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法律第五十五号(昭五三・五・二三)

  ◎審議会等の整理等に関する法律

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第三十二条)

 第二章 大蔵省関係(第三十三条―第三十九条)

 第三章 文部省関係(第四十条―第四十三条)

 第四章 厚生省関係(第四十四条―第五十四条)

 第五章 農林省関係(第五十五条―第六十三条)

 第六章 通商産業省関係(第六十四条―第七十四条)

 第七章 運輸省関係(第七十五条)

 第八章 労働省関係(第七十六条)

 第九章 建設省関係(第七十七条―第七十九条)

 第十章 自治省関係(第八十条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中国土総合開発審議会の項、国土利用計画審議会の項、東北開発審議会の項、九州地方開発審議会の項、四国地方開発審議会の項、中国地方開発審議会の項、北陸地方開発審議会の項、首都圏整備審議会の項、近畿圏整備審議会の項、中部圏開発整備審議会の項、地方産業開発審議会の項、水資源開発審議会の項、豪雪地帯対策審議会の項、特殊土じよう地帯対策審議会の項、離島振興対策審議会の項、奄美群島振興開発審議会の項、小笠原諸島復興審議会の項、山村振興対策審議会の項及び台風常襲地帯対策審議会の項を削る。

 (社会保障制度審議会設置法の一部改正)

第二条 社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「四十人」を「三十四人」に改める。

  第五条第一項中「左の」を「次の」に、「同数」を「十人(第二号に掲げる者にあつては、四人)」に改める。

 (地方制度調査会設置法の一部改正)

第三条 地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第三項中「、関係各行政機関の職員」を削る。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第四条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一号中「第八条まで」の下に「及び第二十一条第一項」を加える。

  第二十一条第一項の表中

航空技術審議会

航空技術に関する重要事項を審議すること。

 
 

電子技術審議会

電子技術に関する重要事項を審議すること。

 を

航空・電子等技術審議会

航空技術、電子技術その他科学技術に関し多数部門の協力が必要とされる総合的試験研究(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を要する技術に関する重要事項を審議すること。

 に改め、発明奨励審議会の項を削る。

 (技術士法の一部改正)

第五条 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「関係行政機関の職員及び」を削り、同条第二項中「(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。以下この項において同じ。)」を削る。

 (国土庁設置法の一部改正)

第六条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 (国土審議会)

 第八条 国土庁に、附属機関として、国土審議会を置く。

  第八条の次に次の二条を加える。

第九条 国土審議会(以下この条において「審議会」という。)は、第四条第二十二号ロ、ホ、リ、ルからラまで及びオに掲げる法律その他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を行うほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、国土の開発、整備及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議する。

2 審議会は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する委員四十五人以内で組織する。

衆議院議員のうちから衆議院が指名する者

九人

参議院議員のうちから参議院が指名する者

六人

学識経験を有する者

三十人以内

3 前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を総理し、及び審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 特別の事項を調査審議させるため、審議会に特別委員を置くことができる。

8 特別委員は、国会議員、当該事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9 委員及び特別委員は、非常勤とする。

10 審議会に、政令で定める特別委員会を置く。

11 特別委員会に属すべき委員及び特別委員は、内閣総理大臣が指名する。

12 審議会は、その定めるところにより、特別委員会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

13 審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

14 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (その他の附属機関)

第十条 次の表の上欄に掲げる機関は、国土庁の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。

種類

目的

国土利用計画審議会

国土調査法、国土調査促進特別措置法及び国土利用計画法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

土地鑑定委員会

地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと並びに長官の諮問に応じて不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について長官に建議すること。

水資源開発審議会

水資源開発促進法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

奄美群島振興開発審議会

奄美群島振興開発特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

小笠原諸島復興審議会

小笠原諸島復興特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。

 (国土総合開発法の一部改正)

第七条 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。 目次中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「第六条の六」を「第六条」に改める。

 「第二章 国土総合開発審議会、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会」を「第二章 国土審議会、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会」に改める。

