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法律第二十二号(平四・三・三一)

  ◎輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法

 (目的)

第一条 この法律は、最近における我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に対応して、港湾又は空港及びその周辺の地域において行われる輸入の促進に寄与する事業を支援するための措置等を講ずるとともに、対内投資事業者の事業の実施を円滑に進めるための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の国際経済環境と調和のある健全な発展を図り、あわせて国民生活の向上及び国際経済交流の促進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「輸入促進基盤整備事業」とは、港湾又は空港及びその周辺の地域(以下「港湾・空港地域」という。)において行われる事業であって、輸入された貨物(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五十六条第一項に規定する保税作業に係る貨物を含む。以下「輸入貨物」という。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の輸入貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行うもののうち、輸入の促進に寄与すると認められるものとして政令で定めるものをいう。

2 この法律において「輸入貨物流通促進事業」とは、港湾・空港地域において行われる事業であって、輸入促進基盤整備事業に係る施設を利用して行われる輸入貨物を取り扱うもののうち、輸入の促進に寄与すると認められるものとして政令で定めるものをいう。

3 この法律において「特定製品輸入事業」とは、機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち、国際経済環境その他の状況からみて、特にその輸入を促進することが必要かつ適切なものとして政令で定めるものの輸入を行う事業をいう。

4 この法律において「対内投資事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 一 外国の法令に基づいて設立された法人(次号において「外国企業」という。)であって、我が国に支店、工場その他の営業所(以下「支店等」という。)を設置しているもののうち、主務省令で定める基準に適合するもの

 二 我が国の法令に基づいて設立された法人であって、一の外国企業により所有されるその株式の数又は出資の金額のその発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が三分の一を超えるものその他の外国企業と特別の関係にあるものとして主務省令で定めるもののうち、主務省令で定める基準に適合するもの(以下「子会社等」という。)

5 この法律において「特定対内投資事業」とは、対内投資事業者により我が国において行われる事業(以下「対内投資事業」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとして政令で定めるものをいう。

 一 国民経済の国際経済環境と調和のある健全な発展を図る上で、当該対内投資事業を支援することが必要かつ適切なものと認められること。

 二 当該対内投資事業を行うことにより、商品又は役務の品質その他の内容の向上を通じて、国民の消費生活の向上に資するものと認められること。

 三 当該対内投資事業を行うことにより、当該対内投資事業者が我が国の事業者とその事業分野に関する技術又は知識の交流を行うことを通じて、当該事業分野における国際経済交流の進展に資するものと認められること。

6 この法律において「特定対内投資事業者」とは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる要件に該当することについて主務大臣の認定を受けた者をいう。

 一 対内投資事業者であること。

 二 我が国に設置されたその支店等又は設立されたその子会社等の主たる事業として特定対内投資事業を行い、又は行うことが確実であると認められること。

 三 我が国に設置された支店等の場合にあってはその設置の後、我が国に設立された子会社等の場合にあってはその設立の後、主務省令で定める期間を経過していないこと。

 (地域)

第三条 この法律による輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業に関する措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。

 一 港湾・空港地域であること。

 二 当該地域において輸入貨物が相当程度流通し、又は流通することが見込まれること。

 三 当該地域における港湾又は空港の整備及び輸入貨物を取り扱う事業の状況からみて、当該地域において輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を行うことにより、輸入の促進が相当程度図られると認められること。

 (地域輸入促進指針)

第四条 主務大臣は、前条に規定する地域についての輸入の促進に関する指針(以下「地域輸入促進指針」という。)を定めなければならない。

2 地域輸入促進指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の地域輸入促進計画の指針となるべきものを定めるものとする。

 一 輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を支援するための措置を講じようとする地域(以下「輸入促進地域」という。)の設定に関する事項

 二 輸入促進地域における輸入貨物の流通に関する目標の設定に関する事項

 三 前号の目標を達成するための輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の支援に関する事項

 四 輸入促進地域において設置される国際経済交流を促進するための施設であって、輸入の促進に寄与するもの(以下「輸入促進地域国際経済交流施設」という。)の整備の方針に関する事項

 五 その他輸入促進地域における輸入の促進に関する重要事項

3 主務大臣は、地域輸入促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、地域輸入促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (地域輸入促進計画)

第五条 都道府県は、地域輸入促進指針に基づき、当該都道府県内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、関係市町村に協議して、輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の支援に関する計画(以下「地域輸入促進計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。

