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法律第五十三号(平八・五・二九)

  ◎農畜産業振興事業団法

目次

 第一章 総則(第一条―第十三条)

 第二章 役員等(第十四条―第二十七条)

 第三章 業務(第二十八条―第三十条)

 第四章 財務及び会計(第三十一条―第四十四条)

 第五章 監督(第四十五条・第四十六条)

 第六章 雑則(第四十七条―第五十条)

 第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 農畜産業振興事業団は、主要な畜産物、繭及び生糸並びに砂糖について、その生産条件、需給事情等からみて適正な水準における価格の安定に必要な業務を行うとともに、あわせて乳業者等の経営に要する資金の調達の円滑化、畜産の振興に資するための事業に対する助成等に必要な業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 (法人格)

第二条 農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 事業団の資本金は、附則第六条第四項及び第七条第四項の規定により出資があったものとされた金額とする。

2 事業団は、必要があるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。

 (出資)

第五条 次に掲げる者は、事業団に出資することができる。

 一 乳業者(畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第五条第一項の乳業者をいう。次号及び第三号において同じ。)

 二 乳業者が組織する中小企業等協同組合

 三 乳業者たる農業協同組合又は農業協同組合連合会が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合連合会

 四 生乳生産者団体(畜産物の価格安定等に関する法律第六条第一項の生乳生産者団体をいう。以下同じ。)

 五 養蚕業者が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会

 六 製糸業者(製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条第一項の規定により免許を受けた者又は器械玉糸製造業を営む者に限る。次号において同じ。)

 七 製糸業者が直接又は間接の構成員となっている商工組合、商工組合連合会又は中小企業等協同組合

第六条 事業団に出資する者は、出資の払込みについて、相殺をもって事業団に対抗することができない。

 (出資証券)

第七条 事業団は、出資に対し出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (持分の払戻し等の禁止)

第八条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (出資者たる地位の喪失)

第九条 政府以外の出資者(以下第四十七条までにおいて単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡しによってのみ出資者たる地位を失うことができる。

 (持分の譲渡し)

第十条 出資者は、事業団の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 第五条第一号から第四号までに掲げる者でなければ、同条第一号から第四号までに掲げる出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3 第五条第五号から第七号までに掲げる者でなければ、同条第五号から第七号までに掲げる出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

4 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

 (登記)

第十一条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第十二条 事業団でない者は、農畜産業振興事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第十三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第十四条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長二人、理事十五人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十五条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十六条 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十七条 理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十九条 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の理事にあっては、農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第二十一条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第二十二条 理事長及び副理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第二十三条 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (運営審議会)

第二十四条 事業団に、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

第二十五条 運営審議会は、委員五十人以内で組織する。

2 委員は、出資者(法人にあっては、その代表者)及び事業団の業務に関し学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 第十七条第一項ただし書及び第二項並びに第十九条第二項及び第三項の規定は、委員について準用する。

 (役員等の秘密保持義務)

第二十六条 事業団の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十七条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十八条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 畜産物の価格安定等に関する法律の規定による価格安定措置の実施に必要な次の業務を行うこと。

  イ 指定乳製品及び指定食肉(輸入に係る指定食肉を除く。)の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。

  ロ イの業務に伴う指定乳製品及び指定食肉の保管を行うこと。

  ハ 生乳生産者団体の申出により、畜産物の価格安定等に関する法律第六条第一項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画について、その委託に関するあっせんを行うこと。

  ニ 農林水産省令で定めるところにより、畜産物の価格安定等に関する法律第六条第二項、第三項又は第四項の認定を受けた指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の保管に関する計画の実施に要する経費について助成をすること。

 二 畜産物の価格安定等に関する法律第十三条の規定により、第五条第一号から第四号までに掲げる出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。

 三 国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び主要な畜産物の流通の合理化のための処理若しくは保管の事業、畜産の経営若しくは技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるもの(以下「指定助成対象事業」という。)についてその経費を補助し、又は指定助成対象事業に出資すること。