 第三条を次のように改める。

第三条 削除

 第四条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に改め、同条第二項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「左に」を「次に」に改め、同条第三項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に改め、同条第四項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「聞く」を「聴く」に改める。

 第五条を次のように改める。

 (要旨の公表)

第五条 国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。

 第六条から第六条の五までを削り、第六条の六第四項中「除く外」を「除くほか」に改め、同条を第六条とする。

 第七条第一項中「聞き」を「聴き」に、「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に改める。

 第七条の二第三項及び第四項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に改める。

 第八条第四項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

 第十条第一項中「充分」を「十分」に、「居ない」を「いない」に、「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

 第十条の二第二項及び第十三条の二第二項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

 第十四条第一項中「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第二項を削る。

 (特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正)

第八条 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「特殊土じよう地帯対策審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第三条第一項中「特殊土じよう地帯対策審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土じよう地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。

  第五条第二項中「特殊土じよう地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項」を「前項に規定する事項」に改める。

  第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

 (離島振興法の一部改正)

第九条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第五条第一項中「離島振興対策審議会」を「国土審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

  第十条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。

  第十条第二項中「審議会」を「国土審議会」に、「離島振興に関する重要事項」を「前項に規定する事項」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第十条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「属せしめられた」を「属させられた」に、「総理府」を「国土庁」に改める。

  第八条第一項中「、関係行政機関の職員」を削る。

 (首都圏整備法の一部改正)

第十一条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「首都圏整備審議会」を「国土審議会」に改める。

  「第二章 首都圏整備審議会」を「第二章 国土審議会」に改める。

  第十八条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は」を「国土審議会(以下「審議会」という。)は」に改め、「その他審議会の権限に属させられた事項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項」を「前項に規定する事項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十九条及び第二十条を次のように改める。

 第十九条及び第二十条 削除

  第三十三条中「基き」を「基づき」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 (東北開発促進法の一部改正)

第十二条 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「東北開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条中「審議会」を「国土審議会」に改める。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「聞き、かつ、台風常襲地帯対策審議会の議決を経て」を「聴いて」に改める。

  第三条第一項中「、かつ、台風常襲地帯対策審議会の議決を経て」を削る。

  第六条から第十条までを次のように改める。

 第六条から第十条まで 削除

  第十三条第一項中「聞き、かつ、台風常襲地帯対策審議会の議決を経て」を「聴いて」に改める。

 (九州地方開発促進法の一部改正)

第十四条 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「九州地方開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条中「審議会」を「国土審議会」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (四国地方開発促進法の一部改正)

第十五条 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「四国地方開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条中「審議会」を「国土審議会」に改める。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (北陸地方開発促進法の一部改正)

第十六条 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「北陸地方開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条中「審議会」を「国土審議会」に改める。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (中国地方開発促進法の一部改正)

第十七条 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「中国地方開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条中「審議会」を「国土審議会」に改める。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (低開発地域工業開発促進法の一部改正)

第十八条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に、「そなえて」を「備えて」に改め、同条第七項中「きき」を「聴き」に、「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第三条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項中「地方産業開発審議会(以下「審議会」という。)」を「国土審議会」に改め、同条第二項中「審議会」を「国土審議会」に改める。

 (水資源開発促進法の一部改正)

第十九条 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「総理府」を「国土庁」に改める。

  第十一条第一項中「国土総合開発計画」を「国土総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画又は中部圏開発整備計画」に、「国土総合開発審議会」を「国土審議会」に、「きいて行なう」を「聴いて行う」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第二十条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「豪雪地帯対策審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条第二項中「豪雪地帯対策審議会」を「国土審議会」に改める。

  第三条第一項中「豪雪地帯対策審議会」を「国土審議会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六条から第八条までを次のように改める。

 第六条から第八条まで 削除

 (新産業都市建設促進法の一部改正)

第二十一条 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項、第四条第三項、第六条第三項及び第八条第四項中「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に改める。

  第十条第三項中「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第十二条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除

 (近畿圏整備法の一部改正)

第二十二条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「近畿圏整備審議会」を「国土審議会」に、「第二十二条」を「第二十一条」に改める。

