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法律第五十八号(昭五五・五・二三)

  ◎昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十二 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額に一・〇三四を乗じて得た額に三千二百円を加算して得た額の十二分の一に相当する額(当該平均標準給与の月額の十二倍に相当する額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、その額に十四万四百円を加算して得た額の十二分の一に相当する額(その額が三十九万円を超えるときは、三十九万円とする。)とする。)を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十七万千六百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十万三千七百円

  二 障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十七万千六百円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上であるものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 五十万三千七百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円

  三 遺族年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である年金 四十三万六千円

   ロ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である年金 三十二万七千円

 4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 六万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 八万四千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

 5 第一項又は第三項の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 第一項から第三項までの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 前各項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、第三項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同項中「年金額」とあるのは「年金額(その額につき次項又は第六項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において「その額」という。)」と、「六十七万千六百円」とあるのは「七十万円」と、「五十万三千七百円」とあるのは「五十二万五千円」と、「三十三万五千八百円」とあるのは「三十五万円」と、「四十三万六千円」とあるのは「四十五万五千円」と、「三十二万七千円」とあるのは「三十四万千三百円」と読み替えるものとする。

 8 第四項及び第六項の規定は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第五項の規定は第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 9 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年八月分以後、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 十二万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

 10 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 11 第一項又は第七項の規定の適用を受ける年金のうち六十五歳以上の者で組合員期間が六年以上九年未満であるものに係る障害年金については、これらの規定による改定後の年金額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を四十二万円に改定する。

 12 第一項又は第七項の規定の適用を受ける年金(組合員期間が六年以上九年未満の者に係る障害年金に限る。)を受ける権利を有する者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。

 13 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する妻が第九項各号の一に該当する場合又は第十項の規定により第九項第三号の規定に該当する者とみなされる場合において、その妻(政令で定める妻を除く。)が通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項及び第十項の規定による加算は行わない。ただし、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受ける遺族年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

 14 前項ただし書の規定の適用を受ける遺族年金の額に第九項又は第十項の規定により加算される額は、当該遺族年金の額にこれらの規定により加算されるべき額を加えて得た額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第九項及び第十項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該遺族年金の額を控除した額とする。

  第二条の二十二の次に次の一条を加える。

  (昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の二十三 昭和五十四年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ当該年金に係る平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額とみなして、法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

  一 前条第一項に規定する年金 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額(以下この号において「算定基礎年額」という。)に一・〇三四を乗じて得た額に三千二百円(退職をした時における当該年金の額の算定基礎年額に係る標準給与の月額がその時における法第二十条第一項の表の標準給与の等級の最高の等級に係る標準給与の月額であつた者(以下この号において「最高額該当者」という。)で政令で定めるものに係る年金にあつては、三千二百円に政令で定める金額を加算して得た額)を加算して得た額(当該改定年金額の算定基礎年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、その額に十四万四百円(最高額該当者で政令で定めるものに係る年金にあつては、十四万四百円に政令で定める金額を加算して得た額)を加算して得た額(その額が四百六十八万円を超えるときは、四百六十八万円))

  二 昭和五十三年四月一日以後昭和五十四年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和五十三年四月一日以後昭和五十四年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による年金 その給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額に一・〇三四を乗じて得た額に三千二百円を加算して得た額(当該平均標準給与の年額、旧法の平均標準給与の仮定年額又は新法の平均標準給与の年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、その額に十四万四百円を加算して得た額(その額が四百六十八万円を超えるときは、四百六十八万円))

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第四条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の八 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と、同項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の十二第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。

 2 昭和五十四年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十三第一項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「別表第一の二」とあるのは「別表第一の二(昭和五十一年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員については、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二)」と」と読み替えるものとする。

 3 旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項又は五十四年改正法第二条の規定による改正前の法第三十七条の三第六項の規定の適用を受けた通算退職年金については、これらの規定による合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて改定年金額とする。

 4 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 5 昭和五十四年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十五年三月三十一日以前に取得されたものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第五条及び第六条中「第二条の二十二」を「第二条の二十三」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給 与 月 額

第一級

六九、〇〇〇円

七〇、五〇〇円未満

 

第二級

七二、〇〇〇円

七〇、五〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第三級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第四級

