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法律第四十五号(昭五四・六・一二)

  ◎郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律

 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「売さばき人」を「売りさばき人」に、「印紙の売さばき」を「印紙の売りさばき」に、「取扱」を「取扱い」に、「手続」を「ところ」に、「売さばき手数料」を「売りさばき手数料」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の売りさばき手数料は、同項の郵便切手類及び印紙の売りさばきに関する業務の取扱量を勘案し、月額をもつて定めるものとする。

 第七条第三項を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第五条第二項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙(改正前の同法第七条第三項の規定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。

3 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第七条第一項及び第二項並びに」を「第七条及び」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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