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法律第三十九号(昭四九・五・一)

  ◎森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律

 (森林法の一部改正)

第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 営林の助長及び監督(第四条−第二十四条)」を

「第二章 森林計画等(第四条−第十条の四)

 第二章の二 営林の助長及び監督(第十条の五−第二十四条)」

 に、「第八十五条」を「第八十五条の二」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 森林計画等

  第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 森林の土地の保全に関する事項

  第四条第五項中「都道府県知事」を「関係行政機関の長及び都道府県知事」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「変更しようとするときは」の下に「、関係行政機関の長に協議し、かつ」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。

  第五条第一項中「民有林につき、森林計画区別に」を「森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき」に改め、同条第二項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同号の前に次の一号を加える。

  五 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項

  第五条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 その対象とする森林の区域

  第五条第五項中「公表するとともに」の下に「、関係市町村長に通知し、かつ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「都道府県森林審議会」の下に「及び関係市町村長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。

  第七条第一項中「第五条第五項」を「第五条第六項」に改める。

  第八条中「立木竹」の下に「又は土地」を加え、「(以下「森林所有者等」という。)」を削り、「施業する」を「施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をする」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条第一項中「森林所有者等は、民有林」を「森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、地域森林計画の対象となつている民有林」に、「伐採の届出書」を「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他省令で定める事項を記載した伐採の届出書」に改め、同項第一号の二中「次条第五項」を「第十一条第五項」に改め、同号を同項第一号の三とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 次条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

  第十条の次に次の三条を加える。

  (開発行為の許可)

 第十条の二 地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

  一 国又は地方公共団体が行なう場合

  二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

  三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行なう場合

 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

  一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

  二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

  三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

 4 第一項の許可には、条件を附することができる。

 5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  (監督処分)

 第十条の三 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第四項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

  (適用除外)

 第十条の四 この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林大臣の指定するものその他省令で定める森林には適用しない。

  第十一条の前に次の章名及び二条を加える。

    第二章の二 営林の助長及び監督

  (施業の勧告)

 第十条の五 都道府県知事は、森林所有者等がその森林の施業につき地域森林計画を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。

  (伐採の計画の変更命令等)

 第十条の六 都道府県知事は、第十条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画が地域森林計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

 2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行なわれる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

 3 都道府県知事は、第十条第一項の規定により届出書を提出した者の行なつている伐採が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法又は伐採齢に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採の計画に従つて伐採すべき旨を命ずることができる。

  第十八条第一項中「数人共同して」の下に「、次に掲げる森林につき」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 当該森林所有者が森林所有者である森林の全部

  二 当該森林所有者が森林所有者である森林で、森林施業の合理化を図るためには森林所有者が共同して施業することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するもの

  第十八条第二項中「この場合において」の下に「、当該森林施業計画が同項第一号に掲げる森林に係るものであるときは」を加え、「当該森林所有者が定める」を「当該森林所有者が森林所有者である森林の全部につき、当該森林所有者が定める」に、「共同して」と」を「共同して」とし、当該森林施業計画が前項第二号に掲げる森林に係るものであるときは、第十一条第二項中「当該森林所有者が森林所有者である森林の全部につき、当該森林所有者が定める」とあるのは「当該森林所有者が共同して定める」と、同条第五項第一号中「森林施業計画の対象とする森林(政令で定めるものを除く。)の規模に応じ、森林生産の保続」とあるのは「森林生産の保続」と、第十二条第一項中「左の各号に掲げる場合には」とあるのは「左の各号に掲げる場合には、共同して(当該認定森林所有者のうちに当該森林施業計画の対象とする森林につき森林所有者でなくなつた者があるときは、その者を除き共同して)」と、同項第一号中「森林所有者でなくなつた場合、当該認定森林所有者が当該森林施業計画の対象とする森林以外の森林につき新たに森林所有者となつた場合その他当該森林施業計画の対象とする森林と当該認定森林所有者が森林所有者である森林との範囲が異なることとなつた場合」とあるのは「森林所有者でなくなつた場合」と、同条第二項中「変更を必要とする場合には」とあるのは「変更を必要とする場合には、共同して」と」に改める。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第二十四条中「試験研究の目的に供している森林であつて農林大臣の指定するものその他省令で定める」を「第十条の四に規定する」に改める。

