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法律第五十一号(昭五八・五・二一)

  ◎建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次並びに章名及び節名を付する。

目次

 第一章 建物の区分所有

  第一節 総則(第一条―第十条)

  第二節 共用部分等(第十一条―第二十一条)

  第三節 敷地利用権(第二十二条―第二十四条)

  第四節 管理者(第二十五条―第二十九条)

  第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)

  第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条)

  第七節 義務違反者に対する措置(第五十七条―第六十条)

  第八節 復旧及び建替え(第六十一条―第六十四条)

 第二章 団地(第六十五条―第六十八条)

 第三章 罰則(第六十九条・第七十条)

 附則

    第一章 建物の区分所有

     第一節 総則

  第一条中「一むね」を「一棟」に改める。

  第二条第一項及び第四項中「次条第二項」を「第四条第二項」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所存する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  第三十六条及び第三十七条を削る。

  第三十五条の見出しを「(建物の一部が滅失した場合の復旧等)」に改め、同条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項又は次条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

  第三十五条第二項中「第十条」を「第十四条」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

  第三十五条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の五項を加え、同条を第六十一条とする。

 5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

 6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載しなければならない。

 7 第五項の決議があつたときは、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)以外の区分所有者は、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 8 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項又は次条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 9 第二項及び前二項の場合には、裁判所は、償還又は買取りの請求を受けた区分所有者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。

  第三十四条に見出しとして「(書面決議)」を付し、同条第二項中「第二十六条」を「第三十三条」に改め、同条を第四十五条とし、同条の次に次の一条及び二節並びに節名を加える。

  (規約及び集会の決議の効力)

 第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

     第六節 管理組合法人

  (成立等)

 第四十七条 第三条に規定する団体で区分所有者の数が三十人以上であるものは、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

 6 管理組合法人は、区分所有者を代理して、第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額を請求し、受領することができる。

 7 民法第四十三条、第四十四条、第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に、破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

 8 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第三項及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には適用しない。

 9 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第三項及び第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。

 10 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第三項及び第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。

  (名称)

 第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

  (理事)

 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

 2 理事は、管理組合法人を代表する。

 3 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

 4 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

 5 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

 6 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。

 7 第二十五条、民法第五十二条第二項及び第五十四条から第五十六条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項の規定は、理事に準用する。

  (監事)

 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

 3 第二十五条並びに前条第五項及び第六項、民法第五十六条及び第五十九条並びに非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は、監事に準用する。

  (監事の代表権)

 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  (事務の執行)

 第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

 2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

  (区分所有者の責任)

 第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

 2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

 3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

  (特定承継人の責任)

 第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

  (解散)

 第五十五条 管理組合理人は、次の事由によつて解散する。

  一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

  二 建物に専有部分がなくなつたこと。

  三 集会の決議

 2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 3 民法第七十三条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第三十七条ノ二までの規定は、管理組合理人の解散及び清算に準用する。

  (残余財産の帰属)

 第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

     第七節 義務違反者に対する措置

  (共同の利益に反する行為の停止等の請求)

 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

  (使用禁止の請求)

 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

 4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

  (区分所有権の競売の請求)

 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。

 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

  (占有者に対する引渡し請求)

 第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

 3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

     第八節 復旧及び建替え

  第三十三条に見出しとして「(議事録)」を付し、同条第一項中「ついては」の下に「、議長は」を加え、同条第二項中「議長」の下に「及び集会に出席した区分所有者の二人」を加え、同条第三項中「第二十六条」を「第三十三条」に改め、同条を第四十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (事務の報告)

 第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

  (占有者の意見陳述権)

 第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

  第三十二条に見出しとして「(議長)」を付し、同条を第四十一条とする。

  第三十一条に見出しとして「(議事)」を付し、同条第一項中「議事は、」の下に「この法律又は」を加え、同条を第三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (議決権行使者の指定)

 第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

  第三十条に見出しとして「(議決権)」を付し、同条中「第十条」を「第十四条」に改め、同条を第三十八条とする。

  第二十九条に見出しとして「(決議事項の制限)」を付し、同条中「前条」を「第三十五条」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の二項を加え、同条を第三十七条とする。

