「長期外貨建債務残高」という。)の同日における帳簿価額の合計額が、当該長期外貨建債務残高の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額(次号において「期末換算債務金額」という。)に満たない場合のその満たない部分の金額(当該超える部分の金額と当該満たない部分の金額とがある場合には、これらの金額の合計金額)」を加え、同項第二号を次のように改める。

 二 長期外貨建債権残高の当該事業年度終了の日における帳簿価額の合計額が、当該長期外貨建債権残高に係る期末換算債権金額に満たない場合のその満たない部分の金額又は長期外貨建債務残高の同日における帳簿価額の合計額が、当該長期外貨建債務残高に係る期末換算債務金額を超える場合のその超える部分の金額

 第六十八条の二第二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、「金銭債務」の下に「(外国為替の売買相場の変動による損失の生ずるおそれがないものその他の政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第五項中「準備金の金額」の下に「のうち政令で定める金額」を加える。

 第七十四条の次に次の一条を加える。

 (日本勤労者住宅協会の財産形成融資に係る分譲住宅の保存登記の税率の軽減)

第七十四条の二 日本勤労者住宅協会が、雇用促進事業団から勤労者財産形成促進法第九条第一項第二号に規定する資金の貸付けを受けて、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、同号の勤労者の持家として分譲する住宅用の家屋で政令で定めるものを新築した場合において、当該家屋につき受ける所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該家屋の新築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 第七十五条の次に次の一条を加える。

 (公的医療機関の看護婦養成所等の家屋の保存登記等の税率の軽減)

第七十五条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の開設者(地方公共団体を除く。)又は社会福祉法人が、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、その設置する看護婦若しくは准看護婦の養成所において直接教育の用に供する家屋として政令で定めるものを新築し、又は新築後使用されたことのない当該家屋を取得してこれを当該教育の用に供する場合には、当該家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該家屋の新築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の六とする。

 第七十七条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、「取得した土地」の下に「(都市計画法第七条第一項の規定により市街化区域と定められた区域のうち、政令で定める区域以外の区域内にあるものを除く。)」を加える。

 第七十七条の三中「行なう」を「行う」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

第七十七条の四中「昭和五十年三月三十一日までに」を「沖繩県の区域以外の地域内にあるものについては昭和四十九年三月三十一日までに、沖繩県の区域内にあるものについては昭和五十一年三月三十一日までに、それぞれ」に改める。

 第七十七条の五中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、「(昭和四十二年法律第五十六号)」を削り、同条第二項中「当該事業協同組合等が」の下に「公害防止事業団から、」を加え、「第十八条第三号の規定により公害防止事業団から譲渡を受けて」を「第十八条第二号の建物とともに譲渡を受けたその建物の敷地の用に供されている土地又は同条第三号の規定により譲渡を受けた土地で、当該事業協同組合等が」に改める。

 第八十一条第一項中「同法第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内」を「昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を削る。

 第八十九条を第八十九条の二とし、第六章第三節中同条の前に次の一条を加える。

 (揮発油税及び地方道路税の税率の特例)

第八十九条 昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万九千二百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千三百円の税率により計算した金額とする。

2 前項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「三百四十五分の五十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「三百四十五分の二百九十二」として、これらの規定を適用する。

 第九十条の五を第九十条の八とし、第九十条の四を第九十条の七とし、第九十条の三を第九十条の六とし、第六章第三節の次に次の一節を加える。

    第三節の二 自動車重量税法の特例

 (用語の意義)

第九十条の三 この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」若しくは「車両番号の指定」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車若しくは車両番号の指定又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。

2 この節において「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第三条に定めるところによる。

 (自動車重量税率の特例)

第九十条の四 昭和四十九年五月一日から昭和五十一年四月三十日までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

 一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)

  イ 乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)

(1)車両重量が〇・五トン以下のもの

一万円

(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの

車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万円

  ロ イ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車

(1)車両総重量が一トン以下のもの

一万円

(2)車両総重量が一トンを超えるもの

車両総重量一トン又はその端数ごとに一万円

  ハ 軽自動車 七千円

  ニ 二輪の小型自動車 四千円

 二 検査自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの

  イ 乗用自動車(ニ及びホに掲げる自動車を除く。)

(1)車両重量が〇・五トン以下のもの

五千円

(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの

車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円

  ロ イ、ハ、ニ及びホに掲げる自動車以外の自動車

(1)車両総重量が一トン以下のもの

五千円

(2)車両総重量が一トンを超えるもの

車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円

  ハ 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車(ニ及びホに掲げる自動車を除く。)

(1)車両総重量が一トン以下のもの

三千五百円

(2)車両総重量が一トンを超えるもの

車両総重量一トン又はその端数ごとに三千五百円

  ニ 軽自動車 三千五百円

  ホ 二輪の小型自動車 二千円

  三 届出軽自動車

  イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万五百円

  ロ 二輪の軽自動車 五千円

2 前項の規定は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車及び道路運送法第二条第五項に規定する軽車両等運送事業を経営する者が当該事業の用に供する軽自動車については、適用しない。