  「第三章 近畿圏整備審議会」を「第三章 国土審議会」に改める。

  第六条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は」を「国土審議会(以下「審議会」という。)は」に改め、「その他審議会の権限に属させられた事項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項」を「前項に規定する事項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第九条第一項中「関係指定都市及び審議会の意見をきく」を「関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び審議会の意見を聴く」に改める。

  第二十二条を削る。

 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第二十三条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「近畿圏整備審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正)

第二十四条 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)の一部を次のように改める。

  第二条第二項中「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第三条第四項中「地方産業開発審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

  第五条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項中「地方産業開発審議会(以下「審議会」という。)」を「国土審議会」に改め、同条第二項中「審議会」を「国土審議会」に改める。

 (山村振興法の一部改正)

第二十五条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「山村振興対策審議会」を「国土審議会」に改める。

  第十六条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会」を「国土審議会」に改め「、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「審議会」を「国土審議会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第八項までを削る。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第二十六条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「首都圏整備審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (中部圏開発整備法の一部改正)

第二十七条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「中部圏開発整備審議会」を「国土審議会」に、「第二十四条」を「第二十二条」に改める。

「第三章 中部圏開発整備審議会」を「第三章 国土審議会」に改める。

  第六条の見出しを「(国土審議会)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「審議会は」を「国土審議会(以下「審議会」という。)は」に改め、「その他審議会の権限に属させられた事項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「中部圏開発整備計画の策定及び実施に関する重要事項」を「前項に規定する事項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条第四項第一号中「関係指定都市」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二十三条及び第二十四条を削る。

 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正)

第二十八条 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「中部圏開発整備審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第二十九条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第五条第二項中「近畿圏整備審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (小笠原諸島復興特別措置法の一部改正)

第三十条 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「総理府」を「国土庁」に改める。

 (琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)

第三十一条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「近畿圏整備審議会」を「国土審議会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

第三十二条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「総理府」を「国土庁」に改める。

   第二章 大蔵省関係

 (大蔵省設置法の一部改正)

第三十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中国民金融審議会の項、旧軍港市国有財産処理審議会の項及び連合国財産補償審査会の項を削る。

  第二十一条の二に次の一項を加える。

 2 旧軍港市国有財産処理審議会は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第六条第一項に規定する旧軍港市関係財務局の附属機関として関東財務局に置かれるものとし、その設置の目的は、旧軍港市関係財務局の財務局長の諮問に応じて、同法の規定に基づく旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関する重要な事項について調査審議することとする。

 (関税定率法の一部改正)

第三十四条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四項中「及び関係行政機関の職員」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

 (財政法の一部改正)

第三十五条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「及び特別委員」及び「関係行政機関の職員及び」を削り、「経験のある者のうちから」の下に「、特別委員は、関係行政機関の職員及び学識又は経験のある者のうちから、」を加え、同条第七項中「学識又は経験のある者のうちから任命された」を削り、同条第八項中「前項の」を削る。

 (国民金融公庫法の一部改正)

第三十六条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 国民金融審議会(第十条)」を「第二章 削除」に、「第十七条」を「第十七条の二」に改める。

  第二章を次のように改める。

   第二章 削除

第十条 削除

 第十三条第一項中「、審議会の推薦に基き」を削る。

 第十八条第一項中「掲げる」を「規定する」に改め、「審議会の議を経て」を削る。

  第十九条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第二十条中「添附書類」を「添付書類」に改め、「審議会の議を経て行う」を削る。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第二十九条第二項を削る。

  第四十一条中「、通貨発行審議会の推薦に基き、第十条第三項各号に該当する者並びに庶民金庫及び恩給金庫を代表する者のうちから」を削る。

 (旧軍港市転換法の一部改正)