 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

  第二十八条に見出しとして「(招集の通知)」を付し、同条中「集会を招集するには」を「集会の招集の通知は」に、「五日」を「一週間」に、「通知し」を「発し」に、「その日数」を「この期間」に、「増減する」を「伸縮する」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

 3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

 5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項又は第六十八条第一項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

  第二十八条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (招集手続の省略)

 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

  第二十七条の前の見出し及び同条を削る。

  第二十六条に見出しとして「(規約の保管及び閲覧)」を付し、同条第一項中「又は区分所有者若しくはその代理人で建物を使用しているものの一人」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

  第二十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「あつたときは」の下に「、正当な理由がある場合を除いて」を加え、「させなければ」を「拒んでは」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

  第二十六条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (集会の招集)

 第三十四条 集会は、管理者が招集する。

 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

 5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

  第二十四条及び第二十五条を削る。

  第二十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(規約事項)」を付し、同条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。

 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 3 前二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  第二十三条を第三十条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (規約の設定、変更及び廃止)

 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

 2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  (公正証書による規約の設定)

 第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

  第二十二条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。

  (区分所有者の責任等)

 第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

 2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

     第五節 規約及び集会

  第二十一条を削る。

  第二十条に見出しとして「(管理所有)」を付し、同条第二項中「第五条第二項」を「第六条第二項」に、「第十六条」を「第二十条」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十九条を削る。

  第十八条に見出しとして「(権限)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

  第十八条第二項に後段として次のように加える。

   第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領についても、同様とする。

  第十八条に次の二項を加え、同条を第二十六条とする。

 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

 5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

  第十七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(選任及び解任)」を付し、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十六条の見出しを「(管理所有者の権限)」に改め、同条第一項中「第四条第二項」を「第十一条第二項」に、「同条第一項ただし書の共用部分」を「一部共用部分」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

  第十六条を第二十条とし、同条の次に次の一条及び一節並びに節名を加える。

  (共用部分に関する規定の準用)

 第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

     第三節 敷地利用権

  (分離処分の禁止)

 第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

 3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。

  (分離処分の無効の主張の制限)

 第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

  (民法第二百五十五条の適用除外)

 第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

     第四節 管理者

  第十五条を削る。

  第十四条に見出しとして「(共用部分の負担及び利益収取)」を付し、同条中「各共有者は、」の下に「規約に別段の定めがない限り」を加え、同条を第十九条とする。

  第十三条に見出しとして「(共用部分の管理)」を付し、同条第一項中「共有者の持分の過半数」を「集会の決議」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第十八条とする。

 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  第十二条に見出しとして「(共用部分の変更)」を付し、同条第一項を次のように改め、同条を第十七条とする。

   共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

  第十一条に見出しとして「(共用部分の持分の処分)」を付し、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (一部共用部分の管理)

 第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

  第十条に見出しとして「(共用部分の持分の割合)」を付し、同条第二項中「第四条第一項ただし書の共用部分」を「一部共用部分」に、「その共用部分」を「その一部共用部分」に改め、同条に次の二項を加え、同条を第十四条とする。

 3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  第九条に見出しとして「(共用部分の使用)」を付し、同条を第十三条とする。

  第八条の前の見出しを削り、同条中「第十五条」を「第十九条」に改め、同条ただし書を削り、同条を第十二条とする。

  第七条中「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」を「敷地利用権」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の節名、見出し及び一条を加える。

     第二節 共用部分等

  (共用部分の共有関係)

 第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

  第六条第一項中「又は建物の敷地」を「、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」に改め、「債権」の下に「又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」を加え、「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」を「敷地利用権」に、「備えつけた」を「備え付けた」に改め、同項に後段として次のように加える。

   管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

  第六条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条を第七条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (特定承継人の責任)

 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  (建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

 第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

  第五条の見出しを「(区分所有者の権利義務等)」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第六条とする。

 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

  第四条を削り、第三条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (規約による建物の敷地)

 第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

 2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (区分所有者の団体)

 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  本則に次の三条及び二章を加える。

  (建替え決議)

 第六十二条 老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至つたときは、集会において、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

 2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

  一 新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要

  二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

  三 前号に規定する費用の分担に関する事項

  四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

 3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

 4 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録に準用する。

  (区分所有権等の売渡し請求等)

 第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

 2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。

 3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。

 4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。

 5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

 6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

  (建替えに関する合意)

