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法律第六十二号(昭五九・七・三一)

  ◎昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条の十四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十五 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同項の規定による年金額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額の十二倍に相当する額にその相当する額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その相当する額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)の十二分の一に相当する額を平均標準給与の月額とみなして、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 3 前二項の規定の適用を受ける次の各号に掲げる年金については、これらの規定による改定後の年金額が当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十万六千八百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十万五千百円

  二 障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額

   イ 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 八十万六千八百円

   ロ 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上二十年未満であるものに係る年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る年金 六十万五千百円

   ハ 六十五歳以上の者で組合員期間が六年以上九年未満であるものに係る年金 四十八万四千百円

   ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十万三千四百円

  三 遺族年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額

   イ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である年金 五十三万九百円

   ロ その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である年金 三十九万八千二百円

 4 前三項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。この場合においては、第一条の十一第四項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 十二万円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

 5 第一項又は第三項の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 第一項から第三項までの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第四項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 第一条の十二第十三項及び第十四項の規定は、第四項又は前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、同条第十三項中「第九項各号の一」とあるのは「第一条の十五第四項各号の一」と、「又は第十項」とあるのは「又は同条第六項」と、「第九項第三号」とあるのは「同条第四項第三号」と、「及び第十項」とあるのは「及び第一条の十五第六項」と、「ただし、第一項、第二項又は第七項」とあるのは「ただし、同条第一項から第三項まで」と、同条第十四項中「第九項又は第十項」とあるのは「第一条の十五第四項又は第六項」と、「第九項及び第十項」とあるのは「同条第四項及び第六項」と読み替えるものとする。

 8 第一項から第四項まで又は前二項の規定の適用を受ける遺族年金については、その額(その額につき第四項又は第六項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算される額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。

  一 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年以上である遺族年金 五十三万三千五百円

  二 その額の計算の基礎となつた組合員期間が二十年未満である遺族年金 四十万百円

 9 第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条の二十五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の二十六 昭和五十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項において「昭和五十八年三月以前の新法の規定による年金」と総称する。)であつて、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものについては、昭和五十九年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ当該年金に係る旧法の平均標準給与の年額若しくは旧法の平均標準給与の仮定年額又は平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額とみなして、法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第二条の二十二第一項後段の規定を準用する。

  一 前条第一項に規定する年金でその基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むもの 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の年額若しくは旧法の平均標準給与の仮定年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)又は当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額

  二 昭和五十六年四月一日以後昭和五十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は昭和五十六年四月一日以後昭和五十八年三月三十一日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による年金(次項第四号において「昭和五十六年度及び昭和五十七年度の新法の規定による年金」と総称する。)でその基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むもの その給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の仮定年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額(その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円))又はその給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額

 2 昭和五十八年三月以前の新法の規定による年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ当該年金に係る平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の年額若しくは旧法の平均標準給与の仮定年額とみなして、法、三十九年改正法附則又は四十一年改正法附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第二条の二十二第一項後段の規定を準用する。

  一 前項第一号に掲げる年金 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)又は当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の年額若しくは旧法の平均標準給与の仮定年額

  二 前条第一項に規定する年金(前号に掲げる年金を除く。) 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額)

  三 前項第二号に掲げる年金 当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額若しくは新法の平均標準給与の年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額(その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円))又は当該年金の額を同項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた旧法の平均標準給与の仮定年額

  四 昭和五十六年度及び昭和五十七年度の新法の規定による年金(前号に掲げる年金を除く。) その給付事由が生じた日における当該年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の年額にその年額が別表第十一の上欄に掲げる年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その年額が百二十万円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる額をその乗じて得た額に加算して得た額(その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円))

 3 第一条の八第二項及び第四項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合員又は任意継続組合員であつた期間」とあるのは、「三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間」と読み替えるものとする。