 四 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の規定による価格安定措置の実施に必要な次の業務を行うこと。

  イ 生糸の買入れ、売戻し及び売渡しを行うこと(ロ又はハの業務に該当するものを除く。)。

  ロ 委託を受けて、乾繭を売り渡し、加工し、又は生糸と交換すること及びその加工又は交換に係る生糸を当該委託をした者からの委託を受けて売り渡すこと。

  ハ 生糸の輸入、繭糸価格安定法第十二条の七第一項に規定する輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに同法第十二条の十一に規定する輸入申告に係る生糸の買入れ及び売戻しを行うこと。

  ニ イからハまでの業務に伴う生糸又は繭の保管を行うこと。

 五 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。

  イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。

  ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。

  ハ 国内産糖及び国内産ぶどう糖の買入れ及び売戻しを行うこと。

 六 主要な畜産物、繭、生糸並びに砂糖類(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第四項に規定する砂糖類をいう。以下同じ。)及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。

 一 第三十九条第一項に規定する蚕糸業振興資金を財源として、繭又は生糸の生産又は流通の合理化を図るための事業その他蚕糸業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助し又は当該事業に出資する業務及びこれに附帯する業務を行うこと。

 二 第四十条第一項に規定する糖価安定資金を財源として、砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るための事業その他砂糖類及びその原料作物の生産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助し又は当該事業に出資する業務及びこれに附帯する業務を行うこと。

3 事業団は、前二項の規定により行う業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

 一 飲用牛乳、乳製品、食肉、鶏卵その他政令で定める主要な畜産物の需要の増進に関する業務を行うこと。

 二 生糸の流通の円滑化を図るための生糸の買入れ、保管及び売渡しの業務並びにこれに附帯する業務を行うこと。

4 事業団は、第二項各号又は前項第二号の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 (業務の委託)

第二十九条 事業団は、次の各号に規定する業務の一部を当該各号に掲げる者に委託することができる。

 一 前条第一項第一号イの業務(買入れ、交換及び売渡しの決定を除く。)については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第六号の事業を行う農業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する者

 二 前条第一項第二号の業務(債務の保証の決定を除く。)については、銀行、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、商工組合中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関

 三 前条第一項第三号の業務(補助金の交付及び出資の決定を除く。)については、都道府県その他農林水産大臣の指定する者

 四 前条第一項第四号ハの生糸の輸入に関する業務については、輸入業者

2 前項第一号から第三号までに掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

 (業務方法書)

第三十条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

3 事業団は、第一項の規定により農林水産大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る業務方法書を出資者に送付しなければならない。

   第四章 財務及び会計

 (区分経理)

第三十一条 事業団は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十八条第一項第一号の業務、同項第六号の業務(主要な畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項第一号の業務

 二 第二十八条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務

 三 第二十八条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務

 四 第二十八条第一項第四号の業務、同項第六号の業務(繭及び生糸に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号及び第三項第二号の業務

 五 第二十八条第一項第五号の業務、同項第六号の業務(砂糖類及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項第二号の業務

2 次の各号に掲げる金額に係る経理は、それぞれ当該各号に定める勘定において行うものとする。

 一 附則第六条第四項の規定により事業団に出資があったものとされた金額(次号の金額を除く。) 前項第一号の業務に係る勘定

 二 附則第六条第四項の規定により事業団に出資があったものとされた金額のうち、同条第一項の規定による承継の際附則第十九条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律第四十八条第二項の規定により同法第三十八条第一項第五号の業務に係る同法第四十八条第一項の特別の勘定において経理を行っている金額 前項第二号の業務に係る勘定

 三 第五条第一号から第四号までに掲げる者が出資する金額 前項第二号の業務に係る勘定

 四 附則第七条第四項の規定により事業団に出資があったものとされた金額及び第五条第五号から第七号までに掲げる者が出資する金額 前項第四号の業務に係る勘定

 (事業年度)