第三十七条 旧軍港市転換法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「大蔵大臣」を「その管轄区域内に旧軍港市が所在する財務局(以下この項において「旧軍港市関係財務局」という。)の財務局長」に、「大蔵省」を「旧軍港市関係財務局の附属機関として、関東財務局」に改め、同条第二項中「十九人」を「十六人」に改め、同条第三項中「左にかかげる」を「次に掲げる」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同項第六号中「五人」を「四人」に改め、同号を同項第四号とし、同条第四項中「第六号にかかげる」を「第四号に掲げる」に、「両議院の同意を得て、内閣総理大臣」を「大蔵大臣」に改め、同条中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、同条第十一項中「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第十項とする。

 (連合国財産補償法の一部改正)

第三十八条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「基く」を「基づく」に改め、「大蔵省に」の下に「、附属機関として、政令で定めるところにより、」を加え、「置く」を「置くことができる」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第三十九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「国税庁長官及び」を削り、同条第二項中「国税局長及び」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 中央酒類審議会の委員は、学識又は経験のある者のうちから、中央酒類審議会の臨時委員並びに地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員及び学識又は経験のある者のうちから、それぞれ、国税庁長官又は国税局長が任命する。

  第三十八条第五項中「学識又は経験のある者のうちから任命された中央酒類審議会又は」を「中央酒類審議会の委員及び学識又は経験のある者のうちから任命された」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第三十九条第一項を次のように改める。

   委員の互選により中央酒類審議会又は地方酒類審議会の会長として定められた者は、それぞれ会務を総理する。

   第三章 文部省関係

 (文部省設置法の一部改正)

第四十条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項の表私立大学審議会の項中「及び私立大学」を「及び私立高等専門学校並びにこれらの学校」に、「私立大学に関する」を「私立大学及び私立高等専門学校に関する」に改め、同表大学設置審議会の項中「大学設置の認可及び」を「大学及び高等専門学校の設置の認可並びに」に改め、同表中高等専門学校審議会の項を削る。

 (学校教育法の一部改正)

第四十一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の七を削り、第七十条の八を第七十条の七とする。

  第七十条の九中「第五十条第五項」の下に「、第六十条第一項」を加え、同条を第七十条の八とする。

  第百六条第一項中「第七十条の九」を「第七十条の八」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第四十二条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」を「又は私立大学審議会」に改め、同条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「私立大学について、第五条」を「私立大学又は私立高等専門学校について、第五条第一項」に改め、「第六十条第一項」の下に「(同法第七十条の八において準用する場合を含む。)」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項を削る。

  第十八条第二項中「私立大学に関する」を「私立大学及び私立高等専門学校に関する」に改める。

  第十九条第二項第一号中「若しくは教員又は私立大学」を「、私立高等専門学校の校長、これらの学校の教員又はこれらの学校」に改め、同条第四項中「学長」の下に「、校長」を加える。

  第二十条第一項本文中「私立大学」の下に「及び私立高等専門学校」を加え、同項ただし書中「私立大学」の下に「又は私立高等専門学校」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項前段中「第十一条第二項」の下に「(後段を除く。)」を加え、同項後段中「私立大学」の下に「及び私立高等専門学校」を加える。

  第二十六条第二項中「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」を「又は私立大学審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

  第三十一条第二項中「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」を「又は私立大学審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第六十三条第一項中「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」を「又は私立大学審議会」に、「、私立大学審議会若しくは高等専門学校審議会」を「若しくは私立大学審議会」に改める。

  第六十四条第一項中「第五条各号」を「第五条第一項各号」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第四十三条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「、私立大学審議会又は高等専門学校審議会」を「又は私立大学審議会」に、「、私立大学審議会若しくは高等専門学校審議会」を「若しくは私立大学審議会」に改める。

   第四章 厚生省関係

 (厚生省設置法の一部改正)

第四十四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

公衆衛生審議会

公衆衛生に関する重要事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。

 に改め、中央精神衛生審議会の項、栄養審議会の項、結核予防審議会の項、伝染病予防調査会の項及び医師研修審議会の項を削り、同表医療関係者審議会の項中「並びに医師法」を「、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)」に改め、「実地修練」の下に「並びに医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修」を加える。

 (児童福祉法の一部改正)

第四十五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「、関係行政機関の官吏又は吏員」を削り、「の中から」を「のうちから」に改める。

 (予防接種法の一部改正)