 4 第一条第二項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第四条の十の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の十一 前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、第四条第一項及び第二項の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、同条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、同項第二号中「みなして」とあるのは「みなして、四十九年改正法第一条の規定による改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定がそのみなされた退職年金に係る第一条第一項の資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額(その月額が、三十九年改正法附則第四条第六号の規定が当該資格の喪失の日に施行されていたとしたならば当該退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)を求め、その月額を基礎として」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第一条の十五第一項」と、同条第二項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と読み替えるものとする。

 2 前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、第四条第三項及び第四項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同条第三項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十六第二項」と、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、同項中「割合」とあるのは「割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)」と」と、「、「新法通算退職年金の改定基礎月額」と」とあるのは「「新法通算退職年金の改定基礎月額」と、同項第二号中「別表第一の二」とあるのは「別表第一の二(昭和五十一年十月一日以後に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員については、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法別表第一の二)」と」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十五年一月一日以後昭和五十八年三月三十一日以前に第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、第四条第三項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「二十四万円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、同項第二号中「第二条の七第一項又は第二条の八第一項若しくは第二項」とあるのは「第二条の二十六第二項」と読み替えるものとする。

 4 旧法第三十七条の二第六項、四十九年改正法第一条の規定による改正前の法第三十七条の三第五項、五十四年改正法第二条の規定による改正前の法第三十七条の三第六項又は五十四年改正法第二条の規定による改正後の法第三十七条の三第五項の規定の適用を受けた通算退職年金については、これらの規定による合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定に準じて算定した額の合算額をもつて改定年金額とする。

 5 第一条第二項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 6 昭和五十八年三月三十一日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、又は第二条第一項の資格喪失事由に該当した組合員又は任意継続組合員に係る通算遺族年金であつて、その年金を受ける権利が昭和五十九年三月三十一日以前に取得されたものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第五条及び第六条中「第二条の二十五」を「第二条の二十六」に改める。

  別表第十の次に次の一表を加える。

 別表第十一(第一条の十五、第二条の二十六関係)

年額の区分

一、二〇〇、〇〇〇円未満

一・〇二一

 

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満

一・〇一九

二、四〇〇円

五、〇五二、六三二円以上

一・〇〇〇

九八、四〇〇円

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

七七、〇〇〇円

七八、五〇〇円未満

 

第二級

八〇、〇〇〇円

七八、五〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

第三級

八五、〇〇〇円

八二、五〇〇円以上

八七、五〇〇円未満

第四級

九〇、〇〇〇円

八七、五〇〇円以上

九二、五〇〇円未満

第五級

九五、〇〇〇円

九二、五〇〇円以上

九七、五〇〇円未満

第六級

一〇〇、〇〇〇円

九七、五〇〇円以上

一〇二、五〇〇円未満

第七級

一〇五、〇〇〇円

一〇二、五〇〇円以上

一〇七、五〇〇円未満

第八級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、五〇〇円以上

一一五、〇〇〇円未満

第九級

一二〇、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円以上

一二五、〇〇〇円未満

第十級

一三〇、〇〇〇円

一二五、〇〇〇円以上

一三五、〇〇〇円未満

第十一級

一四〇、〇〇〇円

一三五、〇〇〇円以上

一四五、〇〇〇円未満

第十二級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十三級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十四級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十五級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十六級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十七級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二〇五、〇〇〇円未満