第三十二条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第三十三条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定又は同項第四号の業務に係る勘定に関し前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、それぞれ、第五条第一号から第四号までに掲げる出資者又は同条第五号から第七号までに掲げる出資者に送付しなければならない。

 (財務諸表)

第三十四条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出してその承認を受けるとともに、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定又は同項第四号の業務に係る勘定に係る財務諸表を、それぞれ、第五条第一号から第四号までに掲げる出資者又は同条第五号から第七号までに掲げる出資者に送付しなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出し、又は出資者に送付するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3 事業団は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第三十五条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第三十六条 事業団は、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林水産大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団が第三十一条第一項第一号から第三号までの業務に係る勘定の負担においてする第一項の長期借入金又は短期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (交付金の交付)

第三十七条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、第二十八条第一項第三号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に充てるため交付金を交付することができる。

2 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、事業団に対し、砂糖の価格安定等に関する法律の規定による国内産糖及び国内産ぶどう糖の買入れ及び売戻しの対価の差額(国内産糖又は国内産ぶどう糖について同法第二十四条第一項(同法附則第三条第七項において準用する場合を含む。)又は同法第二十九条第一項(同法附則第四条第七項において準用する場合を含む。)の規定により定められる事業団の売戻しの価格が政令で定めるところにより同法第三条第三項に規定する国内産糖合理化目標価格を国内産糖又は国内産ぶどう糖の事業団に対する売渡しの価格に換算した額に満たない額である場合には、当該売戻しの価格と当該換算した額との差額に係る部分を除く。)に相当する金額を交付するものとする。

 (畜産助成資金)

第三十八条 事業団は、前条第一項の規定により交付を受けた交付金を第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。当該資金の運用によって生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。

2 前項の資金は、第四十一条の規定により運用する場合のほか、第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

 (蚕糸業振興資金)

第三十九条 事業団は、第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定に、蚕糸業振興資金を置くことができる。

2 事業団は、蚕糸業振興資金に係る経理については、第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、繭糸価格安定法第十二条の十一第一項の規定による売渡し及び同法第十二条の十三第一項の規定による売戻しの対価の差額を蚕糸業振興資金に充てるものとする。

4 事業団は、第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余の額があるときは、同項の規定にかかわらず、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えない額を蚕糸業振興資金に充てることができる。

5 蚕糸業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、蚕糸業振興資金に充てるものとする。

6 蚕糸業振興資金は、第四十一条の規定により運用する場合のほか、第二十八条第二項第一号の業務に必要な経費に充てる場合並びに繭糸価格安定法第十二条の十一第一項の規定による買入れ及び同法第十二条の十三第一項の規定による売戻しの業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

 (糖価安定資金)

第四十条 事業団は、第三十一条第一項第五号の業務に係る勘定に、糖価安定資金を置くものとする。

2 事業団は、糖価安定資金に係る経理については、第三十一条第一項第五号の業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

3 事業団は、砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡し及び同法第九条第一項の規定による売戻しに係る指定糖のうち同法第十条第一項第一号ロに規定する売戻しの価格(同法第三十条第一項の規定による告示が行われた場合において、同法第三十一条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しがされるときは、当該売戻しの価格)により売戻しがされるものについての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額中当該売渡しの価格(当該指定糖が混合糖である場合にあっては、当該売渡しの価格から同法第八条第二号ロに掲げる額を控除して得た額)と安定下限価格(同法第十条第一項第一号ロの安定下限価格(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)をいう。)との差額に係る部分を糖価安定資金に充てるものとする。

4 糖価安定資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、糖価安定資金に充てるものとする。

5 糖価安定資金は、次条の規定により運用する場合のほか、次に掲げる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

 一 砂糖の価格安定等に関する法律第六条第二項の規定による買入れ及び当該買入れに係る指定糖についての同法第九条第一項の規定による売戻しの業務に要する費用(同法第五条第一項の規定による売渡し及び当該売渡しに係る指定糖についての同法第九条第一項の規定による売戻しに係る事業団の事務に要する費用のうち政令で定めるものを含む。)に充てる場合