2 地域輸入促進計画においては、第一号に掲げる事項及び第二号から第五号までに掲げる事項の大綱について定めるものとする。

 一 輸入促進地域の区域

 二 輸入促進地域における輸入貨物の流通に関する目標

 三 輸入促進地域において行われる輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業の内容

 四 輸入促進地域国際経済交流施設の整備に関する事項

 五 その他輸入促進地域における輸入の促進に関し必要な事項

3 都道府県は、港湾に係る地域輸入促進計画を作成しようとするときは、前項第三号及び第四号に掲げる事項のうち港湾に係るものについて、関係港湾管理者の意見を尊重しなければならない。

4 都道府県は、空港に係る地域輸入促進計画を作成しようとするときは、第二項第三号及び第四号に掲げる事項のうち空港に係るものについて、当該空港を管理する者(以下「空港管理者」という。)がその施設の整備及び管理に関し策定する計画に従って作成しなければならない。

5 都道府県は、地域輸入促進計画を作成しようとする場合において、当該地域輸入促進計画に基づいて行われる輸入促進基盤整備事業に係る施設を設置する事業に関し、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第二条第一項第十五号に掲げる特定施設に係る特定施設整備法第四条第一項に規定する整備計画を作成し、同項の規定による認定を受けようとする者が存するときは、第二項第三号に掲げる事項について、当該認定を受けようとする者の意見を聴くものとする。

6 都道府県は、地域輸入促進計画につき第一項の承認を申請しようとするときは、第二項各号に掲げる事項について、関係港湾管理者又は関係空港管理者に協議するものとする。

7 主務大臣は、地域輸入促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 その地域輸入促進計画に係る輸入促進地域が第三条各号に掲げる要件に該当し、かつ、地域輸入促進指針に適合するものであること。

 二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項にあっては、地域輸入促進指針に適合するものであること。

 三 その地域輸入促進計画を達成するための措置が関係地方公共団体の財政の健全性の確保にとって適切なものであること。

 四 その他地域輸入促進指針に照らして適切なものであること。

8 主務大臣は、第一項の承認の申請があったとき、又は前項の規定による承認をしたときは、当該地域輸入促進計画につき、大蔵大臣に通知するものとする。

9 都道府県は、地域輸入促進計画が第七項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係港湾管理者又は関係空港管理者及び関係市町村に通知しなければならない。

 (地域輸入促進計画の変更)

第六条 都道府県は、前条第七項の規定による承認を受けた地域輸入促進計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2 前条第三項から第九項までの規定は、前項の場合について準用する。

3 前条第三項の港湾管理者は、同条第七項の規定による承認を受けた地域輸入促進計画に関し、同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項のうち港湾に係るものについて変更の必要があると認める場合は、当該地域輸入促進計画を作成した都道府県に対し、その変更を求めることができる。

4 前項の規定は、空港管理者が前条第四項に規定する当該空港の施設の整備及び管理に関し策定する計画を変更した場合について準用する。

 (特定施設整備法の整備計画との関係)

第七条 第五条第七項の規定による承認を受けた地域輸入促進計画(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域輸入促進計画」という。)が存する場合であって、当該承認地域輸入促進計画に係る輸入促進地域において特定施設整備法第二条第一項第十五号に掲げる特定施設について特定施設整備法第四条第一項の認定を受けようとする者が存するときは、その者の作成する同項の整備計画は、当該承認地域輸入促進計画に従った内容のものでなければならない。

 (産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)

第八条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、特定施設整備法第四十条第一項に規定する業務のほか、輸入を促進し、及び対内投資事業の実施を円滑に進めるため、次の業務を行う。

 一 承認地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 二 承認地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の出資を行うこと。

 三 特定製品輸入事業であって、その事業分野における国際経済交流の進展に資するものとして政令で定めるものを行う者に対し、当該特定製品輸入事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 四 特定対内投資事業者に対し、当該特定対内投資事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 五 対内投資事業に係る市場の開拓に関する調査、従業員の募集に係る情報の提供、取引のあっせん及び従業員の研修その他の対内投資事業を支援する事業を行う者であって、対内投資事業の円滑な実施に寄与する施設を整備して当該事業を行うものに対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (政府の出資)

第九条 政府は、基金が前条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるためその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

 (特別勘定)

第十条 基金は、第八条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

3 基金は、特別勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (輸入促進基盤整備出資資金)

第十一条 基金は、第八条第二号に掲げる業務に関して、輸入促進基盤整備出資資金を設け、第九条の規定により政府が出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

2 輸入促進基盤整備出資資金は、特別勘定における毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益の額又は損失の額により増加し、又は減少するものとする。

 (特定施設整備法の特例等)