第四十六条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項及び第十八条第二項中「伝染病予防調査会」を「公衆衛生審議会」に改める。

 (医師法の一部改正)

第四十七条 医師法の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第二項中「医師研修審議会」を「医療関係者審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

 第二十六条 削除

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第四十八条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「、関係行政機関の職員」を削る。

 (精神衛生法の一部改正)

第四十九条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「精神衛生審議会」を「地方精神衛生審議会」に改める。

  「第三章 精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会」を「第三章 地方精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会」に改める。

  第十三条から第十六条までを削る。

  第十六条の二第三項を次のように改め、同条を第十三条とする。

 3 地方精神衛生審議会は、関係行政機関に対し所属職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

  第十六条の三第三項中「及び関係行政機関の職員」を削り、同条第四項中「(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)」を削り、同条を第十四条とし、第十六条の四を第十五条とし、第十六条の五を第十六条とする。

  第十七条の見出しを「(条例への委任)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第二十九条の六第二項中「中央精神衛生審議会」を「公衆衛生審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第五十条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「次の各号に掲げる者」を「社会福祉事業に従事する者及び社会福祉事業に関して学識経験がある者」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条第三項中「社会福祉事業に従事する者又は社会福祉事業に関して学識経験がある者のうちから任命される」を削り、同項を同条第二項とする。

 (結核予防法の一部改正)

第五十一条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「結核予防審議会及び結核診査協議会」を「結核診査協議会」に改める。

  第三十九条第二項中「結核予防審議会」を「公衆衛生審議会」に改める。

  「第七章 結核予防審議会及び結核診査協議会」を「第七章 結核診査協議会」に改める。

  第四十四条から第四十七条までを次のように改める。

 第四十四条から第四十七条まで 削除

 (栄養改善法の一部改正)

第五十二条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除

 (麻薬取締法の一部改正)

第五十三条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の六第九項中「精神衛生審議会」を「公衆衛生審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第五十八条の十四第二項中「精神衛生審議会」を「公衆衛生審議会」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。

 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第五十四条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「及び関係行政機関の職員」を削り、同条第三項中「学織経験のある者のうちから任命された」を削る。

   第五章 農林省関係

 (農林省設置法の一部改正)

第五十五条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中農業観測審議会の項を削り、

農業共済再保険審査会

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること。

 
 

農林統計審議会

農林省の所掌事務に係る統計その他の情報の作成及びこれに必要な資料の収集その他の調査に関する重要事項を調査審議すること。

 を

農林漁業保険審査会

森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によりその権限に属させた事項を行うこと。

 
 

農林水産統計観測審議会

農林省の所掌事務に係る統計その他の情報の作成及びこれに必要な資料の収集その他の調査に関する重要事項並びに統計的調査資料に基づく農林畜水産業に関する予測事業に関する重要事項を調査審議すること。

 に改め、開拓営農振興審議会の項を削る。

  第六十五条を次のように改める。

 (中央森林審議会)

 第六十五条 林野庁に、附属機関として、中央森林審議会を置く。

 2 中央森林審議会は、森林法の規定によりその権限に属させられた事項を行うことを目的とする機関とする。

 3 中央森林審議会については、森林法の定めるところによる。

  第八十八条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中漁船再保険審査会の項及び漁業共済保険審査会の項を削り、同条第二項中「、漁船再保険審査会については漁船損害補償法、漁業共済保険審査会については漁業災害補償法」を削る。

 (森林国営保険法の一部改正)

第五十六条 森林国営保険法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「森林保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改め、同条第三項を削る。

 (農業災害補償法の一部改正)

第五十七条 農業災害補償法の一部を次のように改正する。

  第百四十一条第一項中「訴」を「訴え」に、「農業共済再保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。

  第百四十三条の二第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項」に、「外」を「ほか」に、「左の」を「次の」に改め、同条に次の一項を加える。

   前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十四条中「農業共済再保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に、「第百四十一条」を「第百四十一条第一項」に、「外」を「ほか」に改める。