 二 前項の規定により糖価安定資金に充てるものとされた収入のうち前事業年度の収入の額に相当する額の範囲内において、第二十八条第一項第六号の業務(砂糖類及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務並びに同条第二項第二号の業務に必要な経費に充てる場合

 (余裕金の運用)

第四十一条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第四十二条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第四十三条 事業団が第二十八条第一項第三号の業務として交付する補助金については、事業団を国とみなし、当該補助金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「農畜産業振興事業団」と、「各省各庁の長」とあるのは「農畜産業振興事業団の理事長」と読み替えるものとする。

 (農林水産省令への委任)

第四十四条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第四十五条 事業団は、農林水産大臣が監督する。

2 農林水産大臣は、この法律、畜産物の価格安定等に関する法律、繭糸価格安定法又は砂糖の価格安定等に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十六条 農林水産大臣は、この法律、畜産物の価格安定等に関する法律、繭糸価格安定法又は砂糖の価格安定等に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第二十九条第一項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (出資者に対する通知又は催告)

第四十七条 事業団が出資者に対してする通知又は催告は、出資者名簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を事業団に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 (書類の備付け及び閲覧)

第四十八条 事業団は、第三十四条第三項に規定する書類のほか、業務方法書及び出資者名簿を各事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者名簿には、第三十一条第一項第二号の業務に係る出資及び同項第四号の業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の金額

 三 その他政令で定める事項

3 出資者及び事業団の債権者(事業団が保証契約を締結している金融機関を含む。)は、第三十四条第三項に規定する書類及び第一項の書類の閲覧を求めることができる。

 (解散)

第四十九条 事業団の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第五十条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第二十八条第四項、第三十条第一項、第三十三条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十八条第一項第一号ニ若しくは第三号、第三十条第二項又は第四十四条の規定により農林水産省令を定めようとするとき。

 三 第三十四条第一項又は第四十二条の規定による承認をしようとするとき。

 四 第二十九条第一項第二号又は第四十一条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。

   第七章 罰則

第五十一条 第二十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十二条 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 この法律により出資者に書類の送付をしなければならない場合において、その書類の送付をしなかったとき。

 三 第八条第一項の規定に違反して、出資者の持分を払い戻したとき。

 四 第八条第二項の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 五 第十一条第一項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

 六 第二十八条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。

 七 第三十八条第二項の規定に違反して、同条第一項の資金を運用し、又は使用したとき。

 八 第三十九条第六項の規定に違反して、蚕糸業振興資金を運用し、又は使用したとき。

 九 第四十条第五項の規定に違反して、糖価安定資金を運用し、又は使用したとき。

 十 第四十一条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 十一 第四十五条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

 十二 第四十八条第二項の規定に違反して出資者名簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

 十三 第四十八条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに同項の書類の閲覧を拒んだとき。

第五十四条 第十二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 農林水産大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 農林水産大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。

 (畜産振興事業団の解散等)

第六条 畜産振興事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 畜産振興事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、畜産振興事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 畜産振興事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における畜産振興事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。

5 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる積立金として整理されている金額は、それぞれ当該各号に定める勘定において、第三十五条第一項の積立金として整理しなければならない。

 一 附則第十九条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧畜産物価格安定法」という。)第三十八条第一項第五号の業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定

 二 旧畜産物価格安定法第三十八条第一項第六号の業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定

 三 附則第二十九条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「旧暫定措置法」という。)第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 附則第二十九条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る第三十一条第一項の勘定

 四 附則第三十二条の規定による改正前の肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下「旧特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 附則第三十二条の規定による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る第三十一条第一項の勘定

 五 前各号の特別の勘定以外において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定

6 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる資金として管理されている金額は、それぞれ当該各号に定める資金として管理しなければならない。

 一 旧畜産物価格安定法第五十四条の三第一項の規定により資金として管理されている金額 第三十八条第一項の資金

 二 旧暫定措置法第二十条の二の規定により繰り入れた繰入金に係る資金として管理されている金額 新暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた繰入金に係る資金