  第二十五条第一項中「(昭和三十一年法律第百一号)」を削る。

  第七十四条第一項中「と森林生産力の増進とを図り、あわせて」を「及び森林生産力の増進並びに」に、「期する」を「図る」に改める。

  第七十九条第二項第三号中「林産物」の下に「及び林産物以外の森林の産物」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

  第七十九条第二項第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する施設

  五の三 組合員の行なう林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

  第七十九条第二項中第六号の二を第六号の四とし、第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する施設

  六の三 組合員の労働力を利用して行なう林産物その他の物資の加工に関する施設

  第七十九条第四項中「組合は」の下に「、正当な理由がないのに」を加え、同条第七項中「施設」の下に「(次項の規定によるものを除く。)」を加え、「組合員以外の者が」を「組合員並びに他の施設組合及びその組合員以外の者が」に、「組合員が」を「組合員並びに他の施設組合及びその組合員が」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 組合員に出資をさせる施設組合(以下「出資施設組合」という。)は、組合員の委託を受けて行なうその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行なうことができる。

  第七十九条に次の二項を加える。

 9 施設組合は、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他省令で定める営利を目的としない法人に第一項第一号に掲げる事業その他省令で定める事業を利用させることができる。

 10 第一項第二号に掲げる事業を行なう組合(第八十五条の二の規定に基づき当該事業を行なう施設組合を除く。以下「生産組合」という。)は、同号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行なうことができる。

  一 環境緑化木の生産

  二 森林を利用して行なう農業

  三 前二号の事業に附帯する事業

  第八十条第一項中「前条第二項第三号」の下に「又は第三号の二」を加える。

  第六章第二節第一款中第八十五条の次に次の一条を加える。

  (森林の経営)

 第八十五条の二 出資施設組合は、第七十九条第一項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上の書面による同意を得て、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためにはその組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、その組合の地区内にあるもの及びこれにあわせて経営することを相当とするその組合の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行なうものを除く。)及びこれに附帯する事業を行なうことができる。

 2 出資施設組合の行なう前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

  第八十六条第一項第一号中「森林所有者」の下に「(森林所有者と同一の世帯に属する者で当該森林所有者が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行なうもののうち、当該森林所有者が指定する一人の者を含む。次号及び第百五十六条において同じ。)」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 森林所有者が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる者を除く。)

  第八十六条第二項中「第七十九条第一項第二号に掲げる事業を行う組合(以下「生産組合」という。)」を「生産組合」に改める。

  第八十七条第二項中「組合員」の下に「又は組合員と同一の世帯に属する者」を加える。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

  (回転出資金)

 第八十八条の二 出資施設組合は、前条の規定による出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

 2 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資施設組合に対抗することができない。

  第九十条第一項ただし書中「第八十六条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第九十四条及び第九十六条第一項中「組合」を「施設組合」に改める。

  第百三条第一項ただし書中「第六号まで」を「第六号の三まで」に改める。

  第百八条の見出し中「役員」を「役員等」に改め、同条中「又は監事」を「、監事、参事又は会計主任」に改める。

  第百十五条第二項第四号中「払込済出資額」の下に「(回転出資金の額を除く。以下同じ。)」を加える。

  第百十六条第一項中「第六号」を「第六号の三」に改める。

  第百十八条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官」とあるのは、「行政庁ハ利害関係人」と読み替えるものとする。

  第百十八条の次に次の二条を加える。

  (参事及び会計主任)

