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法律第二十号(昭六一・四・一五)

  ◎消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 (消防法の一部改正)

第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第九項中「準ずる事故」の下に「その他の事由」を加え、「傷病者で」を「傷病者のうち、」に改め、「搬送すること」の下に「(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)」を加える。

 第九条の三中「別表で定める数量」を「別表の品名欄に掲げる危険物の区分に応じ同表の数量欄に定める数量」に改め、「可燃性の物品」の下に「(以下「準危険物」という。)」を加え、「すみやかであり」を「速やかであり」に改める。

 第十条第一項中「取り扱う貯蔵所」の下に「(以下「移動タンク貯蔵所」という。)」を加える。

 第十一条第二項中「前項の」を「前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める」に、「この章において」を「この章及び次章において」に改める。

 第十一条の五中「、製造所、貯蔵所」の下に「(移動タンク貯蔵所を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

  市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

  市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し、自治省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。

 第十二条の二第三号中「第十一条の五」を「第十一条の五第一項又は第二項」に改める。

 第十二条の四第二項中「第十一条の五」を「第十一条の五第一項」に改める。

 第十六条の二第一項中「(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。以下同じ。)」を削る。

 第十六条の三第三項中「貯蔵所」の下に「(移動タンク貯蔵所を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

  市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第一項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第十六条の七中「第十一条の五」を「第十一条の五第一項及び第二項」に、「第十六条の三第三項並びに前条に規定する当該行政庁」を「第十六条の三第三項及び第四項並びに前条の規定による権限を有する行政庁」に改める。

 第十六条の十中「あわせて危険物」を「あわせて危険物又は準危険物(以下この章において「危険物等」という。)」に、「もつて危険物」を「もつて危険物等」に改める。

 第十六条の十六中「危険物」を「危険物等」に改める。

 第十六条の十七第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

 第十六条の十八第四号中「危険物」を「危険物等」に改める。

 第十六条の十九を次のように改める。

第十六条の十九 削除

 第十六条の二十中「前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは」を「第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは」に改める。

 第十六条の二十二第一項第四号中「役員」を「役員の定数、任期、選任の方法その他の役員」に改め、同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 評議員会に関する事項

 第十六条の二十三を次のように改める。

第十六条の二十三 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

 第十六条の二十五を次のように改める。

第十六条の二十五 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第十六条の二十六を削り、第十六条の二十七を第十六条の二十六とし、同条の次に次の一条を加える。

第十六条の二十七 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 第十六条の二十八を次のように改める。

第十六条の二十八 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 自治大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

  自治大臣は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、当該役員及び協会に解任をしようとする理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 第十六条の三十の次に次の一条を加える。

第十六条の三十の二 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

  評議員会は、評議員十人以内で組織する。

  評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 第十六条の三十四第一項第二号及び第三号中「危険物」を「危険物等」に改め、同条に次の一項を加える。

  協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、自治大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

 第十六条の四十一中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

 第十六条の四十二第一項中「提出して、その承認を受けなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

 第十六条の四十三から第十六条の四十五までを次のように改める。

第十六条の四十三から第十六条の四十五まで 削除

 第二十一条の三第一項中「という。)」の下に「又は自治大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会」の下に「又は同項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)」を加え、同条第三項及び第四項中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 第二十一条の五第一項中「失わせるものとする」を「失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「前項本文の規定により」を「前項の規定により、」に、「同項ただし書の規定により型式承認の効力が引き続き有るものとしたとき」を「一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたとき」に改める。

 第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十一条の九第一項中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 第二十一条の十中「第二十一条の五第一項本文若しくは第二十一条の六第一項の規定による処分又は第二十一条の五第一項ただし書に規定する期間の経過」を「第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分」に改め、「協会」の下に「又は指定検定機関」を加える。

 第二十一条の十五第一項中「協会」の下に「若しくは指定検定機関」を加え、「行なう」を「行う」に、「手数料」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「ついては協会の」の下に「、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の」を加える。

 第二十一条の十六中「協会」の下に「又は指定検定機関」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第二十一条の十七中「を行い、もつて検定対象機械器具等の性能の確保を図る」を「並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資する」に改める。

 第二十一条の十九第二項中「、自治大臣の認可を受けて」を削る。

 第二十一条の二十を次のように改める。

第二十一条の二十 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

 五 評議員会に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 公告の方法

  協会の定款の作成又は変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第二十一条の二十四を次のように改める。

第二十一条の二十四 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

 第二十一条の二十六を次のように改める。

第二十一条の二十六 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第二十一条の二十七を削り、第二十一条の二十八を第二十一条の二十七とし、同条の次に次の一条を加える。

第二十一条の二十八 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

 第二十一条の二十九を次のように改める。

第二十一条の二十九 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  自治大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

  自治大臣は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、当該役員及び協会に解任をしようとする理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 第二十一条の三十二の次に次の一条を加える。

第二十一条の三十二の二 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

  評議員会は、評議員十人以内で組織する。

  評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 第二十一条の三十六第五号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 第二十一条の三十六第四号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 消防の用に供する機械器具等の適正な設置及び管理に関する講習を行うこと。

 第二十一条の三十六第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について自治大臣に意見を申し出ること。

 第二十一条の三十六に次の一項を加える。

  協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

 第二十一条の三十九中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。

 第二十一条の四十第一項中「提出し、その承認を受けなければならない」を「提出しなければならない」に改める。

 第二十一条の四十一から第二十一条の四十六までを削り、第二十一条の四十七を第二十一条の四十一とし、第四章の二第三節第五款中第二十一条の四十八を第二十一条の四十二とし、第二十一条の四十九を第二十一条の四十三とし、同節第六款中第二十一条の五十を第二十一条の四十四とする。