 三 旧特別措置法第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額 新特別措置法第十六条第一項の調整資金

7 畜産振興事業団の解散については、旧畜産物価格安定法第六十二条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

8 第一項の規定により畜産振興事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散等)

第七条 蚕糸砂糖類価格安定事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

3 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における蚕糸砂糖類価格安定事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。

5 蚕糸砂糖類価格安定事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。

6 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「旧事業団法」という。)第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定及び同項第二号の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定及び同項第五号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として、それぞれ整理しなければならない。

7 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第三十六条第一項の規定により蚕糸業振興資金として置かれている金額は、第三十九条第一項の蚕糸業振興資金として置かなければならない。

8 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第三十七条第一項の規定により糖価安定資金として置かれている金額は、第四十条第一項の糖価安定資金として置くものとする。

9 第一項の規定により蚕糸砂糖類価格安定事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (持分の払戻し)

第八条 附則第六条第四項及び前条第四項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

 一 附則第十九条の規定による改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新畜産物価格安定法」という。)第十三条の規定による保証契約に係る債務を負担している者

 二 附則第二十三条の規定の施行後に繭糸価格安定法第二条の生糸の売渡しの申込みを行った者

 三 当該請求の時において繭糸価格安定法第八条の約定により生糸の売戻しを受けられる者

2 旧畜産物価格安定法第四十五条の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。

3 事業団は、第一項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

4 第五十条の規定は、第二項の農林水産省令を定めようとする場合に準用する。

 (非課税)

第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。

2 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

3 附則第六条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で畜産振興事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

 (名称の使用制限等に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に農畜産業振興事業団という名称を使用している者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十一条 事業団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成九年三月三十一日に終わるものとする。

第十二条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

 (増資)

第十三条 事業団は、当分の間、第五条第一号から第四号までに掲げる者の出資する額が五億円に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、その資本金を増加することができる。ただし、第五条第一号から第四号までに掲げる者の出資のみにより資本金を増加する場合に限る。

 (区分経理の特例)

第十四条 事業団は、当分の間、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額の百分の八十に相当する額を超えない額を第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。

2 第五十条の規定は、前項の承認をしようとする場合に準用する。

 (蚕糸砂糖類価格安定事業団法の廃止)

第十五条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法は、廃止する。

 (蚕糸砂糖類価格安定事業団法の廃止に伴う経過措置)

第十六条 旧事業団法(第十六条、第十七条及び第二十五条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十七条 附則第十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条 蚕糸砂糖類価格安定事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十五条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)

第十九条 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条―第十二条)

  第三章 債務の保証(第十三条)

  第四章 雑則(第十四条・第十五条)

  第五章 罰則(第十六条・第十七条)

  附則

  第一条中「円滑にし及び畜産の振興に資するための事業に助成等のみちを開く」を「円滑にする」に改める。

  「第二章 安定価格等」を「第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置」に改める。

  第六条第六項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条第七項中「畜産振興事業団」を「事業団」に改める。

  第七条を削る。

  第三章を削る。

  第四章の章名、同章第一節及び第二節、同章第三節の節名並びに同章第四節から第六節までを削る。

  第三十八条を削る。

  第三十九条第一項中「第六条第二項各号」を「前条第二項各号」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第七条とし、第四十条から第四十二条までを三十二条ずつ繰り上げる。

  第四十三条中「第三十九条の」を「第七条の」に、「第四十一条」を「第九条」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十九条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十一条とし、第四十四条を第十二条とし、第四十五条を第十三条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第三章 債務の保証

  第四十六条及び第四十七条を削る。

  第六十三条各号を次のように改め、第五章中同条を第十四条とする。

  一 第六条第五項又は第十条各号の農林水産省令を定めようとするとき。

  二 第十条の承認をしようとするとき。

  第六十四条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

  第六十四条に次の一項を加え、同条を第十五条とする。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第五章を第四章とする。