第十八級

二一〇、〇〇〇円

二〇五、〇〇〇円以上

二一五、〇〇〇円未満

第十九級

二二〇、〇〇〇円

二一五、〇〇〇円以上

二二五、〇〇〇円未満

第二十級

二三〇、〇〇〇円

二二五、〇〇〇円以上

二三五、〇〇〇円未満

第二十一級

二四〇、〇〇〇円

二三五、〇〇〇円以上

二四五、〇〇〇円未満

第二十二級

二五〇、〇〇〇円

二四五、〇〇〇円以上

二五五、〇〇〇円未満

第二十三級

二六〇、〇〇〇円

二五五、〇〇〇円以上

二六五、〇〇〇円未満

第二十四級

二七〇、〇〇〇円

二六五、〇〇〇円以上

二七五、〇〇〇円未満

第二十五級

二八〇、〇〇〇円

二七五、〇〇〇円以上

二八五、〇〇〇円未満

第二十六級

二九〇、〇〇〇円

二八五、〇〇〇円以上

二九五、〇〇〇円未満

第二十七級

三〇〇、〇〇〇円

二九五、〇〇〇円以上

三〇五、〇〇〇円未満

第二十八級

三一〇、〇〇〇円

三〇五、〇〇〇円以上

三一五、〇〇〇円未満

第二十九級

三二〇、〇〇〇円

三一五、〇〇〇円以上

三二五、〇〇〇円未満

第三十級

三三〇、〇〇〇円

三二五、〇〇〇円以上

三三五、〇〇〇円未満

第三十一級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上

三四五、〇〇〇円未満

第三十二級

三五〇、〇〇〇円

三四五、〇〇〇円以上

三五五、〇〇〇円未満

第三十三級

三六〇、〇〇〇円

三五五、〇〇〇円以上

三六五、〇〇〇円未満

第三十四級

三七〇、〇〇〇円

三六五、〇〇〇円以上

三七五、〇〇〇円未満

第三十五級

三八〇、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円以上

三八五、〇〇〇円未満

第三十六級

三九〇、〇〇〇円

三八五、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第三十七級

四〇〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四〇五、〇〇〇円未満

第三十八級

四一〇、〇〇〇円

四〇五、〇〇〇円以上

四一五、〇〇〇円未満

第三十九級

四二〇、〇〇〇円

四一五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第四十級

四三〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四三五、〇〇〇円未満

第四十一級

四四〇、〇〇〇円

四三五、〇〇〇円以上

四四五、〇〇〇円未満

第四十二級

四五〇、〇〇〇円

四四五、〇〇〇円以上

 

  第三十九条第一項第二号中「第八号」を「第七号」に改める。

  附則第七条第一項中「次条第一項」を「次条第三項」に改める。

  附則第八条を次のように改める。

  (退職年金及び障害年金の額の特例)

 第八条 六十五歳以上の者に係る退職年金については、第三十六条及び第三十六条の二の規定により算定した額が八十万六千八百円より少ないときは、当分の間、第三十六条及び第三十六条の二の規定による退職年金の額は、八十万六千八百円とする。

 2 第三十六条及び第三十六条の二の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が八十万六千八百円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

 3 次の各号に掲げる障害年金については、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者で改正前の法第三十八条の規定による退職一時金又は第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含む。)の支給を受けたものに係る障害年金にあつては、第三十九条の二及び第三十九条の三並びに改正前の法第三十九条の四の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が当該各号に掲げる障害年金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額を第三十九条の二及び第三十九条の三の規定による障害年金の額とする。

  一 六十五歳以上の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金 八十万六千八百円

  二 六十五歳以上の者で組合員期間が九年以上二十年未満であるものに係る障害年金及び六十五歳未満の者で組合員期間が二十年以上であるものに係る障害年金 六十万五千百円

 4 第三十九条の二及び第三十九条の三の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が六十五歳に達した場合において、その者の障害年金の額が前項各号に掲げる障害年金の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、その者を当該各号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十号中「五百二十八万円」を「五百四十万円」に改める。

  附則第七条第六項中「第一条の十四第一項」を「第一条の十五第一項」に改める。

  附則第七条の二中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改める。

  附則第十二条第三項第一号中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改め、同項第二号中「五十九万二千七百円」を「六十万五千百円」に改め、同項第三号中「三十九万五千百円」を「四十万三千四百円」に改める。

  附則第十五条の二第一項第一号中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改め、同項第二号中「五十九万二千七百円」を「六十万五千百円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

 (標準給与に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十九年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万五千円である標準給与又は四十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十九年九月までの各月の標準給与とする。

 (掛金に関する経過措置)

第三条 前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十九年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (退職年金等の額の特例に関する経過措置)

第四条 改正後の法附則第八条第三項及び第四項並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十九年三月分以後適用する。

 (旧法の平均標準給与の仮定年額に関する経過措置)

第五条 改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十九年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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