 第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。

    第二章 団地

  (団地建物所有者の団体)

 第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

  (建物の区分所有に関する規定の準用)

 第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条までの規定は、前条の場合に準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。

  (団地共用部分)

 第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

 3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

  (規約の設定の特例)

 第六十八条 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。

  一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

  二 当該団地内の専有部分のある建物

 2 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

    第三章 罰則

 第六十九条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

  一 第三十三条第一項本文(第四十二条第三項及び第四十五条第二項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第九項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の保管をしなかつたとき。

  二 第三十三条第二項(第四十二条第三項及び第四十五条第二項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類の閲覧を拒んだとき。

  三 第四十二条第一項又は第二項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

  四 第四十三条(第四十七条第九項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。

  六 第四十七条第七項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載をしたとき。

  七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。

  八 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

  九 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。

  十 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第八十二条第二項の規定による検査を妨げたとき。

 第七十条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

 (不動産登記法の一部改正)

第二条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十九条ノ四」を「第九十九条ノ五」に、「第百十条ノ十二」を「第百十条ノ十五」に、「第百四十条」を「第百四十条ノ三」に改める。

  第三十六条に次の一項を加える。

  前項ノ場合ニ於テ申請書ニ一棟ノ建物ノ番号ヲ記載シタルトキハ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外一棟ノ建物ノ構造及ビ床面積ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ

  第八十一条ノ三後段を削り、同条に次のただし書を加える。

   但其登記ガ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スルモノナル場合ニ於テハ其登記ト登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナル登記ノミアル他ノ土地トノ合併ハ此限ニ在ラズ

  第八十一条ノ三に次の一項を加える。

  所有権ノ登記ナキ土地ト所有権ノ登記アル土地トノ合併ハ之ヲ為スコトヲ得ズ

  第八十五条第三項の次に次の一項を加える。

  第一項ノ場合ニ於テ第八十一条ノ三第一項但書ノ登記アルトキハ乙地ノ登記用紙中其登記ニ其登記ガ合併後ノ土地ノ全部ニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス

  第八十七条第二項中「第八十五条第三項」の下に「及ビ第四項」を加える。

  第九十一条第二項を次のように改める。

  建物又ハ附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ前項第二号乃至第六号ニ掲ゲタル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス

  一 一棟ノ建物ノ所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番

  二 一棟ノ建物ノ構造及ビ床面積

  三 一棟ノ建物ノ番号アルトキハ其番号

  四 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第六項ノ敷地利用権タル登記シタル権利ニシテ建物又ハ附属建物ト分離シテ処分スルコト能ハザルモノ(以下敷地権ト称ス)アルトキハ其権利ノ表示

  第九十一条第三項中「第三条第二項」を「第四条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項但書ノ規定ハ団地共用部分タル旨ノ登記アル建物二之ヲ準用ス

  第九十三条第三項に次のただし書を加える。

   但建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ此限ニ在ラズ

  第九十三条ノ八を第九十三条ノ十四とし、同条の次に次の三条を加える。

 第九十三条ノ十五 第九十三条ノ四ノ規定ハ第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更又ハ更正ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキニ之ヲ準用ス

  前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ四ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ建物ニ付キ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ所有権、特別ノ先取特権及ビ賃借権以外ノ権利ニ関スル登記アルトキハ其登記ニ建物ノミニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス但其登記ガ一般ノ先取特権、質権又は抵当権ニ関スル登記ニシテ敷地権ニ付キ為シタル登記ト登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナルモノナルトキハ此限ニ在ラズ

  前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ノ敷地権ニ付キ為シタル登記ヲ抹消スルコトヲ要ス

 第九十三条ノ十六 敷地権ガ敷地権タラザル権利ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ其権利ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其旨ヲ記載シ敷地権タル旨ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス敷地権ガ消滅シタルニ因ル第九十一条第二項第四号二掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ

  前項前段ノ手続ヲ為シタルトキハ同項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ敷地権タリシ権利及ビ其権利者ノ表示ヲ為シ同項ノ手続ヲ為シタルニ因リテ登記ヲ為ス旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス

  前項ノ手続ヲ為スベキ場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニ付キ第百十条ノ十五第一項(第百四十条ノ三第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ敷地権ニ関スル登記タル効力ヲ有スル登記ニシテ敷地権ノ移転ノ登記タル効力ヲ有スル登記以外ノモノアルトキハ其建物ノ登記用紙ヨリ第一項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ之ヲ転写スルコトヲ要ス

  第一項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ前項ノ規定ニ依リ転写スベキ登記ニ後レル登記アルトキハ同項ノ規定ニ拘ハラズ相当区ノ新用紙中事項欄ニ権利ノ順序ニ従ヒ同項ノ規定ニ依リ転写スベキ登記ヲ転写シ及ビ其土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ為シタル登記ヲ移スコトヲ要ス

  第七十六条第二項並ニ第八十三条第一項後段及ビ第二項乃至第六項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ、第七十六条第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第一項ノ変更ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ其登記ヲ為シタル旨及ビ第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ記載シ又ハ転写スベキ事項ヲ通知スルコトヲ要ス

  前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項乃至第五項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス

 第九十三条ノ十七 敷地権トシテ其表示ヲ登記シタル権利ガ敷地権タラザリシコトニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ヲ為シタルトキハ其権利ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其旨ヲ記載シ敷地権タル旨ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス

  前項ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ第百十条ノ十五第一項ノ規定ニ依リ敷地権ノ移転ノ登記タル効力ヲ有スル登記アルトキハ前項ノ土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ其登記ノ全部ヲ転写スルコトヲ要ス

  前条第三項乃至第七項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ七を第九十三条ノ十三とし、第九十三条ノ六第二項中「第九十三条ノ二第四項」を「第九十三条ノ五第四項」に改め、同条を第九十三条ノ十一とし、同条の次に次の一条を加える。

 第九十三条ノ十二 第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノノ滅失ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ数筆ノ土地ガ敷地権ノ目的タルトキニ之ヲ準用ス

  第八十一条ノ四第三項ノ規定ハ登記官職権ヲ以テ前項ノ滅失ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ数筆ノ土地ガ敷地権ノ目的タルトキニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ五中「第九十三条ノ二第二項」を「第九十三条ノ五第二項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第九十三条ノ十とする。

  第九十三条ノ六ノ規定ハ第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ更正ノ登記ニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ四後段を次のように改める。

   此場合ニ於テハ第八十一条ノ三第一項但書ノ規定ヲ準用ス

  第九十三条ノ四に次の一項を加え、同条を第九十三条ノ九とする。

  第八十一条ノ三第二項ノ規定ハ建物ノ合併ニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ三第四項中「共用部分タル旨ノ登記」の下に「又ハ団地共用部分タル旨ノ登記」を加え、同条に次の二項を加え、同条を第九十三条ノ八とする。

  第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アルモノノ合併ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ合併後ノ建物ガ区分所有権ノ目的タラザルモノト為ルトキニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ三ノ規定ハ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザルモノノ区分ノ登記ノ申請ニ、同条第一項及ビ第三項ノ規定ハ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ノ区分ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ二第三項及び第四項中「共用部分タル旨ノ登記」の下に「又ハ団地共用部分タル旨ノ登記」を加え、同条を第九十三条ノ五とし、同条の次に次の二条を加える。

 第九十三条ノ六 建物の区分所有等に関する法律第五条第一項ノ規約ヲ設定シタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

  前項ノ規約ヲ廃止シタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ廃止シタルコトヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス建物の区分所有等に関する法律第二十二条第一項但書(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規約ノ設定其他ノ事由ニ因リ敷地権ガ敷地権タラザル権利ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面其他之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

  前項ノ規約ノ廃止其他ノ事由ニ因リ敷地権タラザル権利ニシテ登記シタルモノガ敷地権ト為リタルニ因ル第九十一条第二項第四号ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ其規約ヲ廃止シタルコトヲ証スル書面其他之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

  第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ第二項及ビ第三項ノ場合ニ於テ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノアルトキニ之ヲ準用ス

  第八十一条ノ四第三項ノ規定ハ登記官職権ヲ以テ第二項及ビ第三項ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ前項ノ登記アルトキニ之ヲ準用ス

  第九十三条ノ三第三項及ビ第四項ノ規定ハ第一項及ビ第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス

 第九十三条ノ七 建物ノ区分ノ場合ノ外一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザルモノガ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ト為リタルトキハ其建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ハ一棟ノ建物ニ属スル他ノ建物ノ表示ノ登記又ハ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス

  前項ノ場合ニ於テハ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ他ノ建物ノ所有者ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ登記ヲ申請シ又ハ他ノ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者若クハ所有権ノ登記名義人ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ得

  第四十六条ノ二ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス

  第九十三条の次に次の三条を加える。

 第九十三条ノ二 建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ其建物ノ表示ノ登記ノ申請ハ其一棟ノ建物ニ属スル他ノ建物ノ表示ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス

  建物ヲ新築シタル場合ニ於テ之ニ因リ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザル他ノ建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ト為リタルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請ハ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ノ申請ト共ニ之ヲ為スコトヲ要ス

  第一項ノ場合ニ於テハ建物ノ所有者ハ他ノ建物ノ所有者ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルコトヲ得

  第二項ノ場合ニ於テハ建物ノ所有者ハ他ノ建物ノ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ニ代位シテ其他ノ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ得

  第四十六条ノ二ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依ル代位登記ノ申請ニ之ヲ準用ス

 第九十三条ノ三 建物又ハ附属建物ニ付キ敷地権アルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請書ニハ敷地権ノ表示ヲ記載スルコトヲ要ス

  前項ノ場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ガ建物の区分所有等に関する法律第五条第一項ノ規定ニ依リ建物ノ敷地ト為シタル土地ナルトキハ前項ノ申請書ニハ同条第一項ノ規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

  第一項ノ場合ニ於テ敷地権ガ建物の区分所有等に関する法律第二十二条第二項但書(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規約ヲ以テ定メタル割合ニ依ルモノナルトキハ第一項ノ申請書ニハ其規約ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

  第一項ノ場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルモノアルトキハ同項ノ申請書ニハ其登記簿ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス

  建物又ハ附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナル場合ニ於テ建物ノ所有者ガ其一棟ノ建物ニ係ル建物の区分所有等に関する法律第二条第五項ノ建物ノ敷地ニ付キ有スル登記シタル所有権、地上権又ハ賃借権ガ敷地権ニ非ザルトキハ建物ノ表示ノ登記ノ申請書ニハ之ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス

 第九十三条ノ四 建物ノ表示ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキハ敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ敷地権タル旨ノ登記ヲ為スコトヲ要ス敷地権タル旨ノ登記ヲ為ストキハ何権利ガ敷地権タル旨及ビ其敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ヲ表示スルニ足ルベキ事項並ニ其年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス

  敷地権ノ目的タル土地ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ前項ノ規定ニ依リ記載スベキ事項ヲ通知スルコトヲ要ス前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ通知ヲ受ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

  第九十六条ノ二に次の一項を加える。

  第九十三条ノ十五ノ規定ハ第九十四条ノ二第一項本文ノ手続ヲ為シタル場合ニ於テ敷地権ノ表示ヲ登記シタルトキニ之ヲ準用ス

  第九十七条中「及ビ第四項」を「、第四項及ビ第五項」に改める。

  第九十八条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  前項ノ場合ニ於テ乙建物ガ第九十三条ノ九第一項後段ニ於テ準用スル第八十一条ノ三第一項但書ノ登記アル建物ナルトキハ新登記用紙中乙区事項欄ニ其登記ヲ移スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第八十五条第四項ノ規定ヲ準用ス

  第九十八条に次の二項を加える。

  第九十三条ノ十六第一項乃至第四項、第六項及ビ第七項ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ガ合併ニ因リテ区分所有権ノ目的タラザルモノト為リタル場合ニ於テ第二項ノ登記ヲ為シタルトキニ之ヲ準用ス

  第七十六条第二項及ビ第八十三条第三項乃至第六項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ十六第三項及ビ第四項ノ場合ニ、第七十六条第五項ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第九十三条ノ十六第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第九十九条ノ四第一項及び第三項中「共用部分タル旨」の下に「又ハ団地共用部分タル旨」を加え、同条を第九十九条ノ五とする。