 第百十八条の二 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。

 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数で決する。

 3 参事については、商法第三十八条第一項及び第三項並びに第三十九条から第四十二条まで(支配人)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条から第五十三条まで(支配人の登記)の規定を準用する。

 第百十八条の三 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

 3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。

 4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

  第百二十三条第三項中「組合員の総数の四分の一」を「その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人をこえる組合にあつては、二百人)」に改め、同項ただし書及び同条第五項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第九十条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。

  第百二十三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散又は合併の議決をすることができない。

  第百二十六条第一項中「第六号」を「第六号の三」に改める。

  第百二十七条第二項中「年五分」を「年八分以内において政令で定める割合」に改め、同条第三項中「応じてし、なお剰余があるときは、」を「応じ、又は」に改める。

  第百二十八条の次に次の一条を加える。

  (回転出資金による損失のてん補)

 第百二十八条の二 出資施設組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。

 2 出資施設組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。

  第百二十九条中「前三条」を「前四条」に、「処理するために従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び資金の貸付に関する基準」を「処理するための基準として従わなければならない事項」に改める。

  第百五十四条第一項第四号中「林産物」の下に「及び林産物以外の森林の産物」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

  第百五十四条第一項第六号の次に次の二号を加える。

  六の二 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する施設

  六の三 所属員の行なう林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

  第百五十四条第一項第七号の次に次の三号を加える。

  七の二 所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する施設

  七の三 所属員の労働力を利用して行なう林産物その他の物資の加工に関する施設

  七の四 所属員のための森林施業計画の作成

  第百五十四条第二項中「連合会は」の下に「、正当な理由がないのに」を加え、同条第五項中「施設」の下に「(次項の規定によるものを除く。)」を加え、「所属員以外の者が」を「所属員並びに他の連合会及びその所属員以外の者が」に、「所属員が」を「所属員並びに他の連合会及びその所属員が」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)は、第一項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行なうその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売度し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業をあわせ行なうことができる。

  第百五十四条に次の一項を加える。

 7 連合会は、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他省令で定める営利を目的としない法人に第一項第四号に掲げる事業その他省令で定める事業を利用させることができる。

  第百五十五条に次の一号を加える。

  三 組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)

  第百五十五条の次に次の一条を加える。

  (議決権及び選挙権)

 第百五十五条の二 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

 2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

 3 各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十四条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

 4 会員の議決権及び選挙権の行使については、第九十条第三項から第六項までの規定を準用する。

  第百五十九条第一項中「前条第二項第三号」の下に「又は第三号の二」を、「第百五十四条第一項第四号」の下に「又は第四号の二」を加え、同条第二項中「第百五十五条に」を「第百五十五条及び第百五十五条の二に」に改め、「第八十八条から」の下に「第八十九条まで、第九十一条から第九十五条まで及び第九十七条から」を加え、同項後段を削り、同条第三項中「第百十八条」を「第百十八条の三」に、「第六号」を「第六号の三」に、「第七号」を「第七号の三」に、「第百八条中」を「第百五条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百五十五条の二第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、第百八条中」に改め、同条第四項中「第八十六条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第五項中「読み替える」を「、同条第三項中「第百五条第九項本文」とあるのは「第百五十六条本文」と読み替える」に改める。

  第百六十条第一項中「会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)」を「出資連合会」に改め、同条第二項第五号中「払い込んだ出資」を「払込済出資額」に改める。

  第百六十三条第二項中「払い込んだ出資」を「払込済出資額」に改める。

  第百七十二条第二項を次のように改める。

 2 行政庁が組合又は連合会の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託によつてする。

  第百七十八条中「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を削る。

  第百八十一条中「連合会に対し」の下に「、期間を定めて」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 組合又は連合会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

  第百八十二条を次のように改める。

  (行政庁による解散命令)

 第百八十二条 次の場合には、行政庁は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。

  一 組合又は連合会が法律の規定に基づいて行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。

  二 組合又は連合会が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。

  三 組合又は連合会が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

 2 行政庁は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該組合又は連合会に対し、あらかじめ、命令をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