第十二条 第八条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第十九条中「日本開発銀行」とあるのは「政府及び日本開発銀行」と、特定施設整備法第四十条第二項中「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額」とあるのは「同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第九条の規定により政府が出資した金額を除く。)」と、「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務並びに輸入・対内投資法第八条第一号、第三号及び第四号の業務」と、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第四十六条中「出資者」とあるのは「政府以外の出資者」と、特定施設整備法第五十一条中「この法律」とあるのは「この法律及び輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第五十二条第一項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(輸入・対内投資法第八条第一号及び第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「輸入促進基盤整備事業」という。)については、大蔵大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び農林水産大臣)」と、同条第二項中「大蔵大臣及び通商産業大臣は、この法律」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(輸入促進基盤整備事業については、大蔵大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び農林水産大臣)は、この法律又は輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第五十三条第一項及び第二項中「大蔵大臣又は通商産業大臣は、この法律」とあるのは「大蔵大臣又は通商産業大臣(輸入促進基盤整備業務については、大蔵大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は農林水産大臣)は、この法律又は輸入・対内投資法」と、特定施設整備法第五十四条第三項中「出資者は」とあるのは「政府以外の出資者は」と、特定施設整備法第五十五条第一項中「これを各出資者に対し」とあるのは「当該残余財産のうち、輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定に属する額に相当する額を政府に対し、当該特別勘定以外の一般の勘定に属する額に相当する額を当該勘定に係る各出資者に対し」と、同条第二項中「各出資者」とあるのは「輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定以外の一般の勘定に係る各出資者」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び輸入・対内投資法第八条」と、同条第五号中「大蔵大臣及び通商産業大臣」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(輸入促進基盤整備業務については、大蔵大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び農林水産大臣)」とする。

2 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、第八条第一号及び第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る事項に関し、運輸大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。

3 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、第八条第四号に掲げる業務に係る事項に関し、主務大臣(大蔵大臣及び通商産業大臣を除く。)に協議しなければならない。

4 第八条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法並びに前二条及び前三項に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条に定めるところによるものとする。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証(以下「特定債務保証」という。)であって、承認地域輸入促進計画に基づいて輸入貨物流通促進事業を行う者として通商産業省令で定めるところによりその住所地を管轄する市町村長又は特別区長(以下「市町村長等」という。)の認定を受けた中小企業者が当該輸入貨物流通促進事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者、特定製品輸入関連保証(特定債務保証であって、特定製品輸入事業を行う者として通商産業省令で定めるところにより市町村長等の認定を受けた中小企業者が当該特定製品輸入事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者及び特定対内投資関連保証(特定債務保証であって、特定対内投資事業の実施を円滑に進めるものとして通商産業大臣が定める事業を行う者として通商産業省令で定めるところにより市町村長等の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十三条第一項に規定する輸入貨物流通促進関連保証(以下「輸入貨物流通促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「輸入貨物流通促進関連保険価額合計額」という。)と、同項に規定する特定製品輸入関連保証(以下「特定製品輸入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「特定製品輸入関連保険価額合計額」という。)と、又は同項に規定する特定対内投資関連保証(以下「特定対内投資関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額(以下「特定対内投資関連保険価額合計額」という。)とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項、第三条の三第一項

保険価額の合計額が

輸入貨物流通促進関連保険価額合計額と、特定製品輸入関連保険価額合計額と、又は特定対内投資関連保険価額合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項、第三条の三第二項

当該保証をした

輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

当該債務者

輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証及び特定対内投資関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 (課税の特例)

第十四条 特定対内投資事業者が当該特定対内投資事業の用に供するために新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

2 特定対内投資事業者がその事業(第二条第四項第一号に掲げる者にあっては、同条第六項の認定に係る支店等の事業に限る。)により欠損金を生じたときは、租税特別措置法で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずる。

 (地方税の不均一課税に伴う措置)

第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、承認地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち自治省令で定めるものを設置した者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 (資金の確保)

第十六条 国及び地方公共団体は、承認地域輸入促進計画に基づいて行われる輸入促進基盤整備事業及び輸入貨物流通促進事業を支援するための措置に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

2 国は、対内投資事業の実施を円滑に進めるために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

 (施設の整備)

第十七条 国及び地方公共団体は、承認地域輸入促進計画の達成に資するため、必要な港湾、空港その他の施設の整備の促進に努めるものとする。

 (国の援助等)

第十八条 国及び地方公共団体は、輸入の促進及び対内投資事業の実施の円滑化に資するため、輸入促進基盤整備事業を行う者、輸入貨物流通促進事業を行う者、特定製品輸入事業を行う者、特定対内投資事業者その他の関係者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

2 地方公共団体が承認地域輸入促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 (関係者の理解と協力)