  第六十五条及び第六十六条を削る。

  第六十七条第一項中「第六十四条第一項」を「前条第一項」に改め、第六章中同条を第十六条とする。

  第六十八条中「次の各号の一に該当する場合には」を「第八条、第九条ただし書又は第十条の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったときは」に改め、各号を削り、同条を第十七条とする。

  第六十九条を削る。

  第六章を第五章とする。

  附則第十条中「第三十九条第二項」を「第七条第二項」に、「第四十一条」を「第九条」に改める。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 旧畜産物価格安定法(第二十七条及び第三十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十一条 附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条 畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十九条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (繭糸価格安定法の一部改正)

第二十三条 繭糸価格安定法の一部を次のように改正する。

 第二条中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第五条第二号」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第五条第六号」に、「同条第三号」を「同条第七号」に改める。

 第十二条の十一第一項中「第二十九条」を「第二十九条第一項第四号」に改める。

 附則第三項及び第四項を削る。

 (繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 改正前の繭糸価格安定法の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十五条 附則第二十三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第二十六条 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十八条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第二十九条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

  第一条中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  「第二章 畜産振興事業団の業務の範囲の特例」を「第二章 農畜産業振興事業団の業務の範囲の特例」に改める。

  第三条の見出し中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同条第一項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「法第三十八条」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項まで」に改める。

  第二十条第一項中「、第三十八条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第三十九条から第四十四条まで並びに第四十六条第一項第一号」を「及び第七条から第十二条まで」に改め、同条第二項中「第六十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、法第十四条中「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同条第一号中「第六条第五項又は第十条各号」とあるのは「第六条第五項」と、法第十七条中「第八条、第九条ただし書又は第十条」とあるのは「暫定措置法第十三条第二項、第十六条ただし書、第十七条又は第二十条の三」とする。

  第二十条の二中「法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項」を「事業団法第三十一条第一項の勘定において事業団法第三十五条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定」を「事業団法第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定」に改め、同条を第二十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。

  (事業団法の適用)

 第二十条の二 事業団法第二十八条第一項第一号イ及びロ並びに第二十九条第一項第一号の規定は、法第二条第一項に規定する原料乳及び同条第二項に規定する指定乳製品については、適用しない。

 2 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十八条第三項中「前二項の規定により行う業務」とあるのは「前二項の規定により行う業務及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第三条第一項に規定する業務」と、事業団法第三十一条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと並びに暫定措置法第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)について」と、同項第一号中「同条第三項第一号の業務」とあるのは「同条第三項第一号の業務並びに暫定措置法第三条第一項に規定する業務であって同項第二号の業務に係る指定乳製品等以外の指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)」と、事業団法第三十六条第四項中「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務に係る勘定」と、事業団法第三十八条第一項中「交付金を」とあるのは「交付金にあっては」と、「資金として」とあるのは「資金として、暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた繰入金にあっては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」と、「当該資金」とあるのは「これらの資金」と、同条第二項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る資金にあっては」と、「経費に」とあるのは「経費に、繰入金に係る資金にあっては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」と、事業団法第四十三条中「業務として交付する補助金」とあるのは「業務として交付する補助金又は暫定措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は生産者補給交付金」と、事業団法第四十五条第二項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は暫定措置法」と、事業団法第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は暫定措置法」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項若しくは暫定措置法第四条第一項」と、事業団法第五十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十八条第一項から第三項まで又は暫定措置法第三条第一項」とする。

  第二十一条第二項中「法第四十八条第一項の特別の勘定」を「事業団法第三十一条第一項の勘定」に、「法第五十三条第二項」を「事業団法第三十五条第二項」に改める。

  (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新暫定措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第三十一条 附則第二十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第三十二条 肉用子牛生産安定等特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次及び第一条中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

  「第二章 畜産振興事業団の業務の範囲の特例」を「第二章 農畜産業振興事業団の業務の範囲の特例」に改める。

  第三条の見出し中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同条第一項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項及び第二項」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項まで」に改める。