  第九十九条ノ三第一項中「共用部分タル旨ノ登記」の下に「又ハ団地共用部分タル旨ノ登記」を加え、「共用部分ト」を「共用部分又ハ団地共用部分ト」に改め、同条第二項中「共用部分タル旨」の下に「又ハ団地共用部分タル旨」を、「其旨ヲモ」の下に「記載シ団地共用部分ニ付テハ之ヲ共用スベキ者ノ建物又ハ其建物ノ属スル一棟ノ建物ヲモ」を加え、同条を第九十九条ノ四とする。

  第九十九条ノ二を第九十九条ノ三とする。

  第九十九条の次に次の一部を加える。

 第九十九条ノ二 第九十三条ノ十六ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ滅失ノ登記ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス

  第百条に次の一項を加える。

  一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ在リテハ表題部ニ記載シタル所有者ノ証明書ニ依リ其者ヨリ所有権ヲ取得シタルコトヲ証スル者モ亦前項ノ登記ノ申請ヲ為スコトヲ得

  第百一条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「第百条第何号」を「第百条第一項第何号」に改め、同条第二項中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同条に次の四項を加える。

  第九十三条ノ三ノ規定ハ前項ノ場合ニ於テ建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキニ之ヲ準用ス

  前条第二項ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ第百条第二項ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載スルコトヲ要ス

  前項ノ場合ニ於テ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノトナルトキハ申請書ニ敷地権ノ登記名義人ノ承諾書及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス但第三十五条第一項第三号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ

  第四項ノ場合ニ於テ建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノニ非ザルトキハ申請書ニ申請書ノ副本及ビ必要ナル証明書類ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ第一項但書ノ規定ヲ準用ス

  第百四条第二項中「第百一条第二項」の下に「及ビ第三項」を加える。

  第四章第三節中第百十条ノ十二の次に次の三条を加える。

 第百十条ノ十三 土地ノ所有権ガ敷地権ナル場合ニ於テ敷地権タル旨ノ登記ヲ為シタルトキハ其土地ノ登記用紙ニハ所有権ノ移転ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ但土地ノ所有権ニ関スル仮登記ニシテ其土地ガ敷地権ノ目的ト為ル前ニ其登記原因ガ生ジタルモノハ此限ニ在ラズ

  敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ登記用紙ニハ其建物ノミノ所有権ノ移転ヲ登記原因トスル所有権ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ此場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス

 第百十条ノ十四 敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ニ付キ所有権ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ敷地権ノ表示ヲ記載スルコトヲ要ス但其登記ノ申請ガ建物ノミニ付キ為スモノナルトキハ此限ニ在ラズ

前項但書ノ申請ニ因リ登記ヲ為ストキハ其登記ニ建物ノミニ関スル旨ヲ附記スルコトヲ要ス

 第百十条ノ十五 敷地権ノ表示ヲ登記シタル後ニ建物ニ付キ為シタル所有権ニ関スル登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノハ敷地権ニ付テ同一ノ登記原因ニ因ル相当ノ登記タル効力ヲ有ス

  前項ノ規定ニ依リ敷地権ニ関スル登記タル効力ヲ有スル登記ト敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙中相当区事項欄ニ為シタル登記ノ前後ハ受附番号ニ依ル

  第百二十六条第四項中「第九十三条ノ三第六項」を「第九十三条ノ六第五項、第九十三条ノ八第六項及ビ第七項、第九十三条ノ十第二項並ニ第九十三条ノ十二第一項」に改め、「第八十一条ノ四第三項」の下に「(第九十三条ノ六第六項、第九十三条ノ十第二項及ビ第九十三条ノ十二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第四章第四節中第百四十条の次に次の二条を加える。

 第百十四条ノ二 敷地権タル旨ノ登記ヲ為シタルトキハ敷地権ノ目的タル土地ノ登記用紙ニハ敷地権ヲ目的トスル一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ但其土地ガ敷地権ノ目的ト為ル前ニ其登記原因ガ生ジタル質権又ハ抵当権ノ設定ノ登記ハ此限ニ在ラズ

  敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ登記用紙ニハ其建物ノミヲ目的トスル一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ハ之ヲ為スコトヲ得ズ此場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス

  第百十条ノ十三第一項ノ規定ハ地上権又ハ土地ノ賃借権ガ敷地権ナル場合ニ之ヲ準用ス

 第百四十条ノ三 第百十条ノ十四ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記シタル建物ノ一般ノ先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス

  第百十条ノ十五ノ規定ハ敷地権ノ表示ヲ登記スル前又ハ其後ニ建物ニ付キ為シタル一般ノ先取特権、質権又は抵当権ニ関スル登記ニシテ建物ノミニ関スル旨ノ附記ナキモノニ之ヲ準用ス

  第百五十八条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百五十九条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第百五十九条ノ二中「第九十三条ノ二第一項」を「第九十三条ノ五第一項」に、「第九十三条ノ六」を「第九十三条ノ十一」に、「一万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

 (建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)

第三条 新法九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。

 (共用部分に関する合意等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地若しくは附属施設又は規約、議事録若しくは旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意又は決定(民法第二百五十一条又は第二百五十二条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第六十五条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくは旧法第三十六条において準用する旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。

 (既存専有部分等に関する経過措置)

第五条 新法第二十二条から第二十四条までの規定は、この法律の施行の際現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。ただし、次条第一項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。

第六条 法務大臣は、専有部分の数、専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。

2 法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者又は管理者若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を発した日から一月内に四分の一を超える区分所有者又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第一項の指定をすることができない。

4 第一項の指定は、建物の表示及び適用開始日を告示して行う。

5 適用開始日は、前項の規定による告示の日から一月以上を経過した日でなければならない。

6 法務大臣は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものの請求があつたときは、第一項の指定をしなければならない。この場合には、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第七条 法務大臣は、前条第四項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権又は賃借権に基づき建物及びその建物が所在する土地と一体として管理又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。

2 前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第五条第一項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による告示について準用する。

第八条 附則第六条第一項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第五条本文の政令で定める日に、新法第二十二条第一項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。

 (規約に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第三十一条又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。

2 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。

 (義務違反者に対する措置に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。

 (建物の一部滅失に関する経過措置)

第十一条 新法第六十一条第五項及び第六十二条の規定は、この法律の施行前に旧法第三十五条第四項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。

 (不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第二条の規定による改正後の不動産登記法第九十三条第三項ただし書、第九十三条ノ二、第九十三条ノ七、第百条第二項及び第百一条第四項から第六項までの規定は、この法律の施行の際現に存する一棟の建物を区分した建物については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第五項及び第五十二条第二項第三号中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。

  第七十二条の五第一項に次の一号を加える。

  九 管理組合法人及び団地管理組合法人

  第七十三条の二第五項中「第三条第二項」を「第四条第二項」に、「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改め、同条第六項中「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改める。

  第二百九十四条第七項及び第三百十二条第三項第三号中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。

  第三百四十一条第十二号中「第三条第二項」を「第四条第二項」に改める。

  第三百五十二条第一項中「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第四条第二項」を「第十一条第二項」に、「第二十条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第四条第一項ただし書」を「第十一条第一項ただし書」に改める。

  第三百五十二条の二第一項第二号中「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改める。

  第三百六十八条第一項中「第九十三条ノ二第一項」を「第九十三条ノ五第一項」に、「第九十三条ノ六」を「第九十三条ノ十一」に改める。

  第七百一条の三十四第二項中「公益法人等」の下に「(管理組合法人及び団地管理組合法人を含む。)」を加える。

 (不動産登記法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十五条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項及び第二項中「第九十三条ノ二第一項」を「第九十三条ノ五第一項」に、「第九十三条ノ六」を「第九十三条ノ十一」に改める。

 (不動産登記法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項中「第九十三条ノ三第六項」を「第九十三条ノ八第六項」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第四項中「あるとき、又は」を「あるとき、」に、「第四条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改め、「適合しないとき」の下に「、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき」を加え、「第三条第二項」を「第四条第二項」に、「又は第四条第二項」を「、第十一条第二項」に、「第八条ただし書」を「第十四条第四項又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第百十一条の表上欄中「第七十五条第三項」の下に「、第八十八条第四項」を加える。

  第百三十三条第二項中「第二十三条」を「第三十条第一項」に改める。

 (大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十八条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第三項中「あるとき、又は」を「あるとき、」に、「第四条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改め、「適合しないとき」の下に「、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき」を加え、「第三条第二項」を「第四条第二項」に、「又は第四条第二項」を「、第十一条第二項」に、「第八条ただし書」を「第十四条第四項又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第百条第二項中「第二十三条」を「第三十条第一項」に改める。

 (法務・大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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