  第百四十五条を削り、第百四十五条の二中「行なう」を「行う」に改め、同条を第百四十五条とし、第百四十五条の三中「第百四十二条の二乃至第百四十二条の五」を「第百四十二条の二から第百四十二条の五まで」に改め、同条を第百四十五条の二とする。

 (獣医師法の一部改正)

第五十八条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号を削る。

 (森林法の一部改正)

第五十九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「委員をもつて」を「委員十八人以内で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「委員は」の下に「、前条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項第一号の」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第七十条第一項中「委員をもつて」を「委員十五人以内で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「委員は」の下に「、第六十八条第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項第一号の」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第七十一条第一項中「第六十九条第二項第一号の委員又は前条第二項第一号」を「第六十九条第一項の委員又は前条第一項」に改める。

 (漁船損害補償法の一部改正)

第六十条 漁船損害補償法の一部を次のように改正する。

  第百二十三条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴」を「訴え」に、「漁船再保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。

  第百二十五条及び第百二十六条を次のように改める。

 第百二十五条及び第百二十六条 削除

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第六十一条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「会長及び」を削り、「左の」を「次の」に、「十五人」を「十六人」に改め、同項第四号中「五人」を「六人」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

  第三十二条第七項中「関係行政機関の職員及び」を削る。

 (開拓営農振興臨時措置法の一部改正)

第六十二条 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を削る。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第六十三条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。

  目次中「第百四十七条の十五」を「第百四十七条の十三」に改める。

  第百四十七条の十二第二項中「漁業共済保険審査会」を「農林漁業保険審査会」に改める。

  第百四十七条の十四及び第百四十七条の十五を削る。

   第六章 通商産業省関係

 (通商産業省設置法の一部改正)

第六十四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表中

輸出検査審議会

輸出検査に関する重要事項を調査審議すること。

 を

輸出検査及びデザイン奨励審議会

輸出検査及びデザインに関する奨励に関する重要事項を調査審議すること。

 に改め、デザイン奨励審議会の項を削り、

電子・機械工業審議会

電子工業その他の機械工業の振興に関する重要事項を調査審議すること。

 を

航空機・機械工業審議会

航空機工業の育成その他機械工業の振興に関する重要事項を調査審議すること。

 に改め、航空機工業審議会の項を削る。

  第三十六条の十二第一項の表鉱業審議会の項中「石油」の下に「の供給の確保」を加え、同表中石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の項を削り、同表石油審議会の項中「確保」の下に「及び可燃性天然ガス資源の開発」を加え、同表中電気主任技術者資格審査会の項を削る。

 (輸出保険法の一部改正)

第六十五条 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 審議会は、委員十一人以内で組織する。

 2 委員は、貿易、金融又は保険に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

 3 審議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。

 4 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

  第十八条第一項中「学識経験のある者のうちから任命された」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

 (計量法の一部改正)

第六十六条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第二百十条第二項中「関係行政機関の職員及び」を削る。

 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第六十七条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会(第二十五条―第三十三条)」を「第四章 削除」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 削除

 第二十五条から第三十三条まで 削除

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 (石油審議会への諮問等)

 第三十八条の二 通商産業大臣は、第五条第一項若しくは第六条の規定による定めをし、又は第八条、第九条、第十条第三項若しくは第十一条第三項の規定による命令をするときは、石油審議会に諮問し、その意見を尊重して、これをしなければならない。

 2 石油審議会は、前項の規定により諮間された事項(第十条第三項の規定による命令に係る事項を除く。)についてその意見を答申しようとするときは、あらかじめ期日及び場所を公示し、利害関係人の出席を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第六十八条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「及び専門委員」及び「関係行政機関の職員及び」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 専門委員は、関係行政機関の職員及び石炭鉱業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

  第七十三条中「学識経験のある者のうちから任命された」を削る。

 (輸出検査法の一部改正)

第六十九条 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 輸出検査審議会(第三十条―第三十七条)」を「第四章 削除」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 削除

 第三十条から第三十七条まで 削除

  第三十八条(見出しを含む。)中「審議会」を「輸出検査及びデザイン奨励審議会」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第七十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条中「及び専門委員」及び「関係行政機関の職員及び」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 安定審議会の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