  第十三条第一項中「法第二条第三項」を「畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項」に改める。

  第十四条中「法第三十八条第一項第一号、第二号及び第四号」を「事業団法第二十八条第一項第一号イ、ロ及びニ」に、「同項第六号及び第七号」を「同項第三号及び第六号」に、「法第三十八条第二項に規定する」を「事業団法第二十八条第三項第一号の」に改める。

  第十五条第一項中「(以下「特別措置法」という。)」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (事業団法の適用)

 第十五条の二 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十八条第三項中「前二項の規定により行う業務」とあるのは「前二項の規定により行う業務及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務」と、事業団法第三十一条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び特別措置法第三条第一項に規定する業務について」と、事業団法第三十六条第四項中「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る勘定」と、事業団法第三十七条第一項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、事業団法第三十八条第一項中「交付金を第二十八条第一項第三号の業務」とあるのは「交付金にあっては第二十八条第一項第三号の業務(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、「資金として」とあるのは「資金として、特別措置法第十四条の規定により交付を受けた交付金にあっては特別措置法第十六条第一項の規定により特別措置法第三条第一項に規定する業務若しくは食肉(当該家畜を含む。)についての第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費の財源に充てるものとしてこれらの業務に係る第三十一条第一項の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての第二十八条第一項第一号イ、ロ若しくはニの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。次項において同じ。)、食肉(当該家畜を含む。)についての同項第六号の業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)若しくは食肉についての同条第三項第一号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として、それぞれ」と、「当該資金の運用によって」とあるのは「前条第一項の規定により交付を受けた交付金に係る資金の運用によって」と、同条第二項中「第二十八条第一項第三号の業務」とあるのは「前条第一項の規定により交付を受けた交付金に係る資金にあっては第二十八条第一項第三号の業務(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、「場合に限り」とあるのは「場合に限り、特別措置法第十四条の規定により交付を受けた交付金に係る資金にあっては特別措置法第十六条第一項の規定により特別措置法第三条第一項に規定する業務若しくは食肉(当該家畜を含む。)についての第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費の財源に充てるものとしてこれらの業務に係る第三十一条第一項の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての第二十八条第一項第一号イ、ロ若しくはニの業務、食肉(当該家畜を含む。)についての同項第六号の業務若しくは食肉についての同条第三項第一号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、それぞれ」と、事業団法第四十三条中「業務として交付する補助金」とあるのは「業務として交付する補助金又は特別措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第二号の業務として交付する生産者積立助成金」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は生産者補給交付金若しくは生産者積立助成金」と、事業団法第四十五条第二項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は特別措置法」と、事業団法第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は特別措置法」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項若しくは特別措置法第四条第一項」と、事業団法第五十三条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十八条第一項から第三項まで又は特別措置法第三条第一項」とする。

  第十六条第一項中「法第四十八条第一項」を「事業団法第三十一条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「前条第二項」を「前条」に、「法第五十四条の三第一項」を「事業団法第三十八条第一項」に、「特別の勘定」を「勘定」に改め、同条第二項中「法第四十八条第一項」を「事業団法第三十一条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「特別の勘定」を「勘定」に改める。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第三十四条 附則第三十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第三十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、「、畜産振興事業団」を削る。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三十六条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三第二項第二号中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同項第四号中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

  別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項までの規定中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

  別表第一第五〇〇二・〇〇号の二中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

  別表第四第五〇〇二・〇〇号の二中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第三十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

農畜産業振興事業団

農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)

 (法人税法の一部改正)

第三十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

農畜産業振興事業団

農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)

 (印紙税法の一部改正)

第三十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項第五号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。

農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書

農畜産業振興事業団

 (消費税法の一部改正)

第四十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

農畜産業振興事業団

農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)

 (地方税法の一部改正)

第四十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第七号中「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第四十二条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十二号中「、蚕糸砂糖類価格安定事業団及び畜産振興事業団」を「及び農畜産業振興事業団」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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