  第百八十四条の次に次の一条を加える。

  (組合及び連合会に対する助言、指導等)

 第百八十四条の二 国及び都道府県は、組合及び連合会に対して、その行なう事業を通じ、この法律に定める他の措置と相まつて森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行なう等必要な配慮をするものとする。

  第百九十一条中「第二十五条」を「第十条の二、第二十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (農林大臣及び都道府県知事の援助)

 第百九十一条の二 農林大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに森林施業計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行なうように努めるものとする。

  第百九十七条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百九十八条中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第二百一条第一項中「三万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第二百三条第一項中「五万円」を「二十万円」に改める。

  第二百五条第一項中「一万円」を「五万円」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「三万円」を「十万円」に、「五万円」を「二十万円」に改める。

  第二百六条を次のように改める。

 第二百六条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十条の二第一項の規定に違反し、開発行為をした者

  二 第十条の三の規定による命令に違反した者

  三 第三十四条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

  四 第三十四条第二項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家蓄を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

  五 第三十八条の規定による命令に違反した者

  第二百七条中「二万円」を「十万円」に改め、第二号を削り、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第十条第一項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者

  二 第十条の六第三項の規定による命令に違反した者

  第二百八条中「一万円」を「五万円」に改める。

  第二百九条中「五千円」を「三万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

  第二百十条第一項中「一万円」を「二十万円」に改める。

  第二百十一条中「二千円」を「三万円」に改める。

  第二百十四条中「一万円」を「三万円」に改め、同条第二号中「第七項」を「第八項」に、「若しくは第五項」を「若しくは第六項」に改め、同条第八号中「第百十七条第五項」の下に「又は第百十八条の三第四項」を加え、「第百五十九条第三項」を「以上の各規定を第百五十九条第三項」に改める。

  第二百十五条中「千円」を「一万円」に改める。

第二条 森林法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「事項を」の下に「、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、」を加え、第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 森林の整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項

  第五条第二項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項

 (森林組合合併助成法の一部改正)

第三条 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「昭和四十二年十二月三十一日まで」の下に「及び森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日まで」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第一条中森林法第四条、第五条、第七条第一項及び第十八条の改正規定、第三条の規定並びに附則第三条の規定 公布の日

 二 第二条の規定及び附則第四条の規定 昭和五十年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定)

第三条 附則第一条第一号に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2 農林大臣は、附則第一条第一号に規定する規定の施行の日から起算して九十日以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新法第四条第二項、第三項、第五項及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、附則第一条第一号に規定する規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新法第五条第二項、第三項、第五項及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

第四条 附則第一条第二号に規定する規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2 農林大臣は、附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から起算して一年以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第四条第二項、第三項、第五項及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して九十日以内に、附則第一条第二号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第五条第二項、第三項、第五項及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

 (開発行為に係る経過規定)

第五条 この法律の施行の際現に開発行為(新法第十条の二第一項の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。

 (仮理事の選任に係る経過規定)

第六条 この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十八条(旧法第百五十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。

 (総代会に係る経過規定)

第七条 この法律の施行の際現に設けられている総代会については、この法律の施行の際現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

 (解散命令に係る経過規定)

第八条 この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた旧法第百八十二条第一項の規定による事件については、なお従前の例による。

 (罰則に係る経過規定)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十二第四項第九号及び第七十三条の七第十号中「第八十六条第二項」を「第七十九条第十項」に改める。

 (保安林整備臨時措置法の一部改正)

第十一条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改める。

  第三条中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第一項及び第七十八条の二中「第七十九条第一項第二号」を「第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の表中「第八十六条第二項(生産組合員の資格)」を「第七十九条第十項(生産組合の事業の種類)」に改める。

 (入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)

第十四条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第七十九条第一項第二号」を「第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号」に改める。

 (国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第十五条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「第七十九条第一項第二号」を「第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号」に改める。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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