 (航空機工業振興法の一部改正)

第七十一条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 航空機工業審議会(第三条―第十条)」を「第二章 削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第三条から第十条まで 削除

 (石油業法の一部改正)

第七十二条 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 石油審議会(第十六条―第十九条)」を「第三章 削除」に、「第二十条・第二十一条」を「第二十条―第二十一条」に改める。

  第三章を次のように改める。

    第三章 削除

 第十六条から第十九条まで 削除

  第二十条の次に次の一条を加える。

 (石油審議会への諮問)

 第二十条の二 通商産業大臣は、第三条第一項の規定により石油供給計画を定め、同条第四項の規定により石油供給計画を変更し、第四条、第七条第一項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定により処分をし、第十条第二項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により勧告し、又は第十五条の規定により販売価格の標準額を定めようとするときは、石油審議会に諮問しなければならない。ただし、石油審議会が軽微なものと認めたときは、この限りでない。

 (中小企業近代化促進法の一部改正)

第七十三条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「及び専門委員」及び「関係行政機関の職員及び」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「学識経験のある者のうちから任命された」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 専門委員は、関係行政機関の職員及び中小企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

 (電気事業法の一部改正)

第七十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「電気主任技術者資格審査会」を「電気主任技術者資格審査委員等」に改める。

  第五十六条第二項中「電気主任技術者資格審査会が行なう」を「通商産業大臣が行う」に改める。

  「第四章 電気事業審議会及び電気主任技術者資格審査会」を「第四章 電気事業審議会及び電気主任技術者資格審査委員等」に改める。

  第九十四条から第九十九条までを次のように改める。

 (電気主任技術者資格審査委員等)

第九十四条 電気主任技術者国家試験に関する事務をつかさどらせるため、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。

 2 電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。

 3 電気主任技術者国家試験に関する専門の事項を調査させるため、通商産業省に電気主任技術者国家試験専門委員を置くことができる。

 4 電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者国家試験専門委員(以下「審査委員等」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

 5 前各項に定めるもののほか、審査委員等に関し必要な事項は、政令で定める。

 第九十五条から第九十九条まで 削除

   第七章 運輸省関係

 (運輸省設置法の一部改正)

第七十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二を次のように改める。

 (審理官等)

 第十五条の二 運輸審議会の事務を処理させるため、運輸審議会に審理官その他の職員を置く。

  第二十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、第十八号を削り、第十七号の四を第十八号とする。

   第八章 労働省関係

 (労働省設置法の一部改正)

第七十六条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表中労働基準監督官分限審議会の項を削り、同表中央職業安定審議会の項中「施行」の下に「並びに駐留軍関係離職者対策」を加え、同表中駐留軍関係離職者対策審議会の項を削る。

  附則第三項を削る。

   第九章 建設省関係

 (建設業法の一部改正)

第七十七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項中「、関係各庁の職員」を削る。

  第三十六条後段を削る。

 (道路法の一部改正)

第七十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中「並びに関係行政機関」を削り、同項ただし書を削る。

  第八十一条第一項中「関係行政機関及び地方公共団体の職員のうちから任命される委員を除く他の」を「学識経験を有する者のうちから任命される」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (河川法の一部改正)

第七十九条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第二項中「、関係行政機関の職員」を削る。

   第十章 自治省関係

 (地方税法の一部改正)

第八十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百八十八条の二第四項中「、関係行政機関の職員」を削る。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日

 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。

 一 改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会

 二 改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定 地方社会福祉審議会

 三 改正後の森林法第七十一条第一項の規定 都道府県森林審議会

 (経過措置)

3 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

4 この法律の施行の際現に私立大学審議会の委員である者は、当該委員としての任期が満了する日までの間、引き続き私立大学審議会の委員として在任するものとする。

5 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審議会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

6 改正後の通商産業省設置法第三十六条の十二第一項の規定により置かれる石油審議会は、公布の日に新たに設置されるものとする。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設・自治大臣署名) 

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