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

第五級

八五、〇〇〇円

八二、五〇〇円以上

八七、五〇〇円未満

第六級

九〇、〇〇〇円

八七、五〇〇円以上

九二、五〇〇円未満

第七級

九五、〇〇〇円

九二、五〇〇円以上

九七、五〇〇円未満

第八級

一〇〇、〇〇〇円

九七、五〇〇円以上

一〇二、五〇〇円未満

第九級

一〇五、〇〇〇円

一〇二、五〇〇円以上

一〇七、五〇〇円未満

第十級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、五〇〇円以上

一一五、〇〇〇円未満

第十一級

一二〇、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円以上

一二五、〇〇〇円未満

第十二級

一三〇、〇〇〇円

一二五、〇〇〇円以上

一三五、〇〇〇円未満

第十三級

一四〇、〇〇〇円

一三五、〇〇〇円以上

一四五、〇〇〇円未満

第十四級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十五級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十六級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十七級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十八級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十九級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二〇五、〇〇〇円未満

第二十級

二一〇、〇〇〇円

二〇五、〇〇〇円以上

二一五、〇〇〇円未満

第二十一級

二二〇、〇〇〇円

二一五、〇〇〇円以上

二二五、〇〇〇円未満

第二十二級

二三〇、〇〇〇円

二二五、〇〇〇円以上

二三五、〇〇〇円未満

第二十三級

二四〇、〇〇〇円

二三五、〇〇〇円以上

二四五、〇〇〇円未満

第二十四級

二五〇、〇〇〇円

二四五、〇〇〇円以上

二五五、〇〇〇円未満

第二十五級

二六〇、〇〇〇円

二五五、〇〇〇円以上

二六五、〇〇〇円未満

第二十六級

二七〇、〇〇〇円

二六五、〇〇〇円以上

二七五、〇〇〇円未満

第二十七級

二八〇、〇〇〇円

二七五、〇〇〇円以上

二八五、〇〇〇円未満

第二十八級

二九〇、〇〇〇円

二八五、〇〇〇円以上

二九五、〇〇〇円未満

第二十九級

三〇〇、〇〇〇円

二九五、〇〇〇円以上

三〇五、〇〇〇円未満

第三十級

三一〇、〇〇〇円

三〇五、〇〇〇円以上

三一五、〇〇〇円未満

第三十一級

三二〇、〇〇〇円

三一五、〇〇〇円以上

三二五、〇〇〇円未満

第三十二級

三三〇、〇〇〇円

三二五、〇〇〇円以上

三三五、〇〇〇円未満

第三十三級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上

三四五、〇〇〇円未満

第三十四級

三五〇、〇〇〇円

三四五、〇〇〇円以上

三五五、〇〇〇円未満

第三十五級

三六〇、〇〇〇円

三五五、〇〇〇円以上

三六五、〇〇〇円未満

第三十六級

三七〇、〇〇〇円

三六五、〇〇〇円以上

三七五、〇〇〇円未満

第三十七級

三八〇、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円以上

三八五、〇〇〇円未満

第三十八級

三九〇、〇〇〇円

三八五、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第三十九級

四〇〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四〇五、〇〇〇円未満

第四十級

四一〇、〇〇〇円

四〇五、〇〇〇円以上

 

 附則第八条中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「四百六十八万円」を「四百九十二万円」に改める。

  附則第七条第六項中「第一条の十一第一項及び第十三項」を「第一条の十二第一項」に改める。

  附則第七条の二中「六十四万七千円」を「七十万円」に改める。

  附則第十二条第三項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改め、同項第三号中「三十二万三千五百円」を「三十五万円」に改める。

  附則第十五条の二第一項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第一条の十一の次に一条を加える改正規定(同法第一条の十二第十三項及び第十四項に係る部分に限る。)は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第   号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十五年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与又は三十九万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十九万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。

 (掛金に関する経過措置)

第三条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十五年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)

第四条 改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年四月分以後適用する。

2 昭和三十九年十月一日以後昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた給付について改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の給付については、改正後の法附則第八条中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の三十九年改正法附則第七条の二及び第十二条第三項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、同項第三号中「三十五万円」とあるのは「三十三万五千八百円」と、改正後の三十九年改正法附則第十五条の二第一項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。

 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

第五条 改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十五年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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