 第二十一条の五十一を削る。

 第四章の二に次の一節を加える。

    第四節 指定検定機関

第二十一条の四十五 第二十一条の三第一項の規定による指定は、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第二十一条の四十六 自治大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二十一条の三第一項の規定による指定をしてはならない。

 一 その職員及び設備が、自治省令で定める検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な基準に適合していること。

 二 検定等の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有していること。

 三 申請者が民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が、検定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 申請者が検定等の業務以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて検定等の業務が不公正になるおそれがないこと。

  自治大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二十一条の三第一項の規定による指定をしてはならない。

 一 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

 二 第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ 第一号に該当する者

  ロ 第二十一条の四十九第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第二十一条の四十七 自治大臣は、第二十一条の三第一項の規定による指定をしたときは、当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

  指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

  自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十一条の四十八 指定検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。

第二十一条の四十九 指定検定機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  自治大臣は、指定検定機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十一条の五十一第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は検定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第二十一条の五十 指定検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  検定等の業務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二十一条の五十一 指定検定機関は、自治省令で定める検定等の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  自治大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第二十一条の五十二 指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条の三第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、自治大臣に提出しなければならない。

第二十一条の五十三 指定検定機関は、自治省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

第二十一条の五十四 自治大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十一条の五十五 自治大臣は、検定等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対し、検定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十一条の五十六 指定検定機関は、自治大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  自治大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十一条の五十七 自治大臣は、指定検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

  自治大臣は、指定検定機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第一節又はこの節の規定に違反したとき。

 二 第二十一条の四十六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

 三 第二十一条の四十九第二項、第二十一条の五十一第二項又は第二十一条の五十四の規定による命令に違反したとき。

 四 第二十一条の五十一第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。

 五 不正な手段により第二十一条の三第一項の指定を受けたとき。

  自治大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は検定等の業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

  自治大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 第三十五条の七第一項中「事故の現場附近にある者」を「第二条第九項に規定する傷病者の発生した現場附近に在る者」に改める。

 第三十六条の二を第三十六条の二の二とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

第三十六条の二 市町村は、人口その他の条件を考慮して自治省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

 第四十一条の四の次に次の二条を加える。

第四十一条の五 第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十一条の六 第二十一条の五十七第二項の規定による検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第二十一条の三第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十二条第一項第六号の二中「第十六条の三第三項」を「第十六条の三第三項又は第四項」に改める。

 第四十三条の三を第四十三条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

第四十三条の五 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした第二十一条の三第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 二 第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 三 第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の全部を廃止したとき。

 第四十三条の二の次に次の一条を加える。

第四十三条の三 第十六条の四十八第一項若しくは第二十一条の四十三第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 第四十四条第十二号中「検査」を「立入り若しくは検査」に改める。

 第四十四条の二を削る。

 第四十五条中「第四十三条の三又は第四十四条第三号若しくは第八号」を「第四十三条の四又は前条第三号若しくは第八号」に改める。

 第四十六条の二中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第十六条の三十四第一項又は第二十一条の三十六」を「第十六条の三十四第一項及び第三項又は第二十一条の三十六第一項」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「第二十一条の四十八第二項」を「第二十一条の四十二第二項」に改め、同号を同条第四号とする。

 第四十六条の三中「一万円」を「五万円」に改める。

 附則に次の一条を加える。

第四十九条 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定並びに同条第十三号及び第十四号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

 (消防組織法の一部改正)

第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条第十四号の次に次の一号を加える。

 十四の二 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の基準の研究及び立案に関する事項

 第四条第十八号の次に次の一号を加える。

 十八の二 消防法第二十一条の三第二項に規定する指定検定機関の指定及び監督に関する事項

 第四条中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。

 二十三 所掌事務に係る国際協力に関する事項

 第十八条の二中「行なわれる」を「行われる」に、「左に」を「次に」に、「掌る」を「つかさどる」に改め、同条第十一号中「ものの外」を「もののほか」に、「基く」を「基づく」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

 九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二条(消防組織法第四条第十八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (危険物保安技術協会に関する経過措置)

第二条 この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第一条の規定による政正後の消防法(以下「新法」という。)第十六条の二十二第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に在職する危険物保安技術協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第十六条の二十五の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術協会の役員の任期は、第一条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十六条の二十六第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

 (日本消防検定協会に関する経過措置)

第四条 日本消防検定協会は、施行日までに、新法第二十一条の二十第一項に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第五条 日本消防検定協会は、旧法第二十一条の二十に規定する資本金に相当する金額を、昭和六十二年三月三十一日までに、国庫に納付しなければならない。

第六条 この法律の施行の際現に在職する日本消防検定協会の理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第二十一条の二十六の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定協会の役員の任期は、旧法第二十一条の二十七第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「、日本消防検定協会」を削る。

  第七十二条の五第一項第六号中「危険物保安技術協会」の下に「、日本消防検定協会」を加える。

  第七十三条の四第一項第十五号を削り、同項第十四号の二を同項第十五号とする。

  第三百四十八条第二項第二十一号を削り、同項第二十号の二を同項第二十一号とする。

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 32 日本消防検定協会が所有し、かつ、直接消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第二十七号の七の次に次の一号を加える。

  二十七の八 日本消防検定協会が直接消防法第二十一条の三十六第一項第一号に規定する業務の用に供する土地

  第七百二条第二項中「第三十一項」を「第三十二項」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十一号に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、日本消防検定協会が昭和六十一年十二月三十一日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

 (法人税法の一部改正)

第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本消防検定協会の項を削る。

  別表第二第一号の表危険物保安技術協会の項中「消防法」の下に「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を加え、同表日本商工会議所の項の次に次のように加える。

日本消防検定協会

消防法

 (印紙税法の一部改正)

第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本消防検定協会の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本消防検定協会の項を削る。

(大蔵・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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