3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

 (軽自動車である検査自動車の暫定的取扱いの停止)

第九十条の五 自動車重量税法附則第十二項の規定は、昭和四十九年五月一日から昭和五十一年四月三十日までの間に道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付を受ける、又は受けた軽自動車である検査自動車(昭和四十九年五月一日前に車両番号の指定(同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を含む。)を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされたものを除く。)については、適用しない。

2 前項の規定の適用を受ける軽自動車に係る自動車重量税法第七条第一項の規定の適用については、当該軽自動車のうち、乗用自動車でその車両重量が〇・五トンを超えるものにあつては、その車両重量は〇・五トン以下であるものとみなし、乗用自動車以外の自動車でその車両総重量が一トンを超えるものにあつては、その車両総重量は一トン以下であるものとみなす。

 第九十二条中「第九十条の四第一項」を「第九十条の七第一項」に、「第九十条の五第一項」を「第九十条の八第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日

 二 第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和四十九年法律第   号)の施行の日

 三 第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日

 四 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日

 五 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分 国土総合開発法(昭和四十九年法律第   号)の施行の日

 六 第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (少額国債の利子の非課税に関する経過措置)

第三条 新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。

2 新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3 前項に規定する個人が、施行日において新法第四条第一項に規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第四条第一項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第一号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4 前項に定めるもののほか、旧国債に係る新法第四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第四条 新法第四条の二の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用する。

2 新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3 前項に規定する勤労者が、施行日において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4 前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)

第五条 内国法人が昭和四十九年三月三十一日以前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却等に関する経過措置)

第六条 新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3 新法第十三条の二第一項第二号の規定は、昭和四十九年分の所得税につき旧法第十三条の二第一項第一号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。

4 個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5 個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

6 前項の規定の適用がある場合における新法第十三条、第十三条の二、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十四条から第十六条まで」とあるのは「第十四条から第十六条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、新法第十六条の二第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「第十一条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。

7 旧法第二十八条又は第二十八条の二に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第五十六条の二第一項又は第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

第七条 昭和四十九年分の所得税に係る新法第二十五条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項第一号

七百万円

六百万円

百分の三十四・一

百分の三十二・四

第三項第一号ロ

七百万円

六百万円

百分の六十

百分の六十二

第五項第二号

七百万円

六百万円

2 新法第二十五条の二第四項の規定(周項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

 (住宅取得控除に関する経過措置)

第九条 新法第四十一条第一項の規定は、昭和四十九年一月一日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第四十一条第一項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。

 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第十条 新法第四十一条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2 昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係る新法第四十一条の三第四項の規定の適用については、同項中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。

3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に開し必要な経過措置は、政令で定める。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人税率等の特例に関する経過措置)

第十二条 旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。

2 新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十三条 新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従来の例による。

3 新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。

5 法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

6 法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。

7 前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。

8 法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

9 法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

10 前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。

11 法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

12 新法第五十一条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二第一項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。

13 新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十四条 旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

2 旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。

3 新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。

4 新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。

5 新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第六十四条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の六の規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新法第六十三条、第六十五条の五及び第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)

第十六条 旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十六条の五の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作する同条第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

条十八条 新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされた同法第七十三条第一項の規定による認定に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 旧法第八十一条第二項に規定する特定合併に係る同条第一項第二号又は第四号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

第二十条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。

免除の規定

追徴の規定

揮発油税法第十四条の二第一項

同法第十四条の二第七項

揮発油税法第十六条の四第一項

同法第十六条の四第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

租税特別措置法第九十条の二第一項

同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条

2 施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。

3 この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。

4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合計した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。

6 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される教量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

 二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号及び第三号中「昭和四十八年」を「昭和四十九年」に改める。

  附則第三条第三項中「昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」」を「昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」」に、「新法」を「昭和四十九年新法」に、「第六号」を「第八号」に改め、同条第四項中「おける新法」を「おける租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和四十九年新法」という。)」に、「、新法」を「、昭和四十九年新法」に、「前二条(昭和四十八年改正法」を「前二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)」に改め、同条第六項中「新法第十一条」を「昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条」に改める。

  附則第十一条第四項中「新法」を「昭和四十九年新法」に、「第六号」を「第八号」に改め、同条第五項中「新法」を「昭和四十九年新法」に、「第四十六条の二まで」を「第四十六条まで」に、「第五十一条の三まで」を「第五十一条の二まで」に、「第六十五条の六、第六十五条の七」を「第六十五条の七、第六十五条の八」に、「第六十七条の四の規定」を「第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定」に改め、「、第四十六条の二第四項」を削り、「第五十一条第一項」を「第五十一条第二項」に改め、「、第五十一条の三第二項」を削り、「第六十五条の六第七項(第六十五条の七第七項」を「第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項」に、「第六十七条の四第六項」を「第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十三条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第八十一条第一項」を「第八十一条」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

 

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