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法律第六十八号(平七・四・一九)

  ◎都市緑地保全法の一部を改 正する法律

 都市緑地保全法(昭和四十八年 法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 緑化協定 (第十四条―第二十条)」を

第三章 緑地協定(第十四条―第二十条)

 

 

第三章の二 市民緑地(第二十条の二―第二十条の五)

 

 

第三章の三 緑地管理機構(第二十条の六―第二十条の十一)

 に改める。

  第二条の二第四項ただし書中 「第十二条において」を「以下」に改める。

  第五条第九項第四号を同項第 五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十条の二第一項の規 定により締結された市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

  第八条第二項中「市町村」の 下に「又は第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全に関する ものを行うもの」を加え、同条第三項中「市町村」の下に「又は前項の緑地管理機構」を加える。

  第九条中「又は市町村は、前 条第一項」を「、市町村又は前条第二項の緑地管理機構は、同条第一項」に改める。

  「第三章 緑化協定」を「第 三章 緑地協定」に改める。

  第十四条の見出し中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同条第一項中「区域における」の下に「緑地の保全又は」を加え、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同項第一号中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改め、同項第二号中「掲げる」の下に「緑地の保全又は」を加 え、同号イ中「樹木等」を「保全又は植栽する樹木等」に改め、同号ロ中「樹木等を」の下に「保全又は」を加え、同号ハ中「かき」を「保全又は設置する垣」に改め、同号ニ中 「その他」の下に「緑地の保全又は」を加え、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 保全又は植栽する樹木 等の管理に関する事項

  第十四条第二項第三号及び第 四号中「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第三項中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定区域隣接地」を「緑地協定区域隣 接地」に改め、同条第四項中「緑化協定」を「緑地協定」に改める。

  第十五条(見出しを含む。) 中「緑化協定」を「緑地協定」に改める。

  第十六条の見出し中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同項第四号中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域隣接地」を「緑 地協定区域隣接地」に改め、同条第二項中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改める。

  第十七条の前の見出し中「緑 化協定」を「緑地協定」に改め、同条第一項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改める。

  第十七条の二第一項中「緑化 協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第二項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改め、同条第三項中「緑化協定区域」を「緑地協定 区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第四項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改める。

  第十八条の見出し中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同条中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改める。

  第十八条の二の見出し中「緑 化協定」を「緑地協定」に改め、同条第一項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第二項中「緑化協定区域隣接地」を「緑地協定 区域隣接地」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第三項中「緑化協定区域隣接地」を「緑地協定区域隣接地」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改め、同条第 五項中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改める。

  第十九条の見出し中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同条第一項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改める。

  第二十条の見出し中「緑化協 定」を「緑地協定」に改め、同条第一項中「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に、「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条第二項中「緑化協定」を「緑地協定」に改め、同条 第四項中「緑化協定」を「緑地協定」に、「緑化協定区域」を「緑地協定区域」に改める。

  第三章の次に次の二章を加え る。

    第三章の二 市民緑地

  (市民緑地契約の締結等)

 第二十条の二 地方公共団体又 は第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち市民緑地の設置及び管理に関するものを行うものは、良好な都市環境を確保 するため、都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地の所有者の申出に基づき、当該土地の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を 締結して、当該土地に住民の利用に供する緑地(以下「市民緑地」という。)を設置し、これを管理することができる。

  一 市民緑地契約の目的とな る土地の区域

  二 次に掲げる事項のうち必 要なもの

   イ 園路、広場その他の市 民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項

   ロ 市民緑地内の緑地の保 全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

  三 市民緑地の管理の方法に 関する事項

  四 市民緑地の管理期間

  五 市民緑地契約に違反した 場合の措置

 2 市民緑地契約の内容は、基 本計画との調和が保たれたものでなければならない。

 3 市民緑地の管理期間は、一 年以上で建設省令で定める期間以上でなければならない。

 4 地方公共団体又は第一項の 緑地管理機構は、首都圏近郊緑地保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域又は緑地 保全地区内の土地について締結する市民緑地契約に第一項第二号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象とな る次の各号に掲げる土地の区域に応じそれぞれ当該各号に定める者と協議しなければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域(中核 市の区域にあつては、緑地保全地区の区域に限る。)を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の緑地保 全地区内の土地について市民緑地契約を締結する場合は、この限りでない。

  一 首都圏近郊緑地保全法第 三条第一項の規定による近郊緑地保全区域及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内の土地の区域 都府 県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)

  二 緑地保全地区内の土地の 区域 都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内に存する場合にあつては当該中核市の長)

 5 地方公共団体又は第一項の 緑地管理機構は、市民緑地契約を締結したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

  (国等の援助)

 第二十条の三 国及び地方公共 団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は前条第一項の緑地管理機構に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努める ものとする。

  (首都圏近郊緑地保全法等の 特例)

 第二十条の四 首都圏近郊緑地 保全法第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必 要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、同法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 2 近畿圏の保全区域の整備に 関する法律第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域(緑地保全地区を除く。)内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連し て必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、同法第九条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

  (都市の美観風致を維持する ための樹木の保存に関する法律の特例)

 第二十条の五 次条第一項の規 定により指定された緑地管理機構が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二 条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市緑地保全 法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市緑地保全法第二十 条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機 構」とする。

    第三章の三 緑地管理機 構

  (指定)

 第二十条の六 都道府県知事 は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正か つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地管理機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規 定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 機構は、その名称、住所又 は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規 定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務)

 第二十条の七 機構は、次に掲 げる業務を行うものとする。

  一 市民緑地の設置及び管理 又は都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。

  二 緑地の保全及び緑化の推 進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

  三 緑地の保全及び緑化の推 進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

  四 緑地の保全及び緑化の推 進に関する調査及び研究を行うこと。

  五 前各号に掲げる業務に附 帯する業務を行うこと。

  (地方公共団体との連携)

 第二十条の八 機構は、地方公 共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

  (改善命令)

 第二十条の九 都道府県知事 は、機構の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し等)

 第二十条の十 都道府県知事 は、機構が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 2 都道府県知事は、前項の規 定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (情報の提供等)

 第二十条の十一 国及び地方公 共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

  第二十三条に次の一号を加え る。

  四 第二十条の九の規定によ る都道府県知事の命令に違反する行為をした者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起 算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (緑化協定に関する経過措置)

2 この法律の施行前に改正前の 都市緑地保全法(以下「旧法」という。)第十六条第二項(旧法第十七条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定 は、改正後の都市緑地保全法(以下「新法」という。)第十六条第二項(新法第十七条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあっ た緑地協定とみなす。この場合において、平成六年十月二十日前に旧法第二十条第三項において準用する旧法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定 としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に行われた 旧法第十四条第四項、第十七条第一項又は第二十条第一項の規定による認可の申請は、新法第十四条第四項、第十七条第一項又は第二十条第一項の規定による認可の申請とみな す。

 (地方自治法の一部改正)

4 地方自治法(昭和二十二年法 律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第二号(二十五の二 十二)中「緑化協定」を「緑地協定」に改める。

(内閣総理・建設・自治大臣署名)

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