第十九条 国は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、我が国を取り巻く国際経済環境の変化等を考慮し、輸入促進基盤整備事業を行う者、輸入貨物流通促進事業を行う者、特定製品輸入事業を行う者及び特定対内投資事業者がそれぞれの事業を円滑に行うことができるようこれらの事業者と取引関係にある者その他の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。

2 地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めなければならない。

 (大都市の特例)

第二十条 第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、輸入促進地域の全部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。

2 前項の場合においては、第五条及び第六条の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として当該指定都市に適用があるものとする。

 (主務大臣等)

第二十一条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第二条第六項に規定する認定及び第十二条第三項の規定による協議に関する事項については、当該特定対内投資事業を所管する大臣

 二 第四条第一項の規定による地域輸入促進指針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による公表、第五条第一項及び第七項の規定による承認、同条第八項の規定による通知、第六条第一項の規定による承認並びに同条第二項において準用する第五条第七項の規定による承認及び同条第八項の規定による通知に関する事項については、通商産業大臣、運輸大臣、農林水産大臣及び自治大臣

2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

 一 第二条第四項に規定する対内投資事業者に係る事項に関しては、当該対内投資事業を所管する大臣の発する命令

 二 第二条第六項に規定する特定対内投資事業者に係る事項に関しては、当該特定対内投資事業を所管する大臣の発する命令

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の廃止)

第二条 この法律は、平成八年五月二十九日までに廃止するものとする。

 (基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特定施設整備法の一部改正)

第五条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  十五 輸入の促進を図るための多様な機能を有する一群の施設であって、第十一号イ又はロに掲げる施設と一体的に設置されるもので、かつ、次に掲げる施設から構成されるもの

   イ 輸入貨物の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場として相当数の企業等に利用させるための施設

   ロ 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設であつて、相当数の企業等に利用させるためのもの

   ハ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設

  第三条第三項中「第十四号まで」を「第十五号まで」に、「及び第十号から第十二号まで」を「、第十号から第十二号まで及び第十五号」に改める。

  第九条中「及び第十号から第十二号まで」を「、第十号から第十二号まで及び第十五号」に改める。

  第五十九条ただし書中「、第七号及び第八号」を「及び第七号から第九号まで」に改め、同条に次の一号を加える。

  九 第二条第一項第十五号に掲げる特定施設 農林水産大臣、通商産業大臣及び運輸大臣

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「に規定する特別勘定」の下に「及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第十条第一項に規定する特別勘定」を加える。

 (産業構造転換円滑化臨時措置法の一部改正)

第七条 産業構造転換円滑化臨時措置法の一部を次のように改正する。

  附則第九条第七項中「及び伝統的工芸品産業振興法第十一条の」を「、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の」に、「及び伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号」を「、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(以下「輸入・対内投資法」という。)第八条第五号」に、「及び伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号」を「、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第五号」に、「附則第九条第五項」を「附則第九条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「及び伝統的工芸品産業振興法第十一条」を「、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び伝統的工芸品産業振興法第十一条の」を「、伝統的工芸品産業振興法第十一条及び輸入・対内投資法第八条の」に、「及び伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号」を「、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務及び輸入・対内投資法第八条第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 基金は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「輸入・対内投資法」という。)の施行前に政府が第十七条の規定により出資した額に相当する金額の一部を輸入・対内投資法第八条第五号に掲げる業務に必要な資金に充てることができる。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第十四号の二の次に次の一号を加える。

  十四の三 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第六項に規定する特定対内投資事業者で政令で定めるものが当該特定対内投資事業者の同項に規定する認定に係る同条第五項に規定する特定対内投資事業の用に供する工場用の建物(工業再配置促進法第二条第二項に規定する誘導地域において建設された建物で政令で定めるものに限る。)の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「、特定外航船舶解撤促進臨時措置法(昭和六十一年法律第八十三号)第七条第一号(産業基盤整備基金の行う解撤促進業務)の業務」を削り、「の業務並びに」を「の業務、」に改め、「(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務」の下に「並びに輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号、第三号及び第四号(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務」を加える。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十三号の二の次に次の一号を加える。

  八十三の三 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

  第三十八条中「から第八十六号まで」を「、第八十四号から第八十六号まで」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十三号の次に次の一号を加える。

  二十三の二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行に関すること。

 (運輸省設置法の一部改正)

第十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行に関すること。

  第四条第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の規定に基づき、地域輸入促進指針を定め、及び地域輸入促進計画を承認すること。

 (自治省設置法の一部改正)

第十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号の四の次に次の一号を加える。

  三の五 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行に関する事務を行うこと。

  第五条第三号の四の次に次の一号を加える。

  三の五 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に基づき、地域輸入促進指針を定め、及び地域輸入促進計画を承認すること。

 (大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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